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【特定技能】生活オリエンテーションとは?説明内容を解説

深刻な人手不足が叫ばれている12分野の業種において、一定の知識と技能を有した外国人の受け入れを目的とした「特定技能制度」が創設されました。
ただし、特定技能外国人を雇用する際、企業側は事前に「生活オリエンテーション」を実施しなければなりません。
 
本記事では、特定技能外国人に対する「生活オリエンテーション」の概要と説明事項を解説します。
人材難に悩み、外国人雇用を検討している事業者様は、ぜひご覧ください。

目次[非表示]

  1. 1.【特定技能】生活オリエンテーションとは
  2. 2.生活オリエンテーションの目的
    1. 2.1.実施形式
    2. 2.2.実施時間
  3. 3.生活オリエンテーションの内容
    1. 3.1.① 日本での生活一般に関する事項
    2. 3.2.② 1号特定技能外国人が行わなければならない、あるいは行ったほうがより便利なサービスを受けられる、国や地方公共団体への届出やその他の手続き
    3. 3.3.③ 1号特定技能外国人の相談や苦情に対応する特定技能所属機関等の連絡先、およびそれを国や地方公共団体に申し出る際の連絡先
    4. 3.4.④ 外国人が十分に理解できる言語で医療を受けられる医療機関に関する事項
    5. 3.5.⑤ 防災および防犯に関する事項、急病その他の緊急時の対応に必要な事項
    6. 3.6.⑥ 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対処法や外国人の法的保護にかかわる事項
  4. 4.生活オリエンテーションを実施する際のポイント
    1. 4.1.ポイント① 生活環境に合わせて内容を変える
    2. 4.2.ポイント② 実施後は確認書に署名をもらい、記録する
    3. 4.3.ポイント③ 必要に応じて手続きなどに同行する
    4. 4.4.ポイント④ 理解度に応じて定期的に実施する必要がある
  5. 5.登録支援機関への委託も可能
  6. 6.生活オリエンテーションは特定技能外国人の支援業務

【特定技能】生活オリエンテーションとは

生活オリエンテーションは、特定技能を有する外国人に対して、日本で生活するうえで必要な情報を共有する支援業務です。
 
なお、特定技能は、条件によって「1号特定技能」と「2号特定技能」に分類されます。
そのうち1号特定技能に該当する外国人労働者を採用する際、雇用者は生活オリエンテーションを含む10項目の義務的支援業務を行わなければなりません。
 
【10項目の義務的支援業務の一覧】

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

以下の項では、生活オリエンテーションの概要を細かく解説します。

生活オリエンテーションの目的

生活オリエンテーションは、1号特定技能を有する外国人労働者が、安全かつ安定して日本での生活と労働を続けるために必要な情報の共有を目的として行われます。
 
初めて日本に入国する外国人においては、医療機関や交通機関の利用方法、日本独自の交通ルールなど、知らないことが大半のはずです。
そのような外国人労働者が、日常生活や社会生活、職業生活を円滑に送るためには、生活オリエンテーションをはじめとする支援業務が不可欠です。
 
そのため、1号特定技能外国人が日本に入国したあとや、在留資格の変更許可を受けた際には、受け入れ企業は速やかに生活オリエンテーションを実施しなければなりません。

実施形式

生活オリエンテーションの形式は、特に指定がないため、対面での講義だけではなく、オンライン通話や動画を用いての実施も可能です。
ただし、どんな形式で実施するにしても、特定技能外国人から質問や問い合わせがあった場合、すぐに受け答えできる環境を用意しておく必要があります。
 
また、特定技能外国人が理解しやすいよう、受講者の母国語に対応できる体制作りも欠かせません。

実施時間

大前提として、生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人がすべての内容を理解できるまで実施しなければなりません。
法務省が公開している運用要領にも「十分に理解するためには、少なくとも8時間以上行うことが必要」と明記されています。
 
ただし、特定実習2号修了者や留学生を、同一機関で引き続き1号特定技能外国人として雇用する場合においては、生活環境の変化が少ないため、4時間以上であれば許容されます。
なお、特定技能外国人が他社に転職する場合においてはその限りではなく、新しい受け入れ企業は、改めて生活オリエンテーションの実施が必要です。
 
参照元:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

生活オリエンテーションの内容

生活オリエンテーションで説明すべき内容は、以下の表をご覧ください。
 
【生活オリエンテーションの内容】

大項目
小項目

日本での生活一般に関する事項

  • 金融機関の利用方法
  • 医療機関の利用方法
  • 交通ルール
  • 公共交通機関の利用方法
  • 生活ルール・マナー
  • 生活必需品などの購入方法
  • 気象情報や災害時に行政などから提供される災害情報の入手方法
  • 日本で違法となる行為

1号特定技能外国人が行わなければならない、あるいは行ったほうがより便利なサービスを受けられる、国や地方公共団体への届出やその他の手続き

  • 所属機関(受け入れ企業)に関する届出
  • 住居地に関する届出
  • 社会保障および税に関する届出
  • その他の行政手続き

1号特定技能外国人の相談や苦情に対応する特定技能所属機関等の連絡先、およびそれを国や地方公共団体に申し出る際の連絡先

  • 登録支援機関に支援を委託した場合の情報提供
  • 相談または苦情申し出ができる公共機関の連絡先

外国人が十分に理解できる言語で医療を受けられる医療機関に関する事項

防災および防犯に関する事項、急病その他の緊急時の対応に必要な事項

出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対処法や外国人の法的保護にかかわる事項

各項目において、説明すべき内容が細分化されていますので、それぞれの事項を細かく解説します。

① 日本での生活一般に関する事項

まずは、日本で暮らすうえで欠かせない、生活に関する情報です。
項目は以下の8つが挙げられます。

【「日本での生活一般に関する事項」で伝えるべき内容一覧】

  • 金融機関の利用方法
  • 医療機関の利用方法
  • 交通ルール
  • 交通機関の利用方法
  • 生活ルール・マナー
  • 生活必需品などの購入方法
  • 気象情報や災害時に行政などから提供される災害情報の入手方法
  • 日本で違法となる行為 

実際にどのようなことを伝えればよいのか、一つずつ見ていきましょう。

金融機関の利用方法

銀行や郵便局など、金融機関を利用する際の入出金や振り込みのやり方、利用時間と手数料をレクチャーします。
コンビニエンスストアなどに設置されているATMの使用方法も伝えましょう。
 
また、日本から出国したときに、自己名義の口座が不要になるケースにおいて、口座を閉鎖する旨と、その手続きの流れも教える必要があります。
「再び日本に入国するときのために口座を継続して利用する」希望がある場合は、出国前に金融機関に相談しなければならないことも、あわせて伝えてください。

医療機関の利用方法

医療機関の基本的な利用方法や、1号特定技能外国人の居住地から行きやすい病院の情報を伝えます。
 
日本では、症状に応じて、内科や外科、歯科や耳鼻科など、かかるべき病院が異なります。
また、重症度によって自宅付近のクリニックでよいのか、大学病院のような大型の病院に行くべきなのかを判断しなければなりません。
 
1号特定技能外国人には、症状に応じてどの医療機関を使うかという考え方と、緊急時に備えて居住地から近く利用しやすい病院を把握してもらう必要があります。
 
また、医療機関を受診する際の手順や、保険証を持参すれば、自己負担額が抑えられることも丁寧に教えましょう。
 
そして、基本的な利用方法だけではなく、忘れてはならないのがアレルギーや宗教上の理由による制約です。
人によっては使用できない薬や治療法があるので、治療前には必ず医師に伝えるよう説明しておくことが大切です。

交通ルール

交通ルールについては、歩道を歩く際の基本的なルールにくわえて、自転車やオートバイ、自動車に乗る際の注意点も共有します。
 
まずは、歩行者が右側通行、車両は左側通行であり、歩行者が優先される旨を解説しましょう。
また、オートバイや自動車を運転するには運転免許証が必要な旨はもちろん、免許の取得方法や自動車保険、自転車損害賠償責任保険の概要と加入方法についても説明します。
 
日本と海外では文化が大きく異なるため、横断歩道や踏切の渡り方、信号機のルールなど、当たり前と思うようなルールも事細かにレクチャーしてください。

公共交通機関の利用方法

交通ルールにくわえて、公共交通機関の利用方法も生活オリエンテーションの内容に盛り込みます。
 
特に、1号特定技能外国人の住居や、勤務先のあるエリア周辺で利用できる公共交通機関の説明は必須です。
具体的には、通勤定期や切符、ICカードの購入方法や使い方が挙げられます。
また、住居から勤務先までの経路と所要時間も忘れずに伝えます。

生活ルール・マナー

日本で生活するうえでは、生活ルールやマナーの理解も欠かせません。
 
1号特定技能外国人が住むエリアのゴミの分別方法や出し方、粗大ごみの回収依頼の方法は、各自治体の取り決めに従った内容で一緒に振り返りましょう。
 
また、夜中の騒音や私有地への無断侵入、歩きたばこなど、近隣住民の迷惑になる行為は、やらないよう事前に言い伝える必要があります。

生活必需品などの購入方法

生活圏内のスーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストアや家電量販店など、生活必需品を購入できる店舗の所在地と利用方法を説明します。
住居だけでなく、職場付近の店舗についても教えてあげると親切です。

気象情報や災害時に行政などから提供される災害情報の入手方法

万が一に備えて、気象情報や災害情報が確認できるWebサイトやアプリを伝えておきます。
生活オリエンテーションの対象者となる1号特定技能外国人の出身国に応じた、外国人向けのコミュニティやサイトも共有できると、外国人同士で情報交換ができますよ。

日本で違法となる行為

日本と外国では、適用される法律が異なります。
そのため、日本で違法となる行為は、あらかじめ指導しておかなければなりません。
法務省は、1号特定技能外国人に伝えるべき内容の一例として、次の行為を挙げています。

  • 我が国で違法となる行為の例
  • 原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止されていること
  • 大麻、覚醒剤等違法薬物の所持等は犯罪であること
  • 在留カードの不携帯は犯罪であること
  • 在留カード、健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること
  • 自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること
  • ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること
  • 他人になりすまして、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を横領することは犯罪であること
  • 放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること 等

引用:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

上記はあくまで一例であり、ほかにも注意が必要な違法行為はあるので、日常生活で犯罪に抵触するおそれがある行為は、前もって警告しておきましょう。

② 1号特定技能外国人が行わなければならない、あるいは行ったほうがより便利なサービスを受けられる、国や地方公共団体への届出やその他の手続き

日本での生活において知っておくべき基本的な情報をレクチャーしたら、公的機関での手続きに関する情報を伝えます。
以下の届出や手続きに関する内容を押さえておきましょう。
 
【「1号特定技能外国人が行わなければならない、あるいは行ったほうがより便利なサービスを受けられる、国や地方公共団体への届出やその他の手続き」の項で伝えるべき内容一覧】

  • 所属機関(受け入れ企業)に関する届出
  • 住居地に関する届出
  • 社会保険および税に関する届出
  • そのほかの行政手続き

 詳細は以下の通りです。


所属機関(受け入れ企業)に関する届出

社会的関係に変更が生じた際に必要な届出の手続きを教えます。
 
1号特定技能外国人は、受け入れ企業の名称や所在地が変更、あるいは消滅した場合、14日以内に出国在留管理局に届出をしなければなりません。
また、受け入れ企業との契約が終了した場合や、転職により新たな雇用契約を締結した場合も同様です。

住居地に関する届出

1号特定技能外国人が日本に入国した際、各所で申請手続きを行います。
そのため「住居地届出」「在留資格変更等に伴う住居地の届出」「住居地の変更届出」についての説明が必要です。
 
また、届出後に転居した場合も、変更許可のあった日か、新しい住居が決まってから14日以内に届出を提出する旨も伝えておきましょう。

社会保障・税に関する届出

社会保障や税に関する手続きの項目では、その2つにくわえて、マイナンバー制度の仕組みも説明します。
 
在留期間更新および在留資格変更の申請において、保険料の納付状況が確認されます。
その際、未納が発覚すると在留諸申告が不許可になりかねません。
 
受け入れ企業が適用事業所であれば、厚生年金保険と健康保険の保険料は毎月の給料から天引きされるので、別途、心配はないでしょう。
しかし、適用事務所でない場合や、1号特定技能外国人が離職する際は、国民年金や国民健康保険の加入手続きを特定技能外国人本人が行う必要があります。
その際、確実に手続きを行えるよう、生活オリエンテーション内でレクチャーしてください。
 
税金も社会保障と同様、未納があると在留諸申請が不許可になるおそれがあります。
源泉徴収や特別徴収制度の仕組みについて、当該外国人が理解できるよう、説明しましょう。
 
住民税は、前年の給与所得がない場合、入社2年目となる翌年から納税が始まります。
前年の所得に対して課税される仕組み上、離職したあとも原則、翌年まで納税義務がある点の解説も不可欠です。
 
マイナンバーは、個人を特定するための固有の番号であり、社会保障や税、災害対策の分野で利用されるものです。
この、マイナンバーの活用に必要なマイナンバーカードが発行される流れや、取得後にできることもあらかじめ伝えておきましょう。

そのほかの行政手続き

ここまでで挙げてきた以外の行政手続きとして、自転車の防犯登録に関する説明とサポートが必要です。
 
自転車を購入する際に、防犯登録所の指定を受けた販売店を利用すれば、その場で防犯登録が可能です。
他人から自転車を譲り受けた場合、前所有者の登録を抹消してから、新たに登録手続きを行わなければ、乗ることができません。
 
あわせて、盗難にあった際や撤去されてしまった場合の対処についても生活オリエンテーション内で伝えます。

③ 1号特定技能外国人の相談や苦情に対応する特定技能所属機関等の連絡先、およびそれを国や地方公共団体に申し出る際の連絡先

1号特定技能外国人を支援するための情報として、以下の内容の伝達も求められます。

登録支援機関に支援を委託した場合の情報提供

登録支援機関に支援を委託している場合は、1号特定技能外国人の身に何かあったときに相談または苦情を申し出できる担当者の氏名と電話番号、メールアドレスなどを共有します。
 
1号特定技能外国人が問題を抱えた際も、相談できる担当者の連絡先を外国人本人が把握していれば、安心感が得られます。

相談または苦情申し出ができる公的機関の連絡先

支援担当者の情報にくわえて、相談や苦情の申し出ができる国・地方公共団体の機関の連絡先を共有します。
伝えるべき連絡先は以下の8か所です。
 
【相談や苦情の申し出ができる国・地方公共団体の機関】

  • 地方出入国在留管理局
  • 労働基準監督署
  • ハローワーク
  • 法務局・地方法務局
  • 警察署
  • 最寄りの市区町村
  • 弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)
  • 大使館・領事館

相談や問題が発生した際の連絡先として、事前に伝えておけば、該当の外国人労働者が適切な対処を取りやすくなります。

④ 外国人が十分に理解できる言語で医療を受けられる医療機関に関する事項

1号特定技能外国人が、安心して医療を活用できるよう、言語に配慮された医療機関を前もって伝えておきましょう。
例として、通訳人が配置されていたり、通訳サービスが導入されていたりするような、外国人患者の受け入れ体制が整備された病院などが挙げられます。
 
医療に関する支援で重要なのは、予期せぬ病気や怪我の際に、外国人本人が高額な医療費の支払いに不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けられることです。
そのために、医療通訳雇入費用などをカバーする民間医療保険への加入も案内します。

⑤ 防災および防犯に関する事項、急病その他の緊急時の対応に必要な事項

災害やトラブルの発生に備えて、防災・防犯対策の講義と緊急時の連絡先の伝達も行っておく必要があります。
 
地震や津波、台風といった自然災害にくわえて、事故や事件に巻き込まれた際の対応方法や身を守るための手段を解説します。
コンロやストーブ、消火器の使い方を説明したうえで、たばこの不始末によって火災発生のおそれがある点も言及しておきましょう。
 
なお、防災・防犯への備えとして、以下の場所と連絡先を伝えておくと安心です。
 
【防災・防犯に備え連絡先を伝えておくべき場所】

  • 警察(110番)
  • 消防(119番)
  • 海上保安庁(118番)
  • 大使館・領事館
  • 最寄りの警察署・交番
  • 救急医療機関

上記と併せて、気象情報や避難指示、避難勧告などを把握する方法と、災害時の避難場所も共有しておきましょう。

⑥ 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対処法や外国人の法的保護にかかわる事項

1号特定技能外国人が「出入国または労働に関する法令の規定に違反している事実を知ったときの対応方法」と「外国人の法定保護にかかわる事項」も、事前に教えます。
 
特定技能制度で認められている業務から逸脱した労働や活動、不法就労者雇用などが発覚した際の相談先として、地方出入国在留管理局の連絡先を伝えます。
また、36協定違反や、残業代の未払い、休日労働を強いられた際や、人権侵害があった場合に備えて、労働基準監督署と法務局(地方法務局)の連絡先も必要です。
 
年金の受給権に関する知識と、脱退一時金制度に関する知識、それらの相談先として日本年金機構の連絡先や連絡方法も伝えておきましょう。

生活オリエンテーションを実施する際のポイント

ここまでは、生活オリエンテーションで伝えるべき内容について解説してきました。
以下では、その生活オリエンテーションを実施するにあたって、注意すべきポイントをお伝えします。

ポイント① 生活環境に合わせて内容を変える

生活オリエンテーションを実施する際は、特定技能外国人の生活環境を事前に調べ、その都度、内容を見直さなくてはなりません。
 
生活オリエンテーションで伝える内容は、1号特定技能外国人の活動エリアや生活環境に沿ったものであることが肝要です。
ゴミ出しのルールなど、日常生活に関する事柄だけでなく、災害時の避難場所や利用しやすい医療機関の場所、気候による注意点も、住む場所によって変わります。

ポイント② 実施後は確認書に署名をもらい、記録する

生活オリエンテーションの実施が完了し次第、法務省が配布している「生活オリエンテーションの確認書」を記入し、記録を残します。
 
なお、この書類には、特定技能外国人のサインが不可欠です。
日時も忘れずに記入しましょう。
 
参照元:生活オリエンテーションの確認書

ポイント③ 必要に応じて手続きなどに同行する

日本で生活するにあたり、1号特定技能外国人は、公的機関へ届出をしなくてはなりません。
届出の仕方は生活オリエンテーション内で説明するものの、問題なく手続きが進められるよう、担当者が同行するのが望ましいとされています。
 
特に、離職時の国民年金や国民健康保険の手続きは欠かすことができないので、状況に応じて同行し、届出のサポートをしましょう。

ポイント④ 理解度に応じて定期的に実施する必要がある

生活オリエンテーションで伝える内容は、日本で生活するうえで欠かせないことばかりです。
そのため、特定技能外国人の理解度に応じて、繰り返し行うのがよいでしょう。
十分に理解していないと判断した場合は、内容を精査したり、重点的に説明したりと創意工夫が必要です。

登録支援機関への委託も可能

生活オリエンテーションを実施するには、かなりの時間と労力がかかります。
そういった手間をかけられない場合は、登録支援機関に委託するのも一案です。
 
支援業務を全部委託する場合は、月々2万~3万円ほどの委託料で対応してくれます。
生活オリエンテーションのみを委託する場合は、1回あたり5万~8万円程度が相場です。
 
支援業務に要する手間や時間、費用を鑑みて、登録支援機関の利用を検討するのがよいでしょう。

関連記事:登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容や役割、選び方を解説 

生活オリエンテーションは特定技能外国人の支援業務

生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が、日本で安全かつ安定的に生活するために必要な情報や知識を共有する場です。
日本人にとっては当たり前の内容が多いですが、特定技能外国人にとっては、馴染みのない事柄が大半です。
 
特定技能外国人が「知らないうちに違反行為をしていた」といった状況に陥るのを避けるためにも、必ず実施しましょう。
手間や労力をかけられないとお悩みの際は、登録支援機関に委託するのも一案です。
 
スタッフ満足では、外国人労働者の採用や定着にくわえ、教育のサポートも行っています。
生活オリエンテーションを含む支援業務を委託したいとお考えの事業者様は、ぜひお問い合わせください
















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