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特定技能1号と2号のビザの違いは?採用前に知りたい注意点を解説

特定技能ビザには1号と2号が存在します。

特定技能ビザには、ルールとして定められている制約も多いため、特定技能外国人の受け入れ企業側は十分に確認する必要があります。

今回は、特定技能ビザの1号、2号の違いについてわかりやすくまとめましたので、採用前のチェックとしても活用してください。

目次[非表示]

  1. 1.特定技能とは?
    1. 1.1.特定技能の職種は全12業種(14分野)
    2. 1.2.特定技能は1号と2号のみ(2号は船舶と建設のみ)
    3. 1.3.特定技能2号は2023年6月以降に拡大予定
  2. 2.特定技能1号と2号の特徴と違い
    1. 2.1.1.在留期間の上限が5年間か無期限か
    2. 2.2.2.求められる技能、スキルのレベルが違う
    3. 2.3.3.外国人の就業、生活支援が必要かどうか
    4. 2.4.4.家族帯同(家族滞在)の可否
    5. 2.5.5.日本語能力の試験の有無
  3. 3.特定技能と技能実習生の違い
  4. 4.特定技能1号の取得方法
    1. 4.1.特定技能試験に合格する
    2. 4.2.技能実習生から特定技能ビザに切り替える
    3. 4.3.EPAから特定技能ビザになる(介護)
  5. 5.特定技能2号の取得方法
    1. 5.1.特定技能1号からの移行
  6. 6.特定技能ビザは今後ますます注目される
    1. 6.1.スタッフ満足のご紹介

特定技能とは?

特定技能とはの説明

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材にし、就労を目的とした新たな在留資格として創設されました。

特定技能制度の創設の背景には、日本の労働人口の減少が大きく関わってきております。

生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、外国人材の受入れが必要と認められる業種において特定技能の就労ビザが取得可能です。

特定技能の職種は全12業種(14分野)

現在、特定技能ビザがは12業種(14分野)で認められております。

特定技能が可能な業種(特定産業分野)


「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設業」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空業」「宿泊業」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」

また、特定技能は上記の業種であればどんなポジションにでも採用可能なわけではありません。

特定産業分野ごとに、従事できる業務が明確に決められております。

特定技能外国人を採用する場合は、従事する業務内容まであらかじめ確認をしておきましょう。

特定技能は1号と2号のみ(2号は船舶と建設のみ)

特定技能ビザには、1号と2号で分けられております。

特定技能2号があるのは、「建設」「造船・舶用工業」の2業種のみです。

ちなみに、令和4年12月時点で、特定技能2号の認定がおりているのはたったの「8名」です。

高い専門性を有すると認められた者については、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認めるなどの取扱いを可能とするための在留資格上の措置を検討する。
となっており、高いハードルが存在していることが分かります。

特定技能1号と2号の違いについては、この後の比較表でわかりやすくまとめておりますので、そちらをご確認ください。

特定技能2号は2023年6月以降に拡大予定

特定技能2号の業種拡大が検討されており、非常に話題のニュースとなっております。

現時点での想定では、介護以外の11業種が新たに特定技能2号の対象となり、「建設」「造船・舶用工業」とあわせて13業種になることが見込まれております。

なぜ介護は対象外?ということですが、介護分野には、在留資格「介護」(介護ビザ)というものが既に存在しております。

これは、介護福祉士の国家資格を取得した者は介護ビザの取得が可能になり、長期滞在や家族帯同が可能になるビザです。

特定技能2号の条件である、「高い専門性を有すると認められた者」が、介護福祉士の資格取得とイコールになっていることで、特定技能2号と同様の待遇が得られていることから、業種拡大が見送られていると考えられます。

特定技能1号と2号の特徴と違い


特定技能1号と2号の違いを比較表にまとめましたので、まずはこちらをご覧ください。


特定技能1号

特定技能2号

在留期間

1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

3年、1年又は6か月ごとの更新、上限なし

技能水準

試験等で確認
相当程度の知識又は経験を要する技能
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

試験等で確認
熟練した(高い専門性)を要する技能

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

試験等での確認は不要

家族の帯同

基本的に認めない

要件を満たせば可能(配偶者、子)

外国人支援

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

試験の実施状況

国内、海外ともに実施中

2023年制度変更後に新設される可能性あり

実務経験、能力の証明が必要

1.在留期間の上限が5年間か無期限か

特定技能1号の場合は、通算で上限5年までとされておりますが、特定技能2号の場合は、在留期間の上限がないのが特徴です。

永住権が獲得できると考えて良いです。

ビザの更新期間も、特定技能2号になれば長く設定することも可能です。

2.求められる技能、スキルのレベルが違う

例えば、特定技能2号が認められている建設分野では、試験合格に加えて、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、管理者として工程を管理していた実務経験が必要です。

知識だけでなく実務経験が伴っている分かるので、高い専門性を有していると認められるわけです。

特定技能2号ではありませんが、同じ位置づけとして在留資格「介護」(介護ビザ)があります。

介護分野で特定技能1号から介護ビザになるためには、介護福祉士の国家試験の合格が必要です。

介護福祉士は、実務経験を積み、実務者研修という資格を取得できたものに受験資格が与えられますので、高い専門性を有していると判断できます。

このように、特定技能2号のビザを取得するためには、各業種高いハードルが設けられているという現状です。

3.外国人の就業、生活支援が必要かどうか

特定技能1号の場合、受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります。

支援の内容は、義務的支援として10項目、任意的支援としてさまざまな項目が決められております。
これらは、特定技能外国人の安全な生活と就労を守るためであり、報告義務もあります。

特定技能2号の場合は、支援は必要ありません。

登録支援機関とは?

特定技能外国人を受け入れる企業(施設)に代わり、「支援計画の実施・作成」「地方出入国在留管理局への対応」などを実施する機関のことです。

行政書士や民間企業でも登録支援機関になることができます。

過去2年間に外国人雇用の実績がなく、外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」への委託が必要です。

また、特定技能の外国人支援の業務は、必要書類を揃えるなどの複雑で煩雑な業務が多いため、多くの受け入れ企業が人的コストなどの理由から「登録支援機関」への委託をしているのが実情です。

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4.家族帯同(家族滞在)の可否

特定技能1号では、家族帯同は認められておりません。

例外として、特定技能1号の在留資格を持って日本で働く夫婦の間に子供が生まれた場合、その子供は特定活動ビザでの在留が可能です。

特定技能2号の場合は、配偶者と子であれば、日本に呼んで一緒に住むことが可能です。

その際の配偶者と子は家族滞在のビザ申請になります。
婚姻関係にあること、扶養に入っていることなど申請には条件がありますので注意が必要です。

5.日本語能力の試験の有無

特定技能1号では、技能試験と合わせて、日本語能力を確認するための試験が必要です。

特定技能2号では、日本語能力の試験はありません。

特定技能の各業種ごとに技能試験の内容が定められております。

それと合わせて、「日本語能力試験(JLPT)」か「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」にて、要件以上の試験合格が必要です。

また、介護分野に限っては、上記の試験とは別に「介護日本語評価試験」があり、これにも合格する必要があります。

特定技能と技能実習生の違い


よく対比される、特定技能と技能実習との違いは、こちらの比較表にまとめました。


特定技能1号

技能実習生

制度の目的と背景

施行:2019年
人材を確保することが困難な産業上の分野において、

一定の専門性・技能を有した外国人材を活用し人手不足を解消するため

施行:1993年
技能移転を通じた開発途上国への国際協力のため

就業できる業務

12職種(14分野)

85職種

在留期間

1号:通算5年が上限
2号:上限なし

1号:1年以内
2号:2年以内
3号:2年以内(合計で最長5年)

家族の帯同

1号:不可
2号:可(要件を満たした場合)

不可

受け入れ(採用)方法

制限なし

受け入れ人数にも制限なし(介護と建設を除く)
海外の送り出し機関と提携する監理団体からの紹介のみ

受け入れ人数に制限あり

転職可否

可能

原則不可


就業できる業種が限定されているものの、技能実習制度と比べると、求職者側の条件面が大きく改善しており、特定技能のほうが働きやすい制度になっていると捉えることもできます。

特定技能と技能実習の違いについては、別記事にて詳細をまとめております。

現在、技能実習生を受けて入れている場合は、あわせてチェックをしておきましょう。

特定技能1号の取得方法


特定技能試験に合格する

評価試験で特定技能ビザを取得するためには、以下の試験に合格する必要があります。

  • 技能評価試験
  • 「日本語能力試験N4以上」か「国際交流基金日本語基礎テストA2以上」
  • (介護の場合)介護日本語評価試験 

あくまで一例ですが、介護の評価試験の内容は、それぞれ以下の通りです。


介護技能評価試験

介護日本語評価試験

問題数

全45問

全15問

試験時間

60分

30分

試験科目

(学科試験:40問)
・介護の基本(10問)
・こころとからだのしくみ(6問)
・コミュニケーション技術(4問)
・生活支援技術(20問)
(実技試験:5問)
・判断等試験等の形式による実技試験課題を出題

・介護のことば(5問)
・介護の会話・声かけ(5問)
・介護の文書(5問)

実施方法

コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

受験手数料

1,000円程度

1,000円程度

合格基準

問題の総得点の60%以上

問題の総得点の60%以上

技能実習生から特定技能ビザに切り替える

技能実習2号を良好に修了している場合には、日本語評価試験は免除されます。

「良好に修了」というのは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。

また、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。

この場合、専門級(随時3級)の試験に合格していることが免除の対象となります。

自社で働いている技能実習生を特定技能に切り替えるパターンと、他社で働いている技能実習生を特定技能に切り替えて自社で働いてもらうパターンと、大きく2パターンに分けることができます。

特に後者の場合は、技能実習生の勤め先の企業で適切に手続きなどがされていないと、特定技能への切り替えの際に膨大な労力を費やす場合もありますので、注意が必要です。

EPAから特定技能ビザになる(介護)

「EPA介護福祉士」の資格を取るために、就学や就労に励んだが、国家試験に合格することができなかった場合、評価試験免除で特定技能ビザを取得することができます。

ただし、以下の要件を満たしている場合に限り、評価試験が免除されます。

EPA介護福祉士候補者として入国し、4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者で、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書により、以下の項目について、地方出入国在留管理官署で確認できる場合

  • 合格基準点の5割以上の得点であること
  • すべての試験科目で得点があること

特定技能2号の取得方法

特定技能1号からの移行

2023年4月現在、特定技能2号を取得する方法は、特定技能1号からの移行のみとなっております。

しかしながら現実はというと、特定技能2号を取得している特定技能外国人の方は、2022年12月時点で8名です。

そのため、制度としてはほぼ機能していないに等しい状態と言えます。
現状、特定技能2号の業種拡大の動きが活発ですので、今後の制度変更に期待です。

特定技能ビザは今後ますます注目される

国内の日本人労働者の減少が進んでいく中で、外国人材の活用は急務です。

特定技能制度は、2019年に創設されてから日が浅いのも事実ですが、労働力としての期待は高いです。
今後、制度の変更を重ねていくことが予想されますので、動向にはチェックが必要です。

外国人採用をうまく運用することで、人材確保につなげていきましょう。

スタッフ満足のご紹介

スタッフ満足では、国内外の外国人の人材紹介と、登録支援機関の支援業務に対応しております。

スーパーホテルグループとして、約1,000名以上の外国人の採用、教育実績をもとに、
「介護」「宿泊」「外食」「飲食料品製造」の4業種を中心とした、特定技能外国人の採用から教育まで一貫したサポートが可能です。

外国人採用でお悩みの場合は、ぜひご相談ください。


株式会社スタッフ満足 新井 宏典
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