
在留資格「特定技能」とは?制度概要から受け入れ要件まで徹底解説
在留資格「特定技能」とは、外国人労働者を受け入れるための制度です。
日本企業の人手不足解消を目的に、2019年に創設されました。
少子高齢社会の中、人材不足に悩む企業は少なくありませんが、特定技能制度を活用すれば働き手を安定的に確保することも可能です。
しかし「特定技能」という名称は聞いたことがあるものの、どのような制度なのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、特定技能制度の概要や、受け入れ要件について詳しく紹介します。

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目次[非表示]
- 1.在留資格「特定技能」とは?
- 2.最大の特徴は「ポテンシャルの高い人材」が雇用できる
- 2.1.技能試験に合格した人材のみが対象
- 2.2.日本語試験の合格も要件
- 2.3.入社後すぐに現場配属ができる
- 3.特定技能1号と特定技能2号の違い
- 4.制度改正で変わった特定技能の変更ポイント
- 4.1.地域社会との共生施策に関する連携
- 4.2.定期届出の頻度が「年1回」に緩和
- 4.3.届出項目および提出書類の簡素化
- 5.特定技能を受け入れる企業側の要件
- 6.特定技能で就労可能な産業16分野
- 6.1.特定技能1号で就労可能な分野
- 6.2.特定技能2号で就労可能な分野
- 6.3.今後追加が見込まれる特定技能の対象分野
- 7.特定技能と他の在留資格との違い
- 7.1.技能実習との違い
- 7.2.技術・人文知識・国際業務との違い
- 8.特定技能外国人を採用するメリット
- 9.特定技能外国人の主な採用方法3つ
- 10.特定技能外国人を採用する流れ
- 10.1.1.受け入れ要件の確認
- 10.2.2.人材募集・面接
- 10.3.3.雇用契約を締結する
- 10.4.4.支援計画を策定する
- 10.5.5.特定技能の在留資格申請を行う
- 10.6.6.就業開始
- 11.特定技能外国人の採用で企業がつまずきやすいポイント
- 11.1.適切な人材を自力で探すのが難しい
- 11.2.制度理解が複雑で負担が大きい
- 11.3.採用後の定着・ミスマッチが発生する
- 11.4.義務的支援の対応が大変
- 12.特定技能外国人の採用には人材紹介会社を活用がおすすめ
- 12.1.技能・日本語レベルを事前に見極めた人材を紹介してもらえる
- 12.2.採用までのスピードを早めることができる
- 12.3.定着率の向上が期待できる
- 12.4.採用業務や支援の負担を大幅に軽減できる
- 13.外国人人材紹介会社を利用する採用の流れ
- 13.1.1.問い合わせ・採用要件のヒアリング
- 13.2.2.人材の選定・紹介
- 13.3.3.面接・内定
- 13.4.4.入社サポート
- 13.5.5.就労後のフォロー
- 14.【スタッフ満足】の外国人人材紹介サービスが選ばれる理由
- 14.1.豊富な外国人採用実績
- 14.2.外国人採用をワンストップで支援
- 14.3.万一に備えた退職補償制度を完備
- 15.まとめ
在留資格「特定技能」とは?
在留資格「特定技能」とは、とくに人手不足が著しい16分野において、海外から人材を受け入れ、就労してもらうための制度です。
それぞれの分野で在留資格「特定技能」を認められた外国人は、各分野の企業において、単純労働を含むさまざまな業務に就労できます。
ただし、在留資格取得時に認められた分野以外に就労することはできません。
たとえば「飲食料品製造業」分野で特定技能の在留資格を取得した外国人は、「外食業」など他分野の企業では働けないため注意してください。(異なる分野で働く場合は、その分野の技能評価試験に合格し、在留資格を変更する必要があります)
なお、特定技能には1号と2号があり、1号は16分野すべてで認められていますが、2号は11分野に限定されている点も知っておきましょう。
最大の特徴は「ポテンシャルの高い人材」が雇用できる

在留資格「特定技能」の大きな特徴は、一定の知識や技能水準を満たした、ポテンシャルの高い人材を受け入れられる点です。
技術の習得や、その技術を母国へ還元することを目的とした育成制度である「技能実習」制度と異なり、特定技能制度は一定の専門性・技能を持つ外国人の受け入れを前提としています。
そのため日本人の未経験者を雇用するより、特定技能外国人を雇用したほうが教育コストを抑えられるケースもあるのです。
現場で将来性のある人材を探している企業こそ、ぜひ特定技能制度を活用してみてください。
ここからは、なぜ一定水準の知識・技能を備えた人材を採用できるのか、特定技能制度の仕組みを詳しく見ていきましょう。
技能試験に合格した人材のみが対象
特定技能の在留資格を取得するには、各分野で定められた技能評価試験に合格する必要があります。
たとえば介護分野では「介護技能評価試験」、外食業分野では「外食業特定技能1号技能測定試験」が実施されており、このような各分野ごとに実施される試験に合格し、一定水準以上の技能があると認められた人材だけが、特定技能外国人として就労できるのです。
なお、各分野に関する技能実習2号を良好に修了した外国人については、技能試験を受けることなく特定技能1号の在留資格を取得できます。
ただしこの場合、技能実習ですでに一定の技術を習得しているため、やはり技能レベルが担保されていることがポイントです。
日本語試験の合格も要件
外国人を採用するとなると、日本語レベルに不安を覚える方もいるかもしれません。
しかし特定技能制度では、日本語試験への合格も、在留資格の取得要件とされているため安心してください。
具体的には、下記いずれかの試験への合格が条件です。
日本語能力試験(JLPT)N4以上
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
これら試験に合格している人材は、基本的な日本語を理解できる能力があるため、丁寧に会話をすれば、簡単な日常会話や仕事の指示は問題なく理解してくれます。
入社後すぐに現場配属ができる
このように、特定技能外国人は技能試験・日本語試験の両方に合格しているため、入社後すぐに現場配置することも可能です。
もちろん、日本人を採用するときと同じく、各企業ごとの研修を受ける必要はあります。
しかし外国人技能実習生のように、長期的な研修を受けさせる必要はないため、すぐに人手不足を解消できるのです。
そのため、なかなか採用が進まない企業や、一刻も早く人手不足を解消したい企業の多くが、特定技能制度を活用し始めています。
特定技能1号と特定技能2号の違い
さて、先述したとおり、特定技能には「1号」と「2号」があります。
それぞれの違いは次のとおりです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
技能水準 | 試験等で確認を行う (技能実習2号を良好に修了した場合は試験等を免除) | 試験等で確認を行う |
在留期間 | 最長5年(3年・1年・6ヶ月・4ヶ月ごと) | 上限なし (3年・1年・6ヶ月ごと) |
職種 | 16分野 | 11分野 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能 |
転職 | 可能※同一業種でなくても可 | 可能※同一業種でなくても可 |
日本語能力の水準 | 試験等で生活や業務に必要な日本語能力を確認(技能実習2号を良好に修了した場合は試験等を免除 | 試験等での確認は不要 |
受入れ機関または登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
※ 2025年10月以降の申請より、特定技能1号の在留期間は「3年を超えない範囲」での申請が可能となりました。
これにより、在留期間の更新単位として「3年・1年・6か月・4か月」が選択可能です。
※ 特定技能1号の在留期限は原則最大5年ですが、例外的に6年まで延長可能なケースがあります。
特定技能1号は「相当程度の知識・経験を必要とする技能」を持つ外国人向けの在留資格です。
在留期間は通算で最長5年(例外的に6年)までと定められており、家族の帯同は認められていません。
一方、特定技能2号は「熟練した技能」を持つ外国人向けの在留資格です。
対象は11分野に限られますが、在留期間の上限がなく、更新が認められる限り働き続けられます。
また、配偶者や子どもといった家族の帯同も認められていることがポイントです。
「1号」と「2号」の特徴について、さらに詳しく見ていきましょう。
特定技能1号とは
一定期間の実務経験・知識を必要とする技能を持つ外国人を対象とした特定技能1号は、16分野すべてで受け入れが認められています。
多くの外国人人材は、まず特定技能1号の在留資格で来日し、特定技能2号へのステップアップを目指します。
なお、特定技能1号外国人を受け入れる企業には、一定の支援業務が義務付けられる点も特徴です。
もし自社対応が難しい場合は、「登録支援機関」へ支援業務を委託することを検討してみてください。
関連記事: 特定技能1号と2号のビザの違いは?採用前に知りたい注意点を解説
特定技能2号とは
特定技能2号は、特定産業分野において「熟練した技能」を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
特定技能1号で実務経験を積み、各分野の「特定技能2号評価試験」に合格した人材が、特定技能2号人材として就労できます。
特定技能1号との大きな違いは、在留期間に上限がなく、更新を繰り返すことで長期就労が可能な点です。
また、家族の帯同も認められているため、日本で生活したい外国人人材の多くが、特定技能2号の在留資格取得を目指します。
なお、特定技能2号人材に対しては、支援義務がありません。
制度改正で変わった特定技能の変更ポイント
さて、特定技能制度は社会情勢や受け入れ状況に応じて、定期的に見直しが実施されます。2025年にもいくつか変更が加えられたため、外国人の受け入れを検討している企業が知っておくべきポイントを紹介します。
参照元: 出入国在留管理庁|令和7年4月1日施行の省令改正について
地域社会との共生施策に関する連携
近年、外国人と日本人が共に暮らす「共生社会」の実現が重要視されています。
その流れを受け、2025年4月の制度改正により、特定技能所属機関(受け入れ企業)には、地域社会との連携を図りながら外国人を支援する責務が明確化されました。
特に、1号特定技能外国人に対する支援については、各地域で実施されている外国人共生施策を踏まえて対応することが求められます。
受け入れ企業として対応すべき主なポイントは、次のとおりです。
- 外国人が活動する事業所の所在地・住居地の市区町村へ「協力確認書」を提出
- 地方公共団体から共生社会実現のための施策への協力(当該施策が特定技能外国人に対する支援に資するものである場合)
- 地方公共団体が実施する共生施策をふまえて、1号特定技能外国人に対する支援計画を作成・実施
今回の改正により、企業単独での支援にとどまらず、地域社会と連携した支援体制の構築がより重視されるようになっています。
定期届出の頻度が「年1回」に緩和
特定技能所属機関は、雇用する特定技能外国人の就労状況・支援実施状況について、定期的に出入国在留管理庁へ報告する義務があります。
この定期届出の頻度は、これまで四半期ごと(年4回)とされていましたが、2025年4月の改正で年1回に大幅に緩和されました。
この緩和措置により、受け入れ企業がより直接的な支援業務へリソースを割きやすくなった点は、大きなメリットといえるでしょう。
届出項目および提出書類の簡素化
定期届出の頻度だけではなく、届出項目および提出書類が簡素化されたこともポイントです。
これまでよりも様式が簡素化され、添付書類の省略も可能となったことで、受け入れ企業の負担が大きく緩和されました。
これまで、各種書類の提出業務をハードルに感じ、外国人の採用を見送っていた企業もあるのではないでしょうか。
しかし今回の改正により、バックオフィス要員の少ない中小事業者も、外国人を受け入れやすくなっています。
手続きの簡素化を機に、改めて特定技能制度の活用を検討してみてください。
特定技能を受け入れる企業側の要件
特定技能外国人を受け入れるためには、企業側もいくつかの要件を満たす必要があります。
主な要件は次のとおりです。
適格性に関する基準 | 下記の欠格事由に該当しない 労働関係法令違反 関係法令による刑罰を受けた 技能実習認定の取り消しを受けた 暴力団排除の観点からの欠格事由 特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由 保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由 |
|---|---|
法令を遵守している 労働関係法令を遵守している 社会保険に適切に加入している 税金を適正に納付している | |
雇用契約に関する基準 | 特定技能外国人と締結する雇用契約が、以下の条件を満たす 相当程度の知識・経験を必要とする技能を要する業務に従事させることが前提 所定労働時間が通常の労働者と同等 報酬額が日本人と同等以上 報酬は原則として銀行口座への振込で支払う 一時帰国を希望する場合は有給休暇の取得が可能 |
支援体制に関する基準 (1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する基準) | 下記いずれかを満たす A:過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績がある B:過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験のある職員がいる C:登録支援機関に全部を委託する ※A・Bの場合、支援責任者および支援担当者の選任も必要 |
参照元: 出入国在留管理庁|特定技能外国人受入れに関する運用要領
さらに詳しい要件については、下記の記事で解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事: 特定技能外国人の受入れ機関「特定技能所属機関」になるための要件
特定技能で就労可能な産業16分野
特定技能1号では、全16分野すべてでの就労が可能です。
それぞれの特定産業分野は以下のとおりです。
自社の事業が、受け入れ可能な業種に該当しているか表で確認してみてください。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
介護 | - ※在留資格「介護」があるため特定技能2号はなし | |
ビルクリーニング | 〈赤字〉ビルクリーニング | |
工業製品製造業 | 〈赤字〉工業製品製造業 | |
建設 | 〈赤字〉建設 | |
造船・船舶工業 | 〈赤字〉造船・船舶工業 | |
自動車整備 | 〈赤字〉自動車整備 | |
航空 | 〈赤字〉航空 | |
宿泊 | 〈赤字〉宿泊 | |
自動車運送業 | - | |
鉄道 | - | |
農業 | 〈赤字〉農業 | |
漁業 | 〈赤字〉漁業 | |
飲食料品製造業 | 〈赤字〉飲食料品製造業 | |
外食業 | 〈赤字〉外食業 | |
林業 | - | |
木材産業 | - |
特定技能1号で就労可能な分野
特定技能1号は、16分野すべてで就労が可能です。
各分野ごとに、相当程度の知識・経験を要する業務に従事できます。
とくに注目度の高い3分野について、就労可能な業務を見てみましょう。
分野 | 就労可能な業務 |
|---|---|
介護 | 身体介護などに関連する業務全般 レクリエーションの実施、機能訓練の補助なども可能 |
外食 | 飲食物調理、接客、店舗管理といったサービス全般 |
工業製品製造業 | 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製 |
その他の分野については、下記の記事も参考にしてみてください。
関連記事: 【職種一覧】特定技能が16分野に!1号・2号の違いと新規4分野を解説
特定技能2号で就労可能な分野
特定技能2号は、介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業以外の11分野で就労が可能です。
特定技能2号は、1号よりも熟練した技能が求められる業務に就きます。
たとえば外食分野の場合、サービス業務はもちろん、店舗経営に関する業務(従業員のシフト管理、求人事務、従業員の指導・研修など)への従事も可能です。
また、工業製品製造業においては、製造工程業務そのものの熟練した技能だけではなく、複数の技能者を指導することや、工程を管理することも求められます。
今後追加が見込まれる特定技能の対象分野
さて、特定技能の対象分野は、各種業界の人材動向により、随時追加されています。
2027年からは、「物流倉庫(物流センターでの仕分け・ピッキングなど)」「廃棄物処分業(ゴミの収集・運搬など)」「リネンサプライ(ホテル・病院のシーツ交換・タオル洗濯など)」の3分野が追加される方針が決定されているため、これら業界の企業も今から外国人採用に向けた準備を始めてみてください。

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特定技能と他の在留資格との違い
さて、ここまで特定技能制度の概要について紹介してきましたが、他の在留資格との違いが分からず、どの制度を使うべきか迷っている方もいるかもしれません。
ここからは代表的な在留資格である「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」と、特定技能制度の違いについて詳しく見ていきましょう。
比較項目 | 特定技能 | 技能実習 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|---|
制度の目的 | 人手不足分野における人材確保 | 開発途上国への技能移転 (国際貢献制度) | 専門的・技術的分野での外国人就労 |
ポテンシャル | 高い | 低い (育成が前提) | 高い |
現場作業 | 可能 | 可能 (実習目的の場合) | 原則として不可 |
雇用形態 | 直接雇用 | 直接雇用 | 直接雇用 |
日本語能力 技能水準 | 試験合格が必要 (技能実習2号修了者は免除) | 入国後、段階ごとに試験あり | 法律上の日本語能力要件はなし 技能については、学歴や実務経験によって専門性を担保 |
受け入れ企業の支援 | 支援計画の作成・実施義務あり (登録支援機関への委託可) | 監理団体による監理・支援 | 支援義務なし |
技能実習との違い
技能実習制度は、外国人実習生を受け入れて教育し、開発途上国への技能移転を目指す国際貢献制度です。
技能実習1号〜3号まで段階的に技能を習得し、母国の発展に役立ててもらうことを目的としています。
在留期間は最長5年で、技能移転が目的のため、原則として帰国を前提としている点が特徴です。
つまり特定技能と技能実習は、制度目的が大きく異なります。
人手不足を解消したい企業が、技能実習生を労働力として使うことはできません。
ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人が、特定技能1号へ移行することは可能です。
そのため技能実習で育成した人材を、特定技能制度を活用して継続雇用する企業も珍しくありません。
技能実習制度については下記の記事でも解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事: 技能実習生とは?制度利用前に確認しておきたい問題や受け入れ方法
技術・人文知識・国際業務との違い
「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学分野(理学・工学など)や人文科学分野(法律学・経済学・社会学など)に関連する専門的な技術・知識が必要な業務に就くための在留資格です。
たとえば次のような職種に就労してもらいたい場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を採用します。
- システムエンジニア
- プログラマー
- 機械工学などの技術者
- 通訳
- デザイナー
- マーケティング業務従事者
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、大学卒業程度の学歴、または関連分野での実務経験(技術・人文知識は10年以上、国際業務は3年以上)が求められます。
また、原則として単純労働に従事することは認められません。
このため、特定産業分野における実務作業・現場作業を任せたい場合は特定技能制度を、学術的な専門知識を活かす業務を任せたい場合は技術・人文知識・国際業務制度を活用することになります。
特定技能外国人を採用するメリット
さて、特定技能外国人を採用する利点は多岐にわたり、主なメリットだけでも次のような例が挙げられます。
- 安定的に人材供給できる
- 企業ごとの雇用人数に制限がない(介護・建築分野以外)
- 労働意欲の高い人材を採用しやすい
- 採用コストの削減を図れる
- フルタイムで雇用できる
- 日本語能力が担保される
- 組織のグローバル化が進む
とくに大きなメリットは、安定的に採用を進められる点です。
少子高齢化が進んだ日本では、若い労働者を確保する難易度が年々高まっています。
一方、東南アジア諸国には日本での就労を希望する若手人材が多く、特定技能制度を活用することで、継続的に人手を確保できます。
また、日本での就労を希望する人材は、母国の家族への仕送りなど明確な目的があり、モチベーションが高いこともポイントです。
特定技能外国人を採用するメリットについては、下記記事でも詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。
関連記事: 特定技能のメリットとは?注意すべきデメリットや採用方法も確認
特定技能外国人の主な採用方法3つ
さて、特定技能外国人を採用する方法は、大きく3つに分けられます。
すでに在留している留学生・技能実習生から採用する方法、すでに来日している特定技能外国人の転職者を採用する方法、そして海外在住の外国人材を新たに採用する方法です。
それぞれの手法ごとに、メリット・デメリットを見ていきましょう。
国内の留学生や技能実習生から採用する
すでに来日している留学生や技能実習生は、その時点では特定技能ビザを取得していません。
しかし、留学生であっても、技能試験・日本語試験に合格すれば特定技能1号ビザを取得できます。
また、技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験を受けることなく特定技能1号ビザを取得可能です。
留学生や技能実習生なら、すでに日本での生活に慣れており、日本の文化・マナーへの理解もあると考えられます。
そのため、いきなり海外から人材を呼び寄せることにハードルを感じる場合、留学生や技能実習生に特定技能ビザを取得してもらう手法を検討してみてください。
ただし、特定技能外国人としての就労を希望する留学生・技能実習生の数には限りがあるため、すぐに人材を確保できるとは限りません。
すでに特定技能で就労している外国人の転職者を採用する
技能実習生と異なり、特定技能外国人は転職が認められています。
そのため、自社と同一分野の企業で就労している特定技能外国人を転職者として受け入れることも、一つの選択肢といえるでしょう。
転職者なら、すでに日本での生活にも慣れており、日本ならではの職場マナーも理解しているため、すぐに活躍してもらえる可能性が高いです。
ただし同一分野内の転職であっても、在留資格「特定技能」の変更許可申請をしなければなりません。
これは原則として外国人本人が申請するものですが、必要に応じて受け入れ企業としてサポートしましょう。
また、転職を希望する特定技能外国人の数も限られるため、すぐに人材を確保できるとは限りません。
海外在住の外国人材を採用する
安定的に人材を確保するためには、海外在住の外国人材を新たに採用し、日本で働いてもらう方法がもっともおすすめです。
すでに来日している留学生や技能実習生、転職を希望する特定外国人と比べて、海外在住の外国人材の母数のほうが圧倒的に大きく、自社の条件に合った人材とマッチングできる可能性が高いためです。
また、来日するまでに特定技能評価試験・日本語試験に合格することが前提となるため、海外現地から外国人を迎え入れるとしても、やはり高いパフォーマンスが期待できます。
ただし、海外現地にゆかりのない一般企業が、海外現地で採用活動をすることは簡単ではありません。
特定技能外国人を採用する流れ
特定技能外国人を採用するためには、受け入れ要件の確認から面接や契約の締結、在留資格の申請などを経て就業開始となります。
通常の採用活動よりもプロセスが複雑になるため、順を追って確認していきましょう。
1.受け入れ要件の確認
はじめに、受け入れ要件の確認を行います。
対象となる特定技能外国人が16分野の産業に従事しているかを確認してください。
人材が採用に必要な要件を満たしていると確認できたら、人材募集・面接のプロセスに進んでください。
2.人材募集・面接
人材募集・面接の段階では、登録支援機関や人材紹介会社を利用するのが一般的です。
紹介サービスを利用せずに募集をかけていても特定技能をもつ外国人に巡り合いにくい可能性があるためです。
応募者には面接を行い、採用を決定します。
3.雇用契約を締結する
採用した外国人と雇用契約を締結します。
法律に基づき、基準を満たしていることを確認して契約を締結しましょう。
契約後は早めに健康診断を受診してもらい、就業前のガイダンスを行います。
4.支援計画を策定する
次に、法律で定められた支援業務を実施するための支援計画を策定しましょう。
難しい場合は登録支援機関へ委託を行ってください。
5.特定技能の在留資格申請を行う
支援計画が策定できたら、必要書類を揃えて地方出入国在留管理局へ申請を行います。
新規に入国した方の場合は、交付された証明書を当人に送付し、在外公館でビザを申請してもらいます。
6.就業開始
すべての準備が整ったところで外国人が日本に入国し、就労を開始します。
流れ⑤までにガイダンスや支援計画の策定を行っていますので、⑥の段階ではすべての準備が完了していなくてはなりません。
採用後に書類の作成・取得・申請といった手続きが発生すると、就業できるまでに数ヶ月かかるケースがあります。
早めに準備を完了しておくと安心です。
関連記事: 特定技能外国人を採用する際の流れ
特定技能外国人の採用で企業がつまずきやすいポイント
さて、特定技能外国人の採用には多くのメリットがある一方、いくつか課題も存在します。
適切な対策を講じるために、特定技能外国人の採用で企業がつまずきやすいポイントの代表例を見ていきましょう。
適切な人材を自力で探すのが難しい
特定技能外国人の採用においてもっとも高いハードルは、自社のニーズにマッチする人材を探すことです。
採用対象者は先述したとおり、国内の留学生や技能実習生、転職を希望する特定技能外国人、海外在住者など複数挙げられますが、いずれも一般企業が独力でアプローチするのは難しいでしょう。
もし外国人にアプローチできたとしても、人材の技能レベルや日本語能力、人物像を正確に把握できないまま採用してしまうと戦力にならず、人手不足を解消できません。
制度理解が複雑で負担が大きい
特定技能外国人を受け入れるためには、下記のポイントを理解しておく必要があります。
- 在留資格の要件(特定技能外国人に任せられる業務内容など)
- 受け入れ企業の基準
- 特定技能外国人への支援内容
- 各種申請の届出方法・提出期限
さらに、特定産業分野ごとに異なる要件も存在するため、自社の業務がどの分野・業務区分に該当するか判断し、準備すべきことをピックアップしなければなりません。
しかし、制度の全体像を理解することは簡単ではなく、人事担当者に大きな負担がかかることも事実です。
採用後の定着・ミスマッチが発生する
採用後の定着支援も、特定技能外国人を受け入れる多くの企業が直面する課題の一つです。
特定技能外国人は日本語試験に合格しているとはいえ、言語・文化的背景が異なるため、すぐに職場に溶け込めるとは限りません。
そしてコミュニケーションがうまくいかず孤立してしまうと、早期離職の可能性が高まります。
また、「想定より残業が多い」「期待通りに昇給しない」など何らかのミスマッチが生じると、特定技能外国人はより良い条件を求めて、他社へ転職してしまう可能性があります。
せっかく採用した人材が早期離職・転職してしまうと、人手不足が解消しないため、受け入れ企業は定着支援にも力を入れる必要があるのです。
義務的支援の対応が大変
特定技能1号外国人を受け入れる企業には、生活オリエンテーションの実施や定期的な面談、相談体制の整備など、下記10項目にわたる支援が義務付けられています。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援を自社で実施する場合、専任の担当者を配置するなど、大きな負担が発生します。
人手に余裕のない中小事業者が、これら義務的支援を社内対応するのは難しいでしょう。
とくに入国時の空港送迎や、住居確保・生活に必要な契約支援(銀行口座開設・携帯電話契約など)、定期的な面談の実施などは、少なからず人的コストがかかります。
特定技能外国人に対する義務的支援は、「登録支援機関」へ委託することも可能であるため、もし人事担当者に余裕がない場合は、ぜひ活用してみてください。
特定技能外国人の採用には人材紹介会社を活用がおすすめ
ここまで紹介してきたハードルを鑑みると、スムーズに特定技能外国人を採用するためには、外国人人材紹介会社を活用するのがおすすめです。
とくに下記の4点に魅力を感じる方は、ぜひ一度相談してみてください。
技能・日本語レベルを事前に見極めた人材を紹介してもらえる
外国人人材紹介会社に依頼すれば、ただ単に特定技能評価試験や日本語試験に合格しているかどうかだけでなく、実際の現場で求められる実務スキルや、日本語でのコミュニケーション能力までふまえて人材を紹介してもらえます。
たとえば、特定技能外国人は「日本語能力試験N4」以上に合格していますが、実際の会話能力には個人差があることも事実です。
しかし外国人人材紹介会社に、「業務指示を理解できる」「同僚とのコミュニケーションが円滑にとれる」といった条件を伝えておけば、より詳しく言語レベルを見極めてくれます。
このように、自社のニーズに合った人材とマッチングしてもらうことで、ミスマッチのリスクを最小限に抑えられる点は、外国人人材紹介会社を活用する最大のメリットといえるでしょう。
採用までのスピードを早めることができる
採用プロセスを大幅に短縮できることも、外国人人材紹介会社に依頼するメリットの一つです。
外国人人材紹介会社は海外現地で採用ネットワークを築いており、技能や日本語レベルを確認済みの人材をストックしています。
ゼロから外国人人材を探すわけではないため、複数人を短期間で採用することも不可能ではありません。
書類審査、面接日程の調整、技能・日本語レベルの確認など、時間がかかる工程もすべて代行してくれるため、すぐに最終面接まで進めることができるのです。
急な人員補充が必要な場合や、複数名を同時に採用したい場合こそ、ストックが豊富な外国人人材紹介会社に頼ってみてください。
定着率の向上が期待できる
人材紹介会社の多くは、ただ採用を支援するだけではなく、採用後のフォローまで対応しています。
たとえば入社後の定期的な面談・相談対応を通じて、外国人人材が抱える悩みや課題を早期に把握してもらうことも可能です。
とくに初めて来日する外国人の場合、生活面での困りごとから、職場でのコミュニケーションの悩みまで、さまざまな課題に直面します。
こうした課題が深刻化すると、転職・帰国につながってしまうため、定着率を高めるためにはアフターフォローが充実した人材紹介会社へ依頼することが大切なのです。
また、業務内容や職場のルールに関する誤解から、日本人スタッフと外国人スタッフがトラブルになってしまった場合、人材紹介会社に調整役を任せることも可能です。
無用なトラブルによる離職を防げる点も、大きなメリットといえるでしょう。
採用業務や支援の負担を大幅に軽減できる
特定技能外国人を採用する際は、受け入れ体制の整備、支援計画の作成などさまざまな準備が必要ですが、人材紹介会社が対応できる範囲でサポートを受けられます。
在留資格申請業務など、人材紹介会社が対応できない手続きも存在しますが、そうした業務については行政書士へ依頼すべきなど適宜アドバイスをもらえるため、はじめて外国人を受け入れる企業でも安心でしょう。
さらに、外国人人材紹介会社の多くは、登録支援機関も兼ねているため、先述した義務的支援10項目を委託することも可能です。
なお、特定技能外国人の採用を得意とする人材紹介サービスについては、下記記事で詳しく紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事: 特定技能外国人紹介サービス会社のおすすめ18社を比較!選び方や注意点も
外国人人材紹介会社を利用する採用の流れ
それでは、人材紹介会社を利用して特定技能外国人を採用する際の流れについて見ていきましょう。
各ステップごとに、知っておくべきポイントも紹介します。
1.問い合わせ・採用要件のヒアリング
まずは外国人人材紹介会社に問い合わせ、自社の採用ニーズを伝えます。
次のような要件をあらかじめ明確にしておくと、ヒアリングがスムーズに進むでしょう。
- 募集職種
- 業務内容
- 必要な技能レベル
- 必要な日本語能力
- 採用人数
- 採用時期
- 給与条件
- 勤務場所
また、何か疑問点や不安点がある場合は、このタイミングから相談してみてください。
2.人材の選定・紹介
ヒアリング内容をもとに、人材紹介会社は自社のデータベース・海外現地のネットワークを活用し、条件に合致する候補者をピックアップします。
候補者の履歴書や職務経歴書、スキルシートを受け取ったら、書類選考を実施しましょう。
スキル面だけではなく、志望動機や長期就労の意思などメンタル面もチェックすると、より優秀な人材を見極めやすいです。
3.面接・内定
条件に合う人材がいたら、面接に進みます。
面接日程の調整や、通訳の手配などについては、人材紹介会社が対応してくれるため安心です。
面接では日本人を採用するときと同じく、志望動機や技能・経験の確認、勤務条件の擦り合わせなどを行いましょう。
面接の結果、採用を決定した場合は内定を出します。
そして内定後に雇用契約内容が確定したら、在留資格の申請に進みます。
4.入社サポート
在留資格が許可され、来日が決まったら、入社に向けた準備を進めます。
人材紹介会社が登録支援機関を兼ねている場合、空港への送迎をはじめ、住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約などもサポートしてもらえるため安心です。
入社前の事前ガイダンスや、生活オリエンテーションについても代行してもらえるため、あらかじめ知っておいてもらいたい職場のルールなどがあれば、このタイミングで伝えておきましょう。
5.就労後のフォロー
先述したとおり、入社後も人材紹介会社による継続的なフォローが受けられます。
定期的な面談を通じて、外国人人材の悩みや不安を把握し、何かトラブルがある場合は早期に解決しましょう。
日本人スタッフとトラブルがある場合も、その多くは文化的背景が異なることによる誤解に起因します。
人材紹介会社に調整役となってもらえば、簡単に解決できるケースも多いため、抱え込まず積極的に相談するよう促してみてください。
【スタッフ満足】の外国人人材紹介サービスが選ばれる理由
ここまで紹介した情報をふまえ、特定技能外国人の採用に挑戦したいと感じた方は、ぜひ株式会社スタッフ満足へご相談ください。
ここからは、スタッフ満足の外国人人材紹介サービスが選ばれる理由について紹介します。
豊富な外国人採用実績
スタッフ満足は、2012年から外国人の採用と育成に携わっており、これまでの支援実績は2,000名以上にのぼります。
豊富な外国人採用実績を活かし、現場ニーズにマッチする人材をスピーディーに紹介している点が、スタッフ満足最大の強みです。
南・東南アジア6か国の送り出し機関や日本語学校と連携しており、多くの人材情報をストックしているため、複数人を短期間で採用したい場合にもご相談いただけます。
外国人採用をワンストップで支援
採用から定着、教育まで網羅的に支援している点も、スタッフ満足の特徴です。
登録支援機関業務委託料は月額16,000円と相場より低水準でありながら、手厚いアフターフォローを受けられると、多くのクライアント企業にご評価いただいています。
また、悩み相談や行政手続き・生活インフラ整備・日本語教育などは、外国籍のコーディネーターが母国語でサポートするため、初めて来日する人材でも安心して日本での生活をスタートできます。
万一に備えた退職補償制度を完備
特定技能外国人を人材紹介会社経由で採用する場合、紹介手数料がかかります。
スタッフ満足の場合、紹介手数料は30万円(成功報酬型)です。
そして外国人が早期退職してしまった場合、この紹介手数料が無駄になるのではないかと心配している方もいるでしょう。
そのような不安を解消するために、スタッフ満足では退職補償制度を設けています。
入社後1年以内に外国人人材が退職した場合、無料で追加人材をご紹介いたしますので、ご安心ください。

人材紹介サービス資料 特定技能外国人
人材紹介サービス資料
特定技能外国人に必要な支援を網羅し、離職防止につながる面談や学習支援を提供いたします。
まとめ
特定技能制度は、介護や外食業、宿泊業、製造業など、とくに人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人人材を受け入れるための制度です。
外国人を採用することにハードルを感じる方もいるかもしれませんが、人材探しからアフターフォローまでワンストップで対応してくれる人材紹介会社に相談すれば、不安に感じる必要はありません。
日本人に絞った採用活動に限界を感じている企業こそ、ぜひ特定技能外国人の採用を前向きに検討してみてください。




