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特定技能「介護」の概要|採用のメリットや基準も紹介

人員不足の解消が問題となっている介護業界では、特定技能や在留資格という形で外国からの人材・労働者を受け入れています。
 
特定技能と呼ばれる資格は介護以外の分野にも適用されていますが、今回は介護領域の雇用形態や受け入れ人数といった要件を詳しく解説していきます。
 
有資格者を採用するメリット・デメリット、現状についても取り上げていますので、介護分野で外国人を受け入れようと検討中の企業さまは、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

  1. 1.特定技能「介護」とは
    1. 1.1.雇用形態
    2. 1.2.受け入れ人数
    3. 1.3.業務範囲
    4. 1.4.要件
    5. 1.5. 受け入れ可能な施設形態
  2. 2.特定技能「介護」に関する現状について
  3. 3.特定技能「介護」の有資格者を採用するメリット
    1. 3.1.人員不足解消につながる
    2. 3.2.即戦力として活躍する可能性がある
  4. 4.特定技能「介護」の有資格者を採用するデメリット
    1. 4.1.育成が難しい
    2. 4.2.煩雑な手続きが必要
    3. 4.3.訪問系サービスでは働けない
  5. 5.特定技能以外の介護に関する在留資格
    1. 5.1.在留資格「介護」
    2. 5.2.EPA(特定活動)
    3. 5.3.技能実習「介護」
  6. 6.特定技能「介護」の試験概要
    1. 6.1. 介護技能評価試験
    2. 6.2.介護日本語評価試験
    3. 6.3.日本語試験
  7. 7.特定技能「介護」受け入れのために事務所側に求められる基準と義務
  8. 8.特定技能に関する要件を確認し採用活動につなげる


特定技能「介護」とは


特定技能「介護」は、深刻な人材不足を解消するために2019年に新設された特定技能制度の領域の一つです。特定技能は計12分野、1号と2号に分かれており、1号に認定された人材はさらに日本語能力と技術を磨いて2号を目指します。
 
ただし、出入国在留管理庁によれば現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」が設けられているために、2号資格には介護が含まれておらず、介護を除く11分野が対象となっています。
 
参照元:出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」

雇用形態

特定技能「介護」の外国人労働者に対しては、アルバイトやパート勤務のような雇用形態は認められていません。
必ずフルタイムで直接雇用する必要があり、報酬についても日本人労働者と同様の水準・待遇が求められます
 
特定技能「介護」の場合は最大5年の在留期間と決められているため、5年勤務し終えたあとは原則的に母国へ帰国しなければなりません。
 
特定技能1号として勤務しているあいだに介護福祉士の受験に必要な実務経験3年を満たし、介護福祉士資格を取得できると、在留資格「介護」に移行できます。
在留資格が取得できると制限なく更新がかけられる介護ビザが取得できるようになります。

受け入れ人数

特定技能「介護」外国人の受け入れ人数は、事業所ごとに「日本人等の常勤介護職員の総数」が上限となっています。
 
企業や法人全体ではなく一つひとつの事業所単位で考える必要があるため、日本人常勤介護職員が10名の場合は最大で10名の特定技能外国人が受け入れられることになります。
 
ここでいう「日本人等」には、介護福祉国家試験に合格した人や在留資格「介護」によって在留・勤務する外国人のほか、永住者・日本人の配偶者である外国人なども含まれています。
 
一方、技能実習生やEPA介護福祉士候補者、留学生は日本人等の中に含まれません。

業務範囲

特定技能「介護」では、施設利用者への身体介護とこれに付随する支援業務が業務の範囲となります。
食事や排泄、入浴といった基本的な身体介護に加えて、機能訓練の補助や日常的な介助、レクリエーションの実施も可能です。
 
また、お知らせやポスターなどの掲示物を管理・貼り出す仕事や物品の補充といった部分も付随的な業務であれば対応することができます。
 
※参照元:介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

要件

すべての特定技能1号・2号の外国人は、以下に取り上げる8つの基準を満たしている必要があります。
 
【特定技能人材の共通基準】

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
  • 保証金の徴収等をされていないこと
  • 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
  • 送り出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること
  • 食費・居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
  • 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定) 

さらに、特定技能1号のみの基準として以下の2点も確認します。
 
【特定技能1号人材の基準】

  • 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない)
  • 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

関連記事:特定技能1号と2号のビザの違いは?採用前に知りたい注意点を解説

受け入れ可能な施設形態

特定技能「介護」の受け入れ可能施設としては、以下の施設が挙げられます。
 
【特定技能「介護」の受け入れ可能施設】

  • 老人福祉法・介護保険法の関係施設(事業)
  • 障害者総合支援法の関係施設(事業)
  • 児童福祉法の関係施設(事業)
  • 生活保護法の関係施設(事業)
  • その他の社会福祉施設等
  • 病院または診療所

例えば、特別養護老人ホーム、老人介護保険施設、介護付き有料老人ホーム、デイサービス、グループホームなどでは、特定技能外国人の活用が可能です。

現時点では、訪問系の介護サービスでは受け入れを実施することができません。
サービス付き高齢者住宅、住宅型有料老人ホーム、訪問介護事業所などでは、現状特定技能外国人の雇用は難しい状況です。

特定技能「介護」に関する現状について

特定技能「介護」資格をもつ外国人の受け入れ実績は、2019年9月の16名から2023年1月には17,066名まで増加しました。  

介護産業全体でみれば特定技能がもっとも多く、入管庁の発表では2023年1月末時点の速報値で日本国内に在留する外国人の数は17,066名と報告されています。  

試験合格者が多い国はインドネシア(10,051名)・フィリピン(7,499名)・ネパール(3,290名)の順に多く、上位3ヶ国の合格率は78.2%・64.7%・70.7%といずれも全体の6割以上が合格しています。

  ※参照元:厚生労働省「介護分野における外国人の受入実績等」

特定技能「介護」の有資格者を採用するメリット


特定技能「介護」の有資格者を採用する3つのメリットは以下のとおりです。

人員不足解消につながる

特定技能「介護」は、身体介護とそれに付随する支援業務が可能なため、対応可能な業務が多く現場での人員不足解消につながります
 
技能実習の資格では夜勤が制限されていますが、特定技能であれば一人での夜勤も可能です。
さまざまな経験を積みたい外国人にとっても有益であり、国家資格である介護福祉士に合格していなくても就労できるメリットもあります。
 
特定技能外国人を雇用する企業は生活を支援・サポートする義務もあるため、日本にやってきて適切なサポートが受けられず困ることなく、業務に集中できるようになります。
 
外国人が集中して業務にあたることで現場の業務もスムーズに回るようになり、サービスの質も向上させられる可能性があります。

関連記事:特定技能外国人を採用する流れ

長期雇用が期待できる

特定技能制度は定期的に見直しが行われており、「介護」については2号資格が存在していません。
しかし、特定技能1号として勤務し、そこから在留資格「介護」へ移行すると、さらに長期での雇用が可能になります。
 
在留資格「介護」は2020年4月1日に法令が改正され、取得ルートに関わらず介護福祉士の資格を取得すれば認められるようになりました。
 
そのため、特定技能1号として勤務し、その後介護福祉士の資格を取得できれば介護ビザを取得し、5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかの在留期間を選んで更新しながら働けるようになります
 
資格の取得に加えて在留も許可されるため、「日本に住みたい」「日本に永住したい」と考えている外国人が、介護分野での就業を選んでくれる可能性は高いと考えられます。

即戦力として活躍する可能性がある

人員不足に悩む介護の現場では、日本語能力が一定レベル以上であり介護の技術ももつ特定技能外国人を即戦力として雇える可能性があります
 
ただし、雇用したあとすぐに即戦力として活躍できるとは必ずしも言い切れず、日本語能力や介護技術には個人差があります。
日本人スタッフと同じ水準で日本語のコミュニケーションや介護技術を発揮できるようになるには、長期的な支援・育成が重要です。
 
施設によって求められるサービスの内容や質も異なるため、採用するだけではなく施設にも慣れ親しんでもらう必要があるでしょう。
一定の技能を習得したあとも長く同じ職場で働けるよう、特定技能外国人にとって働きやすい環境づくりを意識したいところです。

特定技能「介護」の有資格者を採用するデメリット


特定技能「介護」の有資格者を採用する際、育成や手続きといったさまざまなポイントを押さえておく必要があります。

採用企業にとってデメリットになりやすい部分を確認していきましょう。

育成が難しい

特定技能は12分野に分けられていますが、一番コミュニケーションを求められるのが介護分野とされています。
人と人の直接的なコミュニケーションが必要になるため、一定レベル以上の日本語能力が必要となります。
 
日本人かつ高齢の利用者を介護するため、正しい言葉遣いや目上への接し方、マナーを守った対応も必要になります。
採用後、スムーズに就労をするためには日本語を習得するだけではなく、対応力も磨かなければなりません。
 
雇用者である企業や団体は、特定技能外国人に対して日本語のほかにマナーや対応力を教えていきます。
文化の異なる外国人に接遇の基礎を教えていくことは簡単ではないため、マニュアルの整備や育成継続が重要です。

煩雑な手続きが必要

特定技能をもつ外国人を雇い入れるためには、煩雑な手続きを踏まなくてはなりません。
自社で支援体制が整えられていれば雇用ができるとはいっても、実際にはノウハウが少なく登録支援機関に依頼しなければならないケースがみられます。
 
一例として、特定技能をもつ外国人を募集しようとしても、実際には応募者が一人も見つからない場合があります。
そのような場合は人材紹介会社や登録支援機関のサービスを利用しなければなりません。
 
外国人の母国ごとの取り決めにも注意が必要です。フィリピンでは海外雇用庁による雇用契約書の事前チェックやガイドラインの遵守が必要となり、海外雇用庁に認可されたエージェントを通さない直接雇用は禁止されています。
 
エージェントや登録支援機関との契約手続きも必要になると考えると、雇用までには煩雑な手続きを経なければならない可能性があります

訪問系サービスでは働けない

特定技能「介護」は、介護を必要とするさまざまな施設で就労できます。
一方で、訪問系サービスでの就労は認められていません
 
すでに厚生労働省では「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」による会合を開き、訪問系サービスへの業務拡大についても議論しています。
将来的にはサービスの範囲が拡大されていくとも考えられますが、現行の制度では認可されていないため注意が必要です。

特定技能以外の介護に関する在留資格

特定技能以外の在留介護の資格には、在留資格・EPA・技能実習がそれぞれ挙げられます。

資格ごとの特徴を確認していきましょう。

在留資格「介護」

在留資格「介護」とは、外国人労働者の受け入れを目的として創設された制度です。
 
日本国内に滞在し、介護福祉士養成施設に通う外国人留学生が介護福祉士の資格を取得すると、介護ビザと呼ばれるビザが取得できるようになります。
資格と介護ビザをもって在留資格「介護」に認定され、日本国内での在留・就労が可能になります。
 
「EPA介護福祉士候補生」「技能実習」「特定技能」からも切り替えが行えるため、いずれかに該当する外国人を雇い入れている企業にとっては、在留資格に切り替えてもらうことで雇用が続けられるメリットがあります。

EPA(特定活動)

EPA(特定活動)とは、2008年より特定の国との間で人材の移動などを行い、経済関係を強化していく取り組み「経済連携協定」によって、日本の介護施設で就労・研修を経て国家資格を取得する外国人のことです。
 
医療や介護業界では、国家資格の取得を目指す看護師・介護福祉士候補者の受け入れが行われており、インドネシア・フィリピン・ベトナムといった送り出し国からやってきた人々がEPA介護福祉士候補者として勤務し、EPA介護福祉士の資格を取得します。
 
EPA介護福祉士候補生は介護福祉士の資格を取得すれば在留資格「介護」への切り替えが可能となります。

技能実習「介護」

技能実習「介護」は、開発途上国の人材に対して介護に関する技能や知識の移転を図り、経済発展を目指す人づくりへの協力を目的とした制度です。
 
技能実習「介護」では、実習の実施者である企業や団体が原則3年間同じ人材を雇用し、育成を図ります。技能実習生は介護福祉士の資格を取得すれば在留資格「介護」への切り替えが可能となります。
 
技能実習期間は最長5年ですが、5年を過ぎると母国に帰国するなどして雇用が終了する可能性があります。長期雇用を行う場合は特定技能や在留資格に切り替えを行わなくてはなりません。

特定技能「介護」の試験概要

特定技能「介護」の取得には、以下の3つの試験に合格する必要があります。
 
【特定技能介護に必要な試験】

  • 介護技能評価試験
  • 介護日本語評価試験
  • 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)

ただし、介護福祉士養成施設を修了した場合は試験が免除となります。
介護分野の技能実習2号を良好に修了すると特定技能「介護」に移行できるほか、試験が免除されます。
EPA介護福祉士候補者として4年間就労・研修に適切に従事している方も試験が免除となります。

介護技能評価試験

介護技能評価試験は厚生労働省が主催する試験で、特定技能で入国し、介護業務に就く際に一定の専門性・技能及び日本語能力を有しているかを確認するために行われています。
 
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式と呼ばれる方式を採用し、コンピューターから出題された問題を画面上に入力して解答します。
原則的に毎月実施されているテストで、日本国内での受験と海外での受験が可能です。
 
2023年11月末時点で、国際交流基金日本語基礎テストを実施することとされた9ヶ国(ベトナム・フィリピン・カンボジア・中国・インドネシア・タイ・ミャンマー・ネパール・モンゴル)等のうち、国際交流基金日本語基礎テストの実施環境等が整った国で実施されています。

介護日本語評価試験

介護日本語評価試験は厚生労働省が主催する試験で、特定技能で入国し、介護業務に就く際に一定の専門性・技能及び日本語能力を有しているかを確認するために行われています。
 
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式と呼ばれる方式を採用し、コンピューターから出題された問題を画面上に入力して解答します。
原則的に毎月実施されているテストで、日本国内での受験と海外での受験が可能です。
 
2023年11月末時点で、国際交流基金日本語基礎テストを実施することとされた9ヶ国(ベトナム・フィリピン・カンボジア・中国・インドネシア・タイ・ミャンマー・ネパール・モンゴル)等のうち、国際交流基金日本語基礎テストの実施環境等が整った国で実施されています。

日本語試験

日本語試験は、独立行政法人国際交流基金による「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催する「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上を取得する必要があります。
 
JFT-Basic・JLPTともに日本と海外で年複数回実施されています。

介護に使用する日本語とは別に、日本で生活し就労する際に必要となる基礎的な日本語の能力を確認するための試験です。

​​​​​​​関連記事:特定技能を取得するための試験とは?試験内容を詳しく解説

​​​​​​​特定技能から在留資格「介護」へ移行する方法

特定技能「介護」から在留資格「介護」には、5年間の勤務期間中に介護福祉士の国家試験に合格することで移行が認められます。
 
介護福祉士の受験資格には実務経験3年以上が必要となるため、最短でも特定技能「介護」として3年間勤務しなくてはなりません。

特定技能「介護」受け入れのために事務所側に求められる基準と義務

特定技能「介護」外国人を受け入れる際、事務所側に求められる基準と義務についても確認していきましょう。

➀受け入れ企業自体の基準

  • 労働、社会保険および租税に関する法令を遵守している
  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない
  • 1年以内に行方不明者を発生させていない
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働関係法令違反がない)に該当しない
  • 特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置く
  • 外国人等が保証金の徴収をされていることを受け入れ機関が認識して雇用契約を締結していない
  • 受け入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していない
  • 支援に要する費用を直接または間接に外国人に負担させない
  • 労働者派遣をする場合には派遣先が上記1〜4の基準を満たすこと
  • 労働保険関係の成立の届出等を講じている
  • 雇用契約を継続して履行できる体制(財政状況など)が適切に整備されている
  • 報酬を預貯金口座への振込等により支払う
  • 分野に特有の基準に適合する

②雇用契約の基準

  • 分野省令で定める技能を有する業務に従事させる者である
  • 所定労働時間が、同じ受け入れ機関で雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等である
  • 外国人の報酬額は、日本人が従事する場合の額と同額以上である
  • 外国人であることを理由として、報酬の決定・教育訓練の実施・福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な扱いをしていない
  • 一時帰国を希望するときは休暇を取得させる
  • 労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められている
  • 外国人が帰国旅費を負担できなければ、受け入れ期間が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講じる
  • 受け入れ期間が外国人の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じる
  • 分野に特有の基準に適合する

③支援体制の基準

  • 外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制を確保している
  • 支援状況に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置く
  • 支援責任者または支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ欠格事由に該当しない
  • 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがない
  • 支援責任者または支援担当者が、外国人およびその監督をする立場の者と定期的な面談を実施できる体制にある
  • 分野に特有の基準に適合する
  • 以下のいずれかに該当すること
  1. 過去2年間に中長期在留者を受け入れ、または管理を適切に行なった実績があり、かつ役職員の中から支援責任者および支援担当者を選任(事業所ごとに1名以上・責任者および担当者は兼任可能)している
  2. 過去2年間に、中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する者の中から、支援責任者および支援担当者を選任している
  • ➀や②と同程度に支援業務を適正に実施できる者(上場企業など)で、役職員の中から支援責任者・担当者を選任している

受け入れ企業が守るべき義務は以下のとおりです。
 
【特定技能所属機関の果たすべき義務】

  • 法令や省令を遵守する
  • 外国人であることを理由に不適切な扱いをしない
  • 外国人の日本滞在中の生活を支援する
  • 特定技能外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する
  • 特定技能外国人への支援を適切に実施する
  • 出入国在留管理庁への各種届出を行う

特定技能に関する要件を確認し採用活動につなげる

今回は特定技能「介護」の雇用に関するポイントや採用のメリット・デメリット、受け入れ機関の基準について紹介しました。

 
技能実習やEPA(特定活動)として勤務している外国人を特定技能に移行すると、より長期での就労が可能になります。
また、特定技能から在留資格へ移行すれば、介護ビザの取得により長期的な就労が可能です。
 
人員不足の解消に貢献する外国人は、今後さらに需要が高まっていくと考えられています。
受け入れ機関の基準や義務も確認し、採用活動につなげてみてはいかがでしょうか。

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