在留カードを紛失したら14日以内に再発行が必要!申請の流れも紹介
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人が所有する身分証明書です。
携帯が義務づけられており、求められた際に提示しなければなりません。
万が一、在留カードを紛失した場合は、14日以内の再発行申請が必要です。
しかし「なくしたら、どのような手続きが必要なのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
そこで本記事では、在留カードを紛失したときにやるべきことや、再発行申請の流れなどを解説します。
正しい対処法を知りたい企業さまは、ぜひ参考にしてください。
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在留カードを紛失したらまずやるべきこと
在留カードを紛失した場合は、気付いてから14日以内に再発行の申請をしなければなりません。
在留カードとは、日本に中長期滞在する外国人に交付される身分証明書のことです。
カードには以下のように、出入国在留管理庁長官が把握する重要な情報が記載されています。
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紛失の際には、入管法で次のように定められています。
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
引用元:入管法 第十九条の十二 紛失等による在留カードの再交付
カードを紛失した際にやるべきことは、以下のとおりです。
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外国人労働者が在留カードを紛失したら、最寄りの警察へ届け出ます。
日本国外でカードを紛失した場合は、帰国後14日以内に再発行申請をします。
その国の警察署で発行される、紛失を証明する書類を受け取ります。
なお、在外日本大使館や領事館では手続きができません。そのため、日本へ戻り14日以内に住居地を管轄する出入国在留管理庁で再交付申請が必要です。
また在留カードがなくても、特別な手続きは不要で日本に再入国できます。
しかし、VISA免除国以外の国籍の場合は、飛行機の搭乗を拒否される可能性があります。
その場合は、日本に帰国する前に次のような対応をしてください。
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「再入国許可期限証明書」があれば、入国可能です。
14日以内に再発行申請しないとどうなる?
14日以内に在留カードの再発行申請をしなかった場合は、最大1年の懲役または20万円以下の罰金が科される場合があります。
中長期に渡って日本に在留する外国人には、入管法で在留カードの携帯が義務づけられているからです。
在留の許可に違反していないかを把握するために、権限ある官憲の提示要求があった際には提示しなければなりません。
参照元:出入国在留管理庁 旅券等の携帯(入管法第23条)
入国審査官や入国警備官、警察官などから提示を求められた際に携帯していないと、次のような罰則を科されることがあります。
在留カードを携帯していなかった場合 |
20万円以下の罰金 |
提示に応じなかった場合 |
1年以下の懲役 |
トラブルを避けるためにも、カードを紛失したら、すみやかに再発行申請を行いましょう。
在留カード再発行申請の流れ
在留カードの再発行申請の流れは、以下のとおりです。
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まずは警察に届け出て、在留カードを紛失した証明書をもらいます。
再発行の手続きの際、警察が発行する次のような証明書が必要になるからす。
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本人または代理人により届出が可能ですが、代理人の場合は委任状の提出が求められます。
災害によりカードを紛失した場合、提出する証明書は「罹災証明書」です。
火災の場合は消防署、自然災害の場合は住んでいる地域の自治体に証明書の発行を申請します。
警察で紛失を証明する書類をもらったら、住居地を管轄する「地方出入国在留管理官署」で再交付申請が必要です。
「地方出入国在留管理官署」は、2024年12月時点で全国に以下のように設置されています。
出入国在留管理局 |
8か所 |
支局 |
7か所 |
入国管理センター |
2か所 |
各本局には出張所が設けられており、自分の住んでいる地域を管轄する所で手続きを進めます。
管轄する出張所であれば、どこでも手続きが可能です。
そして再発行の申請が承認されれば、新しい在留カードが交付されます。
受付時間内に申請をすれば、基本的にその日のうちに新しいカードを交付してもらえます。
なお在留カードが再発行されるまでの間は、次のものを持ち歩きましょう。
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紛失している間にカードの提示を求められた際、これらの書類を持っていれば再発行の手続き中だと証明できます。
証明できないと、不法滞在者だと疑われたり、カード不携帯で罰せられたりする可能性があります。
罰金や罰則を科された場合、処分の情報が記録され、次回の在留資格の更新に影響が出ることがあるため注意してください。
在留カード再発行に必要な書類
在留カードの再発行に必要な書類には、以下のものがあります。
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参照元:出入国在留管理庁 紛失等による在留カードの再交付申請
必要書類を準備し、自分の住居地を管轄する「地方出入国在留管理官署」へ再発行申請をします。
在留カード再交付申請書は、出入国在留管理庁のホームページよりダウンロード可能です。
また代理人が紛失した本人に代わって申請する場合は、委任状の提出が求められます。
手続きをスムーズに進めるためにも、書類に不備はないか確認しましょう。
在留カードの再発行にかかる費用と時間
紛失や盗難、滅失等の理由により、在留カードを再発行した場合は費用はかかりません。
また、著しい毀損や汚損、ICチップの記録の毀損の理由で在留カードを再交付する場合も無料で申請できます。
ただし、毀損等の場合以外で在留カードの交換を希望する際には、1,600円の手数料が必要です。
参照元:出入国在留管理庁 出入国審査・在留審査Q&A Q66
受付時間内に申請すれば、基本的には当日中に再発行されます。
地方出入国在留管理官署の受付時間は、基本的に9時〜16時です。
しかし、地域によって対応可能時間が異なることがあるため、事前に受付時間を調べましょう。
入学や入社の手続きが増加する3月は、窓口が混み合う傾向があるため注意してください。
また、後日在留カードを受け取る際には、次の書類が必要です。
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申請した日にカードを受け取りたい場合は、必要書類をしっかりと準備して時間に余裕を持って手続きをするようにしてください。
まとめ
在留カードを紛失した場合、14日以内に再発行の申請が必要です。
申請しなかった場合は、最大1年の懲役または20万円以下の罰金が科される可能性があります。
日本に滞在する外国人は入管法で在留カードの携帯が義務づけられているため、紛失したらすぐに再発行申請をしましょう。