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監理団体とは?監理団体と登録支援機関の違いや役割と重要性を徹底解説

技能実習生の受入れを検討する中で、監理団体の役割や選び方について悩む企業は少なくありません。
監理団体と登録支援機関の違いや、監理団体に求められる基準がわからず、どの団体に依頼すべきか迷っている方もいるでしょう。
 
この記事では、監理団体の役割や業務内容、監理団体と登録支援機関の違いを解説します。
また、登録支援機関の支援内容や選び方も紹介します。
 
技能実習生の受入れを適正に進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

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目次[非表示]

  1. 監理団体とは
  2. 監理団体の区分は2つ
  3. 監理団体が行なうこと
  4. 監理団体と登録支援機関の違い
  5. まとめ

監理団体とは

監理団体は技能実習制度において実習生と受入れ企業をつなぐ非営利団体です。
商工会や事業協同組合、職業訓練法人などが主務大臣の許可を得て活動し、民間企業や個人事業主は監理団体になることはできません。
 
技能実習制度には「企業単独型」と「団体監理型」の受入れ形態があります。
企業単独型は、海外に拠点を持つ企業が直接受け入れる方式です。
一方、団体監理型では、監理団体が受入れから支援までを担い、多くの企業がこの方式を選んでいます。
 
技能実習制度の受入れ方法は以下の2つです。

受入れ方法

概要

特徴

企業単独型

海外に拠点を持つ大企業向け

日本の企業が海外の
現地法人
合弁企業や取引先企業の
職員を受け入れる方式

直接的な受入れが可能

団体監理型

中小企業に適した受入れ体制

監理団体が
技能実習生を受入れ
傘下の実習実施者で
技能実習を実施する方式

手厚いサポート体制

2023年末のJITCOのデータでは、企業単独型は1.7%、団体監理型は98.3%の受け入れ比率となっています。(技能実習での在留者数ベース)
 
参照元:厚生労働省:企業単独型と団体監理型の比較

監理団体の区分は2つ

監理団体として活動するには、外国人技能実習機構への許可申請を行い、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可を受ける必要があります。
 
許可は特定監理事業と一般監理事業の2つです。

区分

監理できる実習

許可の有効期間

備考

特定監理事業

技能実習1号、2号

3年(優良は5年)

基本的な許可区分

一般監理事業

技能実習1号、2号、3号

5年(優良は7年)

高度な監理体制が必要

なお、特定監理事業から一般監理事業への変更申請は可能ですが、一定期間の実績と追加要件を満たす必要があります。
 
以下で、それぞれ詳しく説明します。

  • 特定監理団体
  • 一般監理団体

特定監理団体

特定監理事業は、外国人技能実習制度における監理団体の基本的な許可区分です。
2024年12月25日現在、1,626の特定監理団体が活動しています。
 
【主な内容】

  • 技能実習1号、2号の受入れが可能(最長3年間)
  • 非営利法人であること
  • 適切な監理体制の整備
  • 個人情報保護体制の確立
  • 外部監査の実施
  • 実習実施者への定期的な指導体制

一般監理団体

一般監理事業は、より高い水準の監理体制を持つ団体に与えられる許可区分です。
2024年12月25日現在、2,127の一般監理団体が活動しています。
 
【主な内容】

  • 技能実習1号から3号までの受入れが可能(最長5年間)
  • 受入れ人数枠が特定監理団体より拡大
  • 特定監理事業の基準をすべて満たしていること
  • 過去3年間で法令違反がないこと
  • 技能修得実績が良好であること
  • 外部監査が適切に実施されていること 

【評価基準】

一般監理団体の許可の取得には、各項目で6割以上の得点が求められます。
監査体制や技能修得実績、法令遵守状況、相談支援体制、地域社会との共生などの項目の総合的評価で、一般監理事業が許可されます。 誤字の可能性があるので、ご確認をお願いいたします。

参照元:厚生労働省:監理団体の許可

監理団体が行なうこと

監理団体の役割は、技能実習制度が適正に運営されるよう支えることです。
業務は監査・指導業務と支援業務があり、以下の活動をしています。

業務内容


概要


実施頻度

定期監査

技能実習の実施状況や労働条件を確認

少なくとも月1回

臨時監査

問題発生時や必要に応じて実施する監査

随時

訪問指導

技能実習の進捗状況確認や相談対応

3か月に1回以上

日本語教育

入国後講習での基礎教育

入国後2か月以内

生活指導

日本での生活習慣や規則の指導

随時

相談対応

技能実習生からの相談受付と解決支援

随時

それぞれの業務内容を詳しく説明します。

定期監査

定期監査は実習実施者の現場で毎月1回以上実施する業務です。
技能実習が適切に行われているか、労働条件や安全衛生面など詳しく確認します。
 
【確認項目】

  • 技能実習計画の実施状況
  • 技能実習生の労働条件と賃金
  • 法定帳簿等の記載状況
  • 労働安全衛生の実施状況
  • その他必要な事項の確認
  • (実習生の健康状態、職場での人間関係、日本語学習の進捗等)

監査結果は記録と保管を行い、問題がある場合は改善指導を実施します。

臨時監査

臨時監査は、問題の発生や疑いがある場合に実施される監査です。
技能実習生の権利を守り、適切な実習環境を確保するために行います。
 
【実施する場合】

  • 実習実施者等からの要請時
  • 法令違反の疑いがある場合
  • その他必要と認めた場合
  • (実習生の欠勤、職場での人間関係トラブル、実習の進捗に遅れが見られる等)

監査後は、必要に応じて関係機関と連携し、適切な措置を講じられます。

訪問指導

訪問指導は3か月に1回以上実施し、技能実習の進捗状況を確認します。
実習実施者と技能実習生の双方から話を聞き、必要な支援を行います。
 
【実施内容】

  • 技能実習の進捗状況確認
  • 技能習得の到達度確認
  • 生活指導の必要性確認
  • 相談対応
  • (日本の生活習慣に関する質問、技能実習の悩み、同僚とのコミュニケーション、寮生活での困りごとなど)

 技能実習計画との整合性を確認し、課題がある場合は改善に向けた指導を行います。

その他の業務

監理団体は、実習生の入国前から帰国まで一貫したサポートを実施します。
具体的な業務内容は以下の通りです。

  • 入国前業務: 技能実習計画の作成支援、送出機関との調整
  • 入国後業務: 入国後講習、生活基盤の整備支援、必要手続きのサポート
  • 実習中・帰国支援: 技能検定受験の手配、帰国手続きの支援

各段階で必要な支援を適切に実施し、実習生の成長を支えています。

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監理団体と登録支援機関の違い

技能実習制度と特定技能制度では、外国人材への支援体制が異なります。
以下の表で主な違いを確認しましょう。

制度の違い

監理団体

登録支援機関

対象制度

技能実習制度

特定技能制度

許可・登録

主務大臣の許可が必要

出入国在留管理庁への登録制

法人形態

非営利法人のみ

営利法人も可能

実施方法

監理団体による支援が必須

受入れ機関が自ら実施か委託

支援内容

技能移転を含む包括的支援

生活支援が中心(10項目)

ここからは登録支援機関について詳しく解説します。

登録支援機関とは

特定技能所属機関(受入れ企業)に代わって支援計画を実施します。
株式会社などの営利法人でも登録が可能で、出入国在留管理庁に登録申請を行い、一定の基準を満たすことで認められます。
 
欠格事由に該当しないことや、適切な支援体制の整備などが求められるでしょう。
 
さらに1号特定技能外国人支援に関する業務の実施に係る責任者と、支援担当者を配置する必要があります。
支援業務を適正に実施できる体制を整え、外国人材の安定した就労と生活を支えています。

参照元:出入国在留管理庁|特定技能外国人受け入れる際のポイント「登録支援機関とは」

登録支援機関の支援内容

登録支援機関の支援内容は、特定技能外国人の日本での生活全般のサポートです。
支援は、法令で定められた以下の10項目を実施する必要があります。
 
【義務的支援10項目】

  • 事前ガイダンス(入国前の労働条件等説明)
  • 出入国時の送迎(空港から住居等)
  • 住宅の確保と生活に必要な契約の支援
  • 生活オリエンテーション(日本での生活ルールや公共施設の利用方法の説明)
  • 公的手続への同行
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(必要な場合)
  • 定期面談(3か月に1回)と行政通報

特に重要なのは、外国人が日本で安心して生活できるための支援体制です。
住宅の確保から行政手続きの案内、日本語学習の機会提供まで、きめ細かなサポートを行います。
 
また、特定技能所属機関との間に問題が生じた場合の相談対応も重要な役割といえるでしょう。

詳細ページ>>月額1.6万円の登録支援機関サービスの支援内容を見る

登録支援機関のサービス紹介資料

【月額1.6万円】

登録支援機関 サービス紹介資料

特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。

外国人コーディネーターの母国語対応、eラーニングによる日本語学習・特定技能2号試験、介護福祉士の学習と試験対策など、幅広い支援を提供いたします。

登録支援機関の費用

出入国在留管理庁が集計した令和4年の調査では、特定技能外国人1人当たりの支援委託料の平均金額は月額で28,386円です。30,000円以下が全体の約90%を占めています。

最も多いのは、20,000円超〜25,000円以下で26.2%、次いで15,000円超〜20,000円以下が25.3%となっています。  

費用は、受入れ機関が負担し、外国人本人への請求はできません。
ただし、住宅費や光熱費など、外国人の生活に直接関わる費用は別途必要です。 
 
事前に具体的な費用内容を確認し、予期せぬ追加費用が発生しないよう注意しましょう。

参照元:出入国在留管理庁:特定技能制度における登録支援機関への支援委託料の支払額
参照元:支援委託手数料に係る説明書

登録支援機関の選び方

登録支援機関を選ぶ際には、以下のポイントを総合的に検討することが重要です。
以下の表を参考に、項目を確認してください。

確認事項

チェックポイント

登録状況

出入国在留管理庁で登録番号や登録年月日を確認

支援実績

対象業種での実績件数、対応可能地域、支援事例を確認

費用体系

基本料金の明確さ、追加費用の条件、支払い方法を確認

対応体制

緊急時対応の有無、対応可能な言語、担当者の業務経験を確認

連携体制

行政機関や医療機関との協力状況、地域コミュニティとの関係性を確認

登録支援機関は出入国在留管理庁のホームページで公開されています。
必ず最新の登録状況を確認し、適切な支援が受けられる機関を選択しましょう。

関連記事:登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容や役割、選び方を解説

まとめ

技能実習生の受入れを適正に進めるためには、監理団体の利用が欠かせません。
また、登録支援機関は特定技能制度を支える役割を担っており、それぞれの制度で異なる役割があります。
監理団体を選ぶ際は、指導・支援体制が整っているか、費用の透明性が確保されているかを確認しましょう。
 
技能実習制度による外国人材の受入れをお考えの企業さまは、スタッフ満足へお気軽にお問い合わせください。

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