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介護事業者が外国人労働者を採用するメリット・デメリット

人手不足の解消などを目指して、外国人労働者の採用を検討している介護事業所は多いでしょう。
外国人労働者の採用には、メリットとデメリットがあります。
また、在留資格によって目的なども異なります。

これらを理解していないと、外国人労働者をうまく活用ため注意が必要です。
ここでは、介護事業所が外国人労働者を採用するメリット・デメリット、外国人労働者が介護事業で従事する際に求められる在留資格などについて解説しています。

目次[非表示]

  1. 1.外国人労働者は介護事業に従事できるのか
  2. 2.介護で外国人労働者を雇用するメリット
    1. 2.1.人材不足を解消できる
    2. 2.2.ポテンシャルの高い人材を選んで採用できる
    3. 2.3.現場の雰囲気が明るくなる
    4. 2.4.国際貢献のきっかけになる
  3. 3.介護で外国人労働者を雇用するデメリット
    1. 3.1.手続き・教育の工数がかかる
    2. 3.2.文化の違いに起因する弊害が発生する場合がある
  4. 4.外国人労働者が介護事業に従事する際に必要な在留資格
    1. 4.1.特定技能「介護」
    2. 4.2.技能実習
    3. 4.3.EPA
    4. 4.4.在留資格「介護」
    5. 4.5.留学ビザ
    6. 4.6.定住者・永住者など身分系の在留資格
  5. 5.外国人労働者雇用の流れ【介護事業】
  6. 6.外国人労働者の雇用に際しての注意点
  7. 7.介護で実際に働く外国人の紹介
    1. 7.1.フィリピン人介護士クリスティーナさん
    2. 7.2.フィリピン人 特定技能介護士ニノさん
    3. 7.3.介護士のリーダーになられた方へのインタビュー
  8. 8.外国人人材を採用された企業様の例
    1. 8.1.医療法人愛信会 介護老人保健施設 愛の里 様
    2. 8.2.医療法人京昭会 ツヂ病院 様
  9. 9.介護事業所は制度に基づき外国人労働者を活用

外国人労働者は介護事業に従事できるのか

介護事業所にとって深刻な課題となっているのが介護職員の確保です。
厚生労働省が発表している「一般職業紹介状況(令和6年2月分)」によると、職業計の有効求人倍率は1.20、介護サービス職業従事者の有効求人倍率は3.85です。
 
出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年2月分)について」
 
人材を確保するため、一部の介護事業所で検討されているのが外国人労働者の採用です。
つまり、外国人労働者も一定の条件を満たせば介護業務に従事できます。
 
厚生労働省が発表している資料によると、2023年10月末時点で医療、福祉領域で働いている外国人労働者は90,839人、うち社会保険・社会福祉・介護事業で働いている外国人労働者は66,660人です。
医療、福祉領域で働く外国人労働者数は年々増加しています。

外国人労働者数
対前年増加率

2019年(令和元年)

34,261人

31.3%

2020年(令和2年)

43,446人

26.8%

2021年(令和3年)

57,788人

33.0%

2022年(令和4年)

74,339人

28.6%

2023年(令和5年)

90,839人

22.2%

出典:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和5年10月末時点) 」

介護事業所にとって、外国人労働者の採用は現実的な選択肢になりつつあるといえるかもしれません

介護で外国人労働者を雇用するメリット

介護職員として外国人労働者を雇用することには、いくつかのメリットがあります。
主なメリットは次のとおりです。

人材不足を解消できる

最も大きなメリットは、人手不足を解消しやすくなることです。
多くの介護事業所は、慢性的な人手不足に悩まされています。
「一般職業紹介状況」によると、令和4年2月時点における「介護サービスの職業」の有効求人倍率は3.55です。
賃上げなどの対策を講じていますが、状況は大きく改善していません(令和6年2月時点の有効求人倍率3.85)。
日本人労働者だけでは、人手を確保しにくい状況ということもできるでしょう。
 
出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和4年2月分)について」
 
外国人労働者を採用の対象に加えれば求職者の母数を増やせます。
これまで通りの採用活動を行うよりも人手不足を解消しやすくなります。
一般的に、男性職員を確保しやすい、地方であっても条件次第で人手を確保しやすいといわれている点もポイントです。

また、外国人労働者は早期退職しにくいと考えられています。
モチベーションが高いうえ、日本人労働者に比べて転職のハードルが高いためです。
一定の条件を満たせば、長期にわたり雇用を継続することもできます。

ポテンシャルの高い人材を選んで採用できる

学ぶ意欲や働く意欲が高い人材を採用できる点も魅力です。
外国人労働者が日本で働く理由はさまざまですが「日本で介護スキルを学んで母国で生かしたい」「日本で働いて母国の家族を支えたい」などの目的をもっている方が少なくありません。
したがって、真面目、前向きに仕事に取り組む傾向があります。

言語の壁はありますが、ポテンシャルの高い優秀な人材が多いと考えられます。
外国人労働者向けの教育プログラムなどを組んで支援すれば、施設内で中心的な役割を担う介護職員へ成長することも考えられるでしょう。

意欲のある人材を確保しやすい点も外国人労働者を採用するメリットです。

現場の雰囲気が明るくなる

外国人労働者を採用すると、コミュニケーションが活性化して職場の雰囲気が明るくなることもあります。
外国人労働者を迎えるため、職員で話し合う機会が増えるためです。
具体的には、受け入れや教育について話し合う機会が増えます。
職員や職場にとってよい刺激になるケースが少なくありません。
 
また、外国人労働者の勤務が始まると、慣れない環境で必死に学ぶ姿や働く姿を見て、日本人職員が刺激を受けることも考えられます。
自分の働き方を見直したり、新たな目標を立てて努力を始めたりする職員も現れるでしょう。
当然ながら一定の準備は必要になりますが、メリットの大きな取り組みになる可能性があります。

国際貢献のきっかけになる

外国人労働者の中には、日本で介護技術を学んで母国で役立てたいと考えている方がいます。
このような目的をもっている方を雇用すれば、国際貢献につながる可能性があります。
たとえば、自施設で学んだ介護技術を母国で広めて、介護サービスの水準が向上するなどが考えられるでしょう。
間接的に国際貢献できる可能性がある点も、外国人労働者を雇用するメリットです。
 
ちなみに、外国人技能実習制度は開発途上国などの「人づくり」に協力する制度です。
厚生労働省は同制度の目的を次のように説明しています。

技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
 
引用:厚生労働省「外国人技能実習制度について」

国際貢献も、外国人労働者を採用するひとつの目的と考えられます。

介護で外国人労働者を雇用するデメリット

介護職員として外国人労働者を雇用することには、デメリットもあります。
押さえておきたいデメリットを紹介します。

手続き・教育の工数がかかる

日本人労働者と外国人労働者では、雇用の手続きが異なります。
具体的には、在留資格の手続きなどが必要になります。
また、住居の手配など、生活面のサポートも必要になるケースが多いでしょう。
採用にあたり、施設側の負担が大きくなりやすい点には注意が必要です。
 
採用後の教育も手間がかかる傾向があります。
原則として、日本語で教育、指導を行うためです。
日本人労働者と同じように指導しても、同じように理解できるわけではありません。
対策を講じないと、成長スピードは遅くなる恐れがあります。

ただし、多くの外国人労働者は十分な学ぶ意欲、働く意欲を備えています。
施設側が外国人労働者に配慮した教育、指導を行えば、順調に成長するケースが多いでしょう。
受入態勢、教育体制を整えておくことが大切です。

文化の違いに起因する弊害が発生する場合がある

日本と外国の文化の違いにも注意が必要です。
「あたり前」が異なるため、理解が不足すると、トラブルに発展する恐れがあります。
 
たとえば、日本人は相手の心情や周囲の状況を汲み取ってコミュニケーションを図る傾向があります。
「いわなくてもわかる」が、典型例といえるでしょう。
外国人労働者も同じようにコミュニケーションを図るとは限りません。
「いわなくてもわかる」が、通じないこともあります。
指示が不足すると、業務を適切に行えません。
お互いに歩み寄って、理解を深めることが大切です。
 
また、利用者様やご家族様の中には、文化の異なる外国人労働者から介護を受けることに不安を抱く方もいます。
外国人に対する偏見と理解の不足が主な原因です。
介護事業者は、説明を尽くして偏見を取り除き、外国人労働者を差別から守らなければなりません。
従業員が抱く外国人労働者に対する偏見などについても同様です。

外国人労働者が介護事業に従事する際に必要な在留資格

外国人労働者が介護職員として働く場合、次のうち、いずれかの在留資格が必要になります

【在留資格】

  • 特定技能「介護」

  • 技能実習

  • EPA
  • 在留資格「介護」
  • 留学ビザ
  • 身分系の在留資格

それぞれの在留資格について解説します。

特定技能「介護」

人手不足に悩んでいる産業分野で、一定の専門性、技能を有する外国人労働者を受け入れる制度です。
人手不足の緩和を目的としているため、幅広い業務に携われる点が特徴といえるでしょう。  

同制度に基づき外国人労働者を受け入れられる介護事業所は次のとおりです。

介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの  

引用:厚生労働省「対象施設」

訪問系サービスは、同制度の対象外です。
特定技能「介護」の対象になる外国人労働者は次のとおりです。

【対象】

  • 現地語で実施される技能試験(介護技能評価試験)に合格
  • 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)に合格
  • 日本語で実施される介護日本語評価試験に合格

次にあてはまる外国人労働者は、特定技能の在留資格を取得するにあたり技能試験と日本語試験が免除されます。

  • EPA(介護福祉士候補者)の在留期間を満了した方
  • 介護福祉士養成施設を修了した方
  • 第2号技能実習(介護職種)を良好に修了した方

出典:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」  

勤務できる期間は最長5年です。
この間に、介護福祉士試験に合格すれば、在留資格「介護」へ移行できます。

現時点では、訪問系の介護サービスでは受け入れを実施することができません。
ですが今後、訪問系サービスでも特定技能外国人の雇用が検討されています。
参考:訪問介護、特定技能外国人も可能に 研修の修了など要件 - 日本経済新聞


関連記事:特定技能「介護」の概要とは|採用のメリットや基準も紹介

技能実習

技能実習制度は、開発途上国などの外国人を受け入れ、職場内訓練(OJT)を通じて技能の移転を目指す制度です。
2017年から対象職種に介護職種が追加されました(ただし、訪問系サービスは対象外)。  

入国時に求められる日本語能力はN4(基本的な日本語を理解できるレベル)程度です。
2年目は、N3(日常場面で使われる日本語をある程度理解できるレベル)程度が要件になります。 また、技能実習生は、外国において介護施設などで従事した経験も求められます(団体監理型技能実習)。  

技能実習の基本的な流れは次のとおりです。

【流れ】

  1. 実習指導者または管理団体で講習を受ける(雇用関係なし)
  2. 実習(技能実習1号)を開始(雇用関係あり)
  3. 実習開始から1年後に技能評価検定を受験
  4. 実習(技能実習2号)を開始
  5. 実習開始から3年後に技能評価検定を受験
  6. 実習(技能実習3号)を開始
  7. 実習開始から5年後に技能評価検定を受験

実習開始から1年後、3年後、5年後に技能評価試験を受検する点が特徴です。
試験に合格すると、最長で5年まで実習を継続できます。

5年を超えて実習を継続することはできません。
しかし、この間に介護福祉士資格を取得すれば在留資格「介護」へ移行できます。

​​​​​​​また、一定の条件を満たせば、技能実習2号、技能実習3号から特定技能へ移行することも可能です。

EPA

経済連携協定(EPA)に基づき、日本はインドネシア・フィリピン・ベトナムから介護福祉士候補者を受け入れています。
この制度では、母国で一定の教育を受けた介護士などが、日本語教育を受けたうえで、受入施設で就労しながら国家資格の取得を目指して研修に従事します。
ポイントは、採用時点で一定の介護スキルを身につけていることといえるでしょう。
 
受入施設と介護福祉士候補者が締結する契約は雇用契約です。
雇用条件などは日本人労働者と変わりません。
介護福祉士候補者の斡旋は、国際厚生事業団(JICWELS)が行っています。
 
ただし、同制度の目的は、経済連携強化ならびに介護福祉士資格の合格です。
労働力不足の対策として行われているわけではありません。
受入施設は、国家資格取得を目指した研修の実施が責務とされています。
 
介護福祉士候補者は、協定で定められた滞在期間中(4年間)に介護福祉士国家試験合格を目指します。
資格取得後は、在留期間更新回数の制限を受けることなく介護福祉士として働けます(不合格の場合は原則として帰国)。

在留資格「介護」

在留資格「介護」は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」の公布、施行に伴い創設されました。
これにより、日本の介護福祉士養成施設を卒業して、介護福祉士資格を取得した留学生が、国内で介護福祉士などとして働けるようになりました。
2020年から、実務経験を経て介護福祉士資格を取得した外国人労働者も同制度の対象になっています。

つまり、在留資格「介護」の対象は、以下の2パターンです。

【在留資格「介護」の対象】

  • 在留資格「留学」で入国し、介護福祉士養成施設を卒業して、介護福祉士資格を取得
  • 他の在留資格で入国し、介護施設などで実務経験を積み(3年以上)、介護福祉士資格を取得

日本語で行われる国家試験に合格しているため、在留資格「介護」の方は日本語能力が高いと考えられます。
在留資格「介護」も、在留期間更新回数に制限はありません。
ちなみに、2022年6月末時点における、在留資格「介護」の在留者数は5,339人です。
 
出典:厚生労働省「在留資格『介護』」

留学ビザ

介護福祉士養成施設に通う留学生をアルバイトとして採用することもできます。
ただし、日本人学生のアルバイトと同じように扱うことはできません。
留学生がアルバイトをしたい場合、入国管理局で申請して資格外活動許可を受ける必要があります。
1週間あたりの労働時間は28時間が上限です。
また、留学生を雇用する事業者は、書面で労働条件を明示する、労災保険へ加入するなどの対応を求められます。
 
前述の通り、日本の介護福祉施設を卒業して、介護福祉士資格を取得した留学生は、在留資格「介護」へ移行できます。
在留資格「介護」は、在留期間の更新回数に制限がありません。
留学生の積極雇用も、長期的な視点では人手不足の対策になりうるでしょう。

定住者・永住者など身分系の在留資格

以下の在留資格を、身分系の在留資格といいます。

【身分系の在留資格】

  • 定住者
  • 永住者
  • 永住者の配偶者など
  • 日本人の配偶者など

身分系の在留資格は、在留中の報酬を得る活動に制限を受けません。
訪問系サービスを含む介護事業所で介護職員などとして働けます。
当然ながら、夜勤なども行えます。

外国人労働者雇用の流れ【介護事業】

ここからは、特定技能外国人(1号)を例にとって、外国人労働者を雇用する流れについて解説します。
具体的な雇用の流れは、特定技能外国人の居住地で異なります。

日本国内に居住している場合の流れは次のとおりです。

【流れ】

  1. 日本語試験・介護日本語評価試験・技能試験に合格する。もしくは技能実習2号を良好に修了する
  2. 求職活動を行う
  3. 介護事業所と雇用契約を締結する
  4. 出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う
  5. 当該施設に入職する


​​​​​​​日本国外に居住している場合の流れは次のとおりです。

【流れ】

  1. 日本語試験・介護日本語評価試験・技能試験に合格する
  2. 求職活動を行う
  3. 介護事業所と雇用契約を締結する
  4. 在留資格認定証明書の交付申請を行う
  5. 日本へ入国する
  6. 当該施設に入職する

日本国外に居住している場合、雇用の手続きはやや複雑になります。

外国人労働者の雇用に際しての注意点

外国人労働者を雇用する際は、次の点に注意が必要です。

【注意点】

  • 外国人雇用状況の届出を行う
  • 労働基準法が適用される
  • 受け入れ態勢を整える

外国人労働者を雇用する事業者は、外国人労働者を雇用したとき、外国人労働者が離職したときに、ハローワークで「外国人雇用状況の届出」を行わなければなりません。
届出を怠ると、30万円以下の罰金を科される恐れがあります。
 
国籍や雇用形態(技能実習、特定技能など)に関わらず、労働基準法が適用される点にも注意が必要です。
同法で、労働時間に関する規定、労働契約に関する規定、賃金に関する規定などが定められています。
ルールを確認しておくことが大切です。
 
外国人労働者の受入態勢を整備しておくことも欠かせません。
具体的には、外国人向けの業務マニュアルを新たに作成する、既存職員に対して受入教育を実施するなどが考えられます。
誰にとっても働きやすい環境を目指しましょう。

介護で実際に働く外国人の紹介

一般的に、外国人労働者は勤勉で成長意欲のある方が多いといわれています。
環境に慣れれば、中心的な役割を担うスタッフに成長する可能性があります。

人手不足で悩んでいる事業所は、採用を積極的に検討するとよいかもしれません。
ここからは、日本の介護事業所で働く外国人労働者を紹介します。

フィリピン人介護士クリスティーナさん

フィリピンで日本語学校を卒業したクリスティーナさん。
卒業後、約1年をかけて、日本で働くことを決めました。
決断に時間がかかった理由は、子どもがいるためです。
子育てについて家族と相談しつつ、日本にいる友人から情報を集めて、来日を決定しました。
 
クリスティーナさんは、来日後、日本語学校に通いながら介護のアルバイト始めました。
学業と仕事を両立しつつ、介護福祉士資格を取得しています。
現在は、介護ビザに切り替えて就業中です。
リーダーとして職場で活躍することを目標に掲げています。

インタビュー記事はこちら:【スタッフインタビュー】フィリピン人介護士クリスティーナさん!介護ビザを取得し日本で働く

フィリピン人 特定技能介護士ニノさん

フィリピンで看護師資格を取得したニノさん。
日本のアニメがきっかけで、2018年に留学生として来日しました。
1年半、日本語学校へ通ってから、特定技能に切り替えて、介護の仕事を始めています。
現在は、フィリピンで従事していた医薬品セールスの知識を生かし、服薬介助などの業務に楽しさを見出しています。
 
今後は、漢字の知識を増やしたいそうです。
漢字がわかれば、申送りなどを行いやすくなるうえ、夜勤も1人でできるようになるためです。
ニノさんは、これからも勉強を続けたいと考えています。

インタビュー記事はこちら:【スタッフインタビュー】フィリピン人 特定技能介護士ニノさん!医薬の知識を生かして働きたい

介護士のリーダーになられた方へのインタビュー

スタッフ満足は、外国人労働者の採用から定着までサポートしています。
採用した外国人スタッフが、現場のリーダーに成長するまで手厚い支援を行っている点が特徴です。

慣れない環境で努力を続ける外国人スタッフを見て、モチベーションを高める日本人スタッフは少なくありません。
YouTubeでは、実際にリーダーになった外国人スタッフのインタビューを公開しています。

外国人労働者の採用を検討している方は、こちらも参考にしてください。

外国人人材を採用された企業様の例

続いて、外国人労働者を採用した企業様の例を紹介します。

医療法人愛信会 介護老人保健施設 愛の里 様

安心・安全な施設の実現に人材が不可欠と考えていたものの、日本人スタッフの採用に苦戦していました。
​​​​​​​
解決策として取り組んだのが特定技能外国人の採用です。
スタッフ満足のサポートを受けつつ、特定技能外国人を採用した結果、人手不足の解消ならびに安心・安全な施設の実現に成功しています。

現在は、経験を積んだ外国人スタッフが中心となり、グループ内の他施設で新たな外国人スタッフの受入基盤をつくっています。
グループ全体の人手不足を解消する取り組みになりつつあるといえるでしょう。

事業者名
医療法人愛信会 介護保険施設 愛の里
業種
医療機関 介護事業
従業員数
100人
外国人スタッフ(2023年12月時点)
15人(内定済みを含む)

医療法人愛信会 介護老人保健施設 愛の里 様の導入事例はこちら

医療法人京昭会 ツヂ病院 様


新しいスタッフを採用できてもベテランスタッフが抜けてしまう負のスパイラルに悩まされていました。
新たな対策として導入したのが特定技能外国人の採用です。
 
初めての取り組みに不安を感じていたものの、実際に採用すると既存スタッフから「外国人スタッフがすごく一生懸命働いている」など、好意的な声が上がりました。
また、外国人スタッフに理解してもらうため、既存スタッフがより丁寧に教えるようになった点も変化としてあげられます。
結果的に、既存スタッフの勉強にもなっているそうです。
 
当初は不安を感じていたツヂ病院ですが、現在では外国人スタッフに少しでも長く働いてもらうため、介護福祉士資格取得支援制度導入を検討しています。
特定技能外国人が大切な戦力になっているといえるでしょう。

事業者名

医療法人京昭会 ツヂ病院

業種

介護事業 医療機関

従業員数

120人

外国人スタッフ(2023年12月時点)

4人(内定済みを含む)

医療法人京昭会 ツヂ病院 様の導入事例はこちら

介護事業所は制度に基づき外国人労働者を活用

ここでは、介護事業所が外国人労働者を雇用するメリット、デメリットなどを解説しました。
主なメリットは人手不足の緩和につながること、主なデメリットは受け入れに手間がかかることです。

実際に採用する場合は、在留資格などの要件を確認しなければなりません。
制度を理解したうえで検討を進めることが大切です。
専門的な知識やノウハウが不足している事業所は、外国人労働者を対象とする紹介会社などを活用するとよいでしょう。

スタッフ満足」では、介護スタッフを始めとする外国人人材の採用から定着までをサポートしています。

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