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特定技能とは?採用方法や企業にとってのメリットを解説

特定技能とは、2019年に創設された外国人受け入れのための在留資格です。
日本が少子高齢社会となり、さまざまな分野で人手不足となったことを受けて、海外から特定の能力をもつ人材の受け入れを行うために創設されました。
 
対象となる分野は「特定産業分野」と呼ばれ、それぞれの分野に属する外国人が在留資格を得ることによって、日本国内での就労が可能となっています。
 
本記事では、在留資格「特定技能」に関して、創設された背景や「技能実習」との違い、要件や評価方法などについて紹介しています。
企業にとってのメリットも取り上げていますので、ぜひ参考になさってください。

特定技能・外国人採用に関するお役立ち資料はこちら


目次[非表示]

  1. 1.特定技能の最新情報
  2. 2.在留資格「特定技能」とは
    1. 2.1.特定技能が生まれた背景
    2. 2.2.特定技能1号
    3. 2.3.特定技能2号
    4. 2.4.特定技能1号と特定技能2号の違い
  3. 3.企業が特定技能外国人を雇用するメリット
  4. 4.特定技能で就労可能な分野(業種)
    1. 4.1.特定技能1号で就労できる分野
    2. 4.2.特定技能2号で就労できる分野
    3. 4.3.特定技能と技能実習との違い
  5. 5. 特定技能1号に必要な要件
    1. 5.1.要件①「特定技能評価試験」に合格する
    2. 5.2.要件②「技能実習2号」を修了して「特定技能1号」へ在留資格を移行する
  6. 6.特定技能評価試験の内容について
    1. 6.1.「日本語能力試験(JLPT)」または、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」
    2. 6.2.各産業分野の業務に関連した技能試験
  7. 7.特定技能2号の要件
  8. 8.特定技能外国人を採用する方法
    1. 8.1.方法①人材紹介会社を通して採用する
    2. 8.2.方法②海外現地から特定技能外国人を採用する
    3. 8.3.方法③在留資格を「技能実習」から「特定技能」に切り替えた外国人を採用する
    4. 8.4.方法④在留資格を「留学」から「特定技能」に切り替えた外国人を採用する
  9. 9.特定技能外国人を採用する流れ
    1. 9.1.流れ①受け入れ要件の確認
    2. 9.2.流れ②人材募集・面接
    3. 9.3.流れ③雇用契約を締結する
    4. 9.4.流れ④支援計画を策定する
    5. 9.5. 流れ⑤特定技能の在留資格申請を行う
    6. 9.6.流れ⑥就業開始
  10. 10.特定技能外国人を採用する企業側の注意点
    1. 10.1.注意点① 特定技能所属機関(受入れ機関)が外国人労働者を受け入れるための基準
    2. 10.2.注意点② 特定技能所属機関(受入れ機関)が果たす必要のある義務
    3. 10.3.注意点③ 特定技能外国人への「適正な10の支援」
    4. 10.4.注意点④受入れ後の届け出などの対応
  11. 11.特定技能外国人の採用までにかかる費用相場
    1. 11.1.『スタッフ満足』なら業界最安級の低価格&一律料金で支援業務をトータルサポート
  12. 12.特定技能外国人の紹介から採用後もサポートしてくれる「登録支援機関」とは?
  13. 13.特定技能制度を把握し採用につなげる

特定技能の最新情報

特定技能制度に関して、さまざまな改正が実施されています。
2025年に公布された省令は次のとおりです。

【公布された省令】

  • 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
  • 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

これらはすべて2025年4月1日から施行されました。
主な変更点は以下のとおりです。

【主な変更点】

  • 特定技能外国人を雇用する際に、受け入れ企業は協力確認書を市区町村へ提出しなければならない
  • 地方公共団体の共生施策を踏まえて、受け入れ企業は支援計画を作成、実施する
  • 地方公共団体から共生施策に関する協力を求められたときに、受け入れ企業は必要な協力をする(特定技能外国人の支援につながる場合)
  • 受け入れ企業による定期届出の項目変更、提出頻度変更(四半期に1回から年1回に)
  • 受け入れ企業、登録支援機関による随時届出の項目変更・整理

参考:出入国在留管理庁「令和7年4月1日施行の省令改正について
 
さまざまな変更が行われているため、詳細を確認しておくことが重要です。

在留資格「特定技能」とは

特定技能とは
日本の在留資格「特定技能」は、人材不足となっていた16の分野について、海外から人材を受け入れ、就労可能とするための資格です。
 
資格を得た外国人にとっては単純労働を含むさまざまな業務に就けるほか、技能実習から特定技能へ移行したり、在留資格の更新制限を外せたりといったメリットがあります。
 
特定技能の資格を得るには、以下の3つの方法が挙げられます。
 
【特定技能を得る3つの方法】

  1. 技能・日本語の試験に合格する
  2. 技能実習から特定技能に移行する
  3. 特定技能2号技能試験に合格する

1,2は特定技能1号資格を得るための方法です。
3は、1号となって実務経験を積んでから2号試験に合格すると特定技能2号資格が得られる方法です。
 
受け入れ可能な業種が限られていることに加えて、技能実習との違いや1号・2号と2つの段階に分けられている点にも注意が必要です。 

特定技能が生まれた背景

厚生労働省の資料によれば、外国人の受け入れに関する背景には深刻な人手不足が挙げられます。
 
特定技能制度が創設される以前、2017年頃には日本経済が改善に向かっており、有効求人倍率が1970年以来44年ぶりの高さになっていた一方で、企業の人手不足感はバブル期以来の水準にまで強まっていました。
 
そのため、2018年6月15日に「骨太の方針2018」が閣議決定され、一定の専門性や技能をもつ外国人に対し、新たな在留資格を創設するという内容が骨子に盛り込まれることになりました。
 
受け入れ業種は国内人材の確保や生産性向上の取り組みを行っても人手不足感が強い業種に限られ、法案には「特定技能1号」「特定技能2号」と2段階の在留資格を設置することも盛り込まれました。

特定技能1号

出入国在留管理庁は、特定技能1号を以下のように定義しています。

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
 
引用:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている方事業者の方へ~」

一定の知識と経験を要する在留資格に該当します。
技能水準と日本語能力水準は、試験などで確認することになっています。
日本語能力は、生活や業務に支障がないレベルが求められます。

技能実習2号を良好に修了している場合は、これらの試験などを免除されます。
受け入れ可能な特定産業分野は、介護、建設、工業製品製造業など、16分野です。

在留期間は、1年、6カ月、4カ月ごとの更新が可能で、上限は通算5年と定められています。

受け入れ企業および登録支援機関による支援の対象である点も重要です。
家族の帯同は認められません。

特定技能2号

出入国在留管理庁は、特定技能2号を以下のように定義しています。

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
 
引用:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている方事業者の方へ~」


高度な技能を要する在留資格に該当します。
特定技能1号と同じく、技能水準は試験などで確認する必要があります。

一方、日本語能力水準の確認は原則として不要とされています。
受け入れ可能な特定産業分野は、建設、工業製品製造業、造船・船舶用鉱業など、11分野です。

在留期間は、3年、1年、6カ月の更新で、上限はありません
受け入れ企業、登録支援機関による支援の対象から外れています(支援計画の策定などは不要)。
一定の要件を満たすことで、家族(配偶者および子)の帯同が認められます。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号と特定技能2号の相違点は、以下のとおりです(2025年5月時点)。


特定技能1号

特定技能2号

技能水準

試験等で確認を行う (技能実習2号を良好に修了した場合は試験等を免除)
試験等で確認を行う

在留期間

最長5年(1年・6ヶ月・4ヶ月ごと)
上限なし (3年・1年・6ヶ月ごと)

職種

16分野
11分野

家族の帯同

基本的に認められない
要件を満たせば可能
転職
可能※同一業種でなくても可
可能※同一業種でなくても可

日本語能力の水準

試験等で生活や業務に必要な日本語能力を確認(技能実習2号を良好に修了した場合は試験等を免除
試験等での確認は不要

受入れ機関または登録支援機関による支援

対象
対象外

1号と2号は、上記のように在留期間・職種の数など細かな違いがあります。 
特に特定技能2号の対象分野は従来の2分野から9つ増えて、2023年6月より介護を除く計11分野となりました。

技能水準についてはどちらも試験等で確認が必要ですが、2号を取得している人材は日本語での業務に慣れているため、日本語の水準を測る必要はありません。  

関連記事:特定技能1号と2号のビザの違いは?採用前に知りたい注意点を解説

企業が特定技能外国人を雇用するメリット


企業が特定技能外国人を雇用するメリットについては以下のとおりです。
 
【特定技能外国人を雇用するメリット】

  • 安定的な人材供給
  • 人材の労働意欲が高い
  • ポテンシャルの高い人材が雇える

技能実習では職場環境の劣悪さによって失踪する実習生が相次いでいましたが、特定技能では賃金などの労働条件が確保され、外国人にとって魅力ある雇用環境が提供できます。
企業にとっても安定的な人材供給が可能となり、人手不足の解消に役立てられる可能性があります。
 
日本で働きたい海外の人材は、働く意欲や能力があっても労働環境に関する不安感が根強く、なかなか行動に移せない悩みがみられました。
しかし、特定技能評価制度が整備された現在では職場への外国人の定着率が向上し、介護業界の平均離職率は14.4%まで抑えられています
 
参照元:公益財団法人介護労働安定センター「令和4年度「介護労働実態調査」結果の概要について」
 
制度の整備や見直しは、これから技能実習や特定技能の資格を得ようと考えている海外人材への後押しにもなっていると考えられます。
 
海外には、日本で仕事をしながら家族を養いたいといった労働意欲の高い人材が多く、現地の有名大学や有名企業に勤めた経験のあるポテンシャルの高い人材も少なくありません。
企業にとってはそうした有能な人材を直接雇用できるので、採用コストのパフォーマンスが高く、効率的に人材を集められるメリットがあります。
 
注意点として、特定技能をもつ外国人は即戦力であるといわれていますが、実際には業務の基礎となる日本語力が必ずしも担保されているとは限りません。
それぞれの人材がもつ学習環境や日本語の習熟度にもばらつきがみられるため、採用後の長期的な学習環境の整備、育成が重要になります。
 
企業が単独で育成を行おうとすると、マニュアルの整備などさまざまな負担がかかります。
そこで、特定技能1号の外国人が安定的かつ円滑に活動できるように支援計画の作成や実施を行っている「登録支援機関」の利用もぜひご検討ください。


【関連記事】

特定技能で就労可能な分野(業種)

特定技能1号では、全16分野すべてでの就労が可能です。
それぞれの特定産業分野は以下のとおりです。


特定技能1号

特定技能2号

就労可能な特定産業分野

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設
  5. 造船・船舶工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 自動車運送業
  10. 鉄道
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
  15. 林業
  16. 木材産業
  1. ビルクリーニング
  2. 工業製品製造業
  3. 建設
  4. 造船・船舶工業
  5. 自動車整備
  6. 航空
  7. 宿泊
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業

特定技能1号で就労できる分野

2024年に、特定産業分野が新たに4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)追加されました。
特定技能1号では、すべての指定分野での就労が認められています。
ただし、取得した産業分野以外で働くことはできません。

この点は特定技能2号も同じです。

関連記事:特定技能は12分野14業種!職種一覧を紹介

特定技能2号で就労できる分野

介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業では就労できません
なお、2023年までは建設と造船・船舶工業の2分野に限られていたため、現在は就労の機会が拡大しています。

ちなみに、出入国在留管理庁が発表している資料によると、令和7年1月末時点における特定技能2号の在留者数は1,047人(特定技能1号は287,882人)です。

特定技能2号に介護分野が含まれていない理由は、「介護」という別の在留資格が存在するためです。
特定技能2号の特徴である「在留期間の更新無制限」や「家族帯同が可能」という条件は、すでに在留資格「介護」にも備わっています。

「介護」の在留資格は、介護福祉士の資格を取得することで無期限の在留が可能となり、さらに高度な技能を身につけて日本で永続的に就労したい場合には、「介護」の在留資格を取得すればよいため、特定技能2号には介護分野が含まれないのです。

参考:(pdf)出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

特定技能と技能実習との違い

技能実習制度の目的は以下のとおりです。

我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与すること
引用:外国人技能実習機構「技能実習について」

国内の人材不足解消ではなく、国際協力の推進を目的としています。
この点が、特定技能との本質的な違いです。
制度設計にもさまざまな違いがあります。

主な違いは以下のとおりです。

比較項目

特定技能1号

技能実習(団体管理型)

目的

国内の人手不足解消

国際貢献の推進

在留資格

特定技能

技能実習

在留期間

最長5年

最長5年
(技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内)

技能水準

相当程度の知識または経験

なし

入国時の試験

技能水準、日本語能力水準の試験など

なし(介護職は日本語能力要件あり)

受け入れ国

原則として自由

15か国

支援機関

あり

なし

受け入れ企業とのマッチング

受け入れ企業が海外で採用活動を行ったり、国内外で斡旋機関などを通じて採用活動を行ったりできる

原則として管理団体と送り出し機関を通じて行われる

賃金

日本人と同等以上

特定技能より低い

転職

同一業務区分内、試験で技能の共通性が確認されている区分間で可能

原則として不可

【参考元】

(pdf)出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
(pdf)厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」
 
両者を比較すると、技能水準、入国時の試験、賃金などに違いがあります。

関連記事:特定技能と技能実習の違いとおさえておくべきメリット・デメリット

特定技能1号に必要な要件

特定技能1号に必要な要件は以下の2つです。

【要件】

  • 「特定技能評価試験」に合格する
  • 「技能実習2号」を修了して「特定技能1号」へ在留資格を移行する

以下に、それぞれの要件について説明します。

要件①「特定技能評価試験」に合格する

特定技能評価試験は、特定産業分野で働きたい国内外の外国人を対象に、国が定めた基準をもとに技能と日本語能力のレベルを評価する試験です。
具体的には、以下の試験でそれぞれのレベルを評価します。

評価の対象

試験

技能

各業界団体が実施する特定技能評価試験

各業界団体が実施する特定技能評価試験

国際交流基金日本語基礎テスト(JTF-Basic)または日本語能力試験(JLPT)

日本語能力は、N4以上の水準が必要とされています。
両試験に合格すると、受け入れ企業と雇用契約を締結できます。

要件②「技能実習2号」を修了して「特定技能1号」へ在留資格を移行する

技能実習2号を良好に修了すると、在留資格を特定技能に変更することが可能です。
ここでいう「良好」は、以下の①と②または③を満たすことです。

【良好の条件】

  • 技能実習を2年10カ月以上修了している
  • 技能検定3級または同等の技能実習評価試験に合格している
  • 技能実習生に関する評価調書がある

 参考:(pdf)出入国在留管理庁「特定技能 ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」
 
技能実習2号を良好に修了している場合は、技能と日本語能力に関する試験の受験が免除されます。

特定技能評価試験の内容について

特定技能評価試験は、日本語能力と技能の2種類からなる試験です。
日本に居住し、業務を遂行するために必要な2つのスキルを判定するための試験になります。
短期的な滞在の在留資格でも受験することが可能です。
 
以下で紹介する2つの日本語能力テストのどちらかが、すべての業種で必須となります。
ただし「介護」のみ「介護日本語評価試験」の合格も必要になるため、日本語能力の検定試験とは別に試験を受ける必要があります。

「日本語能力試験(JLPT)」または、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」

特定技能評価1号に合格するためには、「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」に合格しなければなりません。

それぞれのテストの特徴と、基準となるレベルを確認していきましょう。 

日本語能力試験(JLPT)

日本語能力試験(Japanese-Language Proficiency Test/JLPT)は、国際交流基金と財団法人日本国際教育支援協会が運営する日本語能力試験です。
 
N1〜N5の5段階にレベルが分けられ、日本語の文字・語彙・文法についてどの程度知っているか、読解や聴解も含めて幅広く試験を行います。
 
解答はすべて選択肢によるマークシート方式であり、N5から徐々にレベルが上がっていきます。
特定技能1号には、最低でもN4レベル以上が必要とされています。
 
N4は基本的な日本語の理解が求められるレベルです。
身近な話題の文章を読んで理解し、スロースピードでの会話もできますが、ナチュラルスピードの日本語の理解や新聞が読めるようなレベルには満たないため、初歩からやや進んだ段階といえるでしょう。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)

交流基金日本語基礎テスト(Japan Foundation Test for Basic Japanese/JFT-Basic)は、就労のために来日する外国人のコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するための試験です。
 
コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)と呼ばれるコンピューターを使った方式でテストが実施され、日本語で何がどれだけできるかという課題遂行能力レベルを指標とし、A1・A2・B1・B2・C1・C2までの6段階で判定されます。
 
特定技能1号の在留資格を得るためにはA2レベル以上でなければなりません。
A2レベルは個人的な情報、買い物や仕事といった自身に関係がある領域の文・表現ができるレベルを指します。

関連記事:特定技能を取得するための試験とは?試験内容を詳しく解説

各産業分野の業務に関連した技能試験

それぞれの産業分野について、技能試験が課せられます。
建設業を例に挙げると、「建設分野特定技能1号/2号評価試験」がレベルに応じて実施されています。

 建設分野特定技能1号試験では、問題数30問の学科試験と20問の実技試験からなり、計100分の構成で試験が行われています。どちらの試験もCBT方式であり、すべて日本語で実施されます。
 建設分野特定技能2号試験は、問題数40問の学科試験と25問の実技試験となります。こちらも1号試験と同様にCBT方式が採用されています。

特定技能2号の要件

特定技能2号は、特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する在留資格です。
ここでいう熟練した技能は、長年にわたる経験で身につけた技能で、国が定めた基準を満たしている必要があります。

したがって、産業分野ごとに定められた実務経験の要件を満たし、さらに技能水準を評価する試験に合格することが求められます(一部の分野では、認定資格の取得により申請が可能)。
日本語能力水準の確認は、原則として求められていません。

ただし、日本語で試験を実施するため、一定の能力は求められます。
また、経験を積むだけで特定技能1号から2号へ自動的に移行することはできません。
試験などで熟練した技能を有していることを評価するためです。
特定技能1号を経ず2号を取得することはできます。

特定技能外国人を採用する方法

特定技能外国人を採用する際、大きく4つの方法に分けることができます。

人材紹介会社や海外での直接採用などいくつかの方法を確認していきましょう。

方法①人材紹介会社を通して採用する

人材紹介会社には多くの外国人が登録されています。
そうした専門の会社を通じて人材を紹介してもらい、採用を行うことができます。
 
人材が確保しやすいことはもちろん、人材一人ひとりのスキルや長所といった部分を事前に紹介してもらえるので、効率的な作用が行えます。

方法②海外現地から特定技能外国人を採用する

海外に在住している人で、紹介などを受けて採用する方法もあります。
この場合の注意点としては、人材が海外にいるため日本語の学習がどの程度進められているかを把握する必要があります。
 
日本語能力試験や産業分野の技能試験については実施していない国もあります。
人材の在住する国において、試験の実施状況を確認したうえで採用活動に入りましょう。

方法③在留資格を「技能実習」から「特定技能」に切り替えた外国人を採用する

自社で勤務している技能実習生のうち、特定技能1号に切り替えている人材を採用する方法です。
 
すでに技能実習を数年間こなしているため、日本語能力と技能に一定レベルの信頼がおけるでしょう。
他社に勤務している技能実習生を特定技能に切り替わるタイミングで雇用するといった方法もあります。

方法④在留資格を「留学」から「特定技能」に切り替えた外国人を採用する

留学生として働いている人材を特定技能に切り替えて雇い入れる方法もあります。
すでに自社で勤務していれば、新たに仕事を教える必要がないため効率的に採用できます。
 
人材と企業とのミスマッチは起きにくい反面、特定技能試験に合格しなければならないため、人材へのサポートや育成が重要になります。

特定技能外国人を採用する流れ

特定技能外国人採用の流れ

特定技能外国人を採用するためには、受け入れ要件の確認から面接や契約の締結、在留資格の申請などを経て就業開始となります。

通常の採用活動よりもプロセスが複雑になるため、順を追って確認していきましょう。 

流れ①受け入れ要件の確認

はじめに、受け入れ要件の確認を行います。

対象となる特定技能外国人が12分野の産業に従事しているかを確認してください。
人材が採用に必要な要件を満たしていると確認できたら、人材募集・面接のプロセスに進んでください。 

流れ②人材募集・面接

人材募集・面接の段階では、登録支援機関や人材紹介会社を利用するのが一般的です。
紹介サービスを利用せずに募集をかけていても特定技能をもつ外国人に巡り合いにくい可能性があるためです。

応募者には面接を行い、採用を決定します。 

流れ③雇用契約を締結する

採用した外国人と雇用契約を締結します。
法律に基づき、基準を満たしていることを確認して契約を締結しましょう。

契約後は早めに健康診断を受診してもらい、就業前のガイダンスを行います。

流れ④支援計画を策定する

次に、法律で定められた支援業務を実施するための支援計画を策定しましょう。
難しい場合は登録支援機関へ委託を行ってください。

 流れ⑤特定技能の在留資格申請を行う

支援計画が策定できたら、必要書類を揃えて地方出入国在留管理局へ申請を行います。
新規に入国した方の場合は、交付された証明書を当人に送付し、在外公館でビザを申請してもらいます。 

流れ⑥就業開始

すべての準備が整ったところで外国人が日本に入国し、就労を開始します。

流れ⑤までにガイダンスや支援計画の策定を行っていますので、⑥の段階ではすべての準備が完了していなくてはなりません。
 
採用後に書類の作成・取得・申請といった手続きが発生すると、就業できるまでに数ヶ月かかるケースがあります。
早めに準備を完了しておくと安心です。

関連記事:特定技能外国人を採用する際の流れ

特定技能外国人を採用する企業側の注意点

特定技能外国人を採用する企業側が注意したいポイントについても確認していきましょう。

注意点① 特定技能所属機関(受入れ機関)が外国人労働者を受け入れるための基準

出入国在留管理庁が公表した「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」では、受け入れ企業が満たすべき3つの基準が以下のように示されています。

➀受け入れ企業自体の基準

  • 労働、社会保険および租税に関する法令を遵守している
  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない
  • 1年以内に行方不明者を発生させていない
  •  欠格事由(5年以内に出入国・労働関係法令違反がない)に該当しない
  • 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置く
  • 外国人等が保証金の徴収をされていることを受け入れ機関が認識して雇用契約を締結していない
  • 受け入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していない
  • 支援に要する費用を直接または間接に外国人に負担させない
  • 労働者派遣をする場合には派遣先が上記1〜4の基準を満たすこと
  • 労働保険関係の成立の届出等を講じている
  • 雇用契約を継続して履行できる体制(財政状況など)が適切に整備されている
  • 報酬を預貯金口座への振込等により支払う
  • 分野に特有の基準に適合する

②雇用契約の基準

  • 分野省令で定める技能を有する業務に従事させる者である
  • 所定労働時間が、同じ受け入れ機関で雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等である
  • 外国人の報酬額は、日本人が従事する場合の額と同額以上である
  • 外国人であることを理由として、報酬の決定・教育訓練の実施・福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な扱いをしていない
  • 一時帰国を希望するときは休暇を取得させる
  • 労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められている
  • 外国人が帰国旅費を負担できなければ、受け入れ期間が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講じる
  • 受け入れ期間が外国人の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じる
  • 分野に特有の基準に適合する

③支援体制の基準

  • 外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制を確保している
  • 支援状況に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置く
  • 支援責任者または支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ欠格事由に該当しない
  • 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがない
  • 支援責任者または支援担当者が、外国人およびその監督をする立場の者と定期的な面談を実施できる体制にある
  • 分野に特有の基準に適合する
  • 以下のいずれかに該当すること
  1. 過去2年間に中長期在留者を受け入れ、または管理を適切に行なった実績があり、かつ役職員の中から支援責任者および支援担当者を選任(事業所ごとに1名以上・責任者および担当者は兼任可能)している
  2. 過去2年間に、中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する者の中から、支援責任者および支援担当者を選任している
  • ➀や②と同程度に支援業務を適正に実施できる者(上場企業など)で、役職員の中から支援責任者・担当者を選任している
企業側にも雇用を行うために必要な要件が存在しています。

支援計画などノウハウのない部分は登録支援機関のサポートを活用してください。

注意点② 特定技能所属機関(受入れ機関)が果たす必要のある義務

特定技能所属機関は、外国人の受け入れ企業として以下の義務を守る必要があります。
 
【特定技能所属機関の果たすべき義務】

  • 法令や省令を遵守する
  • 外国人であることを理由に不適切な扱いをしない
  • 外国人の日本滞在中の生活を支援する
  • 特定技能外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する
  • 特定技能外国人への支援を適切に実施する
  • 出入国在留管理庁への各種届出を行う

注意点③ 特定技能外国人への「適正な10の支援」

出入国在留管理庁が提示した支援計画の概要によれば、特定技能外国人に対しては、以下に紹介する10の支援を行い滞在中の生活や業務をサポートしなければなりません。
 
【特定技能外国人への10の支援】

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会提供
  • 相談や苦情への対応
  • 日本人との交流促進                         
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

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注意点④受入れ後の届け出などの対応

特定技能外国人を雇用している所属機関は、年に4回の定期届出が義務付けられています。

外国人の活動状況について、以下の書類を提出しなければなりません。

必要書類
ポイント

受入れ・活動状況に係る届出書

法人:本店・本社から提出 個人事業:事業主が提出

特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払い状況

-

賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの)

対象となる特定技能外国人全員分を提出

賃金台帳の写し(比較対象日本人のもの)

申請時に「比較対象となる日本人」として申告した日本人従業員のものを提出

報酬支払証明書

対象となる特定技能外国人全員分を提出

理由書

届出期間内に届出ができなかった場合や届出事項について特異な状況などを説明する必要がある場合

 上記の他にも、自社支援を行っている場合は以下の書類を提出します。

必要書類
ポイント

支援実施状況に係る届出書

-

1号特定技能外国人支援対策者名簿

-

相談記録書

相談・苦情対応が発生しなかった場合は不要

定期面談報告書(1号特定技能外国人用)

届出対象期間中に定期面談を実施した場合

定期面談報告書(監督者用)

届出対象期間中に定期面談を実施した場合

転職支援実施報告書

「非自発的離職時の転職支援」を実施した場合

支援未実施に係る理由書

1号特定技能外国人支援計画書において実施予定であった支援について未実施となった場合

理由書

届出期間内に届出ができなかった場合や届出事項について特異な状況などを説明する必要がある場合

特定技能外国人の採用までにかかる費用相場

特定技能外国人の紹介や出会いから採用までにかかる費用の相場は、1人あたり約60万円からとなります。
海外採用のようにコストがかかる方法では、200万円を超える可能性もあります。

関連記事:特定技能外国人受け入れにかかる費用相場とコストダウンのポイント

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特定技能外国人の紹介から採用後もサポートしてくれる「登録支援機関」とは?

特定技能外国人との出会いは、専門の登録支援機関から紹介を受ける方法が一般的です。
紹介だけではなく、採用後も人材と企業の間に立ってサポートを行ってくれます。

関連記事:登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容や役割、選び方を解説

特定技能制度を把握し採用につなげる

今回は、「特定技能」に関わるさまざまなポイントや外国人の採用・受け入れに関するポイントを紹介しました。
 
人手不足の解消を目的として創設された特定技能制度は2023年6月に対象分野が追加され、さらに第一線で活躍する人材を採用できるようになりました。
 
採用に関する悩み、手順の確認やサポートは登録支援機関に依頼できます。特定技能外国人の採用をお考えの場合は、ぜひ専門機関にご相談ください。

株式会社スタッフ満足 新井 宏典
株式会社スタッフ満足 新井 宏典
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