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特定技能「ビルクリーニング」とは?採用の要件や費用を解説

特定技能とは、外国人の日本での就労を可能とする在留資格のことです。
この資格を持つ外国人は、人材不足が深刻な職種である介護や外食業、宿泊、飲食料品製造業、またはビルクリーニングなどの全16分野での雇用が認められています。
 
本記事では、特定技能外国人が働ける職種の一つである、“ビルクリーニング”の概要と受入れ企業の条件を解説します。
人手不足で、外国人採用を検討している事業者様は、ぜひ参考にしてください。


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目次[非表示]

  1. 1.ビルクリーニング業界の人材不足の状況
  2. 2.特定技能「ビルクリーニング」の概要
  3. 3.特定技能「ビルクリーニング」の1号と2号の違い
  4. 4.特定技能「ビルクリーニング」の外国人労働者が従事可能な業務
  5. 5.受け入れ企業(特定所属機関)側の要件
    1. 5.1.建築物清掃業の登録
    2. 5.2.建築物環境衛生総合管理業の登録
    3. 5.3.ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入
  6. 6.特定技能「ビルクリーニング」の採用までの流れ
    1. 6.1.国内在住の外国人労働者を採用する場合
    2. 6.2.国外在住の外国人労働者を採用する場合
  7. 7.特定技能「ビルクリーニング」の外国人労働者を雇用する際の注意点
    1. 7.1.注意点①フルタイムの直接雇用が原則である
    2. 7.2.注意点②給与は日本人と同等以上にする
    3. 7.3.注意点③受入れに備える時間を十分に確保する
  8. 8.特定技能「ビルクリーニング」の採用にあたっての費用
    1. 8.1.『スタッフ満足』なら業界最安級の低価格&一律料金で支援業務をトータルサポート
  9. 9.特定技能1号「ビルクリーニング」を取得する方法
    1. 9.1.方法① 試験に合格する
    2. 9.2.方法② 「ビルクリーニング」分野の技能実習2号から移行する
  10. 10. 特定技能2号「ビルクリーニング」を取得する方法
  11. 11.ビルクリーニング分野特定技能1号の試験概要
  12. 12.特定技能「ビルクリーニング」は人材不足を解決する手立て

ビルクリーニング業界の人材不足の状況

近年のビルクリーニング業界は、深刻な人手不足に陥っています。
令和5年度のハローワーク求人統計データによると、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は1.31倍を記録しました。
特定技能制度の導入によって、有効求人倍率は改善傾向にはあるものの、依然として十分な人材が確保できているとはいえません。
 
さらに、特定建築物の増加とビルクリーニング業界の高齢化も、働き手の減少に拍車をかけています。
“特定建築物”とは、延べ床面積が3,000㎡以上の百貨店や事務所などのことで、厚生労働省によると、令和5年には全国で4万8,313棟に達しました。
こうした特定建築物は、法律によって定期的なビルクリーニングが義務づけられているため、今後もビル・建物清掃員の需要は増加すると考えられます。
 
しかし、業界の高齢化も大きな課題です。
令和5年度の公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の調査では、一般清掃業務に携わる従業員のうち、60歳以上が46.7%を占めていました。
このままでは人材不足がさらに深刻化する可能性があるため、特定技能制度によって、外国人労働者の積極的な採用が進められています。
 
参照元:厚生労働省「職業情報提供サイトjob tag ビル清掃
厚生労働省「令和5年度衛生行政報告例 年度報 特定建築物施設数
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会「ビルメンテナンス情報年鑑2023(第53回実態調査結果)

特定技能「ビルクリーニング」の概要

特定技能「ビルクリーニング」は、特定技能の全16分野のうち、ビルクリーニング分野での就労が認められた外国人が取得できる在留資格です。
以下が、その概要になります。
 
特定技能「ビルクリーニング」の概要

雇用形態

直接雇用

受入れ見込み数(5年間の最大値)

2万人

業務範囲

多くの人に利用される建築物内部の清掃


 特定技能「ビルクリーニング」での就労が認められている業務範囲は、利用者が多い建築物内部の清掃に限られており、住宅の清掃は行えません。
担当できる業務は細かく定義されているので、後述する具体例を参考にして、依頼業務を決めるとよいでしょう。
 
また、特定技能「ビルクリーニング」は1号と2号とに区分されており、従事できる業務の内容や範囲など、さまざまな違いがあります。
外国人労働者を雇用する際は、これらの相違点も押さえておくことが大切です。

関連記事:特定技能16分野の職種一覧を解説
 
参照元:ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査事業報告書


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特定技能「ビルクリーニング」の1号と2号の違い

特定技能「ビルクリーニング」の1号と2号では、以下のような違いがあります。
 
【特定技能1号と特定技能2号の違い】


特定技能1号

特定技能2号

在留期限

4か月・6か月・1年ごとの更新(通算5年まで)

6か月・1年・3年ごとの更新(更新の上限なし)

永住権の取得

不可

要件を満たせば可能

技能水準

相当程度の知識または経験を必要とする技能

熟練した技能(各分野の技能試験で確認)

外国人支援

支援計画の策定と実施が義務

支援計画の策定・実施は不要

家族の帯同

不可

条件を満たせば可能

日本語能力水準試験の有無

あり

なし

業務範囲

建築物内部の清掃

・複数の作業員を指導しながらの建築物内部の清掃
・現場を管理する業務および同業務の計画作成、進行管理、そのほかのマネジメント業務


特定技能2号は、特定技能1号の資格を取得して実務経験を積んだのち、指定された技能試験に合格することで取得できます。

特定技能「ビルクリーニング」の外国人労働者が従事可能な業務

特定技能「ビルクリーニング」で認められている主な業務は、“建築物内部の清掃”です。
ただし、それ以外の関連業務については、日本人とともに従事する場合に限り、外国人労働者も担当できます。
具体的には、以下の表の通りです。
 
特定技能「ビルクリーニング」で従事可能な業務

主な業務

・ビルや学校など、多くの人に利用される建築物内部の清掃
・宿泊施設の客室清掃としてのベッドメイク作業

日本人とともに従事する場合に限り、担当できる関連業務

・資機材倉庫の整備作業
・建築物外部(外壁や屋上など)の洗浄作業
・建築物内外の植栽管理作業
・資機材の運搬作業
・客室以外のベッドメイク作業
・ベッドメイク作業を除く客室などの整備作業

上記の表からわかるように、特定技能「ビルクリーニング」では、建築物内部の清掃だけではなく、宿泊施設のベッドメイク作業や清掃に関連する作業にも従事できます。
しかし、ここで紹介した関連業務だけを担当させることは、認められていません。
特定技能「ビルクリーニング」は、あくまでも建築物内部の清掃を主な業務とする資格であることを、理解しておきましょう。
 
特定技能には「宿泊」分野もありますが、こちらは受付や接客が主な業務となり、客室清掃やベッドメイクのみを担当することはできません。
外国人労働者を雇用するのであれば、この違いにも注意が必要です。

関連記事:ホテル業界の人手不足は外国人雇用で解決!宿泊業対応の在留資格は?

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受け入れ企業(特定所属機関)側の要件

ビルクリーニング分野の企業が、特定技能を取得した人材を受け入れるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
 
要件の詳細は以下の表をご覧ください。
 
【特定技能「ビルクリーニング」を受け入れる企業の要件】

要件

詳細

所定の登録(知事登録)を受けた営業所であること

・建築物清掃業(建築物衛生法第12条の2第1項第1号)
・建築物環境衛生総合管理業(建築物衛生法第12条の2第1項第8号)

直接雇用であること

派遣などの雇用形態は認められない

業務内容に問題がないこと

・当該人材の業務内容が、厚生労働省が公表している「職務記述書」に適合している

ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員であること

・特定技能外国人を初めて受け入れる企業は、1号特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員になる必要がある
・協議会や厚生労働省が要請する場合、調査・指導なども含めて必要な協力を行う

注意点として、建築物清掃業あるいは建築物環境衛生総合管理業の登録は、法人単位ではなく、営業所での取得が求められるという点が挙げられます。
 
また、以下に記した3つの登録をしなければ特定技能外国人を受け入れられないので、詳細を確認しておきましょう。

建築物清掃業の登録

建築物の床を清掃する事業を行うには、事業者は「建築物清掃業」に登録する必要があります。
登録には、以下の物的要件と人的要件を満たさなければなりません。
 
【建築物清掃業の物的要件と人的要件】

物的要件

・真空掃除機
・床みがき機

人的要件

・清掃作業監督者
・研修を修了した従事者

清掃作業監督者は、講習会を修了したうえで、試験に合格した際に与えられる資格を保有する労働者を示します。
なお、機材の借入は認められておらず、同一の機材や監督者で、2か所以上の登録はできません。

建築物環境衛生総合管理業の登録

建築物環境衛生総合管理業とは、建築物の清掃や機械の整備、補修や点検を併せ行う事業であり、従事するには登録が必要です。
 
建築物環境衛生総合管理業に登録する際の、物的要件と人的要件は以下の通りです。
 
【建築物衛生環境総合管理業の物的要件と人的要件】

物的要件

・真空掃除機
・床みがき機
・残留塩素測定器
・浮遊粉塵測定器
・一酸化炭素測定器(検知管方式)
・二酸化炭素測定器(検知管方式)
・温度計(0.5度目盛)
・乾湿球湿度気(0.5度目盛)
・風速計(0.2m毎秒以上の気流を測定できる測定器)
・測定に必要な器具(測定器固定用台車等)
・残留塩素測定器(DPD法と同等以上)

人的要件

・統括管理者
・清掃業監督者
・空気環境測定実施者
・空調給排水管理監督者
・研修を修了した従事者

その他の要件

・基準に適合した作業方法、機材器具などの維持管理方法

これらの要件を満たしたうえで、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申し出て、登録を行います。

ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入

ビルクリーニング分野特定技能協議会は、特定技能外国人の受け入れと保護に有用な情報を共有し、人材不足に対して措置を講ずることを目的とした団体です。
雇用上の問題が発生した際の対応や転職の支援などを行います。
 
外国人労働者を受け入れる場合には、このビルクリーニング分野特定技能協議会への加入が不可欠です。
また、加入期限は特定技能外国人の受け入れまでと定められており、期限内に加入手続きをしなければなりません。
 
ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入は、厚生労働省のホームページからオンラインで申請が可能です。

関連記事:「特定技能協議会」の活動内容・目的・加入方法と問い合わせ先

特定技能「ビルクリーニング」の採用までの流れ

特定技能外国人を採用する際の流れは、次のように進められます。
 
【特定技能外国人を採用する際の流れ】

  1. 受入れ要件を確認する

  2. 求人を出す

  3. 面接を経て採用する

  4. 内定した外国人労働者と雇用契約を結ぶ

  5. 支援計画を策定・実施する

  6. 在留資格の申請を行う

  7. 就業を開始する

この流れは、ビルクリーニング分野に限らず、特定技能を持つ外国人労働者の採用全般に共通しています。
しかし、雇用する外国人労働者が国内在住か国外在住かによって、在留資格の申請方法が異なるため、注意が必要です。
以下では、それぞれのケースに分けて、在留資格を申請する際の手順を紹介します。

関連記事:特定技能外国人を採用する際の流れとかかる費用を解説

国内在住の外国人労働者を採用する場合

すでに日本国内に住んでいる外国人労働者は、特定技能以外の在留資格によって、日本での滞在が許可されていることがほとんどです。
したがって、今後、特定技能での就労を希望する場合は、在留資格の変更手続きが必要となります。
 
在留資格の変更は、原則として、外国人本人が居住地の地方出入国在留管理局で手続きを行うことになっています。

国外在住の外国人労働者を採用する場合

就職を機に国外から日本に入国する場合は、特定技能の在留資格とビザの取得が必要です。
 
在留資格を得るには、地方出入国在留管理局で、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
通常は外国人本人が手続きを行いますが、ビザが発行されるまで入国できないため、受入れ企業が代理で申請するのが一般的です。
 
在留資格認定証明書の交付後は、受入れ企業が外国人へ送付します。
外国人は、その証明書を在外公館に提出することで、ビザの申請が可能です。

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特定技能「ビルクリーニング」の外国人労働者を雇用する際の注意点

特定技能「ビルクリーニング」を持つ外国人労働者を雇用する際は、いくつか注意しなければならないことがあります。
無用なトラブルを防ぐためにも、本項で解説するポイントを確認して、外国人労働者を受け入れる際の参考にしてください。

注意点①フルタイムの直接雇用が原則である

 ビルクリーニング分野で特定技能を持つ外国人労働者を採用する際は、フルタイムかつ直接雇用での契約が原則です。
特定技能制度におけるフルタイムは“労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であり、週の労働時間が30時間以上であること”と定められています。
しかし、ビルクリーニングの仕事でフルタイムの労働時間を確保するのは、容易ではありません。
これは、契約先の営業時間外である早朝や深夜に、短時間のみ働くシフトを組まれることが多いためです。
 
特定技能「ビルクリーニング」を持つ外国人労働者を雇用している企業は、この問題を解決するために、さまざまな工夫を行っています。
たとえば、複数の短時間作業を組み合わせる、あるいは複数の現場を掛け持ちさせるなどの方法で、フルタイムのシフトを実現しています。
特定技能外国人の採用に際して、労働時間の確保に不安がある事業者様は、こうした取り組みを参考にするとよいでしょう。

注意点②給与は日本人と同等以上にする

特定技能を持つ外国人労働者の給与は、同じ業務に携わる日本人と同等かそれ以上の水準でなければなりません。
万が一、不当に低い給与で雇用した場合、行政処分や罰則の対象となるおそれがあるため、給与の設定は慎重に行うことが大切です。
 
また、特定技能外国人の給与額は、地方出入国在留管理局に定期的に報告することが義務づけられています。
外国人労働者を雇用した後も、必要な報告を欠かさないようにご注意ください。

注意点③受入れに備える時間を十分に確保する

ここまでお伝えしたように、特定技能外国人の受入れには、多くの手続きや準備が必要となります。
在留資格の申請を行うだけでも、書類の準備から入社まで約3~4か月かかるといわれているため、早めに手続きを進めることが重要です。
また、特定技能1号の外国人労働者を雇用する際に必須となる支援計画の策定と実施にも、十分な時間を見込んでおくとよいでしょう。
 
外国人労働者の就業開始を目前にして慌てることがないように、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをおすすめします。

特定技能「ビルクリーニング」の採用にあたっての費用

ビルクリーニング分野の特定技能外国人を雇用する際の費用の概算を下記の表にまとめました。


海外から呼び寄せる場合

国内で特定技能に移行する場合

送り出し機関への
手数料

20万~60万円

0円

人材紹介会社への
手数料

0円

20万~40万円

在留資格申請
に関する委託費用

10万~20万円

10万~20万円

登録支援機関への
支援委託費用

24万~36万円(年間)

24万~36万円(年間)

在留期間更新申請
に関する委託費用

5万~15万円

5万~15万円

国外から呼び寄せた人材を採用する場合、フィリピンやベトナム、カンボジアやミャンマーの労働者に関しては、送り出し機関を通さなければならず、費用の支払いが発生します。
国内で人材紹介会社を利用する際には、成功報酬の支払いが必要です。
 
また、申告書類の作成を登録支援機関や行政書士に委託するとなると、初回の申請時と更新のたびに費用が発生します。
 
くわえて、登録支援機関の支援体制に関する基準を満たすための、支援業務を委託する場合は、雇用する外国人1人ごとに支援委託費用を支払います。
 
なお、上記の金額はあくまで概算であり、状況に応じて変動する点はご留意ください。

関連記事:特定技能外国人受け入れにかかる費用相場とコストダウンのポイント

関連記事:特定技能の賃金・給与の相場と決め方・賃金に関する注意点

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特定技能1号「ビルクリーニング」を取得する方法

外国人労働者が特定技能1号のビルクリーニングを取得するには、次の方法が挙げられます。

方法① 試験に合格する

特定技能「ビルクリーニング」1号の資格を取得するには、ビルクリーニング特定技能1号評価試験に合格するだけではなく、一定の日本語能力も身につける必要があります。
 
ビルクリーニング特定技能1号評価試験では、建築物内部の清掃において、自ら判断して適切な手順で清掃作業を行える技能があるかどうかを評価します。
具体的な項目は、以下の通りです。
 
ビルクリーニング特定技能1号評価試験の科目

  • 作業の段取り
  • 器具の使用
  • 資材の使用
  • 機械の使用
  • 各部位の清掃
  • 各場所の清掃
  • 廃棄物処理作業
  • 資機材の整備

試験は学科と実技の2種類があり、それぞれの正解率が60%を超えていれば合格となります。
 
また日本語能力については、日本語基礎テストに合格するか、日本語能力試験でN4以上の認定を受けることが条件です。
こうした条件を満たすことで、基本的な日本語を理解し、日常生活に支障がないレベルであるとみなされます。

関連記事:特定技能を取得するための試験とは?試験内容を詳しく解説

方法② 「ビルクリーニング」分野の技能実習2号から移行する

ビルクリーニング技能実習2号を良好に修了し、特定技能「ビルクリーニング」1号へ移行するという方法もあります。
 
技能実習2号は、技能実習制度に基づいた在留資格であり、特定技能とは目的や作業内容が異なる別の資格です。
しかし、特定技能1号の業務と技能実習の職種に関連性がある場合は、技能実習2号を良好に修了することで、前述で紹介したような試験を受けずに移行できます。
 
移行の際は、技能実習2号の在留期限を迎える前に、在留資格の活動内容を変更し、特定技能1号の取得に必要な書類を提出します。
国内在住の外国人労働者の在留資格を変更する場合と同様に、居住地の地方出入国在留管理局にて手続きが可能です。

特定技能2号「ビルクリーニング」を取得する方法

特定技能2号を取得するには、特定技能1号の資格を得たうえで「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格する必要があります。
 
くわえて、特定技能2号では熟練した技術が求められるため、監督者や指導者として一定の実務経験を積まなければなりません。

ビルクリーニング分野特定技能1号の試験概要

特定技能「ビルクリーニング」の在留資格を得るには、「技能水準」と「日本語能力水準」の両方を満たさなければなりません。
 
「技能水準」は、公共社団法人 全国ビルメンテナンス協会が実施する「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」で判定されます。
一方「日本語能力水準」については、「国際交流基金日本語基礎テスト」か「日本語能力試験」のいずれかのテストで合格する必要があります。
 
なお、試験を受けるには、試験日に満17歳であることと、国内試験を受ける場合に限り、在留資格を有していなければなりません。
 
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の内容は、以下の表をご覧ください。
 
【ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の内容】

試験科目

詳細

判断試験

・清掃に使用する用具や機材の写真から名称と一致するものを選ぶ
・清掃作業の順番について、正しい選択肢を選ぶ
・床みがきの作業動線について、正しい選択肢を選ぶ

作業試験

・床面の清掃作業
・ガラス面の清掃作業
・洋式大便器の清掃作業

試験の開催日は、厚生労働省と公共社団法人ビルメンテナンス協会が協議したうえで決定されます。
試験の日程は、公共社団法人ビルメンテナンス協会のホームページで確認できます。
また、定期試験を受けられない方のための出張試験も実施しているので、試験会場に赴くのが難しい場合は、そちらも活用したいところです。
 
日本語能力水準を測定する試験のうち「国際交流基金日本語基礎テスト」では、250点中200点以上で合格となります。
「日本語能力試験」の場合、「基本的な語彙や漢字で書かれた文章を読んで理解できる」レベルであるN4以上を獲得しなければなりません。

特定技能「ビルクリーニング」は人材不足を解決する手立て

今回は、特定技能「ビルクリーニング」の概要や、受入れ企業の条件を解説しました。
 
特定技能は、ビルクリーニング分野の深刻な人手不足を解消するために活用できる制度です。
しかし、この制度で外国人労働者を雇用するには一定の要件を満たす必要があり、手続きにも時間がかかるため、事前に内容を把握して早くから準備を進めることが大切です。
 
外国人労働者1,500名以上の採用実績を誇るスタッフ満足では、特定技能「ビルクリーニング」を持つ外国人労働者の就労をサポートしています。
各種手続きから教育まで、外国人労働者の母国語にて対応可能です。
特定技能外国人の採用を検討されている企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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