就労ビザは全16種類!それぞれの特徴と取得方法などのまとめ
外国人が日本で働きたいと考えた場合、就労ビザと呼ばれるものを取得する必要があります。
外国人の雇用を検討している企業の担当者さまは、就労ビザについて理解を深めておきましょう。
本記事では、外国人雇用に向けて就労ビザに関する情報を収集している方のため、就労ビザの種類や特徴、取得方法などを解説します。
この記事を読むことによって就労ビザの概要や外国人を雇用する際に確認しておきたい注意点などがわかるようになるので、ぜひご覧ください。
目次[非表示]
- 1.就労ビザについて
- 1.1.在留資格やビザとの違い
- 1.2.就労ビザの種類
- 1.3.➀ 特定技能
- 1.4.➁ 技術・人文知識・国際業務
- 1.5.③ 技能
- 1.6.④ 企業内転勤
- 1.7.⑤ 経営・管理
- 1.8.⑥ 教授
- 1.9.⑦ 芸術
- 1.10.⑧ 宗教
- 1.11.⑨ 報道
- 1.12.⑩ 法律・会計業務
- 1.13.⑪ 医療
- 1.14.⑫ 研究
- 1.15.⑬ 教育
- 1.16.⑭ 介護
- 1.17.⑮ 興行
- 1.18.⑯ 技能実習
- 2.就労ビザの取得方法
- 3.就労ビザの審査にかかる期間
- 4.就労ビザを取得している外国人の雇用にあたっての注意点
- 5.就労ビザ以外で就労可能な在留資格
- 6.就労ビザは種類が多く、申請の手続きも複雑
就労ビザについて
就労ビザとは、外国人に対し、日本で働き収入を得ることを認める在留資格です。
日本で働きたいと考える外国人は、あらかじめ就労ビザを取得しなければなりません。
そのため、外国人を採用しようと考えている企業は、就労ビザを取得している人を雇う必要があります。
日本での就労が認められていない外国人を採用することは法に触れるので注意が必要です。
在留資格やビザとの違い
在留資格と混同されやすいものに「ビザ」があります。
これらは別物です。
以下のような違いがあります。
内容 |
発給発行場所 |
|
ビザ(査証) |
日本への入国を許可する証明書 |
在外日本国大使館・領事館 |
在留資格 |
外国人が日本で暮らすことと一定の活動を認める資格 |
出入国在留管理局 |
「就労ビザ」とは、在留資格の中でも就労が認められたもののことです。
在留資格のことをビザという方もいますが、正しくは別物です。
ですが、日本では就労が認められる在留資格を便宜的に「就労ビザ」と呼んでいます。
ビザ(査証)は、日本に入国するために必要な許可書のことです。
ビザがない方は入国許可がされていないことになるので、日本に入国できないことになります。
また、ビザがあったとしてもあくまで入国を許可するためのものであるため、ビザがあるからといってそれだけでは日本で働くことはできません。
例えば、観光などの目的で短期滞在ビザを取得して日本に滞在していた方が、そのまま日本に残り、暮らしていくために働きたいと考えるケースもあるでしょう。
こういった場合は、一度帰国したうえで就労可能な在留資格である就労ビザを申請する必要があります。
就労ビザの種類
2024年4月時点で認められている就労ビザは、以下の16種類です。
【就労ビザ16種】
|
それぞれどのような就労ビザなのか解説します。
➀ 特定技能
特定技能は、日本において労働者が不足している特定産業分野で認められている就労ビザです。
外国人労働者を採用することで人手不足の問題を解決するためにつくられました。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号の対象となるのは12分野、2号はその中から介護分野を除く11分野で認められています。
特定技能1号が該当するのは、特定の産業分野に属する相当程度の知識・経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人です。
以下分野での就労ができます。
【特定技能1号が認められる12分野】
|
各分野で異なる試験が行われており、就労ビザの取得を目指す外国人は分野ごとに行われる試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。
在留期間は1年、6カ月、4カ月(最大5年以内)です。
一方、特定技能1号から移行可能な特定技能2号は、特定作業分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する外国人が対象となります。
在留期間は3年、1年、6カ月であり、1号とは違って更新回数の制限がありません。
近年は多くの外国人が特定技能の就労ビザを取得し、日本で働いています。
>特定技能外国人の人材紹介なら「スタッフ満足」へご相談ください。
➁ 技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務は、理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなどが該当します。
就労ビザの中でも特に代表的なものです。
そのため、広く就労ビザと呼ぶ際にはこの「技術・人文知識・国際業務」を指すことが一般的となっています。
技術・人文知識・国際業務の頭文字を取り「技人国(ギジンコク)」と呼ばれることもあります。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
技術者や専門家に対して認められる在留資格となっています。
例えば、自然科学や法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野などに関連した外国人を受け入れるための就労ビザです。
更新の回数には制限がありません。
③ 技能
技能は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に関連した就労ビザとなっています。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
例えば、外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなどが該当するものです。
日本にはない特別な分野や、日本と比較してレベルの高い分野で熟練した技能を持っている外国人を招くための就労ビザでもあります。
そのため、未経験の方には認められず、それぞれの分野で必要な実務経験年数を積んでいる方でなければなりません。
なお、技能の就労ビザを取得するための審査で見られるのは業務の従事実績であることから、学歴要件は不要です。
④ 企業内転勤
企業内転勤は、同一企業の日本支店(本店)に転勤する方などが対象となります。
例えば、海外の親会社・子会社から期間限定で派遣される転勤者などが取得する就労ビザです。
1年以上の勤務経験があることや、同一企業内の転勤であることなどの条件が定められています。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
無期限での在留が認められるものではないため、あらかじめ就労期間や場所などを明確にして申請しなければなりません。
企業の形態によってはこの作業を自社だけで行うのが難しいケースも多いため、行政書士や弁護士などの専門家に依頼して進めるケースが多いです。
⑤ 経営・管理
外国人が日本国内で会社を設立し、経営や管理職としての業務を行う場合に取得する就労ビザです。
事業内容としては日本国内で法令上適正に営まれているものであれば業種や業態は制限されません。
会社社長、役員などが該当します。
在留期間は5年、3年、1年、6カ月、4カ月または3カ月です。
個人事業主の場合も経営・管理の就労ビザが対象となるのですが、要件を満たすかよく確認しておかなければなりません。
事業の継続性や安定性などが審査の対象であることから、大企業の役員などが申請するのと比較して審査が厳しくなることもあります。
⑥ 教授
大学やその他高等専門学校などにおいて、研究や指導、教育などを行うための在留資格です。
大学教授、助教授、助手などが該当します。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
学校施設において学生に対して指導を行うのはもちろんのこと、許可されている範囲内で研究や研究指導も行えます。
⑦ 芸術
日本国内で芸術的な活動をする場合に必要となる就労ビザです。
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家などが該当します。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
「アーティストビザ」とも呼ばれます。
注意点として、芸術的な活動のみで生計を立てられることが許可要件の一つなので、芸術家ではあるものの十分な収入にはつながっていないようなケースでは認められません。
安定した収入を得られる実績があることなども許可のポイントとなっています。
⑧ 宗教
僧侶、司教、宣教師等の宗教家などが対象です。
例えば、海外の宗教団体から派遣される宣教師などは、こちらの就労ビザを取得することになるでしょう。
日本で布教活動をする際に取得する資格です。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月となっています。
宗教の就労ビザを申請するための書類として、身分を証明する文書や宗教家としての地位や職歴を証明する文書などが必要なので、自身で宗教家を名乗っているだけでは認められません。
また、派遣元の外国と派遣先の日本から受け取る報酬額が日本で安定して生活するために必要な額であることも審査のポイントになります。
⑨ 報道
報道の就労ビザは、新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなどが該当します。
他にも、報道に関連するディレクターやカメラマンなども該当する就労ビザです。
例えば、海外の報道機関に雇用されていたり、フリーで契約をしていたりする外国人が取材や報道をするために日本に滞在する場合はこちらの就労ビザを取得する形になります。
報道機関が国営であるか、民間であるかなどは問われません。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
⑩ 法律・会計業務
法律上の資格が必要な法律・会計に関する業務に従事するための就労ビザです。
例えば、日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などが該当します。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
日本で働くにあたり、弁護士会や行政書士会などの各士業で規定された団体への登録を済ませれば、独立して開業することも認められています。
もちろん、雇用される形で会計事務所や法律事務所で働くことも可能です。
就労ビザを申請する際には、弁護士や司法書士といったこちらの就労ビザで認められている資格を有することを証明する文書が必要になります。
⑪ 医療
医療は、医療機関で必要になる法律上の資格を有している方を対象とした就労ビザで、日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師などが対象です。
注意点として、海外で医療に関わっている方の中でも、日本の資格を移住している場合に認められます。
外国の医師免許しか持っていない場合は対象外です。
なお、活動の内容が研究所で行う研究業務である場合は、医療ビザではなく研究ビザに該当します。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
⑫ 研究
外国人が日本で報酬を得ながら研究活動をする場合に認められる就労ビザです。
研究所等の研究員、調査員などが対象です。
日本の講師の期間との契約に基づき行う研究活動が対象となります。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
注意点として、活動の内容によっては在留資格が「教授」になる場合があります。
例えば、日本の大学で教授や准教授として研究や研究に関する指導などを行う場合は、研究ビザではなく教授ビザです。
⑬ 教育
教育は、小学校・中学校・高等学校の教員などが該当する就労ビザであり、日本の教育機関において語学教育などに従事するための在留資格となっています。
注意しなければならないのが、対象となるのは「小学校・中学校・高等学校」です。
大学やそれに準ずる機関で指導を行う場合は「教育」ではなく「教授」の在留資格を取得することになります。
また、例えば一般企業の英会話学校に勤務する場合は「技術・人文知識・国際業務」です。
該当する就労ビザの種類を間違えないようにしましょう。
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
⑭ 介護
介護福祉士の資格を有する介護士が該当し、在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。
介護福祉士養成施設を卒業した方は試験を受けることなく介護福祉士の資格が取得可能でしたが、2027年からは試験が義務化されることになります。
そのため、介護の就労ビザを受けるには、日本の介護福祉士養成施設を卒業したうえで、国家資格である介護福祉士の資格を取得しなければなりません。
なお、雇用内容などにも規程が設けられているため、雇用する企業側もよく確認が必要です。
⑮ 興行
興行は、演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなどが該当します。
例えば、これらの仕事に就いている方がテレビや舞台への出演といったものを目的に日本で仕事をする際には就労ビザ「興行」を取得することになります。
また、本人が出演するわけではなくても、復興を行う上で欠かせない役割を果たす振付師や演出家、必要不可欠な補助者に該当するマネージャー、演劇の照明係なども該当する資格です。
幅広い活動で認められている就労ビザであることから、わかりにくい部分も多いといえるでしょう。
ですが、2023年8月からは許可の条件が緩和され、以前よりも取得しやすくなりました。
在留期間は3年、1年、6カ月、3カ月または30日となります。
⑯ 技能実習
技能実習の就労ビザは、海外の子会社や監理団体を通じて受け入れる技能実習生が対象となります。
技能実習の制度は、外国人が日本に技術を学びに来るためにつくられました。
そのため、制度としては海外への技能移転が目的であり、日本の労働力を増やするためのものではありません。
1号と2号、3号があります。
日本に滞在できる期間は最長5年であり、2号は1年以内、2号、3号は2年以内です。
目的が技能移転であるため、帰国が前提となっています。
そのため、永住権の取得はできませんが、能実習から特定技能の就労ビザへの移行が可能になりました。
そのためには技能実習2号を良好に修了していることや、技能実習での職種・作業内容が特定技能1号の業務と関連していることなどが条件として定められています。
就労ビザの取得方法
就労ビザを取得する際の流れは、新規申請なのか、変更なのかによって異なります。
それぞれ解説します。
なお、新規申請と変更は必ずしも許可されるとは限りません。
例えば、不許可になりやすいのは虚偽申請を行った場合です。
また、就労ビザではない在留資格でも資格外活動を申請すると週に28時間以内までのアルバイトが認められるのですが、オーバーワークしていることが発覚した場合などは不許可になることが考えられます。
新規の申請の場合
新規に就労ビザの取得を申請する際の基本的な流れは、以下の通りです。
【新規申請の流れ】
|
まず、勤務先となる所在地を管轄している地方出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書の交付を申請します。
申請を行うのは、受け入れ先となる企業です。
まだこの段階では雇用する外国人が海外にいる状況なので、代理人として企業の担当者が手続きをしましょう。
手続きを行うと、受け入れ先企業である代理人に対して在留資格認定証明書が交付される形となります。
企業は、海外にいる外国人に対し、在留資格認定証明書を送付しましょう。
あとは外国人本人が在外日本公館で在留資格認定証明書を提示してビザを申請することで発給されます。
手続き完了までにかかる期間は1~3カ月ほどなので、余裕を持って進めておきましょう。
外国人は原則として在留資格認定証明書の作成日から3カ月以内に日本に入国する必要があります。
在留資格認定証明書の交付申請をする際は、必要な書類をそろえなければなりません。
何が必要になるかは申請する在留資格によって異なります。
一例として、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合に必要な書類は以下の通りです。
【必要書類】
|
申請人本人以外が申請をする場合は、会社の身分証明書など、提出する方の身分を証明する文書も必要です。
変更の申請の場合
在留資格を切り替える形で就労ビザを変更する場合の流れは、以下の通りです。
【変更申請の流れ】
|
申請人の住居地管轄か勤務先所在地の管轄となる地方出入国在留管理局に対し、在留資格変更許可を申請しましょう。
新規申請の場合と同様に、変更後の在留資格に応じた必要書類も準備しておかなければなりません。
また、申請する際にはパスポートと在留カードの原本が必要です。
申請した後に審査が行われ、ここで問題がなければ新たに在留カードを発行するのに必要な通知がハガキで届きます。
あとは外国人本人が出入国在留管理局で手続きを行い、新しい在留カードが発行される流れです。
関連記事:特定技能のビザ申請に必要な書類と国内・国外それぞれの手続き詳細
就労ビザの審査にかかる期間
就労ビザの審査にかかる期間は、選択する就労ビザの種類によって大きく異なります。
令和5年10月1日~令和5年12月31日のデータを見てみると、処分(交付)までの日数は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付 |
在留資格認定証明書交付 |
|
技術・人文知識・国際業務 |
59.8 |
35.1 |
技能 |
81.6 |
42.5 |
企業内転勤 |
40.2 |
22 |
経営・管理 |
90.5 |
68.4 |
教授 |
25.9 |
29.1 |
芸術 |
49.7 |
57.7 |
宗教 |
93.5 |
39.7 |
報道 |
81.3 |
71 |
法律・会計業務 |
16 |
40.5 |
医療 |
49.8 |
60.3 |
研究 |
49.9 |
35.6 |
教育 |
38.9 |
29.9 |
介護 |
51 |
48.3 |
興行 |
27.5 |
25.9 |
特定技能 |
1号:62.1 |
1号:56.2 |
技能実習 |
21.7~44.0 |
16.8~44.5 |
参考:出入国在留管理庁:在留審査処理期間(日数)令和5年10月~12月許可分
申請するタイミングによっても変わるので、最新の情報を確認してみると良いでしょう。
就労ビザを取得している外国人の雇用にあたっての注意点
就労ビザを取得している外国人を雇用したいと考えた場合、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
ここでは、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
注意点① アルバイトとしての雇用には条件がある
就労ビザを取得して働いている外国人が、本業とは別のアルバイトをすることも認められています。
ただし、そのアルバイトが認められる在留資格を得していなければなりません。
現在所有している就労ビザでは該当アルバイトの職種・業種に対応できない場合は、そのアルバイトを特別に許可する資格を取得する必要があります。
ただ「資格外活動許可」と呼ばれる許可を取得することにより、本業と異なるアルバイトにつくことが可能です。
資格外活動許可が取得できれば、日本で就労が認められていない留学や文化活動などの在留資格であっても週に28時間以内(夏休みなどの期間は1日8時間の週40時間以内)までアルバイトが認められます。
このあたりの条件をよく確認しておきましょう。
注意点② 日本人と同等以上の給与を支払う
就労ビザを取得している外国人を雇用する場合、日本人と同等以上の給与条件にしなければなりません。
人件費を抑える目的で外国人の雇用を検討している方もいるのではないでしょうか。
ですが、外国人であっても日本の最低賃金は適用されますし、同じ内容の業務を行う日本人よりも低い給与設定にすることは禁止されています。
注意点③ 就労ビザの種類によって活動内容が制限される
外国人に任せられるのは、その外国人が取得している在留資格で認められている範囲内の就労です。
そのため、外国人を雇用する際は単純に「就労ビザを取得しているのか」ではなく「自社の仕事を任せられる就労ビザを取得しているのか」確認しなければなりません。
例えば、技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得している外国人に対し、飲食店のホール業務のような単純作業を任せることはできないので、注意しましょう。
もし、就労ビザが認める範囲から外れた仕事に就かせてしまった場合は不法就労の扱いとなり、雇用主も「不法就労助長罪」として処罰の対象になります。
3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科される可能性があるので十分に気をつけなければなりません。
在留カードを確認しなかったために不法就労であることに気づかず採用した場合も同様です。
関連記事:外国人採用の方法や手順を徹底解説!必要な手続きや注意点も確認
就労ビザ以外で就労可能な在留資格
就労ビザ以外で就労可能な在留資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つです。
永住者 |
素行が善良であり、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する者、その者の永住が日本国の利益に合すると認められる者であることが審査基準 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは特別養子または日本人の子として産まれた方で、日本人の方の夫または妻、実子、特別養子など |
永住者の配偶者等 |
永住者等の配偶者または永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者で、例としては永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮したために一定の在留期間を指定して居住を認める者で、例としては該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 |
これらの資格は就労の制限がありません。
そのため、どのような仕事であったとしても日本人と同様に就労可能です。
これは、日本と非常に結びつきが強い身分や地位であることが関係しています。
また、これらとは少し異なりますが、在留資格「特定活動」も法務大臣が個々の外国人に対して認めた形でのみ就労活動が可能です。
特定活動は、他の就労ビザとは異なり、一定の職種が決まっていません。
活動の一例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデーなどが挙げられます。
可能な就労活動はパスポートに添付されている「指定書」で確認可能です。
特定活動の在留資格を持っている外国人を雇用する場合は、外国人の指定書を確認するのを忘れないようにしましょう。
就労不可との記載がある場合は報酬を受ける活動が行えないため、注意が必要です。
就労ビザは種類が多く、申請の手続きも複雑
いかがだったでしょうか。
現在日本において認められている就労ビザの種類や、特徴などについて解説しました。
就労ビザを取得している外国人を採用する場合に気をつけておきたいポイントもご理解いただけたかと思います。
紹介したように就労ビザは種類が多いことに加え、各ビザで専門的な申請・変更の手続きが必要です。
外国人採用についてお困りのことがある方は、人材紹介サービス「スタッフ満足」までご相談ください。
企業のニーズに沿った形で外国人採用のサポートを行っています。
現地からの採用のほか、在日外国人の人材派遣・人材紹介も可能です