
特定技能と特定活動の違いは?それぞれの特徴と資格に関するポイント
人手不足の問題を解決するため、特定技能外国人の採用を検討している企業さまもいるでしょう。
その際、「特定活動」と何が違うのか理解しておく必要があります。
そこで本記事では「特定技能と特定活動の違いがわからない」と悩んでいる方のため、それぞれの特徴を解説します。
この記事を読むことによって具体的な違いや資格を取得・変更するにあたりおさえておきたいポイントがわかるようになるので、ぜひ参考になさってください。
目次[非表示]
- 1.特定活動と特定技能の違い
- 2.特定技能とは
- 2.1.雇用できる12分野14業種
- 2.2.特定技能1号
- 2.3.特定技能2号
- 3.特定活動とは
- 3.1.特定活動の種類
- 4.特定技能外国人が特定活動の資格を貰えるケース例
- 4.1.特定技能への在留資格変更までの期間
- 4.2.退職後の求職活動の期間
- 4.3.帰国困難者への雇用維持支援の期間
- 5.特定技能1号への変更希望者が特定活動への変更申請をする方法について
- 5.1.変更するための要件
- 5.2.提出書類
- 5.3.申請にあたっての注意点
- 5.4.お問い合わせ先
- 6.それぞれの違いをよく知っておく必要がある
特定活動と特定技能の違い
特定活動と特定技能は、どちらも在留資格です。
ただ、異なる制度であり、以下のような違いがあります。
特定活動 |
特定技能 |
|
目的 |
外国人による日本でのさまざまな活動に対応するため |
外国人労働者を雇用するため |
働ける分野 |
規定なし |
12分野 |
在留期間 |
5年・3年・1年・6カ月・3カ月・法務大臣が個々に指定する期間 |
1号:1年・6カ月・4カ月ごとの更新(通算5年まで) |
在留期間の上限 |
5年を超えない範囲 |
1号:通算5年まで |
それぞれの詳細については以下で解説します。
特定技能とは
特定技能とは、在留資格の一つです。
日本ではさまざまな産業において人手不足が問題となっており、日本人だけでは十分な労働力を確保できない産業において特定技能の在留資格で外国人を採用することが認められています。
雇用できる12分野14業種
特定技能が認められている産業は、12分野14業種です。
|
このうち「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の業種がまとめられたものであることから、総合すると14業種になり ます。
特定技能1号
特定技能には1号と2号があり、1号は相当程度の知識や経験を必要とする技能が技能水準となっています。
在留期間は通算5年まで認められ、1年・6カ月・4カ月ごとの更新が必要です。
家族の帯同は認められておらず、永住権の取得もできません。
特定技能2号
1号と比較して、より熟練した技能が求められる在留資格です。
水準とされる技能を有しているかは各分野の技能試験で確認される形になります。
1号とは異なり、3年・1年・6カ月ごとの更新は必要であるものの在留期間の上限がないのが特徴です。
また、条件を満たしていれば家族の帯同が可能であり、永住権取得のために必要な要件も満たせる可能性があります。
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特定活動とは
特定活動とは、日本に入国する前に申請した活動内容に基づいて与えられる在留資格のことです。
入国した外国人は認められた範囲内での活動が行えます。
現在、日本ではさまざまな在留資格がありますが、そのどれにも当てはまらない活動内容で入国・滞在を希望する場合に取得を検討することになるのが特定活動です。
特定技能は労働のための資格ですが、特定活動は労働に限らず、労働が認められないものもあることから「活動」と付けられています。
理解を深めるにあたりおさえておきたいポイントを解説していきます。
特定活動の種類
在留資格「特定活動」は、大きく分けると3種類あります。
それぞれの詳細は以下の通りです。
出入国管理および難民認定法に規定された特定活動
出入国管理および難民認定法により、以下3つが規定されています。
在留資格 |
認められる活動や資格の内容 |
特定研究等活動 |
当該特定の分野に関する研究や研究の指導者、教育をするための活動。研究内容により外国人ごとに審査が行われる。 |
特定情報処理活動 |
当該機関の事業所で自然科学または人文科学の分野に属する技術や知識を要する情報処理に係る業務に従事するための活動。 |
特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族 |
特定研究等活動または特定情報処理活動の家族に認められる在留資格。 |
特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族の在留資格については、扶養者である「特定研究等活動」または「特定情報処理活動」を行う方の配偶者や子どもが対象です。
また、扶養者と同居していてその扶養を受ける扶養者の父母、扶養者の配偶者にあたる方の父母も対象です。
ほかにも細かい条件が定められています。
告示特定活動
告示とは、法務省によって決定された事項のことです。
告示特定活動ではワーキングホリデーやインターンシップのほか、アマチュアスポーツ選手など、さまざまな活動内容が認められています。
入管法で規定された在留資格以外に該当するもので、法務大臣が告示として指定した活動のことです。
告示外特定活動
告示外特定活動は、特別な事情によって法務大臣が在留を認めた活動のことです。
例えば、在留資格の更新が認められず出国しなければならない場合の準備期間などに認められる活動が該当します。
特定技能外国人が特定活動の資格を貰えるケース例
特定技能外国人が特定活動の資格を貰えるケースを紹介します。
なお、「特定活動」の期間(6か月)も特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
すでに特定技能1号として在留していた通算在留期間が4年6カ月を超える場合は特定活動の対象外です。
特定技能への在留資格変更までの期間
特定技能1号への変更希望者が特定活動の在留資格(在留期間6か月)に切り替えて活動できることがあります。
まず、大学、専門学校を卒業した外国人が卒業後に就職先を探す必要がある場合です。
特定活動へ在留資格を変更することができ、就職活動のため通算1年間日本に滞在することが可能です。
※就職のための特定活動では、在留期間中に1回まで在留期間の更新が認められる。
また、技能実習や留学といった在留資格の在留期間が迫っているものの、在留期間中に特定技能1号への在留資格変更準備が間に合わない場合にも、6か月間の特定活動への変更を行なうことができます。
退職後の求職活動の期間
会社を退職し、求職活動を行う場合は就職先が見つかるまでに時間がかかる可能性があるので在留資格を特定活動に変更可能です。
すでに前の会社を辞めている形になるため、現在の在留資格では期間更新が認められません。
そのための措置として6カ月間の特定活動が認められています。
帰国困難者への雇用維持支援の期間
雇用維持支援として、新型コロナウイルス感染症の影響による帰国困難者や実習が継続困難となった技能実習生・特定技能外国人などに対しても特定活動が認められました。
コロナの影響で解雇された技能実習生や特定技能外国人の再就職をサポートするための措置です。
ただ、取得している在留資格の在留期限が令和4年11月1日までに満了する場合、1年間の在留を認める制度であったため、現在は終了しています。
特定技能1号への変更希望者が特定活動への変更申請をする方法について
特定技能1号に在留資格を変更したいと考えている方は、変更のための要件や提出すべき書類、注意点、お問い合わせ先などを確認しておきましょう。
それぞれ解説します。
変更するための要件
特定技能1号に移行するためには、要件が定められています。
以下を満たす方でなければなりません。
【要件】
|
上記のように、申請する本人だけではなく受け入れ機関が満たさなければならない要件も定められています。
提出書類
必要な提出書類は以下の通りです。
【提出書類】
※1に関して、試験免除者である場合(技能実習2号良好修了者など)はそれを証明する資料を提出することになります |
また、なにかほかの手続きに時間がかかっていることが原因で特定活動への変更申請を行う場合は、その遅れている手続きを証明するための書類が必要です。
在留資格変更許可申請書は以下よりダウンロードできます。
参考:入出国在留管理庁:「特定技能1号」への移行を希望する場合
申請にあたっての注意点
日本で発行される証明書は全て発行日から3カ月以内のものを用意しなければなりません。
また、提出書類が外国語で作成されている場合には訳文(日本語)の添付が必要です。
それから、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できるか確認するため、申請取次者証明書や戸籍謄本といった提出者の身分を証明するための文書提出が求められます。
お問い合わせ先
申請に関してわからないことがあれば「外国人在留総合インフォメーションセンター」に相談しましょう。
入国手続や在留手続等に関する各種問い合わせに多言語で対応しています。
【お問い合わせ先について詳しくはこちら】 |
それぞれの違いをよく知っておく必要がある
いかがだったでしょうか。
特定技能と特定活動にはどのような違いがあるか解説しました。
それぞれの特徴などをご理解いただけたかと思います。
どちらも在留資格ではありますが全く異なるものなので、よく確認しておきましょう。
特定技能外国人を採用・雇用するにあたり、他にも多くの知識が必要になります。
自社だけで特定技能外国人を採用するのが難しいと感じているのであれば、ぜひ人材紹介サービスの「スタッフ満足」にご相談ください。
わからないことや困っていることなど総合的にご相談いただけます。