特定技能外国人受け入れにかかる費用相場とコストダウンのポイント
企業が抱える人員不足の問題解消を目指すために利用できるのが、特定技能制度です。
在留資格の一つであり、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる目的で作られました。
採用の人数制限がなく、条件を満たせば在留期間も上限がないことから、利用を検討している企業さまもいるでしょう。
ただ、気になるのが費用の問題です。
ここでは、特定技能外国人を採用したいと考えている企業さまのため、費用相場や注意点などを紹介します。この記事を読むことによって費用についておさえておきたいことや、費用を抑える方法がわかるようになるので、ご参考ください。
目次[非表示]
- 1.特定技能外国人を採用する際に発生する費用相場【まとめ】
- 1.1.国外在住外国人を特定技能として採用する場合
- 1.2.日本在住外国人を特定技能として採用する場合
- 1.3.自社で雇用している技能実習生を特定技能へ移行する場合
- 1.4.建設業で特定技能を雇用する場合
- 1.5.登録支援機関に支払う支援委託費用の相場
- 2.特定技能受け入れにかかる費用項目について
- 2.1.特定技能外国人の採用費用
- 2.2.登録支援機関や在留資格申請に支払う費用
- 2.3.特定技能外国人に対して支払う費用
- 3.特定技能の費用に対する注意点
- 4.特定技能外国人の採用にかかる費用を抑える方法
- 4.1.支援を外部委託せず受入機関側で完結する
- 4.2.人材紹介や登録支援機関サービスを一括で行う委託先を選ぶ
- 4.3.リファラル採用を行う
- 4.4.採用後の辞退を防止する
- 5.どの程度の費用がかかるか事前に明確にしておく必要がある
特定技能外国人を採用する際に発生する費用相場【まとめ】
特定技能外国人を採用する場合にかかる費用は、どのような形で採用するのかによって大きく異なってきます。
ここでは、採用方法ごとの相場をまとめました。
国外在住外国人を特定技能として採用する場合
国外在住外国人を特定技能として採用する場合、以下のような費用がかかります。
費用項目 |
費用相場 |
送り出し機関への手数料 |
20〜60万円 |
人材紹介の手数料 |
30~60万円 |
渡航費用 |
4〜10万円 |
在留資格申請費用 |
10〜20万円 |
住居準備費用 |
初期費用全般(住居の家賃によって異なる) |
事前ガイダンス等の費用 |
1.5〜4万円 |
支援委託費用 |
2〜4万円/月 |
在留資格更新費用 |
4〜10万円 |
国外から特定技能外国人を呼び寄せて採用する場合は、送り出し機関への手数料などもかかることになります。
詳しくは後述しますが、送り出し機関とは、現地で仲介を行ってくれる機関のことです。
教育費と仲介手数料を支払う形となり、金額は国によって異なります。
なお、送り出し機関への手数料の中に人材紹介の手数料が含まれていたり、事前ガイダンス等の費用が在留資格申請費用に含まれていたりするケースも多いです。
このあたりの詳細は事前によく確認しておきましょう。
関連記事:送り出し機関とは?目的や利用する際に確認すべき選び方のポイント
日本在住外国人を特定技能として採用する場合
日本在住外国人を特定技能として採用するケースでは、以下のようなものがかかります。
費用項目 |
費用相場 |
人材紹介の手数料 |
30~60万円 |
在留資格申請費用 |
10〜20万円 |
事前ガイダンス等の費用 |
1.5〜4万円 |
支援委託費用 |
2〜4万円/月 |
在留資格更新費用 |
4〜10万円 |
送り出し機関への手数料や渡航費用がなくなるため、国外在住外国人を特定技能として採用する場合と比較するとかかる費用が少なくなります。
ただ、特定技能外国人から希望があった場合は住居の準備もしなければならず、そのための費用が別途かかることに留意してください。
どの程度の費用がかかるかは準備する住宅の家賃などによっても変わってきます。
自社で雇用している技能実習生を特定技能へ移行する場合
技能実習生として雇用している従業員がいる場合、特定技能に移行してもらうことも可能です。
こういったケースの場合、相場は以下の通りです。
費用項目 |
費用相場 |
在留資格申請費用 |
10〜20万円 |
事前ガイダンス等の費用 |
1.5〜4万円 |
支援委託費用 |
2〜4万円/月 |
在留資格更新費用 |
4〜10万円 |
すでに自社で雇用している形となるため、人材紹介手数料は発生しません。
そのため、大幅に費用を抑えることが可能です。
また、技能実習2号から技能実習3号へ移行する場合には、1ヶ月以上一時帰国しなければならず、そのための渡航費を検討しなければなりません。
ですが、技能実習2号から特定技能1号へ移行する場合はこういった義務がないため、渡航費が発生しないのもポイントです。
関連記事:技能実習から特定技能へ移行するメリット・デメリットや注意点
建設業で特定技能を雇用する場合
建設業の場合、他とは少し違い、以下のようなものがかかります。
費用項目 |
費用相場 |
人材紹介の手数料 |
30~60万円 |
在留資格申請費用 |
10〜20万円 |
事前ガイダンス等の費用 |
1.5〜4万円 |
支援委託費用 |
2〜4万円/月 |
在留資格更新費用 |
4〜10万円 |
国土交通省申請費 |
4〜8万円 |
業界団体の年会費 |
24万円 |
受け入れ負担金 |
1.25〜2万円/月 |
まず、国土交通省から許可を得る必要があり、そのための申請書類作成費用が発生します。
他にも国土交通省によって指定されている業界団体への加盟が必要となり、加盟した団体ごとに年会費や月会費がかかるので確認しておきましょう。
また、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入が必要であり、年会費・受入負担金も払うことになります。
建設業で特定技能を雇用しようと考えている場合は、各費用についてよく確認が必要です。
関連記事:特定技能「建設」とは?創設背景や採用のポイントも解説
登録支援機関に支払う支援委託費用の相場
特定技能を雇用する際には在留資格を取得する必要があります。
そのために準備しなければならない書類は非常に数が多く、かつ複雑であることから、登録支援機関に委託することが多いです。
委託の費用も確認しておきましょう。
費用項目 |
費用相場 |
在留資格認定・変更許可申請の費用 |
10〜20万円 |
在留期間更新申請の費用 |
4万円〜8万円 |
事前ガイダンス |
2〜3万円/月 |
生活オリエンテーション |
2〜3万円/月 |
義務的支援の委託費用 |
2〜4万円 |
登録支援機関によって違いが大きいので、よく確認が必要です。
1つの目安として、初期費用が30~40万円ほど、受け入れ後は支援委託費として毎月2~3万円ほどの費用が発生します。
初期費用としてまとまった金額を支払わなければなりませんが、自社ですべての手続きや受け入れを行うとなると非常に複雑で、負担が大きくなります。
登録支援機関に依頼する場合、初期費用さえ支払ってしまえば後は月々数万円の支払いで済むのが魅力です。
関連記事:登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容や役割、選び方を解説
特定技能受け入れにかかる費用項目について
特定技能受け入れにかかる費用相場を紹介しました。続いて、具体的な費用項目を解説していきます。
特定技能外国人の採用費用
採用において必要となる費用は、紹介手数料と送り出し機関に支払う費用の2つです。
紹介手数料
紹介手数料とは、人材紹介会社や登録支援機関から紹介を受けて特定技能外国人として採用する場合に必要となる費用です。
紹介手数料の目安は1名採用ごとに30~60万円程度ではありますが、それ以上かかるケースもあります。
紹介を受けなければ紹介手数料は発生しないことになりますが、自社で募集を行う場合は母国語での求人作成が必要です。
興味を持ってもらいやすい募集条件の見せ方も日本とは異なるので、自社対応は難しいケースが多いといえます。
送り出し機関に支払う費用
送り出し機関とは、特定技能外国人を日本へ送り出す役割を担っている機関のことです。
各機関が日本で就労したいと望んでいる外国人に対して教育を行うための資金を支払うこととなり、かかる費用は送り出し機関によって異なります。
1名あたりの費用相場は給与額の1ヶ月分程度ですが、例えばベトナムの場合は給与額の1ヶ月~最大3ヶ月分の手数料が徴収されます。
なお、送り出し機関の利用は必須ではないのですが、二国間での協力覚書(MOC)によって必ず送り出し機関を通さなければならないと定められている国もあります。
カンボジア、フィリピン、ベトナム、ミャンマーは必須です。
参考:公益財団法人 国際人材協力機構JITCO:在留資格「特定技能」とは
関連記事:送り出し機関とは?目的や利用する際に確認すべき選び方のポイント
登録支援機関や在留資格申請に支払う費用
登録支援機関とは、受け入れ企業である特定所属機関から委託を受けて特定技能の資格を有した外国人が安定して円滑に活動するために必要な支援を行う機関です。
業界団体、社労士、民間法人、行政書士などが特定支援機関としての業務を行っています。
特定技能の資格を有した外国人を採用するにあたり自社ですべて対応するのは難しいため、登録支援機関に委託するケースがほとんどです。
以下のような費用がかかります。
在留資格認定・変更許可の申請費用
在留資格である特定技能の申請や、変更許可を申請するために必要な費用がかかります。
専門的な知識が求められる書類を準備する必要があるので、多くの企業は行政書士や登録支援機関に委託する形で対応しています。
仮に在留許可申請が認められなかったり、書類不備があったりした場合は採用が遅れてしまい、内定辞退につながるリスクもゼロではありません。
これにより、優秀な人材を逃してしまう可能性もあります。
専門家に任せてスムーズな認定・申請につなげましょう。
在留期間の更新申請費用
特定技能1号は5年間の在留期間があり、毎年在留期間の更新が必要です。
更新に必要な書類を準備して申請書を作成し、申請します。
行政書士や登録支援機関に委託する企業が多いです。
関連記事:特定技能の在留期間更新方法は?必要な書類・費用・注意点も確認!
事前ガイダンス・生活オリエンテーションの費用
在留資格の認定・変更申請の前に行わなければならないのが事前ガイダンス・生活オリエンテーションで、実施のための費用がかかります。
事前ガイダンスとは、日本で働いたり、生活したりするのに必要になる知識を説明しておくことです。
必ず事前ガイダンスで伝えなければならない義務的内容と、必須ではないものの伝えたほうが良い任意的内容が含まれます。
続いて生活オリエンテーションとは、外国人が日本に入国してから行う情報提供のことです。
入国後遅滞なく実施しなければならず、生活一般に関することや、各種相談に関することなどを伝えます。
金融機関や医療機関の利用方法など、重要な内容が含まれるものです。
法令で定められた内容を外国人の母国語で伝えなければならないことから専門性が高く、外部に委託して行うケースが多いです。
義務的支援の委託費用
消化した事前ガイダンスや生活オリエンテーション以外にも、企業が特定技能外国人に対して実施しなければならない義務的支援と呼ばれるものがあります。
これらは要件を満たしている支援責任者と支援担当者の下で実施が必要です。
また、外国人の母国語で説明しなければならず専門性が高いこともあり、多くの場合は登録支援機関へ委託して実施しています。
特定技能外国人に対して支払う費用
採用する特定技能外国人に対して支払う費用には、どういったものがあるのでしょうか。
代表的なのは以下の3つです。
渡航費用
海外から日本に入国するのにかかるのが、渡航費用です。
ただ、技能実習の場合は企業による渡航費用の支払いが必須となっていますが、特定技能外国人の場合は本人負担でも問題ありません。
しかし、渡航費を負担してくれる企業のほうが求人への応募が集まりやすいこともあり、ほとんどのケースでは企業負担となっています。
本人負担でお願いする場合は、事前に話し合い承諾を得ておかなければなりません。
それから、二国間協定(MOC)で企業側が負担するように取り決められている場合もあります。
住居の準備費用
住居を借りるのに必要な初期費用や家賃補助などは、必ずしも企業負担と定められているものではありません。
合意があれば本人負担とすることも可能です。
ただ、多くの外国人は日本で働いて貯金・仕送りすることを重視しているため、家賃補助が全くない会社は出費が増えることで人材が集まりにくくなります。
なお、家賃補助などは必須ではないものの、適切な住居の確保に係る支援は行わなければなりません。
例えば、物件探しや賃貸契約のサポート、企業が住居を借りて提供する、企業が保有している寮・社宅を提供するといった形です。
本人の意向を確認し、求められる支援を実施します。
家具や家電についてもあらかじめ必要なものを準備しておくか、本人を連れて購入しにいくことになるでしょう。
住居関連の手配や手続きも含めて登録支援機関に代行してもらうことも可能です。
関連記事:特定技能外国人採用時は住居の支援が必須!居室の基準・ルールとは?
給与・福利厚生
給与は、同程度の技術を有している日本人と同等以上にあたる金額を設定しなければなりません。特定技能の資格を有した外国人は日本人よりも安く採用できるわけではない点に留意してください。
給与だけではなく、賞与や福利厚生、各種手当類についても日本人と同様の設定が必要です。
仮に給与や手当で日本人よりも特定技能外国人のほうが少なかったり、ついていない手当があったりする場合は申請が不許可になる可能性があります。
十分注意しておきましょう。
関連記事:特定技能の賃金・給与の相場と決め方・賃金に関する注意点
特定技能の費用に対する注意点
特定技能の資格を有した外国人を採用するにあたり、費用に関して注意しておかなければならないことがあります。
以下の3点はよく確認しておきましょう。
食費・居住費・水道光熱費などを必要以上に徴収しない
食費・居住費・水道光熱費を給与から徴収している企業さまも多いでしょう。
しかし、本人が十分に理解した上で徴収すること、また適正額であることが大前提です。
例えば、食費をとる場合は提供している食事の内容に応じた金額しか徴収できません。
水道光熱費についても実際にかかった費用を該当の人数で割った以内の金額を設定する必要があります。
それから、中には企業の借上げ物件や自己所有物件を住居として提供することがありますが、こういった場合は敷金や礼金、保証金・仲介手数料は徴収できません。
支援に関する費用を特定技能外国人に負担させてはいけない
支援を委託する場合は費用がかかることになりますが、この費用は企業が支払うべきものであり、外国人本人に負担させることはできません。
直接徴収ができないのはもちろんのこと、間接的にも負担させることは禁じられています。
特定技能外国人が帰国費用の支払いをできない場合は企業が負担する
原則として特定技能外国人が特定技能雇用契約終了後に帰国する場合にかかる帰国費用は、本人が支払うことになります。
ですが、何らかの理由によって本人が帰国費用を負担できない場合、企業が用意しなければなりません。また、円滑に出国できるように必要とされる措置を講ずることも求められます。
なお、帰国時の費用負担義務があるのは、来日と契約終了後のみです。
契約期間中の一時帰国の際は負担義務がありません。
特定技能外国人の採用にかかる費用を抑える方法
特定技能外国人を採用する際には、どうしても費用がかかってしまいます。
ですが、以下のような方法で採用にかかる費用を抑えることが可能です。
支援を外部委託せず受入機関側で完結する
特定技能の資格を有した外国人を採用する際は、必ずしも支援委託が必要になるわけではありません。
自社で対応できれば、委託した場合にかかる費用を大きくカットすることが可能です。
ですが、自社ですべての手続きや支援を行うのは非常に難易度が高いといえるでしょう。
だからこそ多くの企業で登録支援機関に委託を行っています。
また、無理に自社で対応したところ、結局支援業務に対応するのに人件費などが余計にかかってしまい、それほど費用を抑えられなかったといったケースも少なくありません。
正しく対応できないと法令違反のリスクもあるので、自社で対応できるノウハウがない場合は支援の外部委託が必須といえます。
その他の方法で採用にかかる費用を抑えることを検討すると良いでしょう。
人材紹介や登録支援機関サービスを一括で行う委託先を選ぶ
支援を外部委託する場合、複数の委託先と契約することになると、それだけ費用がかかりやすくなります。
例えば、人材紹介や登録支援機関サービスが一括で行えるような委託先を選ぶと良いでしょう。
窓口が1つになれば管理も楽になります。
特定技能外国人の受入に関する業務を総合的に任せられる委託先は、外国人採用に関する豊富な知識と経験を持っていることが多いです。
そのため、特定技能の資格を有した外国人を採用するにあたり、わからないことや困ったことがあった場合に力になってくれます。
委託先にはさまざまな選択肢があるので、これまでの実績や得意としていることなども重視しながらよく検討してみてはいかがでしょうか。
リファラル採用を行う
積極的に導入を検討していきたいのが、リファラル採用です。
リファラル採用とは、自社で働いている社員から求職者を紹介してもらう方法のことをいいます。
自社で働いている外国人がいれば、紹介可能な人がいないか聞いてみると良いでしょう。
同じ国籍の方との幅広いネットワークを持っている外国人の方々が多いです。
自社のことをよく理解してくれている従業員からの紹介であれば、自社にとって相性の良い人を紹介してもらえる可能性も高いでしょう。
紹介報酬などを用意しておけば、積極的に紹介してくれる可能性も高まります。
ただ、計画的な採用につなげることは難しいので、リファラル採用のみに頼る方法はおすすめできません。
採用後の辞退を防止する
採用後に辞退されてしまうと、再度採用活動を行わなければならず、費用がかかります。
そのため、採用後の辞退を防止することも採用に関するコストを抑えるために重要です。
辞退を防ぐためには、サポートに力を入れましょう。求職者は日本企業に就職するにあたり、少なからず不安を感じています。
そのため、寄り添って真摯に対応することが重要です。
わからないことがあればいつでも質問できる環境を整えておいたり、外国人の立場に立って理解しやすい説明を行ったりする工夫も必要になります。
不安ではなく、希望を持って働いてもらえる環境をつくり、採用後の辞退を防ぎましょう。
どの程度の費用がかかるか事前に明確にしておく必要がある
いかがだったでしょうか。特定技能の資格を有した外国人を採用する際に気になる費用について紹介しました。
全体的な相場や、各採用方法でかかる項目、注意点などをご理解いただけたかと思います。
想定していた以上に費用がかかってしまったとなると大変なので、細かい部分まで事前に確認が必要です。