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特定技能「漁業」とは?概要や雇用形態を徹底解説

特定技能制度は、日本国内での人手不足が深刻な特定産業において、外国人を採用し、これらを解消するためにつくられた制度です。
漁業分野も例外でなく、人手不足にとどまらず高齢化に悩む事業者が多いのが現状です。
 
本記事では、特定技能「漁業」について、概要から雇用形態まで詳しい内容を解説しています。
人手不足にお悩みの漁業関係者のなかで、特定技能外国人を採用したいとお考えの方はぜひ最後までご覧ください。

目次[非表示]

  1. 1.特定技能「漁業」が創設された背景
  2. 2.特定技能「漁業」の概要
  3. 3.特定技能「漁業」を取得することで就業できる業務
  4. 4.特定技能「漁業」の雇用形態
  5. 5.特定技能「漁業」の区分
    1. 5.1.特定技能1号「漁業」と同2号の違い
  6. 6.特定技能「漁業」の受け入れ要件
    1. 6.1.要件① 法令等に基づく事業者である
    2. 6.2.要件② 漁業特定技能協議会へ加入する
    3. 6.3.要件③ 適切な支援を実施する
  7. 7.特定技能1号「漁業」の取得に必要な条件
    1. 7.1.条件① 技能測定試験と日本語試験に合格する
    2. 7.2.条件② 技能実習2号「漁業」を修了している
  8. 8.特定技能2号「漁業」の取得に必要な条件
  9. 9.特定技能「漁業」の試験の概要
  10. 10.特定技能「漁業」を採用する流れ
  11. 11. 特定技能「漁業」の採用にあたっての諸費用
  12. 12. 特定技能「漁業」を有する外国人を採用するためには、事業者側の準備やフォローが必要

特定技能「漁業」が創設された背景

特定技能「漁業」とは、深刻な漁業従事者の人手不足を外国人で補うことを目的に設立された新しい在留資格です。
 
2008年に、22.2万人程度だった漁業従事者は、2020年には、およそ13.6万人と大幅に減少しており、人手不足に歯止めがかかっていないのが現状です。
また、漁業分野は、業務が肉体的・精神的に負担が大きいことから若者が集まりにくいとされ、高齢者といわれる65歳以上が約4割を占めています。
このような現状を打破するために、日本政府は特定技能制度を積極的に推し進めています。
 
参照元:水産庁「水産業の就業者をめぐる動向」

特定技能「漁業」の概要

特定技能「漁業」が、どのような目的でつくられた制度なのかおわかりいただけたかと思いますが、具体的な概要までは知らない方もいらっしゃるでしょう。
 
以下の表に概要をまとめたのでご覧ください。
 
【特定技能「漁業」の概要】

雇用形態

正社員(フルタイム)の直接雇用
漁業分野は派遣雇用も可

受け入れ人数

最大6,300人

報酬

平均236,694円(漁業分野)

在留期間

通算5年(在留期間中の帰国可)入国してから10年

特定技能制度での採用は、原則直接雇用しか認められていませんが、漁業分野では、業務に繁忙期と閑散期があるため、派遣雇用も認められています。
 
在留期間は、通算で5年なので、通しで5年間雇用することもできますし、閑散期に母国に一時帰国してもらい、繁忙期に来てもらうといった柔軟な使役も可能です。
 
参照元:出入国在留管理庁「特定技能外国人に対する賃金の支払い状況」

特定技能「漁業」を取得することで就業できる業務

特定技能「漁業」で従事できる業務は、「漁業」「養殖業」の2つです。
以下の表に業務できる内容をそれぞれまとめました。
 
【特定技能「漁業」で就業できる主な業務】

漁業

養殖業

  • 水産動植物の探索
  • 水産動植物の採捕
  • 漁具、漁労機械の操作
  • 漁具の制作、補修
  • 漁獲物の処理、保存
  • 安全衛生の確保
  • 養殖水産動植物の育成管理
  • 養殖水産動植物の収穫、処理
  • 養殖資材の制作、補修、管理

なお、関連業務として、漁具や漁労機械の点検・修理、魚市場や陸揚げ港での漁獲物の選別などに従事できますが、関連業務を主体とする雇用はできません。

特定技能「漁業」の雇用形態

特定技能「漁業」では、フルタイムの直接雇用だけでなく、派遣雇用も可能です。
なぜなら、魚の種類や漁獲量、季節的なものを要因に、特定技能外国人が安定的した収入を得られないリスクを考慮して、派遣人材のほうが有効だと判断されたためです。
また、漁業分野の事業者の多くが、半島や離島地域に点在していることから、労働力の融通や支援によって、漁業従事者のニーズに応える役割もあります。
 
以下で、特定技能「漁業」を取得した外国人の雇用形態を直接雇用と派遣雇用に分け、表を用いて説明します。
 
【特定技能外国人の雇用形態】

直接雇用

派遣雇用

  • 受け入れ機関となる事業者と特定技能外国人が直接雇用契約を締結する。

  • その後、外国人は受け入れ機関である漁業事業者の指揮命令を受けて漁労作業に従事する。
  • 派遣元の労働者派遣事業所と特定技能外国人のあいだで雇用契約を締結する。

  • 派遣元の受け入れ機関と派遣先の漁業分野の事業者のあいだでは「労働者派遣契約」が結ばれ、特定技能外国人は、事業者から指示を受けて漁労作業に従事する。

直接雇用では、事業者と特定技能外国人が雇用関係を直接結び、使役関係となります。
ここで注意したいのが、外国人は、船長や漁労長といった主体的なポジションに就くことはできない点です。
 
派遣雇用では、派遣元の労働者派遣事業者が厚生労働大臣の許可を得ていること、地方公共団体または漁業協同組合、漁業生産組合などの関連する業務を行っていることが必須です。 
そのため、派遣による特定技能外国人を受け入れたい場合は、派遣事業者が必要な要件を満たしているか、あらかじめ確認してください。
 
参照元:水産庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」

特定技能「漁業」の区分

特定技能制度には、「特定技能1号」「特定技能2号」がありますが、12分野すべてで1号と2号の受け入れが可能なわけではありません。
 
特定技能「漁業」で受け入れ可能なのは1号のみでしたが、対象分野の追加により、2023年6月に漁業分野でも特定技能2号で就労できることが閣議決定されました。
2号取得に必要な条件である「2号漁業技能測定試験」の実施日は未定ですが、試験を受けるために必要な「実務経験証明書」の申請は開始しているため、試験開始に備え早めに実務経験証明書の準備をおこないましょう。
証明書の手続き方法については水産庁のホームページからご確認いただけます。

特定技能1号「漁業」、同2号の在留資格を得るためには、ともにさまざまな条件をクリアする必要があります。
 
ここからは、特定技能1号「漁業」と新たに追加された同2号の概要や取得条件などを詳しく解説します。

特定技能1号「漁業」と同2号の違い

特定技能1号「漁業」と特定技能2号「漁業」の異なる点は、必要な技能水準や在留期間、在留条件などです。
下記の表で、それぞれの具体的な違いを解説します。
 
【特定技能「漁業」1号と2号の違い】


特定技能1号「漁業」

特定技能2号「漁業」

技能水準

技術試験

  • 1号漁業技能測定試験(漁業または養殖業)に合格する。

 
日本語に関する試験

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル)または、日本語能力試験(N4以上)に合格する。
    なお、「技能実習2号」を良好に修了している者は、上記の2つの試験が免除され移行できる。

技術試験

  • 2号漁業技術測定試験(漁業または養殖業)に合格する。

 
日本語に関する試験

  • 日本語能力試験(N3以上)に合格する。
    ただし、実務経験として、漁船法に登録された漁船で、作業工程の管理や指導、または養殖現場で作業員の指導を行った経験が2年以上必要である。

在留期間

通算5年

更新すれば期限の定めなし

在留条件

家族の帯同不可

家族の帯同可(配偶者と子のみ)

このように、技術水準では、求められる日本語能力に違いがあります。
在留期間も同様に、1号には期限がありますが、2号は更新している限り期限はありません。
就労ビザで雇用されていることが条件になるものの、実質永住も可能ということです。
さらに、家族の帯同にも違いがあり、2号では、配偶者と子ども限定で日本に連れてくることが可能です。
 
以上のことから、2号は、これまでの経験やスキルをもとに高いレベルが求められるぶん、1号よりも在留期間や条件の自由度が高いことがわかります。

特定技能「漁業」の受け入れ要件

特定技能1号「漁業」を取得した外国人を受け入れるにあたっては、受け入れる事業者にも要件があります。
特定技能外国人を受け入れたいと考えていても、書類を提出して受け入れ可能な事業者だということを証明しなければなりません。
 
ここからは、必要な要件の詳細を解説していきます。

要件① 法令等に基づく事業者である

特定技能外国人を受け入れるためには、受け入れる事業者側が、労働・社会保険・租税関係法令といった、基準を満たしている必要があります。
 
事業者側が守るべき項目は主に以下の通りです。
 
【事業者側が遵守すべき項目】

  • 従事させる業務が一定の基準を満たすこと
  • 労働時間が一定の基準を満たし守られていること(日本人正社員と同等)
  • 報酬が一定の基準を満たしており、振り込み等で支払いをすること(日本人正社員と同等)
  • 一時帰国を希望した際は、認めて休暇を取らせること
  • 外国人が帰国の際に、渡航費を負担できなければ、特定技能所属機関が負担すること

上記の項目をふまえて、労働法令違反が5年以内にないことや、1年以内に受け入れ機関側から行方不明者や失踪者を出していないことが、外国人を受け入れられる条件になります。
 
外国人の立場を逆手にとって、日本人よりも安い賃金で雇用したり、労働基準以上の違法な長時間労働をさせたりといった行為は、法令違反として行政処分の対象になります。
上記に違反すれば、特定技能所属機関として登録できなくなるので必ず遵守してください。

要件② 漁業特定技能協議会へ加入する

特定技能外国人を受け入れてから、必ず4か月以内に水産庁によって設けられた「漁業特定技能競技会」へ加入しなければなりません。
 
特定技能制度は、外国人の受け入れ分野ごとに協議会が設置されています。
漁業分野においても、水産庁による特定技能制度の適切な運用を図るために設立されました。
協議会は、協議会構成員がお互いに連絡を取り、特定技能人材の保護や育成、構成員同士の連携強化を図ることが目的です。
受け入れに関する相談だけでなく、特定技能外国人が転職を検討する場合の相談も行っています。

関連記事:「特定技能協議会」の活動内容・目的・加入方法と問い合わせ先要件

要件③ 適切な支援を実施する

特定技能外国人を受け入れるにあたって、事業者側は、義務的支援を必ず実施する必要があります。

義務づけられている支援は以下の10項目です。
 
【受け入れ事業者側に義務づけられている支援】

  • 事前ガイダンス
  • 出入国の際の送迎
  • 住居の確保・生活に必要な支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続き等への同行
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談や苦情の対応
  • 日本人との交流支援
  • 転職支援(雇用する側が人員整理をする場合)
  • 定期的な面談や行政への通報

これらの支援は、受け入れ機関または登録支援機関が必ず行い、支援計画にはすべての項目が記載されていなければなりません。
自社で実施した経験がなければ、登録支援機関などの人材紹介サービスに委託したほうがよいでしょう。

関連記事:登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容や役割、選び方を解説 

特定技能1号「漁業」の取得に必要な条件

特定技能1号「漁業」を取得する方法は、1号漁業技能測定試験と日本語に関する試験の両方に合格するか、技能実習2号「漁業」を修了し移行するかのどちらかです。
 
ここからは、必要な2つの試験と技能実習2号「漁業」からの移行について解説しますのでご覧ください。

条件① 技能測定試験と日本語試験に合格する

特定技能1号「漁業」の在留資格を取得する1つ目の方法は、1号漁業技能測定試験と日本語試験の両方に合格することです。
 
1号漁業技能測定試験の概要は、のちの項目で詳しく説明します。
 
日本語に関する試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)」のどちらかに合格しなければなりません。
これら試験の詳しい概要を下記表にまとめました。
 
【日本語試験概要】


国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

日本語能力試験(JLPT)

試験趣旨

日本での生活の際に必要なコミュニケーション能力を測るテスト

日本語を母国語としない人たちの日本語能力を測る試験

合格ライン

220点/250点(A2以上)

90点/180満点(N4以上)

試験場所

日本やインド、モンゴル、一部の東南アジア、中国

日本やインド、モンゴル、東南アジア、韓国、中国など

試験日

日本:ほぼ毎日
海外:日程は国際交流基金日本語基礎テストのHPをご確認ください。
https://www.prometric-jp.com/ssw/schedule/

日本:年2回(7月、12月の第一日曜日)
海外:日程は日本語能力試験のHPをご確認ください。
国によっては、どちらか一方の場合もあります。
https://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html

実施方法

コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式

マークシート方式

受験可能言語

英語、中国語、モンゴル語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語、ミャンマー語など

日本語のみ

受験料

7,000円(税込)

6,500円(税込)

国際交流基金日本語基礎テストの合格ラインであるA2レベルでは、自分自身の個人情報や買い物、仕事など、生活するうえでよく使われる表現や文が理解できるか問われます。
自分の背景や身の回りの状況を簡単に答えられるかが目安です。
 
日本語能力試験は、日本語の文法や語彙についてどれくらい知っているかを問われ、これらの知識のほかに、日常で難なくコミュニケーションが取れるかも大切にしています。
合格ラインのN4は、ゆっくりとした会話であれば、ほぼ内容を理解できるレベルです。

条件② 技能実習2号「漁業」を修了している

技能実習2号「漁業」を良好に修了し、特定技能1号「漁業」に移行するのが、もう一つの方法です。
 
特定技能制度と似ている技能実習制度とは、開発途上地域出身の外国人に、日本の技術を伝え、開発途上地域の経済発展に活かしてもらう趣旨の国際貢献の制度です。
技能実習制度には、1号と2号の2種類があり、特定技能1号に移行するためには、技能実習2号を良好に修了していなければなりません。
 
具体的には、技能実習2号「漁業」で以下のいずれかを修了している必要があります。
 
【技能実習2号「漁業」】

漁業(漁船漁業職種9作業)

かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業、棒受網漁業

養殖業(養殖業職種1作業)

ほたてがい・まがき養殖作業

これら技能実習2号「漁業」で取得した知識や技能が、特定技能「漁業」で従事する業務の根幹と関連が認められるために、移行には技能測定試験と日本語試験が免除されます。

特定技能2号「漁業」の取得に必要な条件

特定技能2号「漁業」を取得するにあたっては、2号漁業技能測定試験と日本語能力試験(N3以上)に合格することが条件となります。
さらに、漁船法上に登録された漁船で、操縦する指揮官の補佐役、または作業員を指導しながら作業し、作業工程を管理する立場として2年以上の実務経験が必須です。
つまり、自分だけでなく周りの作業員を指導し、管理する経験が必要になります。
 
なお、2023年6月の運用要領改正の時点で、すでに日本で特定技能1号「漁業」として在留している外国人は、これらの実務経験を満たしているとみなされるようです。
 
特定技能2号「漁業」は2023年6月に閣議決定されたものの、2024年1月現在、施行開始時期は未定です。

特定技能「漁業」の試験の概要

特定技能1号「漁業」取得に必要な「漁業技能測定試験」について表を用いて説明します。
 
【漁業技能測定試験の概要】


漁業

養殖業

受験資格

  • 試験日において満18歳以上
  • 日本国内で受験する場合、在留資格保持者
  • 試験日において満17歳以上(インドネシア国籍の場合、満18歳以上)
  • 日本国内で受験する場合、在留資格保持者

実施方法

  • コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式(国内)
  • ペーパーテスト方式(インドネシア)

試験言語

日本語またはその国の言語

試験時間

70分

試験問題数

計55問

計50問

試験科目


学科・実技

  • 漁業一般
  • 漁業安全
  • 漁業専門(釣り関係)
  • 漁業専門(網関係)

学科・実技

  • 養殖業一般
  • 養殖業安全
  • 養殖業専門(給餌養殖)
  • 養殖業専門(無給餌養殖)​​​​

受験料

日本:各8,000円(税込)
海外(インドネシア):Rp460,000

試験日程

最新の試験日程は、一般社団法人大日本水産会のHPをご確認ください。
https://suisankai.or.jp/skill/

本人確認書類

在留カードやパスポートなど

漁業技能測定試験は、漁業と養殖業で受験可能な年齢が異なる点に注意しましょう。
また、試験当日には、本人確認書類が必要なので、在留カードやパスポートなどを忘れずに持参してください。

特定技能「漁業」を採用する流れ

特定技能「漁業」を有する外国人を採用する流れを、外国人が国内に在留しているケース、海外に在住しているケースに分けて説明します。
 
【特定技能外国人の採用フロー】


日本国内に在留している外国人

海外から来日する外国人

ステップ① 

漁業技能測定試験と日本語能力試験に合格、または「技能実習2号」を修了 

・漁業技能測定試験と日本語能力試験に合格、または「技能実習2号」を修了 

・「技能実習2号」を修了後に帰国した場合でも可

ステップ② 

・特定技能外国人と雇用契約を締結 
・契約締結後に「受け入れ期間等による事前ガイダンス」「健康診断」を実施

ステップ③ 

特定技能外国人の支援計画を策定 

  1. 事前ガイダンス 
  2. 出入国する際の送迎 
  3. 住居確保・生活に必要な契約 
  4. 生活オリエンテーション 
  5. 公的手続き等への同行 
  6. 日本語学習機会の提供 
  7. 相談や苦情の対応 
  8. 日本人との交流支援 
  9. 転職支援(雇用する側が人員整理をする場合) 
  10. 定期的な面談や行政への通報

ステップ④ 

在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ実施 
 
添付資料 
・受け入れ機関の概要 
・特定技能雇用契約書の写し 
・1号特定技能外国人支援契約 
・日本語能力に関する資料 
・技能を証明する資料

在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ実施 
 
添付資料 
・受け入れ機関の概要 
・特定技能雇用契約書の写し 
・1号特定技能外国人支援契約 
・日本語能力に関する資料 
・技能を証明する資料

ステップ⑤ 

「特定技能1号」に在留資格を変更

在留資格認定証明書の受領(受け入れ機関から本人への送付)

ステップ⑥ 

就労開始

在外公館にビザ申請

ステップ⑦

-

ビザを受領

ステップ⑧

-

入国後に就労開始

このように、海外から来日する特定技能外国人を雇用する場合は、日本に在留する外国人を採用するよりも、採用ステップが多いことがわかります。

また、採用面接から入社までは少なくとも4~6か月はかかるため、早めの準備が大切です。

関連記事:特定技能外国人を採用する際の流れとかかる費用を解説

特定技能「漁業」の採用にあたっての諸費用

特定技能「漁業」を有する外国人を採用するためには、大きく分けて3つの費用がかかります。
 
【特定技能「漁業」を取得した外国人の採用にかかる費用】

  • 人材紹介料
  • 在留資格の申請・変更手続き
  • 支援費

人材紹介料は、特定技能外国人を募集する際に、人材紹介会社へ支払う費用です。
自社で募集をかけることは可能ですが、外国語での求人募集ややり取り、さらには募集の際の広告費も必要になるため、人材紹介会社にすべて委託するのが一般的です。
費用の相場は、1人あたり30~60万円程度を見積もるとよいでしょう。
 
在留資格の申請や変更には、一般的に10万円の費用がかかります。
在留資格に必要な書類の作成や手続きには、専門的な知識が求められるため、自社にノウハウがない場合は、委託業者に依頼しましょう。
 
支援費は、前項のステップ③の支援計画でかかる費用のことで、委託業者に依頼する場合は、一人あたり、2~3万円が相場になります。

関連記事:特定技能外国人受け入れにかかる費用相場とコストダウンのポイント

特定技能「漁業」を有する外国人を採用するためには、事業者側の準備やフォローが必要

今回は、特定技能「漁業」の概要から実際に採用するためのプロセスまでを詳しく解説しました。
                                                                                                            
特定技能「漁業」の在留資格を取得した外国人は、「漁業」「養殖業」に従事することができ、日本の深刻な人手不足を解決する糸口となることが期待されています。
受け入れる事業者は、さまざまな採用手順を踏み、諸費用が必要であることがおわかりいただけたかと思います。
 
スタッフ満足では、これまでの経験から豊富な知見を持ったスタッフが、採用から定着、教育までも一貫して支援いたします。
漁業従事者で人手不足に悩む事業者様は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。

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