
【26年最新】特定技能「農業」とは?2号追加後の要件・採用の流れ・費用を解説
農業の担い手は高齢化と減少が進み、人手の確保が年々難しくなっています。特定技能「農業」での外国人採用を検討しても、任せられる業務や受け入れ要件、繁忙期に合わせた働かせ方が分からず迷う採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
農業は派遣雇用が認められている数少ない分野で、繁忙期の受け入れにも向いています。2023年には特定技能2号が追加され、長期での就労も見据えられるようになりました。要件と採用の流れを押さえれば、自社に合った形で受け入れを進められます。
この記事では、任せられる業務や派遣・繁忙期への対応、受け入れ要件、採用の流れと費用までを解説します。自社の作型に合った進め方を見極める材料としてお役立てください。
※本記事は公開日時点の情報です。最新の情報は出入国在留管理庁・農林水産省など公的機関にてご確認ください。
目次[非表示]
農業で外国人材の受け入れが求められる背景
なぜ今、農業分野で外国人の受け入れが進んでいるのでしょうか。まずは農業が置かれている人手不足の現状から見ていきます。
農業従事者の減少と高齢化の現状
農業の担い手は、急速に減り続けています。農業従事者(基幹的農業従事者)の数は、2015年の175.7万人から2023年には116.4万人へと、8年間で3割を超えて減少しました。
担い手の高齢化も進んでおり、2023年時点の平均年齢は68.7歳に達しています。さらに、後継者不足を抱える農家は7割を超えるとされ、このまま離農が進めば現在の生産体制を維持することが難しくなりかねません。日本人の新規就農だけで人手を確保するのは、構造的に厳しい状況です。
関連記事: 農業の人手不足の現状と問題点・解決策|雇用できる外国人を紹介
農業分野で受け入れが進む外国人材
人手不足を補う現実的な選択肢として、外国人材の受け入れが広がっています。農業分野で働く外国人の数は、技能実習と特定技能を合わせて2023年時点で54,032人に達しました。
国内の人材だけで労働力を確保することが難しくなるなかで、外国人材は農業の現場を支える存在になりつつあります。
次の章からは、その受け皿の一つである特定技能「農業」がどのような制度なのかを見ていきましょう。
特定技能「農業」とは
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れるために2019年に新設された在留資格です。農業もその対象分野の一つで、即戦力となる外国人材を雇用できます。まずは制度の全体像を整理します。
雇用形態・在留期間・報酬の基本情報
特定技能「農業」の基本的な内容は、以下のとおりです。
特定技能「農業」の大きな特徴は、直接雇用だけでなく派遣雇用も認められている点です。多くの分野では直接雇用が原則ですが、農業・漁業は季節による労働需要の波が大きいため、特例で派遣雇用が認められています。報酬は日本人と同等以上とされており、外国人だからという理由で安く雇用できる制度ではない点に注意が必要です。
技能実習・育成就労との違い
外国人材の受け入れ制度には、特定技能のほかに技能実習があります。両者は目的が異なり、特定技能は即戦力の人材確保を目的とするのに対し、技能実習は技術移転による国際貢献・人材育成を目的とした制度です。
なお、技能実習制度は2027年4月に、人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」へ移行する予定です(2024年改正)。既存の技能実習生には経過措置が設けられる見込みですが、これから受け入れを検討する場合は制度の移行を前提に計画を立てる必要があります。
特定技能「農業」で任せられる業務範囲
農業分野は業務区分の線引きが独特です。自社の作業がどこまで当てはまるのかを、対象業務と注意点に分けて確認していきましょう。
耕種農業全般・畜産農業全般の対象業務
特定技能「農業」で任せられる業務は、大きく「耕種農業全般」と「畜産農業全般」に分かれます。
耕種農業全般は稲作や野菜・果樹などの栽培管理と集出荷・選別が中心で、畜産農業全般は家畜の飼養管理と集出荷・選別が中心です。これらに加えて、農畜産物の製造・加工や運搬・販売、冬場の除雪といった関連業務にも、付随的な形で従事できます。
業務範囲で注意すべき3つのポイント
業務の任せ方には、いくつか注意すべき点があります。
1点目は、耕種農業全般と畜産農業全般を合わせて従事させることはできない点です。受け入れる外国人材ごとに、どちらの区分の業務に従事させるかを決める必要があります。
2点目は、関連業務をメインとする雇用はできない点です。製造・加工や運搬・販売などの関連業務は、あくまで農業業務に付随して従事できるものであり、農業そのものが主たる業務である必要があります。
3点目は、認められていない業務に従事させると、不法就労助長罪の対象になる可能性がある点です。どこまでが認められる業務かの判断が難しいケースもあるため、判断に迷う場合は受け入れ前に登録支援機関などの専門機関に確認しておくと安心です。
農業ならではの受け入れ方|派遣雇用と繁忙期・閑散期への対応
農業の労働需要は季節によって大きく変動します。この変動に対応するため、農業分野には他の業種にない柔軟な受け入れ方が用意されています。
農業分野で派遣雇用が認められている理由
特定技能の多くの分野では直接雇用が原則ですが、農業と漁業は例外的に派遣雇用が認められています。これは、農業が季節による労働需要の波が大きく、通年で安定的に人員を雇用し続けることが難しいという特性を踏まえたものです。
派遣雇用を活用すれば、繁忙期に必要な人数だけ外国人材を受け入れることができます。収穫期だけ人手が足りないといった経営でも、農業特有の事情に合わせて受け入れを進めやすくなります。
繁忙期就労・閑散期一時帰国という働き方
派遣に加えて、繁忙期に就労し閑散期に一時帰国するという働き方も選択できます。たとえば繁忙期の半年間は日本で働き、閑散期の半年間は母国に一時帰国するといった形です。
この働き方では、就労した期間だけが通算5年の在留期間にカウントされ、一時帰国の期間は含まれません。そのため在留期間を分割して使うことになり、結果として入国から帰国までの全体期間が長くなり、条件によっては最長で10年ほどにわたるケースもあります。季節変動の大きい経営でも、特定の時期に集中して外国人材を活用しやすい仕組みといえます。
農業分野に特定技能2号が追加され長期雇用が可能に
農業分野では「5年で帰国」という前提が変わりつつあります。2023年に農業分野へ特定技能2号が追加され、長期雇用の道が開かれました。
2023年に農業分野で特定技能2号が追加
2023年6月9日の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が2分野から11分野へ拡大し、農業もその対象に加わりました。運用は同年8月31日から開始されています。
特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たして更新を続ければ長期的な就労が可能です。さらに、配偶者や子の家族帯同が認められ、在留実績を積むことで将来的に永住許可申請の要件を満たせる可能性もあります。
これまで「5年働いたら帰国」が前提だった農業の外国人材を、長く戦力として雇用し続けられるようになった点は、受け入れを検討するうえで大きな変化です。
特定技能1号と2号の違い
農業分野における特定技能1号と2号の違いを、以下の表で整理します。
1号は通算5年という上限があり、企業による支援義務が伴います。一方、2号は在留期間の上限がなく、家族帯同も認められ、支援義務もありません。
関連記事: 特定技能1号と2号のビザの違いは?採用前に知りたい注意点を解説
1号から2号へ移行する条件
特定技能1号から2号への移行には、2号の農業技能測定試験への合格と、一定の実務経験が必要です。在留期間が経過するだけで自動的に2号へ移行するわけではなく、試験合格が欠かせません。
つまり、長期雇用を実現するには、1号として働いてもらいながら本人が2号の試験合格を目指せるよう、企業側がサポートしていく視点が求められます。
特定技能「農業」で外国人を受け入れる企業の要件
特定技能「農業」で外国人を受け入れるには、企業側が満たすべき要件があります。なかでも農業特有の協議会加入ルールは、近年変更されているため注意が必要です。
農業特定技能協議会への加入は申請前が必須
特定技能「農業」で外国人を受け入れる企業は、農業特定技能協議会への加入が必要です。この協議会は、制度を適切に運用し、受け入れに関する情報を共有・協議するために設けられています。
加入のタイミングには重要な変更があります。従来は受け入れ後4ヶ月以内の加入で問題ありませんでしたが、2024年6月15日以降は、在留資格を申請する前に加入を済ませておくことが必須となりました。
加入手続きは農林水産省の窓口で行い、登録支援機関に委託することも可能です。申請の直前になって加入が間に合わないといった事態を避けるため、早めに手続きを進めておきましょう。
外国人への支援体制の整備
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、生活や就労を支える支援を実施する義務があります。事前ガイダンスや住居確保のサポート、定期面談など、10項目の義務的支援を行う必要があります。
これらの支援は、自社で実施するか、登録支援機関に委託するかのいずれかを選べます。このほか、欠格事由に該当しないこと、日本人と同等以上の賃金を支払うことなど、特定技能に共通する要件も満たす必要があります。
日常の農作業と並行して支援を担うのは負担が大きいため、自社にノウハウがない場合は登録支援機関への委託を検討するとよいでしょう。
特定技能「農業」の1号を取得する2つのルート
採用したい外国人材は、どのようにして特定技能「農業」の資格を得るのでしょうか。取得ルートを理解しておくと、人材の見つけ方を具体的にイメージできます。ルートは大きく2つあります。
ルート① 農業技能測定試験と日本語試験に合格する
1つ目は、試験に合格して取得するルートです。農業の技能を測る「農業技能測定試験」と、日本語能力を測る試験の両方に合格する必要があります。
農業技能測定試験は、耕種農業全般と畜産農業全般で試験が分かれています。日本語試験は、日本語能力試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2以上のいずれかに合格すれば要件を満たします。
関連記事: 特定技能を取得するための試験とは?試験内容を詳しく解説
ルート② 農業分野の技能実習2号を良好に修了して移行する
2つ目は、農業分野の技能実習2号を良好に修了し、特定技能へ移行するルートです。技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験と日本語試験がともに免除されます。
自社で受け入れている技能実習生をそのまま特定技能へ移行できれば、紹介手数料や渡航費がかからず、最もコストを抑えて採用できます。すでに業務や日本語に慣れた人材を継続して雇用できる点も大きなメリットです。
ただし、技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移行する予定のため(2024年改正)、今後はこのルートも制度の移行を踏まえて検討する必要があります。
特定技能「農業」で外国人を採用する流れ
採用を開始してから就労が始まるまでの具体的な流れと、かかる期間の目安を確認します。
国内在住者・海外在住者で異なる採用ステップ
採用の手続きは、対象となる外国人が国内に在住しているか、海外に在住しているかで一部異なります。
国内在住者は在留資格変更許可申請、海外在住者は在留資格認定証明書交付申請を行う点が主な違いです。
全体の流れは、おおむね以下のように進みます。
受け入れ要件の確認
募集・面接(候補者の選定)
雇用契約の締結
支援計画の策定
農業特定技能協議会への加入(在留資格申請前に必須)
在留資格申請(変更許可または認定証明書交付)
就労開始(入国・生活オリエンテーションなど)
協議会への加入を在留資格申請より前に済ませておく必要がある点は、手続きの順序として特に注意したいところです。
就労開始までにかかる期間の目安
就労開始までにかかる期間は、採用パターンによって異なります。海外から新規に採用する場合は4〜6ヶ月以上、国内在住者を切り替える場合は2〜4ヶ月程度が目安です。
採用を決めてからすぐに働き始められるわけではなく、在留資格の審査や入国の手続きに一定の時間がかかります。
繁忙期の人手を確保したい場合は、必要な時期から逆算して早めに着手することが大切です。
特定技能「農業」の採用にかかる費用
受け入れにどのくらいの費用がかかるのかは、採用を判断するうえで欠かせない情報です。費用は採用パターンによって変わるため、パターン別の目安と内訳を確認しておきましょう。
採用パターン別の費用相場
採用にかかる初期費用の目安を、3つのパターンで比較します。
海外からの新規採用は、送り出し機関への手数料や渡航費が加わるため費用が大きくなりやすい傾向があります。一方、自社の技能実習生からの移行は、紹介手数料や送り出し費・渡航費がかからないため、最もコストを抑えられます。
ただし、人材の集めやすさで見ると、海外からの新規採用は候補者数を確保しやすいです。一方、国内在住者の採用や技能実習からの移行は費用を抑えやすいものの、採用対象となる人材が限られます。
関連記事: 特定技能外国人受け入れの費用相場とコストダウンのポイント
費用の主な内訳
費用の主な内訳は、以下のとおりです。
人材紹介手数料:30〜60万円(紹介会社経由の場合)
在留資格申請費用(書類作成委託):10〜20万円
登録支援委託費用:月額2〜4万円程度
このほか、健康診断費用や事前ガイダンスの費用などが発生します。なお、義務的支援にかかる費用を外国人本人に負担させることは禁止されているため、企業側が負担する点には注意が必要です。
自社支援か登録支援機関への委託か
特定技能「農業」の受け入れを自社だけで進めるか、登録支援機関に委託するかという判断について整理します。初めての受け入れであれば、ここが意思決定の分かれ目になります。
農業分野で登録支援機関に委託するメリット
特定技能「農業」の受け入れには、協議会への加入、支援計画の策定、在留資格申請、定期面談など、煩雑な手続きが数多く伴います。これらを自社だけで担うには、専門知識と相応の手間が必要です。
登録支援機関に委託すれば、こうした手続きや義務的支援の多くを任せられます。とくに農業は繁忙期と閑散期で業務量が大きく変動するため、繁忙期に支援業務まで自社で抱えると現場の負担が重くなりがちです。委託によって、本来の農作業に集中しやすくなる点は大きなメリットといえます。
関連記事: 登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容や役割、選び方を解説
受け入れ準備で最初に確認すべきこと
受け入れを進める前に、まず自社の状況を整理しておきましょう。任せたい作業が耕種農業か畜産農業か、いつの時期に人手が必要か、支援を自社で行うか委託するかを明確にしておくと、その後の検討がスムーズになります。
初めて外国人材を受け入れる場合は、これらを一人で抱え込まず、登録支援機関などの専門機関への委託も視野に入れるのが現実的です。協議会加入や支援体制の整備を含め、何から進めればよいか分からない段階でも、委託を前提に体制を組めば無理なく受け入れを進められます。
まとめ:自社の作型に合わせて特定技能「農業」を始めましょう
特定技能「農業」は、派遣雇用が認められ、繁忙期に必要なだけ人手を確保したい経営にも向く柔軟な選択肢です。2023年に2号が追加されたことで、短期の戦力確保だけでなく長く働いてもらう道も見据えられるようになりました。
対象となる業務や受け入れ要件、採用の流れを押さえておけば、自社の作型に合う形で受け入れを進めていけるでしょう。
最初から手続きをすべて自社で抱え込もうとせず、自社で担う部分と任せる部分を切り分けて、まず一歩を踏み出すのがおすすめです。
協議会への加入や支援体制の整備など複雑な部分は、実績に長けた支援会社に相談すれば、現場の負担を抑えながら進めやすくなります。何から着手すべきか迷ったら、気になる点を整理して相談してみてはいかがでしょうか。
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よくある質問
Q. 特定技能「農業」では派遣雇用もできますか?
はい、できます。特定技能は直接雇用が原則ですが、農業と漁業は季節による労働需要の波が大きいため、特例で派遣雇用が認められています。繁忙期に必要な人数だけ受け入れるといった柔軟な活用が可能です。
Q. 農業分野で特定技能2号を取得すると、何年まで働けますか?
特定技能2号は在留期間の更新に上限がありません。要件を満たして更新を続ければ長期的な就労が可能で、家族帯同も認められます。2023年に農業分野へ2号が追加されたことで、1号の通算5年を超えた雇用ができるようになりました。
Q. 農業特定技能協議会にはいつ加入すればよいですか?
2024年6月15日以降は、在留資格を申請する前に加入を済ませておくことが必須です。従来の「受け入れ後4ヶ月以内」から変更されているため、申請に間に合うよう早めの手続きが必要です。
Q. 自社の技能実習生を特定技能「農業」に移行できますか?
農業分野の技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験と日本語試験が免除され、特定技能へ移行できます。紹介手数料や渡航費がかからず、最もコストを抑えられる方法です。ただし技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移行予定です(2024年改正)。





