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特定技能のメリットとは?注意すべきデメリットや採用方法も確認

外国人の採用について検討している企業さまの中には、特定技能外国人の採用を考えている方もいるでしょう。
ですが、実際に採用をするにあたり、まずはどのようなメリット、デメリットがあるのかをよくおさえておかなければなりません。
 
そこで、本記事ではそもそも特定技能とは何か、採用によって期待できるメリットや注意したいデメリットにはどういったものがあるのかを解説します。
 
この記事を読むことによって採用の方法や、自社は特定技能を有した外国人の受け入れが向いているのかなどが理解できようになるので、ぜひ参考になさってください。


特定技能・外国人採用に関するお役立ち資料はこちら

目次[非表示]

  1. 1.特定技能の概要
    1. 1.1.技能実習との違い
    2. 1.2.受け入れ国
    3. 1.3.就業できる職業
  2. 2.特定技能の資格を有した外国人を採用するメリット
    1. 2.1.安定的な人材供給ができる
    2. 2.2.雇用人数の制限がない
    3. 2.3.労働意欲の高い人材の採用ができる
    4. 2.4.コスト軽減を図れる
    5. 2.5.技能実習から移行しての勤務ができる
    6. 2.6.長期間の雇用を実現できる場合がある
    7. 2.7.フルタイムで雇用できる
    8. 2.8.日本語能力も担保される
    9. 2.9.グローバル化が進む
  3. 3.特定技能外国人を採用するデメリット
    1. 3.1.手続きが煩雑である
    2. 3.2.外国人の生活サポートや母国語対応が必要
    3. 3.3.育成には時間が必要
    4. 3.4.他社へ転職してしまうリスクがある
    5. 3.5.人材紹介料が高い
    6. 3.6.義務的支援を行う必要がある
  4. 4.特定技能を有する外国人を採用する方法
  5. 5.特定技能を有した外国人の受け入れがおすすめである企業の特徴
    1. 5.1.人員不足に悩んでいる
    2. 5.2.なるべく採用コストを抑えたい
  6. 6.『スタッフ満足』なら業界最安級の低価格&一律料金で支援業務をトータルサポート
  7. 7.特定技能外国人採用のメリットは大きい

特定技能の概要

特定技能は、2019年の4月に整備された在留資格です。
特定技能制度により、従来よりも幅広い分野で外国人労働者を受け入れられるようになりました
日本は多くの企業で働き手不足の状態に陥っており、これを解消・緩和する目的で設立された制度です。
 
在留資格である特定技能には、特定技能1号と2号の2種類があります。
1号は12の特定産業分野が対象で、相当程度の知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事する方向けの資格となっています。
2号は、1号で対象となっている12の特定産業分野のうち、介護分野以外の特定産業分野が対象です。
 
特定技能の資格を有した外国人を採用したい企業や団体は、原則として労働者と直接雇用契約を結びます。
特定技能外国人を受け入れる企業や団体は受入れ機関と呼ばれ、受入れ機関になるためには一定の基準をクリアしなければなりません。

関連記事:特定技能とは?

技能実習との違い

外国人を雇用したいと考えた際に悩む方が多いのが、特定技能外国人と技能実習生のどちらを選択するかです。

それぞれ、以下のような違いがあります。


特定技能

技能実習

創設の目的

人材確保が問題となっている産業分野における労働力の確

技能移転による国際貢献

人数制限

なし(建設・介護を除く)

あり

在留期間

1号:通算5年
2号:上限なし

技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(1号~3号まで順調に移行すれば最長5年)

転職の可否

可能。※同一業種でなくても可

原則として不可。条件を満たせば転職ではなく転籍は可。

家族の帯同

2号のみ条件を満たせば可

不可

監理団体

なし
あり

支援機関

あり
あり

外国人の技能水準

相当程度の知識または経験が求められる

なし

そもそも、創設の目的が大きく異なります。

特定技能は労働力不足を解消するためですが、技能実習は日本で働き、培われた技能や技術・知識などを活かして当該開発途上地域の経済発展につなげるためです。
 
どちらも外国人の雇用に関する制度ではありますが、中身は全く異なるのでよく確認が必要です。 

関連記事:特定技能と技能実習の違いとおさえておくべきメリット・デメリット

受け入れ国

技能実習生の場合は限られた国だけが受け入れ対象国となっていますが、特定技能の場合は原則として一部の国を除いてどの国籍からでも取得可能です。
ただし、受け入れ可能な職種が定められているため、注意しましょう。

就業できる職業

就業できる職業は、以下の12分野14業種に該当する「特定産業分野」です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

なお、業種は法務省令によって定められており、今後は状況に応じて増減することが考えられます。
そのため、制度の利用を検討したタイミングで最新の情報を確認しておくことをおすすめします。

新たに「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が特定技能制度の受け入れ対象に追加されることが決定しました。
現在の12分野から16分野に拡大し、令和6年度より今後5年間で最大82万人の受け入れを見込んでいます。
早くても5月から関係する省令・告示を改正、試験の作成をする予定となります。※3月29日時点

関連記事:特定技能は12分野14業種!職種一覧と1号・2号の違い

特定技能の資格を有した外国人を採用するメリット

特定技能の資格を有した外国人を採用することにより、さまざまなメリットが期待できます。

ここでは、代表的なメリットを9つ解説します。

安定的な人材供給ができる

日本で働きたい海外人材は豊富であり、定着率も良いといえます。
そのため、トータルの採用費で見るとコスパが良いです。安定的な人材供給にもつながるでしょう。
 
ただし、注意しておかなければならないのが、特定技能の資格を有した外国人の採用でよく言われる「即戦力」は必ずしも期待できるとはいえません。
実際は日本語力が担保されていない現状があります。
 そのため、採用後に長期的な育成を余儀なくされるケースが多いです。


特定技能の資格を有した外国人の採用が成功するかは育成がうまくいくかにかかっています。
そこで、育成を含めたさまざまなサポートを行ってくれる登録支援機関の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
 受入れ機関の代わりに必要な支援を委託できるため、効率の良い育成を行ったり、外国人採用におけるトラブルなどを防いだりすることにもつながります。

関連記事:登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容や役割、選び方を解説

雇用人数の制限がない

介護と建築の分野を除き、特定技能の資格を有した外国人の雇用人数は制限されていません
これは、企業の人員不足を解消する目的で作られた制度だからです。
 
実際に、特定技能の資格を有した外国人を採用していなければ現場が回らないといった状況の企業も多くあります。
外国人を採用することで自社の人員不足を解消したいと考えている企業さまにとって、メリットは大きいです。

労働意欲の高い人材の採用ができる

日本での就労を希望する外国人は「日本で出稼ぎにきて家族を養いたい」などの目的を持っていることから、労働意欲が高いです。
 
また、日常会話が可能なレベルの日本語力を持っています。
初めからコミュニケーションが取りやすいので、日本語で仕事を教えても理解してもらえないといった心配はありません。
 
優秀な人材も多いです。若い労働者も多いことから、若手人材の採用につなげたいと考えている場合にも向いています。

コスト軽減を図れる

外国人を採用するにあたり、特定技能以外に技能実習の選択肢もあります。
ですが、両者ともに5年間受け入れた場合を考えてみると、コストを抑えられるのは特定技能です。
 
例えば、現地訪問費用や入国渡航費用、入国前後の講習費用などで技能実習のほうがコストはかかりやすくなります。
特定技能でもかかる費用はありますが、特に国内人材を採用できた場合は大幅にコストを抑えることが可能です。
特定技能と技能実習では、5年間で数十万円単位もコストが変わることになります。
 
これは、それぞれの制度の目的が異なることが理由です。
技能実習は研修生としての扱いとなり、そもそも労働力として雇用するための制度ではありません。
開発途上国の「人づくり」に貢献するための制度であり、それを支援することが大きな目的です。
 
技能実習生を受け入れるには多くの教育が必要となり、そのための準備も求められます。各種技能や知識を身につけてもらうための費用がかかることから、コストは高めです。
 
一方で特定技能は労働者不足を補うためにつくられた制度であり、特定技能資格を得るためには相当程度の知識または経験が必要とされます。
そのため、はじめから一定以上の知識を持った外国人を採用しやすく、総合的なコストを抑えることが可能です。

技能実習から移行しての勤務ができる

特定技能の資格を有した外国人を採用するにあたり、必ずしも海外在住の外国人を採用する必要はありません。
例えば、すでに雇用している技能実習生がいる場合は、在留資格を特定技能に変更してもらうことも可能です。
 
特定技能の在留資格取得の要件を満たしていることが条件ではありますが、技能実習から移行しての勤務ができるのは大きなメリットといえるでしょう。
 
特定技能に移行してもらう場合は、特定技能と技能実習の要件を満たさなければなりません。
ですが、技能実習では技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験が免除されます。
技能実習から移行しやすい環境が用意されているのもメリットといえるでしょう。

長期間の雇用を実現できる場合がある

人員不足解消のための一時的な対策としてではなく、長期間の雇用につなげることも可能です。
技能実習の場合は3年で終了するケースが多いですが、特定技能であれば1号でも通算5年まで働けます。さらに、2号となれば在留期間の上限はありません
 
また、1号は永住権の取得に関する要件を満たすことはできませんが、2号であれば満たせるケースもあります。
永住権を申請するためには、原則10年間在留しなければなりません。2号は在留期間の更新に上限がないため、10年を超えれば永住権の申請が可能です。
 
家族についても要件を満たすことで日本国内に呼び寄せることができるので、長期採用につなげやすくなります。

フルタイムで雇用できる

特定技能以外にも在留資格はありますが、中には勤務時間に制限があるため、アルバイトでの採用が中心となるケースがあります。
一方で特定技能の資格を有した外国人は直接雇用が可能であることに加え、正社員と同じ待遇にすることが義務づけられていて、フルタイムでの雇用もできるのがメリットです。
 
外国人を採用できても、勤務可能な時間が短いと人員不足の問題解消につながりません。
一方でフルタイム採用が可能な特定技能の資格を有した外国人を採用できれば、そういった心配もなくなります。

日本語能力も担保される

特定技能1号を取得するため、日本語試験に合格する必要があります(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)。

日本語試験のレベルは、JFT(国際交流基金日本語基礎テスト)のA2相当以上です。
JFTは、言語能力を評価する国際的な基準として位置づけられています。
A2は、職場や日常生活の限定した場面で、初歩的な日本語を用いてコミュニケーションできるレベルです(日本語能力検定(JPLT)のN4(基本的な日本語を理解することができる)に相当するレベル)。

具体的には、仕事などでよく使う表現であれば理解できる、日常的な範囲であれば単純で直接的なコミュニケーションを図れるレベルに該当します。
一定の日本語能力を有している外国人スタッフを確保できるため、初歩的な日本語教育を省略したうえで業務を開始することが可能です。
 
参考:(pdf)法務省「1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン」

グローバル化が進む

職場でグローバル化が進む点も、特定技能外国人を採用するメリットとしてあげられます。
外国語への対応力が高まったり、異文化への理解が深まったりする可能性があります。

たとえば、日本とは異なる商品開発のポイントがわかるなどが考えられるでしょう。
受け入れ先企業の産業分野によっては、海外支出するきっかけになることもあります。
 
また、特定技能外国人の存在が、職場の刺激になることも考えらえます。
慣れない環境で努力する姿を見て、日本人スタッフのモチベーションが高まるケースは少なくありません。
特定技能外国人の採用は、職場環境の変革を促す契機となり得ます。

特定技能外国人を採用するデメリット

特定技能外国人を採用することを検討しているのであれば、デメリットについても確認しておくことをおすすめします。

代表的なデメリットは以下の6つです。

手続きが煩雑である

特定技能外国人を採用するためには申請などの手続きをおこなわなければならず、これらの手続きが複雑なのがデメリットです。
中には、手続きが複雑で対応できず、外国人の採用を諦めてしまうようなケースもあります。
それでいて、支払わなければならない賃金は一般社員と変わりないため、手間の方を大きく感じてしまうこともあるでしょう。
 
自社での対応が難しいと感じる場合は、登録支援機関を利用してみるのがおすすめです。
登録支援機関とは、特定技能外国人の受け入れを行う特定技能所属機関の代わりに、必要となる教育や支援計画を策定、実施などを行っている期間のことをいいます。
 
選択する登録支援機関によって、対応している言語や機関の所在地、委託するにあたって必要な費用が変わるため、確認が必要です。

関連記事:登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容や役割、選び方を解説

外国人の生活サポートや母国語対応が必要

外国人を採用することになるので、日本での生活に関するサポートのほか、母国語対応が求められます。
実際に、労働者が求めるサポートを提供できなかったり、自社内で母国語対応が難しかったりして、大きな悩みにつながってしまうケースも多いです。
 
自社で対応ができない場合は、特定技能外国人に必要な支援を総合的にサポートしているスタッフ満足までご相談ください。
外国人スタッフの定着までフルサポートしています。もちろん、母国語での対応が可能です。

育成には時間が必要

特定技能外国人を採用したとしても、すぐに大きな活躍を期待するのは難しく、育成には時間がかかってしまいます。
育成自体がうまくいかないと、せっかく特定技能外国人を採用できても人員不足解消につながらなくなってしまう可能性も高いです。
 
効率的に人材育成を行いたいと考えているのであれば、登録支援機関を活用することを検討してみると良いでしょう。
育成までサポートしてくれるので、専門的な知識を持って効率の良い育成につなげることも可能です。

他社へ転職してしまうリスクがある

特定技能外国人は技能資格を持つ分野間であれば転職が可能であることから、他社に転職されてしまう可能性があります。
特に、他社と比較して給与が安い、労働条件が悪いなどの問題がある場合は転職されるリスが高くなるため、注意が必要です。

人材紹介料が高い

特定技能外国人を採用するにあたり人材紹介サービスを利用する場合は、手数料が高くついてしまうことが多いです。
人員不足の問題がクリアできたとしても、紹介料が高くつくと会社の利益を伸ばせません。
 
スタッフ満足は業界最安値での紹介が可能なので、コストの安さを重視したい場合もご相談ください。

関連記事:特定技能外国人受け入れにかかる費用相場とコストダウンのポイント

義務的支援を行う必要がある

1号特定技能外国人を受け入れる企業は、支援計画を作成して、これに基づく職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行う義務があります(これを「義務的支援」といいます)。
義務的支援は、以下の10項目で構成されています。

義務的支援

内容

事前ガイダンス

雇用契約を結んでから、在留資格認定証明書交付申請前などに、労働条件や活動内容などに関する説明を行う

出入国する際の送迎

入国時に空港などから事務所などへの送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎を行う

住居確保・生活に必要な契約支援

社宅の提供、連帯保証人になるなどの対応、携帯電話、ライフラインの契約案内、手続き補助などを行う

生活オリエンテーション

日本のマナー、ルール、交通機関の利用方法などの説明を行う

公的手続などへの同行

必要に応じて、社会保障、税などの手続き、書類作成の補助を行う

日本語学習の機会提供

日本語教室の案内、日本語教材の提供などを行う

相談・苦情への対応

外国人が十分に理解できる言語で、仕事上、日常生活上の相談・苦情などに応じて、助言、指導などを行う

日本人との交流促進

地域住民との交流の場を案内または設ける

転職支援

受け入れ企業の都合で雇用契約を解除する場合は必要な支援(推薦状の作成、行政手続きの情報提供など)を行う

定期的な面談・行政機関への通報

3カ月に1回以上の頻度で、支援責任者などが外国人労働者とその上司と面談を実施し、労働基準法違反が認められる場合は、行政機関へ通報

支援計画の実施は、登録支援機関に委託することが可能です。
なお、義務的支援が設けられているのは特定技能1号だけです。
 
参考:出入国管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」

特定技能を有する外国人を採用する方法

特定技能を有する外国人を採用するためには、いくつか選択肢があります。
 
まず、現在技能実習で働いてもらっている方の在留資格を特定技能に変更する方法です。
仕事に慣れている技能実習生に引き続き働いてもらえるようになるので、メリットが大きいです。
また、留学の在留資格を特定技能に変更してもらい、採用する方法もあります。
 
それから、海外現地の人材を採用する場合は、以下のステップで進みます。
 
【海外現地人材の採用手順】

  1. 自社が特定技能の受け入れ要件を満たしているか確認
  2. 人材の募集と面接
  3. 雇用契約
  4. 支援計画の策定
  5. 在留資格申請
  6. 雇用開始

 特定技能の資格を取得して就労するにあたり、求職者は定められている試験に合格しなければなりません。
試験の合格前に内定を出すことも可能ですが、受け入れが認められるのは各試験に合格した方のみです。
 
特定技能評価試験は「技能試験」と「日本語能力試験」の2つがあり、各団体によって求められている水準で難易度が定められています。
 
外国に住んでいる方を採用する場合、海外に支社などがあるのなら一般的にそちらで募集・面接を行うことになります。
 
現地に支社がない場合は国指定の送り出し機関に仲介してもらいましょう。
また、国内の在留資格を持っている外国人を採用する場合は、在留資格の変更が必要です。

関連記事:特定技能外国人を採用する際の流れ

特定技能を有した外国人の受け入れがおすすめである企業の特徴

特定技能を有した外国人の採用はどのような企業に向いているのでしょうか。

特に以下の2つに該当する企業に向いています。

人員不足に悩んでいる

人員が不足しており、求人を出してもなかなか応募が集まらないような企業にも向いています。
もともと、労働力不足解消の目的で作られた在留資格です。
 
日本は急速に少子高齢化が進んでおり、働き手が不足しています。
人員不足が倒産につながってしまうケースも珍しくありません。


特定技能を有する外国人を採用し、人員不足解消を目指しましょう。

なるべく採用コストを抑えたい

技能実習の採用と比較すると、特定技能の方が採用コストを抑えられます。
どちらも給与は日本人と同等額が求められますが、技能実習はその他の部分でコストがかかりやすいです。
 
育成に関するコストも特定技能の方が安く済むことが多いため、コストを重視したい場合、特定技能の資格を有した外国人の採用を検討してみると良いでしょう。

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特定技能外国人採用のメリットは大きい

いかがだったでしょうか。特定技能の資格を有した外国人採用を検討するにあたり、おさえておきたいメリットやデメリットを紹介しました。
国籍を問わないことや受け入れ人数の制限がないことなど、さまざまなメリットがあります。
 
特定技能2号であれば無期限での雇用も可能となっているので、多くの企業が抱えている人員不足の解消に役立ってくれるでしょう。

株式会社スタッフ満足 新井 宏典
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