
外国人介護士を採用すると業務負担は本当に減る?メリット・注意点を徹底解説
人手不足が続く介護業界では、昨今「外国人介護士」を採用する施設が増えています。
たしかに外国人介護士を採用すれば、人手は増えるでしょう。
しかし、教育コストなどを加味して、本当に既存スタッフの業務負担が減るのか、疑問に感じる方もいるかもしれません。
そこで今回は、外国人介護士を採用するメリットや注意点について徹底解説します。

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外国人介護士の主な在留資格・受入制度

外国人が日本で働く場合、就労可能な在留資格を取得する必要があります。
そして外国人介護士を雇う場合、どのような在留資格・受入制度で雇用するのかによって、受入条件や支援内容、在留期間などが大きく異なります。
各制度の特徴を、一覧表で見てみましょう。
比較項目 | 特定技能1号 | EPA介護福祉士候補者 | 在留資格 「介護」 | 技能実習 | 留学生 | 配偶者 | 定住者 永住者 |
制度の位置づけ | 人手不足解消のための即戦力確保 | 二国間経済連携の強化 | 介護福祉士人材の確保 | 技能移転による国際貢献 | 就学が主目的 | 身分・地位に基づく在留 | |
現場業務への関与制限 | 入職時から配置基準に算定可能 | 訪日後研修・6か月間の初期就労中は配置基準に算定不可 | 入職時から配置基準に算定可能 | 訪日後研修・6か月間の初期実習中は配置基準に算定不可 | 週28時間以内のアルバイト | 制限なし | |
日本語レベル | N4程度 | N3~N5 | N2相当上 | N4~N5 | N2~N3 | N2~N5 (法令上の基準なし) | |
(対象国によって異なる) | |||||||
定着のしやすさ | 中程度 | 定着しやすい | 非常に定着しやすい | 低い (帰国が前提) | 中程度 (資格取得後、別の在留期間へ移行可) | 非常に定着しやすい | |
在留期間 | 原則最長5年 | 最長4年間 (資格取得後は永続的な就労が可能) | 永続的な就労が可能 | 最長5年 | 最長4年3か月 | 制限なし | |
受入企業の支援義務 | あり | なし | あり | なし | |||
教育体制負担 | 中程度 | 大きい | 小さい | 大きい | 中程度 | 個々人による | |
導入のしやすさ | 比較的容易 | 難しい | 比較的容易 | 比較的容易 | 難しい | ||
在留資格ごとの特徴について、さらに詳しく見ていきましょう。
特定技能1号
特定技能1号は、深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する即戦力外国人を受け入れるために創設された制度です。
介護分野では、介護技能評価試験および日本語試験(N4程度)に合格した外国人が対象となっており、一定水準の知識・技能、日本語能力を有していることが前提となっています。
また、入職時から人員配置基準に算定でき、日本人職員と同じく、1名で夜勤に就くことも可能です。
なお、特定技能1号で就労できる期間の上限は原則として5年ですが、在留期間中に介護福祉士の国家試験に合格し、在留資格「介護」へ切り替えれば、永続的に就労できます。
また、介護福祉士の試験に合格できず、特定技能の在留期間の上限(5年間)を迎えてしまった場合、例外的に在留期間を1年間延長できるようになりました。
特定技能は、外国人介護士を受け入れるもっともポピュラーな制度であるため、人手不足に悩む施設はぜひ活用してみてください。
関連記事: 特定技能「介護」とは?要件・業務内容や採用のメリットを紹介
EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者
EPA(経済連携協定)とは、特定の国同士が、経済的な結び付きを強化するための国際条約です。
日本はインドネシア・フィリピン・ベトナムとEPAを結んでおり、この3か国出身者は、「EPA介護福祉士候補者」として、日本の介護施設へ就労できます。
EPA介護福祉士候補者は日本の介護施設で研修・就労しながら、介護福祉士の取得を目指します。
そして最長4年間の在留期間中に介護福祉士試験に合格し、特定活動「EPA介護福祉士」の在留資格を取得すれば、期間の上限なく就労可能です。
ただしEPA介護福祉士候補者を受け入れるためには、施設側が次のような条件を満たしていなければなりません。
定員30人以上
常勤介護職員の4割以上が介護福祉士の資格を有する
介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制が整備されている
このため他の制度と比べると、受け入れハードルは高いといえるでしょう。
在留資格「介護」
介護福祉士の国家資格を持つ外国人を対象としているのが、在留資格「介護」です。
専門性の高い介護人材を、長期的に受け入れることを目的としており、在留期間の更新に制限がありません。
また、家族(配偶者・子)の帯同も可能です。
そして在留資格「介護」で就労する外国人は、介護業務そのものはもちろん、介護の指導業務にも従事できます。
他の外国人介護士をマネジメントする業務を任せられる点は、大きなメリットといえるでしょう。
なお、他の在留制度と異なり、在留資格「介護」には受入企業に法的な支援義務がありません。
ただし、一般的な雇用主としての責任は生じ、日本人と同等以上の報酬を支払ったり、社会保険に加入させたりする必要があることは留意しておきましょう。
技能実習
技能実習制度は、開発途上国などへの技能移転による、国際貢献を目的とした制度です。
特定技能や在留資格「介護」と異なり、施設の人手不足解消を目的にすることはできません。
あくまでも外国人実習生を受け入れ、実務を通じて教育する必要があります。
介護実務に従事してもらうことも可能ですが、技能・知識がほぼゼロの状態の外国人が来日するため、即戦力にはなりません。
また、技能実習生は帰国を前提に来日するため、長期的な就労が期待できない点も知っておきましょう。
ただし技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号へ移行することも可能です。
さらにその後、介護福祉士の国家試験に合格し、在留資格「介護」へと切り替えれば、長期にわたって働いてもらえます。
関連記事: 技能実習生とは?制度利用前に確認しておきたい問題や受け入れ方法
留学生
「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人も、「資格外活動許可」を得れば、アルバイトとして週28時間まで(長期休暇は1日8時間かつ週40時間まで)就労できます。
そのため、介護・看護などを学ぶ留学生を、アルバイトの介護スタッフとして雇用することが可能なのです。
在学中に介護福祉士の国家試験に合格し、在留資格「介護」を取得できれば、アルバイトから正社員へと切り替えて雇用できます。
ただし、通勤圏内に留学生がいるとは限らず、必ずしもすべての施設が留学生を採用できるわけではありません。
配偶者
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの身分系ビザには、就労制限がありません。
また、配偶者としての関係が継続する限り、在留期間に上限がないため、非常に長期にわたる就労が期待できます。
なお、通勤圏内に配偶者ビザを持つ人材がいるとは限らないため、採用ハードルは比較的高いといえるでしょう。
定住者・永住者
外国人の特別な事情を考慮し、個別に許可された身分系ビザが「定住者」です。(日系2世・3世や、日本人と離婚した元配偶者など)
また、国籍を変えずに日本に滞在し続けられるビザを「永住者」といいます。(10年以上日本に在留している、素行が善良な外国人)
これらも就労制限・在留期間に上限がなく、日本人と同様さまざまな業務に従事できます。
ただし、定住者・永住者は絶対数が限られるため、やはり採用ハードルが高いです。

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外国人介護士を採用するメリット
ここまで紹介した各種在留制度の特徴もふまえ、外国人介護士を採用するメリットについて見ていきましょう。
一定の基準を満たした人材を受け入れられる
外国人介護士の受け入れに活用できる制度の多くは、日本語能力や、介護に関する知識・技能について、一定の基準を設けています。
条件のある在留制度 | 主な条件 |
特定技能1号 | 介護技能評価試験に合格 日本語試験に合格(N4程度以上) |
EPA介護福祉士候補者 | 海外現地の看護学校または高等教育機関の卒業者 母国での介護士資格認定者 日本語研修を受講 など(国別に詳細は異なる) |
在留資格「介護」 | 国家資格「介護福祉士」の保有 |
技能実習 | 入国時にN5程度、1年後にN4程度の日本語能力 海外現地で同種の業務に従事した経験(原則) |
このため、無資格・未経験の日本人を、完全にゼロから育てるケースより、教育負担が少ないことが特徴です。
意欲が高く前向きな人材を確保できる
外国人介護士の多くは、次のような目的を持って来日しています。
日本で介護の専門技術を学びたい
母国の家族を経済的に支えたい
介護福祉士の資格を取得し、日本で長期的なキャリアを築きたい
このため仕事への取り組み姿勢が非常に前向きで、丁寧に業務に取り組む傾向があります。
また、介護分野で長期的に日本で就労するためには、介護福祉士資格の取得が必須のため、継続的に学習する人材が多いことも特徴です。
高いモチベーションを持ち、向上心のある人材を確保したい施設こそ、ぜひ外国人介護士を受け入れてみてください。
若い世代が多く業務の幅を広げやすい
少子高齢化が進む日本では、若年層の人材を確保することが年々難しくなっています。
一方、海外には日本での就労を希望する若手人材が多く、外国人介護士を受け入れることで、職場全体の若返りが期待できるのです。
また、ここまで述べてきたとおり、来日後に介護福祉士国家試験に合格し、在留資格「介護」を取得すれば、中長期的に就労できます。
そのため長期的なキャリア形成を視野に入れて来日する若手人材が多く、定着率が向上しやすいことも特徴です。
さらに、若手人材が加われば、夜勤を含むシフトも組みやすくなるでしょう。
若手人材のパワーを取り入れたい施設こそ、外国人介護士の受け入れに挑戦してみてください。
多様な価値観が加わり職場の意識改革につながる
異なる文化背景を持つ外国人介護士が加わり、職場に多様な価値観がもたらされることには、さまざまなメリットがあります。
たとえば外国人介護士へ指導する中で、日本人スタッフが業務を見つめ直す機会もあるでしょう。
このような業務プロセスの見直し・改善の結果、介護サービスの質が向上するケースも少なくありません。
また、外国人介護士を指導することで、日本人介護士のコミュニケーション能力が向上する例も多いです。
さらに、外国人介護士が長期就労のために介護福祉士を目指す姿は、日本人スタッフにも刺激を与えます。
結果としてチーム全体が向上心を持つようになることも、外国人介護士を受け入れるメリットの一つといえるでしょう。
外国人介護士採用で業務負担は本当に減る?
外国人介護士の採用に魅力を感じるものの、本当に既存スタッフの業務負担が減るのか疑問に感じる方もいるでしょう。
結論としては、たしかに受入初期には教育やコミュニケーションに時間がかかるものの、戦力化した後は日常業務の負担軽減効果が期待できます。
ここからは、具体的にどのような負担が減るのか、詳しく見ていきましょう。
日常業務の負担が減る
外国人介護士が戦力化すれば、排泄・入浴・食事・移乗介助のようなルーチン業務を任せられます。
また、特定技能1号や在留資格「介護」を持つ人材は、入職時から配置基準に算定でき、夜勤を任せることも可能です。
結果として、介護スタッフ1人あたりの担当利用者数が減れば、全職員の日常業務負担は大きく減少するでしょう。
とくに夜勤に負担を感じているスタッフが多い施設ほど、特定技能1号や在留資格「介護」を持つ人材を受け入れ、シフトを分散してみてください。
リーダー職のフォロー負担が減る
外国人介護士を受け入れた直後の時期は、リーダー職や指導担当者など管理職の負担が増えるかもしれません。
しかし長期的に見ると、管理職の負担軽減効果が期待できます。
たとえば外国人介護士が日常業務を一人でこなせるようになれば、管理職はマネジメント業務に専念できます。
また、在留資格「介護」を持つ人材は、現場業務だけではなくマネジメント業務にも従事できるため、他の外国人介護士の管理を任せることも可能です。
このように、外国人介護士を受け入れることで、組織全体の負担バランスが改善されるケースも少なくありません。
突発的な業務対応の負担が減る
職員の退職・休職により、頻繁に欠員が発生する介護施設も珍しくありません。
欠員が発生すると、その都度シフト調整や、新しい職員の採用・教育業務が必要となり、既存スタッフに大きな負担をかけることになります。
しかし、長期就労を前提とした外国人職員が定着すれば、このような突発的な業務対応が大幅に減る可能性もあります。
急な欠員補充・シフト調整に課題を感じている施設は、ぜひ高い定着率が期待できる外国人介護士を受け入れてみてください。

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外国人介護士の採用成功事例
当社はこれまでに、多くの介護施設へ外国人人材を紹介してきました。
いくつか外国人介護士の採用成功事例を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
株式会社スーパー・コート様

事業成長のスピードに人手が追いつかないという課題がある中で、外国人介護士の採用に踏み切りました。
当社が採用から定着支援、人材育成までトータルサポートすることで、450名以上の外国人人材を受け入れるに至っています。
このような大規模採用をしたい場合、もしくは人材育成も任せたい場合は、ぜひ当社へご相談ください。
有限会社かみまの様

従業員数20人の施設で、外国人スタッフが3名働いています。
外国人スタッフが入社してから1年間は「退職補償制度」が適用される点をご評価いただき、当社に人材紹介をご依頼いただきました。
このように、当社は小規模事業者でも安心して外国人採用に取り組めるような工夫をしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
さらに詳しい実績紹介はこちら
介護老人保健施設 愛の里様

日本人のスタッフ採用に苦戦していた状況の中、日本語能力が高く、介護士の経験もある外国人人材を紹介させていただきました。
このとき紹介したスタッフは、入社1年で施設に欠かせない戦力へと成長したそうです。
今では、複数の外国人が活躍しています。
実際にどのような外国人介護士が活躍しているのか知りたい方は、下記のインタビュー動画も参考にしてみてください。
外国人介護士に長期働いてもらうためのポイント
外国人介護士を採用したいものの、すぐに辞めてしまうのではないかと不安に感じる方のために、ここからは定着率向上施策をいくつか紹介します。
職場環境と業務体制を整える
実務経験のある外国人介護士を採用するとしても、日本人を採用するときと同じく、一定の研修は必要です。
しかし、マニュアルや研修制度が整備されていないと、外国人介護士は「何をどうすればいいか分からない」と不安を感じ、日本人介護士も「どう教えたらいいか分からない」と戸惑うことになります。
そのため外国人介護士の採用を決めたら、まずは分かりやすい業務マニュアルの整備から始めてみてください。
また、指導担当者を明確にし、外国人とのコミュニケーション方法ついても学んでおくといいでしょう。
定期的なフォローと面談で安心感を提供する
外国人介護士は、言葉や文化の違いから不安を感じたとしても、迷惑をかけたくないと考え、問題を抱え込んでしまうことがあります。
しかし、小さな不満・不安が積み重なると、突然の離職につながりかねません。
そのため定着率を高めるためには、外国人介護士が安心して働けるように、定期的なフォロー・面談を実施することが大切です。
月に1回程度は上司や指導担当者と面談し、仕事やプライベートで困っていることがないか確認してみてください。
教育やスキルアップの機会を継続的に提供する
外国人介護士が日本で働き続けるためには、介護福祉士の資格を取得する必要があります。
そのため長期にわたって活躍してもらうためには、スキルアップの機会を継続的に提供することが大切です。
また、業務上のコミュニケーションをより円滑にするために、日本語能力の向上もサポートしましょう。
多くの外国人介護士は高いモチベーションを持っているため、スキルアップの機会を提供すれば、着実に成長してくれます。
労働条件や待遇を明確に提示する
労働条件に関する認識に齟齬がある場合も、早期離職が発生しやすいため注意してください。
とくに日本の雇用慣行や社会保険制度は、外国人にとって理解しづらい部分も多いため、曖昧な説明のまま採用してしまうと、後からトラブルになる可能性が高いです。
給与や手当について明示することはもちろん、所得税や健康保険・厚生年金保険が控除されることなどもしっかりと説明しておきましょう。
また、休日数やシフトのパターン、夜勤の頻度なども、誤解がないよう明確に説明してください。
外国人介護士採用で直面する主な課題
ここまで触れた点も含め、外国人介護士採用で直面する主な課題としては、次のような例が挙げられます。
自施設に適した在留制度の判断
採用後のサポート体制構築
受入後の定着への不安
日本とは異なる文化・習慣への対応
ミスマッチによる採用リスク
日本語や介護業務の指導負担
とくに初めて外国人介護士を受け入れる場合、これらの課題に対してどのように臨むべきなのか、見当もつかないのではないでしょうか。
もし外国人介護士の採用を進めたいものの、自社だけで課題に対処する自信がない場合は、ぜひ「外国人人材紹介会社」を活用してみてください。
外国人介護士の採用には「外国人人材紹介会社」を活用しよう
外国人人材紹介会社に相談すれば、どの在留資格を持った外国人介護士を採用するべきなのか、アドバイスをもらえます。
また、施設のニーズに合った人材とスピーディーにマッチングしてもらえるため、ミスマッチのリスクを最小限に抑えられることがポイントです。
さらに、ただ人材を紹介するだけではなく、受入後の定着支援を任せることも可能なため、定着率を高められます。
当社でもこれまで多くの介護施設様をご支援してきました。
介護福祉士試験用のeラーニングなど、外国人の能力向上のための学習コンテンツも多数提供しておりますので、長期的に活躍してくれる外国人介護士を採用したい方は、お気軽にお問い合わせください。

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まとめ
外国人介護士を採用した場合、受入初期は教育・コミュニケーションに時間がかかるかもしれませんが、長期的には既存スタッフの業務負担を削減できる可能性が高いです。
とくに特定技能1号・EPA介護福祉士候補者、もしくは在留資格「介護」で就労する外国人は、即戦力としての活躍が期待できます。
ただし、外国人介護士にスピーディーに戦力となってもらうためには、適切な受け入れ体制を構築し、継続的にフォローアップする必要があります。
当社は外国人介護士の採用はもちろん、受け入れ後の定着・教育についてもサポートしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。




