
特定技能外国人が一時帰国を希望した場合におさえておくべき注意点
特定技能とは在留資格の一つであり、国内人材の確保が困難な産業分野で一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるための制度です。
特定技能の在留資格で人材を採用していくにあたり、一時帰国への対応も確認しておきましょう。
本記事では、一時帰国についてどのような注意点・ポイントがあるのかなどを紹介します。
この記事を読むことによって採用した方の一時帰国にどのように対応すれば良いかがわかるようになるので、ぜひご覧ください。
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雇用中の外国人から一時帰国の希望があった場合はどうすればよい?
現在、特定技能の在留資格で雇用している外国人から一時帰国の希望があったとします。
この場合、適切な方法で対応しなければなりません。
特定技能外国人であったとしても日本人と同様の労働基準法が適用されます。
そのため有給休暇も付与される形になるため、帰国の希望があった際は有給休暇を取得してもらいましょう。
ただ、場合によってはすでに有給休暇を取得済みである可能性も考えられます。
こういったケースでも、無給での休暇を取得できるように配慮しなければなりません。
すでに有給休暇を消化済みだからといって認めないといった対応はできないことになります。
トラブルを避けるためにも、具体的な取り決めに関しては雇用条件書で定めておかなければなりません。
外国人の一時帰国に関して知っておきたい注意点
少しわかりにくいといえるのが「みなし再入国」に関することです。
ここでは、みなし再入国許可とは何か、申請方法と手続きを忘れた場合はどうなるのかについて解説します。
みなし再入国許可とは
みなし再入国許可とは、自社で働いている外国人が一時帰国を済ませて出国する際、あらかじめみなし再入国の手続きをしておくことで再入国時に現在の在留資格と同じ在留資格で入国できる制度のことです。
これは、再入国を簡素化するための手続きともいえます。
みなし再入国許可の申請方法
特に特別な手続きは必要はありません。
特定技能外国人本人が出国する際、入国審査官に対して、EDカードと呼ばれる再入国出入国記録の「一時的な出国であり、再入国する予定です」のチェック欄にチェックを入れて提出するだけです。
その際、在留カードとパスポートと一緒に入国審査官に提示しなければなりません。
簡単な申請ではありますが、忘れないように伝えておくことをおすすめします。
みなし再入国許可の手続きを忘れてしまった場合
仮にみなし再入国許可の手続きを忘れてしまった場合は、特定技能外国人が持っている在留資格だけではなく、在留期間が消滅してしまいます。
そのため、また日本国内で特定技能として働きたいと考えた場合、再度在留許可申請を行わなければなりません。
非常に手間がかかることから、必ず忘れずにみなし再入国許可の申請をしてもらう必要があります。
一時帰国の手続きで注意すべきポイント
一時帰国の手続きではみなし再入国許可を申請することになります。
みなし再入国許可の手続きを行っておけば、日本を出国する日から1年以内に再入国する場合に限り、再入国許可の取得が不要になるのが特徴です。
しかし、対象となるのは在留カードを所持している方のみなので注意しましょう。
また、みなし再入国許可の有効期限は出国の日から1年間ではありますが、その間に在留期限が到来してしまう場合は在留期限までが有効期限となります。
一時帰国に関してよくある質問
一時帰国に関して、間違った対応をすると帰国時に大変なことになるのではないかと不安に感じている方もいるでしょう。
そこで、よくある質問と回答を紹介します。
Q. 航空機代は企業負担?
一時的にであっても帰国する場合、航空機代がかかることになります。
この航空機代を負担するのは、原則として帰国する本人です。
そのため、企業として一時帰国を認めたとしても、企業側で帰国時の航空機代を負担する必要はありません。
ただ、中には企業が負担してくれると考えている方がいる可能性もあるため、あらかじめ特定技能雇用契約時に説明しておいた方が良いでしょう。
なお、帰国費用は原則として本人負担になりますが、支援計画には空港への送迎が含まれている点に注意が必要です。
空港送迎にかかる費用は、受入機関が負担しなければならないと義務づけられています。
空港への送迎自体は義務ではありません。
そのため費用のみの負担でも良いのですが、本人だけでは空港までの往復が難しい状況である場合は、同行を検討しましょう。
特に来日して日が浅い方にとって、日本の空港はどこに何があるのかわからず、非常に難しく感じてしまう可能性があります。
関連記事:特定技能外国人受け入れにかかる費用相場とコストダウンのポイント
Q. 脱退一時金はもらえるのか?
脱退一時金を受けることは可能です。
そもそも脱退一時金とは、日本国籍ではない方が帰国する際にそれまで納めていた年金保険料の一部が戻ってくる制度のことをいいます。
日本の会社で働く以上、外国人であっても健康保険・厚生年金保険に加入し、保険料も納めなくてはなりません。
ところが、帰国によって老齢年金の受給資格を満たせなくなった場合は支払った保険料が無駄になってしまうため、これを防ぐために用意されているのが脱退一時金と呼ばれるものです。
企業との雇用契約が終了して自分の国に帰る際に支給されるものではありますが、条件を満たしていれば脱退一時金が支給されます。
詳しくは事項で紹介します。
脱退一時金の支給要件
脱退一時金の支給要件として、以下が定められています。
【支給要件】
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(※)資格をなくした日に日本に住所を有していた場合は、資格がなくなった日の後、初めて日本に住所を有しなくなった日より2年以上が経過していない
これらの条件を満たした場合に脱退一時金の申請ができます。
該当している場合、本人が日本を出国した後に行います。
ただ、企業が代理人として手続きをすることも珍しくありません。
本人が行う場合についても、必要となる書類をあらかじめ用意してあげると良いでしょう。
なお、建設業分野の場合は同じ職場への再入社であっても再度建設特定技能受入計画の申請・認定を受けなければなりません。
複雑な手続きが必要になるため、脱退一時金を受取るために一時帰国をする場合はよく確認が必要です。
Q. Q. 再入国できないケースがある?
みなし再入国の手続きをあらかじめ行っていなかった場合、再入国できなかったり、面倒な手続きを踏まなかったりしなければなりません。
また、初めて来日する際に二国間協定によって定められている正当な手続きを踏んでいなかったことが再入国時に発覚し、入国できなくなってしまうケースもあります。
注意しておきましょう。
特にフィリピンの場合はフィリピン当局によって発行される入国許可証を取得しなければならず、取得しなかったために出国・入国においてトラブルが発生してしまうケースが少なくありません。
よく確認し、事前に必要な手続きを行っておきましょう。
それから、脱退一時金を申請する際にも再入国時のトラブルに注意しなければなりません。
一時帰国で脱退一時金を受け取る場合、多くのケースでは1度現在の雇用契約を終了して退職し、帰国して休暇が終わった後に日本に戻って再度同じ勤務先と雇用契約を結ぶことになります。
ですが、再入国時に入管で「すでに契約は終了しているにもかかわらず、なぜ入国するのか」と問われてしまうことがあります。
ここで本人がきちんと説明できなかった場合、再入国できなかったり、トラブルに繋がったりしてしまう可能性はゼロではありません。
帰国前に本人にも状況をよく理解しておいてもらう必要があります。
Q. 通算期間に含まれるのか?
特定技能1号の場合、在留期間は通算で5年と定められています。
一時帰国で日本に居ない期間でもこの通算期間に含まれます。
誤って帰国していた期間を通算機関から省いてしまうと、本来の在留期間を超えて滞在する形になってしまうこともあるでしょう。
これは不法滞在に繋がるため、十分注意が必要です。
なお、特定技能「農業」や「漁業」では繁忙期の半年間は働き、閑散期の半年間は一時帰国が可能なため、通算10年まで日本に滞在することができます。
一時帰国の注意点はあらかじめ確認が必要
いかがだったでしょうか。
特定技能で一時帰国を認める場合に確認しておきたいポイントや、注意点を紹介しました。
有給が残っている場合は有給休暇を取得してもらえますが、残っていない場合も無給休暇で対応が必要です。
再入国できなかったなどのトラブルにつながりやすいとも言えるので、専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。
人材紹介サービスのスタッフ満足では、一時帰国も含めて総合的なサポートを行っているので、ぜひご相談ください。