外国人の労働時間には制限がある!在留資格別の時間や働けない職種も紹介
人手不足により、外国人労働者を受け入れる企業が増えています。しかし「外国人の労働時間に制限はないか」と、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
外国人も日本人と同様に、労働基準法や36協定により、労働時間に制限があります。制限を守らない場合、企業側も罰せられる可能性があるため注意が必要です。
そこで本記事では、外国人労働者の労働時間や、制限を守らない場合の罰則について解説します。
外国人労働者の雇用を検討している企業さまは、ぜひ参考にしてください。
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外国人労働者にも労働時間の制限はある?
外国人労働者も日本人と同様に「労働基準法」と「36協定」により、労働時間に制限があります。
労働基準法により、労働時間や休憩時間は以下のように定められています。
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引用元: 厚生労働省 労働時間・休日
1日8時間、週40時間を超えて労働する場合は「36協定」を締結し、労働基準監督署への届出が必要です。
一部の在留資格は労働時間に週28時間まで制限がある
ただし次の在留資格は、労働時間の制限が別に設けられています。
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資格外活動の許可を得た場合、週28時間以内のアルバイトが可能です。
外国人が「資格外活動許可」を得ているかは、在留カードに記載されています。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」とあれば、雇用できます。
また、外国人が日本で認められている活動範囲が記載されているため、雇用する際はチェックしておきましょう。
労働基準法のおさらい
労働基準法では、労働時間や休日に関して次のように定められています。
労働時間 |
1日8時間、1週間40時間 |
休憩時間 |
労働時間が6時間以を超える場合は45分以上 |
休日 |
毎週1日または、4週間を通じて4日以上 |
外国人労働者も労働基準法で、1日8時間、週に40時間と労働時間が制限されています。
労働時間が6時間を超える場合は1時間、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間が必要です。
休憩は仕事の合間に設定する必要があり、就業前や退勤後は休憩時間として認められません。
36協定について
36協定とは、労働基準法第36条で定められた労使協定のことで、正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」です。
労働基準法第36条に規定されているため「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
労働者に法定労働時間を超えて残業させる場合は、36協定を締結し、労働基準監督署長への届出が必要です。
なお36協定では、時間外労働の上限は月45時間・年360時間と定められています。
繁忙期などで定められた残業時間では足りない場合は、特別条項に基づき、以下のように残業時間の延長が可能です。
時間外労働 |
年720時間以内 |
時間外労働と休日労働 |
月100時間以内 複数⽉平均80時間 |
1ヶ月の時間外労働が45時間を超えられる期間 |
年6ヶ月まで |
参照元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制
特別条項では時間外労働は年720時間と定められているため、残業時間が超過しないように調整しましょう。
ダブルワークの場合の労働時間の計算方法
資格外活動の許可内で労働できるのは、週28時間以内と定められています。
次の在留資格は原則として労働が認められていませんが、資格外活動の許可申請をすれば働くことが可能です。
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ダブルワークの場合でも、A社16時間、B社12時間など、労働時間は通算して週28時間以内に調整する必要があります。
雇用側は外国人がダブルワークをしているのを把握していない場合や、労働自身が労働時間の上限を理解していないと超過しやすくなります。
そのため外国人を雇用する際には、労働時間の上限や他にアルバイトをしていないか確認しましょう。
外国人の労働時間の制限に関する例外
留学生の場合は原則として、労働時間は週28時間以内とされていますが例外があります。
夏季休暇など長期休暇中には、1日8時間、週40時間までの労働が認められます。例外となる休暇は、学則による長期休業期間のみで、休講が続き休暇が長くなった場合は対象になりません。
該当しないのに週28時間以上労働してしまうと、留学生は「資格外活動許可違反」になってしまいます。
なお長期休暇は自己申告制ではなく、在籍している学校のカリキュラムに基づきます。
企業側は学校が長期休暇中なのか、カリキュラムや証明書などを提出してもらいましょう。
労働時間の制限を守らない企業への罰則
労働時間の制限を守らないと、外国人労働者だけでなく企業も罰則が科されます。
外国人労働者が就労時間を守らず法律に違反した場合は「不法就労」に該当し、強制送還の対象となります。
留学生は「資格外活動許可違反」となり、留学ビザの更新はできません。
雇用した企業も「不法就労助長罪」になり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられます。
特に外国人がダブルワークをしている場合、規定の労働時間を超過しやすくなります。
企業側は外国人労働者がダブルワークしているのを把握していないと、労働時間の制限を超えてる可能性が高いです。
外国人を雇用する際は、他に働いている所がないか確認し、労働時間の制限について説明しましょう。
資格外活動許可の認可が下りても働けない業種
資格外活動許可の認可が下りても、働ける業種は決まっています。
出入国在留管理庁では、資格外活動は次に該当しない業種で働けると定められています。
法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
例えば外国人労働者が働けない業種は、以下のとおりです。
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照明が暗い喫茶店やバーは、風俗営業を行っているとみなされます。
店舗の一部に個室がある飲食店や、照明が薄暗い喫茶店などは、企業側だけでは判断できない可能性が高いです。
外国人を雇用して良いのか判断に迷った場合は、出入国在留管理庁や行政書士に相談するのがおすすめです。
労働基準法を順守せず企業が罪に問われたケース
労働基準法を守らず、企業が罪に問われたケースがあります。
例えば留学生アルバイトを週28時間以上働かせた飲食店の場合、会社と店舗統括部長に対し次のような有罪判決が出ています。
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裁判官は「会社は不法就労を助長しないよう、組織的に取り組むべきだったのに利益を優先させた。責任は重大だ」と指摘しました。
また、留学生ら12人を週28時間の法定上限時間を超えて働かせたスーパーの有罪判決の詳細は、以下のとおりです。
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法定上限時間を超えて外国人労働者を働かせると、違反となり企業も罪に問われます。企業側が知らなかった場合でも、罰則を免れることはありません。
罪に問われないためにも、外国人を雇用する場合はアルバイトを掛け持ちしていないかや、週の労働時間をしっかりと把握しましょう。
まとめ
外国人労働者も日本人と同様に「労働基準法」と「36協定」により、労働時間に制限があります。
ただし留学や特定活動の一部など、労働時間の制限が別に設けられている在留資格もあります。
制限を守らないと、外国人労働者だけでなく企業側も罰せられるため注意が必要です。
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