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【26年最新】特定技能「外食業」とは?受け入れ要件・採用の流れ・費用を解説

人手不足が続く飲食店で外国人の採用を考えたものの、特定技能「外食業」は新規の受け入れが一時停止中(一部例外あり)と知り、「今から採用できるのか」と戸惑う担当者は多いはずです。

新規の受け入れが止まっていても、採用の道が閉じたわけではありません。在留資格の更新や外食業内での転職、技能実習や育成就労からの移行といったルートがあり、すでに雇用している人材の定着・支援も打ち手になります。一時停止は例外もある暫定的な措置で、状況は随時変わるため、最新は公的機関で確認しながら進めるのが前提です。

この記事では、制度の概要や受け入れ要件、採用の流れと費用などを順に解説します。実際の採用事例も併せて紹介しますので、自社に合った進め方を見極める材料としてお役立てください。

※本記事は公開日時点の情報です。受け入れ状況は変わるため、最新の情報は出入国在留管理庁などでご確認ください。

特定技能「外食業」受け入れ停止後、採用の次の手を一緒に探しませんか

現場は人手不足のまま、採用計画の見直しを迫られている——。そんな状況で「どう動けば?」と悩まれている方からのご相談が急増しています。

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情報収集の段階でも、お気軽にお問い合わせください。ご相談は無料です。

特定技能「外食業」とは

特定技能「外食業」は、飲食物の調理・接客・店舗管理などに従事する外国人を受け入れるための在留資格です。雇用形態は直接雇用に限られ、報酬は同じ業務に就く日本人と同等以上に設定する必要があります。

外食業は特定技能1号・2号の両方が対象分野となっており、2号へ移行すれば在留期間の上限なく長く働いてもらえる点が、採用後の教育コストを回収しやすい理由になります。

受入れ見込み数は、令和6年度から令和10年度までの5年間で特定技能5万人(別枠で育成就労5,300人)と設定されています。なお、外食業分野の特定技能1号の在留者数がこの上限に達する見込みとなったため、2026年4月13日から新規の在留資格認定証明書交付が一時停止されています(技能実習からの移行など一部の例外を除く)。停止や解除の状況は随時変わるため、2026年6月時点では新規交付が停止中であること、最新の受入状況は出入国在留管理庁で確認が必要であることを前提に計画を進めてください。

海外からの新規採用や国内在住者の採用を検討する場合は、この受入状況の影響を受ける点に注意が必要です。

参考:出入国在留管理庁「 特定技能制度 」、「 特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について

雇用形態と報酬の要件

外食業の特定技能で守るべき基本ルールは2つあります。1つは、派遣が認められず、企業と外国人が直接雇用契約を結ぶこと。もう1つは、報酬を同じ業務の日本人と同等以上に設定することです。

これは、国籍によって賃金に差をつけることを禁じ、公正な労働環境を確保するための仕組みです。外国人だからといって安く雇えるわけではなく、能力に応じて賃金を決める点を採用前に押さえておきましょう。

特定技能1号と2号の違いと就労できる期間

特定技能には1号と2号があり、就労できる期間が大きく異なります。1号は在留期間の通算上限が5年で、家族の帯同は基本的に認められません。一方の2号は更新を繰り返すことで上限なく在留でき、要件を満たせば配偶者や子の帯同も可能です。

外食業は2号の対象分野です。1号で採用した人材が経験を積み、2号の要件を満たせば、長期にわたって店舗の戦力として働いてもらえます。教育に時間をかけても回収できる見通しが立ちやすいのは、この2号があるためです。

関連記事: 特定技能1号と2号のビザの違いは?採用前に知りたい注意点を解説

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特定技能「外食業」で任せられる業務とできない業務

自店が特定技能「外食業」を使えるかどうかは、業態と任せたい業務によって決まります。対象は飲食店・持ち帰り飲食サービス業・配達飲食サービス業・給食事業等の4業種で、調理・接客・店舗管理など飲食業務全般を任せられます。

一方で、認められない業務もあるため、両方を確認しておきましょう。

対象となる4つの業種

特定技能「外食業」で外国人を受け入れられる業種は、次の4つです。食堂やレストランから病院・学校の給食施設まで、幅広い業態が対象になります。

業種

概要

店舗例

飲食店

客の注文に応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる

食堂、レストラン

持ち帰り飲食サービス業

店内に飲食設備を持たず、調理した飲食料品を提供する

持ち帰り専門店

配達飲食サービス業

事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける

仕出し料理、弁当屋

給食事業等の飲食サービス業

客の求める場所で調理し飲食料品を提供する

病院・学校等の給食施設

自店の業態がこの4業種のいずれかに当たるかを、まず確認してください。任せられる業務は衛生管理・調理・接客など飲食業に関する業務全般で、人手が足りない現場の幅広い場面で戦力になります。

任せられない業務

特定技能「外食業」はあくまで飲食業務に限定されるため、次のような業務には従事させられません。

  • 配達飲食サービス業で、調理も接客もさせず、デリバリー業務のみに従事させること

  • ホテル内レストランで採用した人材を、フロントやベッドメイキングなど他のホテル業務に従事させること

  • 顧客との飲食やカラオケでの同席など、接待にあたる業務に従事させること

これらに該当する可能性がある場合は、計画を進める前に出入国在留管理庁へ問い合わせ、対象となる業務かどうかを確認しておくと安全です。

参考:農林水産省「 外食業分野における外国人材の受入れについて

低価格&一律料金で必要な支援をすべて提供します

特定技能外国人の採用の際に必要な支援を全て網羅。外国人コーディネーターの母国語対応、eラーニングによる日本語学習・特定技能2号試験、介護福祉士の学習と試験対策など、幅広い支援を提供いたします。

外食業で特定技能の活用が進む背景

なぜ今、外食業で外国人採用が進んでいるのか。背景にあるのは飲食業界の慢性的な人手不足です。厚生労働省の調査では、宿泊業・飲食サービス業の欠員率は2.9%(令和6年上半期時点)で、全産業平均の約1.6倍にあたります。

立ち仕事が多く身体的な負担が大きい外食業は若年層の働き手を必要としますが、少子高齢化でその母数が減り続けています。

加えて、土日祝や年末年始が書き入れ時となる業態のため休みを取りにくく、賃金水準も他業界と比べて高いとはいえません。こうした条件が重なり、日本人だけで必要な人員を確保するのが難しくなっています。

そこで、意欲の高い外国人材の受け入れが選択肢として広がってきました。

参考:厚生労働省「 令和6年上半期雇用動向調査結果の概況

外食業で特定技能外国人を受け入れる企業の要件

外食業で外国人を受け入れるには、企業側にも満たすべき要件があります。整理すると、雇用前に整える「条件」、雇用後に続く「義務」、そして外食業に特有の「協議会加入」の3つです。ここを自社でどこまで整えるのか、委託できるのかを見極める出発点になります。

雇用前に整える条件

雇用前には、次の条件を整えておく必要があります。

  • 雇用契約が適切であること(直接雇用・日本人と同等以上の報酬など)

  • 労働・社会保険および租税に関する法令を遵守していること

  • 外国人を支援する体制があること

  • 外国人を支援する計画が適切であること

支援体制では、外国人が十分に理解できる言語で支援を実施することが求められます。支援計画には、出入国時の送迎・住居確保・生活オリエンテーション・日本語学習支援などの内容をあらかじめ定めておきます。

雇用後に続く義務

雇用後も、次の3つの義務が続きます。

  • 雇用契約を確実に履行すること

  • 支援計画に沿って外国人への支援を適切に実施すること

  • 出入国在留管理庁・ハローワークへの各種届出を行うこと

届出を怠ったことが発覚した場合は、指導・罰則の対象となり、引き続き特定技能による受け入れができなくなる可能性があります。なお、定期届出は2025年4月の省令改正により、四半期ごとから年1回に変更されました。

一方で、特定技能外国人への定期面談は引き続き3ヶ月ごとに実施する必要がある点に注意してください。

参考:出入国在留管理庁「 特定技能外国人受入れに関する運用要領 」、「 令和7年4月1日施行の省令改正について

食品産業特定技能協議会への加入

外食業で特定技能外国人を受け入れる企業は、食品産業特定技能協議会(農林水産省所管)への加入が必須です。以前は受け入れ後4ヶ月以内の加入で問題ありませんでしたが、2024年6月15日以降は在留資格の申請前に加入を済ませておく必要があります。

加入の申請後は審査があり、結果が出るまでに1〜2ヶ月程度かかります。在留資格申請のスケジュールに影響するため、早めに着手しておきましょう。

関連記事: 特定技能協議会の活動内容・目的・加入方法

特定技能「外食業」の採用の流れ

特定技能外国人の採用は、通常の採用よりも手続きが多く、計画的に進める必要があります。要件確認から就労開始までの流れと、おおよその期間を押さえておきましょう。

採用開始から就労開始までの7ステップ

採用は、おおむね次の7ステップで進みます。

  1. 自社の業務が特定技能「外食業」の対象か確認する

  2. 人材を募集し、面接を実施する

  3. 雇用契約を締結する(日本語と、外国人が理解できる言語の2言語で作成)

  4. 支援計画書を策定する

  5. 食品産業特定技能協議会に加入する(在留資格申請前に必須)

  6. 在留資格を申請する(海外からは認定証明書交付申請、国内在住者は変更許可申請)

  7. 就労を開始する

関連記事: 特定技能外国人を採用する際の流れとかかる費用を解説

採用にかかる期間の目安

採用から就労開始までにかかる期間は、ルートによって幅があります。海外から新規に採用する場合は4〜6ヶ月以上、国内在住者の在留資格を切り替える場合は2〜4ヶ月程度が目安です。

フェーズ

所要期間

募集〜内定

1〜3ヶ月

内定〜雇用契約・支援計画策定

2〜4週間

在留資格申請〜審査

1〜3ヶ月

入国〜就労開始

2〜4週間

「採用を決めればすぐ働いてもらえる」と考えていると、想定より時間がかかります。人手不足が深刻なほど、早めの着手が必要です。

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特定技能「外食業」の採用ルートと費用

外食業の特定技能には複数の採用ルートがあり、どのルートを選ぶかで費用と期間が変わります。ここでは、ルートごとの特徴と費用の相場を整理します。

採用ルート別の特徴

主な採用ルートは、海外新規・国内在住・技能実習からの移行の3つです。

採用ルート

特徴

向いているケース

海外新規

送り出し機関や人材紹介会社を通じて海外から採用する

初めての採用で人材紹介の支援を受けたい場合

国内在住(留学生等)

国内にいる留学生・在留外国人を採用する。生活に慣れた人材が多い

入国手続きの負担を抑えたい場合

技能実習からの移行

自社の技能実習生を特定技能に切り替える。試験免除の場合あり

コストを最も抑えたい場合

人材の集めやすさで見ると、海外新規採用は候補者数を確保しやすい傾向があります。一方、国内在住者の採用や技能実習からの移行は、費用を抑えやすいものの、採用対象となる人材が限られます。

そのため、初めての採用なら人材紹介会社を経由するルートが向いており、コストを抑えるなら自社の技能実習生からの移行が向いています。

技能実習からの移行を検討する際は、技能実習制度が2027年4月に育成就労制度へ移行する予定である点(2024年改正)に注意が必要です。今後は育成就労を修了した人材からの移行が中心になっていきます。

外食業分野は新規の在留資格認定証明書交付が一時停止中です(技能実習からの移行など一部の例外を除く)。海外新規・国内在住のルートを検討する場合は、最新の受入状況を出入国在留管理庁で必ず確認してください。

採用ルート別の費用相場

初期費用はルートによって大きく変わります。下表は目安で、相場は変動します。

採用ルート

初期費用合計の目安

主な費用項目

海外新規

約70〜200万円以上

送り出し機関手数料・人材紹介料・渡航費・在留資格申請費・住居準備費など

国内在住

約50〜120万円

人材紹介料・在留資格申請費・事前ガイダンス費など

技能実習からの移行

約15〜30万円

在留資格申請費・事前ガイダンス費など

このほか、登録支援機関に支援を委託する場合は月額2〜4万円程度(年換算で24〜48万円)が相場です。技能実習からの移行は紹介料・送り出し費・渡航費がかからないため、最もコストを抑えられます。

関連記事: 特定技能外国人受け入れの費用相場とコストダウンのポイント

特定技能「外食業」で採用する外国人が満たすべき要件

採用候補となる外国人本人にも、満たすべき要件があります。基本となるのは、18歳以上であること、そして日本語試験と外食業の技能試験の両方に合格していることです。ここでは「どの試験に合格していればよいか」を押さえます。

なお、外食業分野の技能実習2号を良好に修了した人材は、これらの試験が免除される場合があります。ただし技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移行する予定です(2024年改正)。今後は育成就労を修了して所定の要件を満たした人材が、試験免除で移行する形が中心になります。

日本語能力の要件

日本語能力は、次のいずれかで証明します。

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格していること

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格していること(200点以上)

JFT-Basicのほうが実施回数が多く、受験機会を確保しやすい試験です。

技能の要件

技能面は、外食業特定技能1号技能測定試験への合格で証明します。学科と実技で構成され、合計で満点の65%以上が合格基準です。衛生管理(HACCPを含む)・飲食物調理・接客全般など、外食業で働くうえで必要な知識と技能が問われます。

関連記事: 特定技能「外食」|試験内容と概要、確認しておくべき注意点

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外食業の受け入れは登録支援機関の活用で負担を抑えられる

特定技能の受け入れには整える要件や手続きが多く、「自社だけで対応できるだろうか」と不安に感じる担当者は少なくありません。こうした採用後の支援業務は、登録支援機関に委託できます。委託すれば、自社の負担を抑えながら要件を満たした受け入れを進められます。

登録支援機関に委託できる支援の範囲

登録支援機関には、次のような支援業務を委託できます。

  • 事前ガイダンス・生活オリエンテーションの実施

  • 出入国時の送迎、住居確保・各種契約のサポート

  • 公的手続きへの同行、相談・苦情対応

  • 定期面談の実施と報告書の作成、各種届出への対応

なお、在留資格の申請業務は行政書士の独占業務にあたるため、登録支援機関では行政書士と連携して在留資格手続きをサポートする形になります。支援業務と申請業務をあわせて任せられる委託先を選ぶと、管理の手間を抑えられます。

外食業での採用や採用後の支援を検討する際は、義務的支援を委託できる登録支援機関の活用も選択肢になります。自社で対応する範囲と委託する範囲を切り分けて検討してみてください。

人手不足を解消した採用事例

実際に特定技能外国人を採用し、現場の負担軽減につなげた飲食店の事例を紹介します。

正社員採用で社員の業務を分担できるようになった人気たこ焼き店

株式会社和なか(たこ焼道楽わなか)は、大阪・なんばに本店を構える従業員数50人の飲食業で、ミシュランのビブグルマン部門に3年連続で掲載された人気たこ焼き店です。これまでも留学生やワーキングホリデーの外国人をアルバイトとして採用してきましたが、日本人の採用が難しい状況や外国人観光客の増加といった情勢の変化を受け、正社員としての採用に踏み出しました。特定技能外国人を正社員で採用するのは初めてだったといいます。

採用の決め手になったのは、現場に必要な日本語レベルを面接で見極められた点です。店頭で調理をしながら接客する業務には相応の日本語力が求められるため、面接でレベルを確認したうえで採用に至りました。

採用後は、店舗のカギの施錠やオープン前の準備など、それまで社員が担っていた業務を分担できるようになり、負担の軽減につながったといいます。担当者は「社員が対応しなければいけない業務を分担できるようになり、負担を軽減できた」と話しています。現在は特定技能外国人を含む7名の外国人スタッフが在籍しています(2025年4月時点)。

関連記事: 株式会社和なか(たこ焼道楽わなか)様の採用事例

まとめ:受け入れ状況を確かめながら自社に合う一手を選びましょう

特定技能「外食業」は新規の受け入れが一時停止中ですが、これで採用の道がすべて閉じたわけではありません。すでに働いてもらっている人材の在留資格を更新する、外食業内での転職に応じる、技能実習や育成就労を経た人材を迎える、あるいは今いるスタッフの定着と支援に力を入れる。打ち手は一つではなく、停止はあくまで暫定の措置で、状況も随時変わっていきます。

迷ったときに見るべきは、自店の業態が制度の対象に当たるか、どの採用ルートなら今の状況で動けるか、そして要件のどこまでを自社で担い、どこから外注するか、という見極めです。完璧に自社だけで整えようとせず、任せられる部分は支援に長けた会社へ預けると、人手不足の飲食店でも受け入れは現実的な選択になるでしょう。まずは最新の受け入れ状況を出入国在留管理庁などで確かめ、自店に合う進め方を一つ選んでみてください。

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よくある質問

Q. 特定技能「外食業」で外国人を派遣社員として受け入れることはできますか?

できません。外食業の特定技能は直接雇用に限られ、派遣による受け入れは認められていません。企業と外国人が直接雇用契約を結び、報酬は同じ業務の日本人と同等以上に設定する必要があります。

Q. 外食業では2026年4月から外国人を新規採用できないのですか?

外食業分野は受入上限に達する見込みとなり、2026年4月13日から新規の在留資格認定証明書交付が一時停止中です(技能実習からの移行など一部例外を除く)。状況は随時変わるため、最新の受入状況を出入国在留管理庁で確認してください。

Q. 採用後の支援はすべて登録支援機関に任せられますか?

事前ガイダンスや生活オリエンテーション、定期面談などの支援業務は登録支援機関に委託できます。ただし在留資格の申請業務は行政書士の独占業務のため、行政書士と連携した手続きのサポートを受ける形になります。

Q. 技能実習生を特定技能「外食業」に切り替えれば費用を抑えられますか?

自社の技能実習生からの移行は、紹介料や渡航費がかからず初期費用を約15〜30万円程度に抑えられます。なお技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移行する予定のため、今後は育成就労からの移行が中心になります(2024年改正)。

株式会社スタッフ満足 新井 宏典
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