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【26年最新】特定技能「建設」とは?受け入れ要件・費用・採用の流れを解説

職人の高齢化が進み、求人広告を出しても若い応募が来ない。そんな状況で外国人採用を検討し始めたものの、建設は他の分野より受け入れ要件が多く、何から準備すればよいか分からない、という担当の方は少なくありません。建設業許可やJAC(建設技能人材機構)への加入が並ぶと、身構えてしまうものです。

ただ、建設は要件こそ多いものの、満たすべき要件や費用、採用の流れを順に押さえていけば、初めての企業でも現実的に受け入れ準備を進められます。

この記事では、 特定技能「建設」の制度の基本から、満たすべき5つの企業側要件、費用の目安、採用の流れまでを整理します。自社が要件を満たせそうか、どう受け入れを進めればよいかを確認する材料としてお役立てください。

※本記事は公開日時点の情報です。最新の情報は出入国在留管理庁・国土交通省など公的機関にてご確認ください。

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目次[非表示]

  1. 特定技能「建設」とは?外国人を直接雇用で受け入れられる在留資格
  2. 特定技能「建設」で任せられる対象職種と3つの業務区分
  3. 特定技能「建設」の1号と2号の違いと長期就労の見通し
  4. 特定技能「建設」の人材を採用できる2つの取得ルート
  5. 特定技能「建設」で受け入れる企業が満たす5つの要件
  6. 特定技能「建設」の採用にかかる費用の内訳と総額の目安
  7. 特定技能「建設」の採用から就労開始までの流れ
  8. 手続きの多い建設の受け入れを外部委託で進める選択肢
  9. まとめ:要件を順に押さえ、受け入れの第一歩を踏み出しましょう
  10. よくある質問

特定技能「建設」とは?外国人を直接雇用で受け入れられる在留資格

特定技能「建設」は、深刻な人手不足の建設業で外国人材を直接雇用で受け入れるための在留資格です。技能実習のように「育成・国際貢献」を建前とするのではなく、即戦力となる外国人材の確保を目的とした制度である点が特徴です。

ここでは制度全体の位置づけと、受け入れ前に押さえておきたい人数の上限を確認します。

人手不足を背景に建設業も対象に含まれた在留資格

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で一定の技能を持つ外国人を受け入れるために、2019年4月に創設された在留資格です。2024年3月の閣議決定で対象分野が12分野から16分野へ拡大され、現在は16分野が特定産業分野として定められています。建設業はその当初からの対象分野の一つで、企業が外国人材を直接雇用する形で受け入れられます。

総務省統計局「労働力調査」によると、建設業で働く65歳以上の就業者の比率は2009年の8.1%から2019年には16.4%へと約2倍に上昇しました。「きつい・汚い・危険」というイメージから若年層の参入が少なく、高齢化と人手不足が同時に進んでいます。こうした状況を背景に、外国人材を中長期の担い手として迎え入れる動きが建設業でも広がっています。

建設で受け入れる前に押さえる受入枠と人数の上限

特定技能には分野ごとに5年間の受入見込数(受入枠)が定められています。令和8年(2026年)1月の閣議決定時点で、特定技能「建設」の受入枠は76,000人です。なお、後述する育成就労「建設」の受入枠は123,500人と、特定技能の枠を上回っています。

育成就労の枠が特定技能を上回るのは建設と介護のみで、建設業では中長期での育成を見込んだ受け入れが政策的に重視されているといえます。

加えて、特定技能「建設」には建設業に固有の人数制限があります。受け入れられる特定技能外国人(1号)の数は、原則として企業の常勤職員の総数を超えないものとされています。

介護と並ぶ業種固有の制限で、小規模な企業ほど受け入れられる人数が限られる点には、計画段階で注意が必要です。

参考: 出入国在留管理庁 特定技能制度 出入国在留管理庁 特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

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特定技能「建設」で任せられる対象職種と3つの業務区分

外国人採用を検討するうえで最初に確認したいのが、自社の工事内容が特定技能「建設」の対象に含まれるかどうかです。

特定技能「建設」の業務は3つの区分に分かれており、それぞれに対象職種が定められています。

土木・建築・ライフライン設備に分かれる業務区分

特定技能「建設」の業務は、土木区分・建築区分・ライフライン設備区分の3つに整理されています。土木区分は道路・トンネル・橋梁といった社会インフラの整備に関わる工事、建築区分はビルや住宅など地上の建物をつくる工事、ライフライン設備区分は電気・通信・ガス・水道など生活基盤の設備工事を主に対象とします。

各区分には複数の対象職種が含まれます。たとえば土木区分には型枠施工・鉄筋施工・コンクリート圧送・とび・土工など、建築区分には型枠施工・左官・内装仕上げ・建築大工・屋根ふきなどが含まれます。

自社の主な工事がどの区分に当たるかを起点に、対象職種を確認していくと整理しやすくなります。

自社の業務と対象職種が一致するかを確認する

特定技能「建設」で受け入れた外国人材には、原則として区分ごとに定められた対象職種の業務に従事させる必要があります。指定された職種以外の業務に就かせることは認められていないため、採用前に自社の業務内容と対象職種が一致しているかを確認しておくことが大切です。

対象職種や業務区分の詳細は制度改正で見直される場合があります。国土交通省の建設分野の特定技能制度に関するページで最新の区分・職種を確認できます。

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特定技能「建設」の1号と2号の違いと長期就労の見通し

特定技能には1号と2号があり、建設はその両方が対象です。1号と2号では在留期間・家族帯同・求められる技能水準が大きく異なります。違いを押さえると、外国人材に長く働いてもらうための道筋が見えてきます。

在留期間と家族帯同で大きく変わる1号と2号

特定技能1号は、通算5年まで在留でき、家族の帯同は認められていません。一方の特定技能2号は、在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たせば家族を帯同できます。長く日本で働きたい外国人材にとって、2号へ進める分野であることは大きな意味を持ちます。主な違いは以下のとおりです。

項目

特定技能1号

特定技能2号

在留期間

通算5年まで(更新あり)

更新回数に上限なし

家族帯同

不可

要件を満たせば可

日本語要件

あり(N4相当)

なし

技能水準

相当程度の知識・経験を要する技能

熟練した技能(班長としての実務経験等)

支援計画

義務あり

不要

班長クラスへ育てられる2号の技能水準

特定技能2号では、熟練した技能に加え、複数の作業員を指導しながら工事を進める班長としての実務経験が求められます。1号として現場経験を積んだ外国人材が2号へ進めば、在留期間の上限なく中核人材として働き続けられるため、現場の技能を次世代へ承継する担い手として育てていけます。

なお、建設分野の特定技能2号の評価試験は2024年以降に順次実施されています。2号への移行を前提に長期育成を描く場合は、出入国在留管理庁や試験実施機関の最新情報を確認するとよいでしょう。

参考: 出入国在留管理庁 特定技能制度

特定技能「建設」の人材を採用できる2つの取得ルート

特定技能「建設」の在留資格を持つ人材は、大きく分けて2つのルートで生まれます。試験に合格して取得するルートと、技能実習や育成就労を経て移行するルートです。それぞれの違いを知っておくと、どのような人材を採用できるかのイメージがつきやすくなります。

技能試験と日本語試験に合格して取得するルート

1つ目は、技能試験と日本語試験の両方に合格して特定技能1号を取得するルートです。

建設分野では、一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)が実施する建設分野特定技能評価試験に合格し、あわせて日本語能力を示す試験(JLPT N4相当、またはJFT-Basic)に合格する必要があります。海外から新たに来日する人材の多くがこのルートを通ります。

技能実習・育成就労を経て試験免除で移行するルート

2つ目は、技能実習や育成就労を経て特定技能へ移行するルートです。建設分野の技能実習を良好に修了した人材は、関連する区分の技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行できます。すでに日本の建設現場での実務経験があるため、即戦力として期待しやすいのが特徴です。

なお、技能実習制度は2024年の法改正により、2027年4月に育成就労制度へ移行する予定です。育成就労は人材の育成と確保を目的に掲げ、特定技能1号への移行を見据えた育成期間と位置づけられています。建設は育成就労の受入枠が特定技能を上回る分野であり、育成就労(3年)から特定技能1号(5年)、さらに特定技能2号へとつなげる長期育成の入口として活用が見込まれます。

関連記事: 育成就労制度とは?いつから施行?技能実習との違いや目的も解説

参考: 一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) 出入国在留管理庁 特定技能制度

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特定技能「建設」で受け入れる企業が満たす5つの要件

建設は、他の特定技能分野と比べて受け入れ企業に求められる要件が多い分野です。建設業許可・国土交通省の受入計画認定・JAC加入・CCUS登録・支援体制の5つを満たす必要があります。一つずつ確認していきましょう。

建設業許可と国土交通省の受入計画認定

1つ目は建設業許可です。特定技能外国人を受け入れるには、軽微な工事のみを請け負う場合であっても、建設業許可を取得していることが前提となります。

建設特定技能受入計画」の認定

2つ目は、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定です。受け入れる前に、報酬や支援の内容などを記載した受入計画を作成し、国土交通省へオンラインで申請して認定を受ける必要があります。申請から認定までの審査には約2か月かかり、内容によっては修正対応が生じることもあります。この認定は在留資格の申請より前に取得しておく必要があるため、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。

JACへの加入と建設キャリアアップシステムへの登録

3つ目は、一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)への加入です。受け入れ企業は、JACに正会員または賛助会員として加入する必要があり、年会費や受け入れ負担金が発生します。

建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

4つ目は、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録です。CCUSは技能者の資格や就業履歴を業界横断で蓄積する仕組みで、受け入れにあたっては事業者としての登録に加え、受け入れる外国人本人の技能者登録も求められます。

義務的支援10項目を満たす受け入れ体制

5つ目は、特定技能外国人を支える受け入れ体制の整備です。受け入れ企業には、事前ガイダンスや生活オリエンテーション、住居確保の支援、定期的な面談など、義務的支援10項目の実施が求められます。

これらの支援は自社で行うこともできますが、登録支援機関に委託することも認められています。建設業では現場の業務に人手を割きたい企業が多いため、支援業務を外部に委託して負担を抑える選択肢を検討する企業も少なくありません。

参考: 国土交通省 建設特定技能受入計画の認定申請 一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) 建設キャリアアップシステム(CCUS)

特定技能「建設」の採用にかかる費用の内訳と総額の目安

建設で追加的に発生する主な費用には、JACの年会費や受け入れ負担金、CCUSの登録料、国土交通省への申請に関わる費用などがあります。建設分野では、他分野に比べて費用項目が細かく分かれているため、何にいくらかかるのかを分けて確認しておくことが大切です。

金額は会員区分や申請内容によって変動するため、最新の費用はJACや国土交通省の公式情報で確認してください。

JACへの加入費用

特定技能「建設」で外国人材を受け入れるには、一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)への加入が必要です。加入方法には、正会員団体の会員になる方法と、JACの賛助会員になる方法があります。

正会員団体に加入する場合、JAC年会費は加入団体によって異なります。一方、JACの賛助会員になる場合は、JAC年会費として年間24万円がかかります。また、どちらの方法でも、特定技能外国人1名ごとにJAC受け入れ負担金が発生します。

費用項目

団体加入の場合

賛助会員の場合

JAC年会費(賛助会員)

加入団体による

24万円程度

JAC受け入れ負担金

1人あたり月額12,500円(年額15万円)程度

1人あたり月額12,500円(年額15万円)程度

小計

15万円~

390,000円

JACの年会費はその年に受け入れる人数にかかわらず企業単位で発生する費用、受け入れ負担金は受け入れる外国人材の人数に応じて発生する費用です。建設は、こうした建設固有の費用が加わる点が他分野との大きな違いです。

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録料

建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者IDは、入国管理局への提出書類に必要です。そのため、特定技能「建設」で外国人材を受け入れる場合は、CCUSへの登録も必要になります。CCUSの登録料は、企業の資本金によって変わります。登録の有効期限は5年間で、登録が完了した日から5年後の登録月末まで有効です。

資本金

登録料

一人親方

0円

500万円未満(個人事業主含む)

6,000円

500万円以上1,000万円未満

12,000円

1,000万円以上2,000万円未満

24,000円

2,000万円以上5,000万円未満

48,000円

5,000万円以上1億円未満

60,000円

1億円以上3億円未満

120,000円

3億円以上10億円未満

240,000円

10億円以上50億円未満

480,000円

50億円以上100億円未満

600,000円

100億円以上500億円未満

1,200,000円

500億円以上

2,400,000円

CCUSは、登録申請から事業者IDの発行までに数週間かかります。JACへの加入手続きも完了までに期間を要するため、特定技能外国人の採用を進める際は、JAC加入とCCUS登録を並行して進めることが大切です。

各種申請に関わる費用

建設分野では、国土交通省への申請や、出入国在留管理庁への在留資格申請も必要です。申請書類の作成を外部に委託する場合は、申請代行費用が発生します。

費用項目

金額の目安

国土交通省申請代行費

1申請あたり4〜8万円程度

出入国在留管理庁申請代行費

1申請あたり10〜20万円程度

人材紹介費用(紹介会社経由の場合)

1人あたり10〜60万円程度

登録支援機関への委託料

1人あたり月額2〜4万円程度

国土交通省への申請は、建設分野で特定技能外国人を受け入れるために必要な手続きです。また、出入国在留管理庁への申請では、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などを行います。

申請書類の作成や手続きを自社で対応する場合、代行費用を抑えられます。ただし、申請内容に不備があると審査が長引くことがあるため、制度に不慣れな場合は、行政書士や登録支援機関などへの委託も検討するとよいでしょう。討するとよいでしょう。

総額の目安

ここまでの費用を踏まえると、JAC年会費、JAC受け入れ負担金、各種申請代行費、人材紹介費用、登録支援機関への委託料1年分を含めた場合、特定技能「建設」の採用費用は、1人あたり約90〜180万円が目安です。

ただし、CCUS登録料は企業の資本金によって0〜240万円程度と幅があり、JAC年会費と同じく企業単位で発生します。そのため、実際の1人あたり負担額は、受け入れ人数や企業規模によって変わります。

建設分野では、JAC負担金やCCUS登録料など、他分野にはない費用が加わります。採用前には、初期費用だけでなく、受け入れ後に継続して発生する費用も含めて確認しておきましょう。

参考: 一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)

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特定技能「建設」の採用から就労開始までの流れ

建設は要件が多いぶん、採用を決めてから実際に就労が始まるまでに踏むステップが他分野より多くなります。建設業許可・JAC加入・受入計画認定・在留資格申請という順序を理解しておくと、準備を計画的に進められます。

国内在住者と海外在住者で異なる採用ステップ

採用の基本的な流れは、建設業許可の取得、CCUSの事業者登録、JACへの加入といった企業側の準備を整えたうえで、人材の選考・雇用契約、国土交通省への受入計画申請、支援計画の策定、出入国在留管理局への在留資格申請と進みます。

このうち、最後の在留資格に関する手続きは、対象者がすでに日本にいるか海外にいるかで変わります。すでに国内に在留している人材を採用する場合は、在留資格を「特定技能」へ変更する手続きが中心になります。

一方、海外から呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書の交付を受けたうえで現地での査証(ビザ)取得が加わるため、手続きの段取りが異なります。

準備に余裕を持たせたい受入計画認定の審査期間

採用決定から就労開始までは、全体でおおむね4〜6か月が目安です。とくに国土交通省の受入計画認定には約2か月の審査期間がかかり、この認定を得てからでないと在留資格の申請に進めません。

そのため、繁忙期や人員配置の予定から逆算し、就労を開始したい時期のおよそ半年前から準備を始めるのが現実的です。
また、JACへの加入手続きに時間を要するケースが非常に多くなっております。ですので、面接前に加入申請を済ませておかないと、採用計画を立ててから1年後にしか人材採用できないというケースが発生する可能性がございます。

参考: 国土交通省 建設分野における特定技能制度

手続きの多い建設の受け入れを外部委託で進める選択肢

建設の受け入れは要件・申請・支援義務が多く、すべてを自社だけで担うと現場の負担が大きくなりがちです。どこまでを自社で抱え、どこからを外部に任せるかを整理すると、無理なく受け入れを進めやすくなります。

登録支援機関に任せられる支援業務の範囲

義務的支援10項目をはじめとする支援業務や、入社後の定期面談は、登録支援機関に委託できます。これらを委託すれば、現場の管理者が日々の支援業務に追われることなく、本来の工事や人材育成に集中しやすくなります。

なお、在留資格に関する申請書類の作成や申請取次は行政書士の業務にあたります。受け入れの実務では、行政書士と連携して在留資格の手続きを進める体制を整えておくと安心です。

採用から定着まで一括で支援できる体制の活用

人材の紹介と登録支援を合わせて任せられる体制を活用すれば、人材探しから就労後の定着支援までを一つの窓口で進められます。建設業の受け入れ実績を持つパートナーであれば、JAC加入やCCUS登録、受入計画認定といった建設固有の手続きの段取りも相談しやすくなります。

関連記事: 登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容や役割、選び方を解説

まとめ:要件を順に押さえ、受け入れの第一歩を踏み出しましょう

特定技能「建設」は、他の分野に比べると受け入れ要件が多く、最初は身構えてしまうかもしれません。それでも、満たすべき要件や費用、採用の流れを一つずつ順に押さえていけば、初めての企業でも現実的に受け入れ準備を進められます。要件の多さそのものより、何を確認すればよいかが分からないことのほうが、第一歩をためらわせる原因になりやすいものです。

建設の受け入れは手続きや審査に時間がかかるぶん、早めに着手しておくことが鍵になります。就労を始めたい時期から逆算し、半年前を目安に準備を始めると無理がありません。また、要件のすべてを自社だけで抱え込む必要はなく、義務的支援や建設固有の手続きは支援会社に任せる選択肢もあります。

自社で担う範囲と外部に任せる範囲を切り分けながら、まずは動き出してみてはいかがでしょうか。

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よくある質問

Q. 特定技能「建設」では何人まで外国人を受け入れられますか?

特定技能「建設」で受け入れられる外国人(1号)の数は、原則として企業の常勤職員の総数を超えない範囲とされています。介護と並ぶ建設固有の制限で、常勤職員が少ない小規模企業ほど受け入れ可能人数が限られます。

Q. 特定技能「建設」の採用には1人あたりいくらかかりますか?

JAC年会費、JAC受け入れ負担金、各種申請代行費、人材紹介費用、登録支援機関への委託料1年分を含めた場合、特定技能「建設」の採用費用は、1人あたり約90〜180万円が目安です。

ただし、CCUS登録料は企業の資本金によって0〜240万円程度と幅があり、JAC年会費と同じく企業単位で発生します。そのため、実際の1人あたり負担額は、受け入れ人数や企業規模によって変わります。

Q. 採用を決めてから就労開始まではどのくらいかかりますか?

全体でおおむね4〜6か月が目安です。国土交通省の受入計画認定の審査に約2か月を要し、その後に在留資格の申請が必要なため、就労開始の半年前を目安に準備を始めると進めやすくなります。

Q. 建設業許可がなくても特定技能外国人を受け入れられますか?

軽微な工事のみを請け負う場合でも、特定技能外国人の受け入れには建設業許可が前提となります。許可の有無は採用前に確認しておきましょう。

Q. 技能実習生を特定技能「建設」へ移行できますか?

建設分野の技能実習を良好に修了した人材は、関連区分の技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行できます。なお技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移行する予定です。

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