特定技能は派遣で雇用できる?派遣先、派遣元の注意点を解説
人手不足を解消するために、特定技能制度の利用を考えている事業者様も多いでしょう。
ただ、その名称を聞いたことがあっても、制度の詳細まではご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、特定技能外国人は派遣として雇用できるのか?という疑問を解消し、派遣先・派遣元企業が注意すべきポイントについても詳しく解説します。
特定技能外国人を派遣形態で雇用したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次[非表示]
- 1.特定技能とは
- 2.特定技能の派遣を受け入れることは可能?
- 3.特定技能外国人の受け入れ人数に制限はある?
- 4.派遣先事業者になるための条件
- 4.1.法令を遵守している
- 4.2.離職者を出していない
- 4.3.外国人労働者の行方不明者を出していない
- 4.4.罰則を受けていない
- 4.5.派遣の対象地域が適切な距離である
- 5.場合によっては、「不法就労助長罪」に問われることも
- 6.派遣元事業者になるための条件
- 7.特定技能の派遣(受け入れ)の費用相場
- 8.特定技能の派遣についてよくある質問
- 8.1.協議会への参加について
- 8.2.派遣が可能な期間
- 8.3.派遣先管理台帳の作成について
- 9.特定技能人材を派遣として雇えるのは農業と漁業のみ
特定技能とは
「特定技能」とは、特に国内で人手不足とされている特定産業分野(12分野)で、一定の専門性や技能をもつ外国人を受け入れる制度です。
近年の労働力不足解消のために、2019年4月に新設されました。
特定技能には「1号」「2号」の2種類があり、以下のような特徴があります。
【特定技能の種類】
特定技能1号 |
特定技能2号 |
|
分野 |
12分野 |
11分野(介護以外) |
在留期間 |
上限5年で |
上限なし |
技能水準 |
相当程度の知識、経験 |
熟練した技能 |
日本語能力水準 |
あり |
なし |
家族の帯同 |
不可 |
条件を満たせば可 |
特定技能1号を経て、高度な技術や知識を習得した方のために、次のステップとして設けられたのが特定技能2号です。
技術や知識だけでなく、在留期間の制限や、家族の帯同の有無といった違いもあります。
特定技能外国人の受け入れを想定している場合は、この違いを把握しておきましょう。
新たに「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が特定技能制度の受け入れ対象に追加されることが決定しました。 |
特定技能外国人が就労可能な分野と、その雇用形態
特定技能外国人を採用する際には、基本的に直接雇用(正社員)が前提になります。
具体的には、1週間に5日以上、週の労働時間30時間以上、年間217日以上といった、フルタイムでの労働に従事させる必要があります。
一部の例外を除き、派遣やアルバイトのように、短時間のみ就業するような形態では雇用できないため注意が必要です。
以下に、特定技能外国人が就労可能な、特定産業分野(12分野)とその雇用形態をまとめたのでご覧ください。
【特定技能外国人が就労可能な分野とその雇用形態】
特定産業分野 |
業務内容 |
雇用形態 |
介護 |
介護、介護に付随する業務 |
直接 |
ビルクリーニング業 |
建物の内部清掃 |
直接 |
素形材 |
素形材の加工 |
直接 |
建設業 |
建築大工、内装、左官業務 |
直接 |
造船・船用工業 |
船の製造 |
直接 |
自動車整備業 |
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
直接 |
航空業 |
航空機整備、空港グランドハンドリング(航空機地上走行支援、手荷物・貨物取扱業務など) |
直接 |
宿泊業 |
ホテルや旅館における、接客全般 |
直接 |
農業 |
耕種農業、畜産農業 |
直接・派遣 |
漁業 |
漁業、養殖業 |
直接・派遣 |
飲食料品製造業 |
酒類を除く、飲食料品の製造全般 |
直接 |
外食業 |
飲食物調理、店舗管理、接客 |
直接 |
このように、特定技能外国人は12分野もの幅広い業務に従事できるのです。
そのため、さまざまな業種の企業にとって、大きな戦力になると考えられます。
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特定技能の派遣を受け入れることは可能?
先ほどの表に表記されていた通り、農業と漁業のみ、特定技能外国人を派遣として雇用できます。
ではなぜ、上記2つの分野に限って派遣形態での雇用が認められているのでしょうか。
その理由は以下になります。
【派遣形態として雇用できる理由】
|
派遣による短期的な就業を認めることで、繁忙期や地区に合わせて、労働力の融通を利かせるようにしたわけです。
特定技能外国人の受け入れ人数に制限はある?
特定技能外国人の受け入れ人数には制限があるので、注意してください。
各分野の上限は、補填が必要だと予想される人数をもとに定められています。
詳細は、以下の表の通りです。
【特定技能外国人の受け入れ上限数と受け入れ状況】
特定産業分野 |
受け入れ上限数 |
受け入れ状況 |
介護 |
50,900人 |
21,915人 |
ビルクリーニング業 |
20,000人 |
2,728人 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連 |
49,750人 |
35,641人 |
建設業 |
34,000人 |
18,429人 |
造船・船用工業 |
11,000人 |
6,377人 |
自動車整備業 |
6,500人 |
2,210人 |
航空業 |
1,300人 |
342人 |
宿泊業 |
11,200人 |
293人 |
農業 |
36,500人 |
20,882人 |
漁業 |
6,300人 |
2,148人 |
飲食料品製造業 |
87,200人 |
53,282人 |
外食業 |
30,500人 |
8,842人 |
※2023年6月末時点
農業と漁業でも、これだけの制限が設けられているので、派遣として雇う際にも把握しておきましょう。
なお、介護・建設業以外であれば、企業ごとの受入人数に制限はありません。
また、2024年から2028年の5年間で受け入れ枠を82万人とすることが決定しています。
2023年までの受け入れ枠の約2倍の人数となり、今後さらに特定技能外国人の活躍が期待されています。
参照元:特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁
参照元: 特定技能制度の現状について|法務省
派遣先事業者になるための条件
「農業」または「漁業」の事業所であれば、必ず派遣形態での雇用が認められるわけではありません。
派遣形態で特定技能外国人を受け入れるためには、以下の条件を満たす必要があります。
法令を遵守している
「労働に関する法令」「社会保険に関する法令」「租税に関する法令」を守っていることが最低条件です。
以下に、遵守が必要な法令についてまとめたので確認してください。
【派遣先事業者が遵守する法令一覧】
分類 |
法令名 |
労働に関する法令 |
|
社会保険に関する法令 |
|
| |
租税に関する法令 |
|
少しでも法令に違反してしまうと、派遣先事業者になることはできませんので、注意してください。
租税に関しては、このほかに該当する租税で納税ができていない場合には、特定技能人材の雇用はできません。
離職者を出していない
特定技能外国人が従事する業務と、同様の業務に従事する者が、過去1年以内に離職していないことも条件として挙げられます。
特定技能人材を受け入れる1年前~受け入れ期間中に、会社都合の解雇を行った場合は、特定技能人材の雇用は1年間認められません。
外国人労働者の行方不明者を出していない
過去1年以内に、「事業者の責任で、失踪者や行方不明者を出していない」ことが条件の一つです。
一般的な事例として、不適切な労働環境が原因で、外国人労働者が失踪したり、行方不明になったりしてしまうことがあります。
当然、そのような労働環境での、特定技能外国人の雇用は許されません。
すべての労働者が安心して就業できるような、健全な労働環境を整備することが重要です。
罰則を受けていない
法令に違反して刑罰を受けた経験があったり、以下のような欠格事由に該当したりする場合は、派遣先事業として認められることはありません。
【欠格要件】
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
- 暴力団関係法令、刑法などに違反し、罰金刑に処せられた者
- 社会保険各法及び、労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
欠格事由に該当することのないよう、企業としての社会的責任をもち、モラルのある行動をとるように心がけましょう。
派遣の対象地域が適切な距離である
派遣の対象地域に関しても、注意が必要です。
原則として派遣元責任者は、労働者を日帰りで往復できる地域に派遣することと定められています。
派遣先企業や特定技能人材から苦情があった場合に、いつでも対応できるような体制を整備しておく必要があるからです。
そのため、特定技能外国人を派遣として雇用する際は、派遣元事業者が労働者を派遣できる距離圏内に、自社が位置している必要があるのです。
場合によっては、「不法就労助長罪」に問われることも
特定技能外国人を雇用するにあたり、直接雇用でなくても、外国人労働者の「不法就労」に加担する場合には「不法就労助長罪」に問われることがあります。
まず不法就労とは、以下の場合をいいます。
不法就労とは
- 我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
- 正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を与えずに、与えられた在留資格以外の収入を伴うじぎょうを運営する活動又は報酬を受ける活動
そして「不法就労助長罪」とは、外国人に不法就労を行わせたり、不法就労を斡旋したりした場合の処罰です。
今回は2つ目のケースしか該当しないことになります。
企業が不法就労助長罪に問われてしまうケースとしては、以下が該当します。
【不法就労助長罪にあたる3つのケース】
|
認められていない業種・業務で就労させてしまうケースは、意図せず発生してしまう可能性が高いため注意が必要です。
外国人労働者を受け入れる際には、正しい知識を身につけ、法令を遵守しましょう。
派遣元事業者になるための条件
それでは次に、派遣元事業者になるための条件を説明します。
まずは、「特定技能外国人を派遣できる資格を持っていること」「農業と漁業に関連する事業者であること」が前提です。
そのうえで、農業と漁業分野それぞれに設けられた、独自の条件も満たさなければなりません。
農業分野で特定技能外国人の派遣が許可される条件
まずは、農業分野の条件を説明します。
【「農業分野」で、特定技能外国人の派遣形態が許可される条件】
- 農業又は農業に関連する業務を行っている者(以下「農業関係者」という。)であること
- 地方公共団体又は農業関係者が資本金の過半数を出資していること
- 地方公共団体の職員又は農業関係者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は農業関係者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項に規定する「特定機関」であること
「農業に関連する業務を行っている者」に該当する事業者として、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合などが挙げられます。
漁業分野で特定技能外国人の派遣が許可される条件
対して、漁業分野の条件を説明します。
【「漁業分野」で、特定技能外国人の派遣形態が許可される条件】
- 漁業又は漁業に関連する業務を行っていること
- 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
- 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であるこ
引用:水産庁
「漁業に関連する業務を怠っている者」としては、漁業協同組合、漁業協同組合連合会などが該当します。
特定技能の派遣(受け入れ)の費用相場
特定技能外国人を派遣形態で雇う際には、さまざまな費用が発生します。
大きく費用の項目を分類し、以下にまとめました。
【特定技能にかかる費用一覧】
分類 |
項目 |
費用 |
採用に関わる費用 |
人材紹介手数料 |
30万~60万円 |
特定技能の申請・更新・支援に関わる費用 |
在留資格の諸費用 |
20万~30万円 |
登録支援機関に払う費用 |
2万~4万円/月 |
|
特定技能外国人に支払う費用 |
入国時の渡航費用 |
5万~10万円 |
住居・給与・福利厚生 |
諸条件による |
表でご説明した費用は、あくまでも目安です。
事業者様の状況によっては、相場よりも費用を抑えられる場合もあります。
そのためにも、実際に特定技能外国人を雇用する際は、人材紹介会社や登録支援機関にまずは相談してみることをおすすめします。
関連記事:特定技能外国人受け入れにかかる費用相場とコストダウンのポイント
特定技能の派遣についてよくある質問
ここからは、実際に特定技能外国人を派遣形態で受け入れる際の、3つのよくある質問にお答えしていきます。
協議会への参加について
「特定技能外国人を受け入れる事業者は、派遣先・派遣元のどちらも協議会に加盟する必要があるのか?」という点は、多くの事業者様が疑問に思われている部分です。
結論から申し上げると、協議会に加盟する義務があるのは「派遣元事業者」のみです。
特定技能制度では、特定技能外国人の受け入れ事業者は、各省庁(農業と漁業の場合、農林水産省)が設置する協議会へ加盟しなくてはなりません。
派遣形態の場合、受け入れ事業者は派遣元となるので、派遣先事業者は加盟する必要がないのです。
派遣が可能な期間
特定技能外国人を派遣形態で雇用する場合、事業者様にとって雇用できる期間は、非常に重要な要素ですよね。
通常の派遣は、「派遣元事業主から、派遣可能期間(3年)を超えて同じ労働者を受け入れてはならない」と法律で定められています。
特定技能制度では最長5年の就労が認められていますが、この法律は特定技能制度にも有効であるため、同じように3年までしか雇用できません。
派遣先管理台帳の作成について
派遣先管理台帳とは、派遣先企業が派遣社員の労働日や労働時間など、就労実態を把握するために作成する台帳です。
特定技能外国人を派遣形態で雇用する場合でも、派遣先管理台帳を作成する必要があります。
また、派遣先管理台帳は派遣終了から3年間保存しておかなければならないため、書類の管理には注意を払いましょう。
特定技能人材を派遣として雇えるのは農業と漁業のみ
この記事では、特定技能人材を派遣として雇えるのかと、派遣先・派遣元事業者が、それぞれ満たさなければならない条件について解説しました。
特定技能人材は「農業」と「漁業」の2つの分野のみ、派遣形態で雇用できます。
そして、派遣先・派遣元企業は特定技能外国人を雇用する場合に、法令の遵守や、派遣先管理台帳の作成など、さまざまな条件を満たす必要があります。
特定技能人材を預けるに足る、適切な企業だと証明する必要があるのです。
特定技能外国人を採用するのに不安をお持ちの場合は、ぜひ人材紹介サービスのスタッフ満足にご相談ください。
今まで培った知識と経験をもとに、特定技能人材の課題解決を支援いたします。