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【特定技能】登録支援機関ランキングと委託先を選ぶポイント

「自社に合っている登録支援機関を見つけたい」「登録支援機関ランキングを教えてほしい」などと考えていませんか。
多くの方が、どの機関を選ぶべきか迷っています。

登録支援機関は、サポート体制や費用などを考慮して選定することが重要です。
ここでは、登録支援機関ランキングを紹介するとともに、同機関を利用するメリット、同機関の選び方、同機関に委託できる業務などを解説しています。
特定技能外国人の受入を検討している方は参考にしてください。


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目次[非表示]

  1. 1.登録支援機関とは
  2. 2.登録支援機関に委託するメリット
  3. 3.登録支援機関の選び方
  4. 4.おすすめの登録支援機関ランキング
    1. 4.1.株式会社スタッフ満足
    2. 4.2.株式会社マイナビグローバル
    3. 4.3.ジャパンブリッジ行政書士法人
    4. 4.4.株式会社GLORY OF BRIDGE
    5. 4.5.株式会社フルキャストホールディングス
    6. 4.6.株式会社ORJ
    7. 4.7.スターグレード行政書士法人
    8. 4.8.大阪テクノサポート協同組合
    9. 4.9.株式会社USEN WORKING
    10. 4.10.ONODERA USER RUN
  5. 5.特定技能とは
    1. 5.1.技能実習との違い
  6. 6.登録支援機関のサービス内容
    1. 6.1.事前ガイダンス
    2. 6.2.出入国する際の送迎
    3. 6.3.住居確保・生活に必要な契約支援
    4. 6.4.生活オリエンテーション
    5. 6.5.公的手続きへの付き添い
    6. 6.6.日本語学習の機会提供
    7. 6.7.相談や苦情への対応
    8. 6.8.日本人との交流促進
    9. 6.9.転職支援
    10. 6.10.定期的な面談・行政機関への通報
    11. 6.11.任意で代行可能な業務
  7. 7.特定技能外国人の支援に登録支援機関を活用しましょう

登録支援機関とは

1号特定技能外国人を受け入れる企業は、当該外国人が職業生活・日常生活・社会生活を円滑に送れるよう、支援計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、それに基づく支援を実施する義務があります。
支援計画に基づく支援は、受け入れ企業が行うほか、登録支援機関へ委託することもできます。

登録支援機関は、受け入れ企業と支援委託契約を締結して、受け入れ企業に代わり1号特定技能外国人支援計画を実施する機関といえるでしょう。
登録支援機関に委託できる業務には、義務的支援10項目などが含まれます。

詳しくは、本記事の「登録支援機関のサービス内容」で紹介します。
登録支援機関には、団体のほか個人もなれます。
ただし、一定の要件を満たして出入国在留管理庁長官の登録を受けなければなりません。
主な登録の要件は以下のとおりです(一部を抜粋)。

【登録の要件】

  • 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任している
  • 外国人が十分理解できる言語で情報提供などの支援を行える体制を有している
  • 5年以内に出入国または労働に関する法令に係る不正または著しく不当な行為を行っていない

また、登録支援機関は以下の義務を負っています。

【義務】

  • 外国人への支援を適切に実施する
  • 出入国在留管理庁への各種届出を適切に行う

要件を満たし登録を受けると、出入国在留管理庁公式サイトに掲載されます(登録支援機関登録簿)。
したがって、同サイトにアクセスすれば、最新の登録支援機関を確認できます。

【参考元】
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
(pdf)出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』が創設されました」

登録支援機関に委託するメリット

受け入れ企業が、登録支援機関に支援計画の実施を委託する主なメリットは次のとおりです。

【主なメリット】

  • 受け入れ企業の負担を減らせる
  • 教育に注力しやすくなる
  • 特定技能外国人とのトラブルを防げる

事前ガイダンスの実施、住宅確保のサポートなど、幅広い業務を委託できるため、受け入れ企業の負担を軽減することが可能です。

在留資格の申請など、専門的な知識を要する業務のサポートを受けられる点もポイントです。
肉体的な負担だけでなく、心理的な負担も和らげることができます。
したがって、特定技能外国人の教育に注力しやすくなります。

業務マニュアルを作成するなど、充実したサポートを行えるため、定着率を高められるでしょう。
相談・苦情への対応を登録支援機関に委託できる点もポイントです。
第三者が加わることで、特定技能外国人は悩みを打ち明けやすくなります。
トラブルの未然防止にもつながります。


登録支援機関の選び方

登録支援機関は多岐にわたり、選定には注意が必要です。
基本的な選び方は以下のとおりです。

【選び方】

  • 対応している言語

  • サポート体制

  • 支援委託料


必ず確認したいポイントとして対応言語と通訳の質があげられます。
特定技能外国人の母国語に対応していなかったり、通訳の質が悪かったりすると、コミュニケーションを円滑に図れない恐れがあります。

登録支援機関により対応言語は異なるため、詳細を確かめておくことが大切です。
サポート体制も登録支援機関を選ぶ前に事前に確認しておくことが求められます。
差が現れやすいポイントとしてあげられるのが面談の頻度です。

面談を頻繁に行う登録支援機関は、トラブルの早期発見・防止に効果的です。
併せて、支援委託料も確認しておかなければなりません。
登録支援機関により、具体的な金額などは異なるためです。
サービス内容も考慮しながら評価することが重要でしょう。

おすすめの登録支援機関ランキング

2025年5月8日時点で、10,104機関が登録支援機関として出入国在留管理庁に正式登録されています。
この中から、おすすめの登録支援機関を10機関ピックアップして紹介します。

株式会社スタッフ満足

会社名

株式会社スタッフ満足

所在地

大阪本社:大阪市西区西本町1-7-7 CE西本町ビル10階
東京支社:東京都中央区八重洲2-1-8 八重洲Kビル10階

電話番号

06-6536-1125

登録年月日

2019年11月21日

対応可能言語

英語・タガログ語・中国語・ミャンマー語・ベトナム語・ネパール語

費用

紹介料:300,000円~(ビザ取得・切り替え手続き料込)

業務委託料:16,000円/月~(ビザ更新・各種支援込)

任意的な支援の有無

なし

公式サイト

外国人を2,000名以上採用した経験を活かし、特定技能外国人の採用から教育、定着までワンストップで提供している点が強みです。
国民性、文化の違いを踏まえた人材紹介で、採用ミスマッチや早期離職を防いでいます。

ニーズに応じて選択できる3つのプランを提供している点も、重要なポイントです。
トータルサポートを受けることはもちろん、人材紹介のみ、登録支援のみを受けることも可能です。
紹介料、業務委託料は、業界最低水準といえます。
採用コストの削減と管理業務の負担軽減を同時に目指せます。

株式会社マイナビグローバル

会社名

株式会社マイナビグローバル

所在地

東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号 パレスサイドビル9階

電話番号

03-6267-4395

登録年月日

2020年7月16日

対応可能言語

英語・中国語・ベトナム語・韓国語・ベンガル語・モンゴル語・ビルマ語・ネパール語・インドネシア語・スペイン語

費用

要問合せ

任意的な支援の有無

なし

公式サイト

マイナビグループの株式会社マイナビグローバルが展開している登録支援機関サービスです。
在留資格申請などのサポートも行っています。
日本語能力が高い人材を紹介できる点が特徴です(N1~N3レベル)。
また、紹介前に職文化のギャップ解消を目指した研修とマインドセットを行っています。
入社後に日本語教育の支援を行っていることも、大きな強みのひとつです。
異なる文化背景を持つ人材でも、職場に早期に適応できる体制が整っています。

ジャパンブリッジ行政書士法人

会社名

ジャパンブリッジ行政書士法人

所在地

東京都中央区八重洲2丁目1番4号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエア601

電話番号

03-6404-9570

登録年月日

2019年6月11日

対応可能言語

英語・ベトナム語・中国語・スペイン語・ネパール語・ミャンマー語・タイ語・インドネシア語

費用

在留資格申請:120,000円/人
支援料金:22,000円/月(在留期間更新手続き料を含む)

任意的な支援の有無
なし
公式サイト

全国で初めて登録支援機関に認定された行政書士法人です。
9つの言語に対応できる点とすべての特定産業分野に対応している点が強みといえるでしょう。
3名の支援担当者が、手厚いサポートを行っています。
2024年3月末までの外国人支援実績は延べ181名です。

株式会社GLORY OF BRIDGE

会社名

株式会社GLORY OF BRIDGE

所在地

東京本社:東京都中央区晴海1-8-8 晴美アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟12階
大阪支社:大阪府大阪市中央区農人橋1-1-7 谷町エクセルビル701

電話番号

東京支社:03-6222-9050
大阪支社:06-6379-5110

登録年月日

2021年12月24日

対応可能言語

インドネシア語・ベトナム語・英語・タガログ語・モンゴル語

費用

要問合せ

任意的な支援の有無

あり

公式サイト

多国籍人材紹介事業と登録支援機関としてのサポートをワンストップで提供しています。
インドネシアとベトナムに独自の送り出し機関を設け、専門知識を活かして適切な人材をマッチングしている点が特長です。

現地スタッフとの連携で早期入社を目指すとともに、24時間対応の通訳とサポートで定着率を高めています。
これまで支援してきた特定技能外国人は580名超です(2025年5月時点)。

株式会社フルキャストホールディングス

会社名

株式会社フルキャストホールディングス

所在地

東京都品川区西五反田8丁目9番5号

電話番号

03-5362-3191

登録年月日

2019年7月5日

対応可能言語

英語・中国語・インドネシア語・ベトナム語・韓国語・ミャンマー語、タガログ語

費用

要問合せ

任意的な支援の有無

なし

公式サイト

採用準備から受け入れ後の支援業務まで、幅広くサポートしています。
提携している海外のトレーニングセンターで日本語・技能トレーニングを受けて特定技能を取得した外国人材を、自社で選考してから紹介している点が特徴です。

また、登録支援機関として、すべての支援業務を受託できます。
具体的には、生活サポート、定期的な面接、母国語での相談対応などのサービスを提供しています。
各種書類の作成・申請、在留資格交付手続きなどをサポートしている点もポイントです。
採用支援サービスをワンストップで提供しており、企業は一括して支援を受けることが可能です。

株式会社ORJ

会社名

株式会社ORJ

所在地

大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス2F

電話番号

06-6292-7540

登録年月日

2019年5月30日

対応可能言語

タイ語・タガログ語(英語)・ヒンディー語・ベトナム語・インドネシア語・中国語・ネパール語・マレー語・ミャンマー語・スペイン語・ポルトガル語・韓国語・モンゴル語

費用

要問合せ

任意的な支援の有無

あり

公式サイト

登録支援機関として、事前ガイダンスの提供、出入国時の送迎、相談・苦情への対応など、1号特定技能外国人に必要なすべての支援を実施しています。
21,000名以上の外国人を雇用・管理した経験を活かし、きめ細かなサービスを提供している点が特徴です(2017年~2019年の実績)。

特定技能では、8分野350名の在留実績があります。
全体の55%を占める飲食料品製造業分野に強みがあるといえるでしょう。
また、株式会社ORJは、特定技能外国人の紹介と採用支援も行っています。
国内外に在住する特定技能外国人の紹介や技能実習生の在留資格切替など、さまざまなパターンに対応できます。

スターグレード行政書士法人

会社名

スターグレード行政書士法人

所在地

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目20番22号 ウエスト船場ビル403号

電話番号

06-6225-8594

登録年月日

2024年10月10日

対応可能言語

インドネシア語・ベトナム語・英語

費用

【特定技能ビザ取得】
ライトコース:66,000円
スタンダードコース:132,000円
フルサポートコース:165,000円

任意的な支援の有無

なし

公式サイト

特定技能ビザの取得を主にサポートしています。
年間実績は600件以上です。
サービス内容が異なるライトコース、スタンダードコース、フルサポートコースを用意しています。
たとえば、フルサポートコースでは、申請書類の作成、チェック、申請代行に加え、必要書類の収集などを行ってくれます。
登録支援機関として登録されている点もポイントです。
特定技能ビザの取得から1号特定技能外国人の支援まで対応できます。

大阪テクノサポート協同組合

会社名

大阪テクノサポート協同組合

所在地

大阪府東大阪市岩田町4-17-12 サンコー2F

電話番号

0729-60-3773

登録年月日

2019年6月24日

対応可能言語

ベトナム語・ミャンマー語・英語

費用

要問合せ

任意的な支援の有無

あり

公式サイト

33社で構成される協同組合です。
特定技能の登録支援機関、技能実習の管理団体として、外国人雇用をサポートしています。
したがって、1号特定技能外国人支援計画の実施などを委託できます。
ベトナム語、ミャンマー語などを話せる専任の通訳を配置し、定期的に訪問することで課題の課題の早期発見と解決を図る体制が整っている点が特長です。
1,000名を超える外国人材の管理実績を基に、安定したサービス提供に注力しています。

株式会社USEN WORKING

会社名

株式会社USEN WORKING

所在地

東京都渋谷区東1丁目32-12 渋谷プロパティタワー9階

電話番号

公式サイトに記載なし

登録年月日

2019年6月13日

対応可能言語

英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・モンゴル語・スペイン語・ポルトガル語・ミャンマー語・ヒンディー語・シンハラ語・台湾語・インドネシア語・タイ語・ベンガル語・ウズベク語

費用

要問合せ

任意的な支援の有無

なし

公式サイト

株式会社USEN-NEXT HOLDINGSのグループ会社です。
特定技能外国人の紹介に加え、登録支援機関として16か国語対応の支援を実施しています。
24時間365日いつでも相談できる窓口を設けている点、日本語と特定技能2号の学習機会を提供している点が特長といえます(時間帯によって一部言語に対応できないことがあります)。
支援者の72%以上が、NLPTスコアN3以上を取得しています。
また、入社後1年以内の就労継続率は90%を超えています。
支援者の国籍はミャンマー、ベトナム、台湾など14カ国、勤務先分野は外食分野(全体の70%以上)が中心です。

ONODERA USER RUN

会社名

株式会社ONODERA USER RUN

所在地

東京都千代田区大手町1-1-3

電話番号

03-5220-8588

登録年月日

2019年9月12日

対応可能言語

英語・ベトナム語・ミャンマー語・インドネシア語・中国語・クメール語・タガログ語・ラオ語・ヒンディー語

費用

要問合せ

任意的な支援の有無

なし

公式サイト

特定技能外国人の紹介と登録支援機関としての支援を実施しています。
義務的支援項目に対応していることはもちろん、追加料金なしでオリジナルサービスを提供してる点が特徴です。

具体的には、特定技能外国人の生活を支援するコールセンター、ポータルサイトの運営、日本語学習支援のオンラインレッスン、介護福祉士資格取得を支援する学習プログラムなど、多岐にわたるサービスを展開しています。

ちなみに、来日前にも6~7カ月かけて基礎教育(専門教育と日本語教育)と日本事情研修、フリー会話レッスンなどを行っています。
独自のサービスを実施して、定着率の向上を目指している点が強みです。


特定技能とは

特定技能は、2019年4月に創設された在留資格です。
人材確保が難しい産業分野(特定産業分野)で、一定の知識と技能を有する外国人材を受け入れるために創設されました。
上記の目的から、新たな外国人材を受け入れるために整備された制度です。

特定技能は、特定技能1号と特定技能2号に分類されます。
両者の違いは以下のとおりです。

項目

特定技能1号

特定技能2号

概要

相当程度の知識と経験を求められる技能を要する業務に従事する活動を行う

熟練した技能を求められる業務に従事する活動を行う

試験

日本語試験と技能試験に合格(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)

技能試験に合格(一定の実務経験が必要)

受け入れ企業または登録支援機関の支援

対象

対象外

家族の帯同

原則不可

要件を満たせば可

在留できる期間

通算5年が上限

更新を受ければ上限なし

登録支援機関などの支援を義務づけられているのは特定技能1号です。
特定産業分野で働く点は共通しています。
ただし、働ける産業分野は異なります。

特定産業分野

特定技能1号

特定技能2号

介護



ビルクリーニング



工業製品製造業



建設



造船・船舶工業



自動車整備



航空



宿泊



自動車運送業


鉄道



農業



漁業



飲食料品製造業



外食業



林業



木材産業



特定技能2号は、働ける産業分野が11分野に限定されます。
特定技能1号、2号とも、受け入れ企業は、直接採用を行うか、国内外の職業紹介機関を通じて人材を採用します。

技能実習との違い

特定技能と混同されやすい在留資格として技能実習(外国人技能実習制度)があげられます。
外国人技能実習は、1993年に創設された制度です。

外国人の技能実習生を受け入れて、開発途上地域などへの知識・技術・技能の移転ならびに当該地域の経済発展を担う人づくりに貢献することを目的としています。

国内の人材確保を目指す特定技能とは目的が異なります。
このことは、技能実習法の基本理念(第3条の2)を見ればわかります。

技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
引用:e-GOV法令検索「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)」

両者の違いを簡単にまとめると以下のとおりです。

項目

特定技能

技能実習

在留資格

特定技能

技能実習

在留期間

特定技能1号:通算5年
特定技能2号:更新を受ければ上限なし

通算5年

目的

国内の人材不足解消

開発途上地域などの人づくり

求められる技能の水準

一定以上

なし

入国時の試験

あり

なし(介護職のみ日本語能力要件あり)

管理団体

なし

あり

登録支援機関

あり

なし

人材とのマッチング

受け入れ企業が採用活動を行える

原則として管理団体と送り出し機関を通して行われる

受け入れ企業の人数枠

人数枠なし(介護・建設分野は除く)

人数枠の上限あり

転職

要件を満たせば可能

原則として不可

自社の労働力として期待している場合は、技能実習外国人ではなく特定技能外国人の採用が適切といえるでしょう。

登録支援機関のサービス内容

1号特定技能外国人を受け入れる企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成して、これを実施しなければなりません。
同支援計画に記載する支援項目(=義務的支援)は以下の10項目です。

【義務的支援10項目】

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続きへの付き添い
  6. 日本語学習の機会提供
  7. 相談や苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

同支援計画の実施を、登録支援機関に委託することもできます。
つまり、登録支援機関の基本的なサービス内容は義務的支援の代行といえるでしょう。

また、登録支援機関の中には、任意の支援を行っているところもあります。
ここでは、登録支援機関のサービスを詳しく解説します。

事前ガイダンス

1号特定技能外国人が在留資格認定証明書の交付申請を行う前(あるいは在留資格の変更申請を行う前)に、当該外国人が行える活動内容、在留時に留意するべき点などの情報提供を行います。

提供する主な情報は以下のとおりです。

【情報提供の内容】

  1. 業務内容・報酬額・労働条件について

  2. 日本で行える活動の内容について

  3. 入国手続きについて

  4. 入国時の出迎え、送迎について

  5. 住居の確保に関する支援内容について

  6. 相談・苦情の受付体制について

  7. 支援担当者について

事前ガイダンスは、対面のほかビデオ通話などを通じても実施可能です(文書、メールのみなどは不可)。
当該外国人が十分に理解できる言語を用います。

出入国する際の送迎

出入国時の送迎も登録支援機関が提供するサービスのひとつです。
具体的には、以下のサービスを提供します。

時期

サービス内容

入国時

1号特定技能外国人が上陸手続きを行う空港、港と受け入れ企業の事業所または当該外国人の住居間の送迎を行う

出国時

1号特定技能外国人が出国手続きを行う空港、港まで送迎して、保安検査場まで同行し、当該外国人の入場を確認する

出国時に保安検査場まで同行する点がポイントです。
不法滞在の防止を目的とした取り組みの一環でしょう。

住居確保・生活に必要な契約支援

1号特定技能外国人が住居を確保していない場合は、当該外国人の希望により、住居確保に関する支援を行います。
主な支援の内容は以下のとおりです。

【主な支援の内容】

  1. 不動産仲介業者、賃貸物件の情報提供

  2. 連帯保証人がいない場合は、家賃保証業者を探して緊急連絡先になるなどの対応を行う

  3. 社宅を提供する

同様に、銀行口座の開設、携帯電話の契約、ライフラインの契約などに関するサポートも行います(生活に必要な契約支援)。
具体的には、各種窓口への案内や必要書類の手配などの支援を行います。

生活オリエンテーション

1号特定技能外国人が日本へ入国してから(または在留資格を変更してから)、生活オリエンテーションを実施します。
日本での職業生活、日常生活、社会生活をスムーズに送れるように、入国してから(在留資格を変更してから)できるだけ早いタイミングで以下の情報などを提供する点がポイントです。

【提供する主な情報】

  1. 日本のルール・マナー

  2. 金融機関、医療機関の利用方法

  3. 公共交通機関の利用方法

  4. 交通ルール

  5. 日本で違法になる行為

生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語を用いて行います。
また、当該外国人からの質問に対応できる体制を構築します。

公的手続きへの付き添い

公的手続の付き添いも、登録支援機関が提供するサービスのひとつです。
公的手続の例として、以下のものがあげられます。

【公的手続きの例】

  1. 社会保障関連の手続き

  2. 税金関連の手続き

  3. 生活関連の手続き

必要に応じて、これらの手続きに同行するとともに書類作成の補助も行います。
たとえば、市役所の窓口へ案内するなどが考えられるでしょう。

日本語学習の機会提供

日本語を学習する機会も提供します。
具体的な取り組みの例は以下のとおりです。

【学習機会の提供方法】

  1. 地域の日本語教室などに関する情報を提供し入学手続きの補助を行う

  2. 自習用の日本語教材などに関する情報を提供し利用契約の補助を行う

1号特定技能外国人の希望に基づき、学習機会を提供する点がポイントです。
また、本支援では、当該外国人に過度な経済的負担が生じないように注意します。

相談や苦情への対応

職業生活、日常生活、社会生活に関する相談・苦情への対応も、登録支援機関が提供するサービスです。
1号特定技能外国人からの申出に速やかに対応して助言・指導を行います。
必要に応じて、適切な機関を紹介するとともに、当該外国人に同行して手続きの補助を行うこともあります。
使用する言語は、当該外国人が十分に理解できる言語です。

日本人との交流促進

登録支援機関は、1号特定技能外国人と日本人の交流を促進する取り組みも行います。
具体的な取り組みの例は以下のとおりです。

【取り組み例】

  1. 地域住民と交流できるイベントの情報を提供する
  2. 自治会などの案内を行って、各種イベントへの参加手続きを補助する

  3. 1号特定技能外国人に同行して、各種イベントの注意事項、参加方法を説明する

同支援は、原則として年間を通じて行われます。

転職支援

受け入れ企業の都合で特定技能雇用契約を解除する場合は転職支援も行います。
主な支援の内容は以下のとおりです。

【支援の内容】

  1. 次の受け入れ企業に関する情報を提供する

  2. 公共職業安定所などを紹介して、必要があれば同行して受け入れ企業を探す補助をする

  3. 当該外国人の希望、能力などを踏まえて推薦状を作成する

これらの取り組みを通して、特定技能1号として活動を続けられるように支援します。

定期的な面談・行政機関への通報

1号特定技能外国人の生活状況や労働状況を確認するため、3カ月に1回以上の頻度で当該外国人ならびに直接の上司などと面談を実施します。
定期的な面談を登録支援機関に委託できるのは、1号特定技能外国人支援計画の実施を全て委託する場合のみです。

労働基準法違反があれば労働基準監督署などへ、在留カードの取り上げなどの問題があれば出入国在留局へ通報します。
1号特定技能外国人が安心して働いたり暮らしたりできる環境を守る取り組みです。

任意で代行可能な業務

ここまで説明してきた支援項目は、必ず実施しなければならない義務的支援です。
1号特定技能外国人に対する支援のなかには、実施が望ましいと考えられる任意的支援もあります(1号特定技能外国人支援計画に記載すると実施の義務が生じます)。

任意的支援は、登録支援機関が任意で代行できる業務といえるでしょう。
参考に、任意的支援の例を紹介します。

支援項目

任意的支援

事前ガイダンスの提供

入国時の気候、入国時に適した服装、持参したほうがよい物、持参できない物などの情報を提供する

住居確保に関する支援

契約終了後、次の受け入れ企業が見つかるまで、住居確保に関する支援を行う

相談又は苦情への対応

必要な手続きを行いやすいように、相談窓口の情報をリスト化して事前に手渡しておく

これらのほかにも、さまざまな任意的支援を行えます。


特定技能外国人の支援に登録支援機関を活用しましょう

ここでは、登録支援機関ランキングを紹介するとともに登録支援機関の選び方などを解説しました。
特定技能外国人に対する支援は受け入れ企業も行えますが、専門的な知識を要するため負荷が大きいといえます。
具体的な取り組みがわからない場合や教育に集中したい場合などは、登録支援機関に支援計画の実施を委託するとよいでしょう。


どこへ委託すればよいかわからない方は、本記事で紹介した登録支援機関の中から選んでみてはいかがでしょうか。
たとえば、スタッフ満足では、安価な料金でニーズにあわせてサービスをご利用いただけます。
ご興味をおもちいただいた方はお気軽にご相談ください。

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