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特定技能「飲食料品製造業」とは?受け入れ要件・採用の流れ・費用を解説

食品加工工場で日本人の採用が難しくなる中、外国人材の活用を検討しながらも「自社の業種で本当に使えるのか」と確信が持てずにいる担当者は少なくありません。過去に技能実習2号を修了した人材を特定技能に切り替えられず手放してしまった、という経験を持つ方もいるかもしれません。

特定技能「飲食料品製造業」は、食料品製造業の9業種を対象とした分野です。制度の全体像を正確に理解することで、自社の工場で現実的に動き始めるための見通しを立てることができます。

この記事では、対象業種と任せられる業務の範囲、特定技能1号と2号の違いと取得条件、受け入れ企業が整えるべき要件、採用から就労開始までの流れと費用相場、見落としやすい注意点を順に解説します。

なお、人材紹介会社については「 飲食料品製造業に強い外国人人材紹介会社のおすすめ14選 」をご覧ください。

※本記事は公開日時点の情報です。最新の情報は出入国在留管理庁など公的機関にてご確認ください。

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目次[非表示]

  1. 特定技能「飲食料品製造業」の制度概要
  2. 特定技能「飲食料品製造業」で任せられる業務
  3. 受け入れ企業に求められる要件
  4. 飲食料品製造業の特定技能外国人に求められる要件
  5. 採用から就労(入社)までの流れ
  6. 飲食料品製造業で外国人採用1人にかかる費用
  7. 採用の注意点
  8. まとめ:特定技能「飲食料品製造業」は移行ルートの活用と協議会加入の早期着手がカギ
  9. よくある質問

特定技能「飲食料品製造業」の制度概要

飲食料品製造業は特定技能の全分野のなかで受入者数が最多の分野です。2024年6月時点の在留外国人数は70,202人にのぼり、食品製造の現場では外国人材の活用がすでに業界標準になりつつあります。特定技能1号と2号の両方が設定されており、1号からの移行によって長期的な雇用継続の道が開けます。

食品製造業の人手不足の現状

少子高齢化による生産年齢人口の減少と、6次産業化による業務範囲の拡大が同時に進んでいます。日本人の若年層が食品工場へ参入する機会が減少するなか、食品製造業全体で人手不足が慢性化しています。

特定技能「飲食料品製造業」の受入者数は急増しており、その推移は以下のとおりです。

  • 2022年6月:29,617人

  • 2023年6月:53,282人

  • 2024年6月:70,202人

参考: 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

2年間で受入者数が2倍以上に増加しており、採用競争は年々厳しくなっています。人手不足への対応策として外国人材の活用を検討するなら、早期に動き始めることが採用成功につながります。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には1号と2号の2種類があり、在留できる期間や家族帯同の可否が異なります。

1号は在留期間の通算上限が5年で、配偶者や子の帯同は原則として認められていません。製造ラインの中核を担う人材として活躍する期間が限られることを念頭に置く必要があります。

2号は在留期限の更新を繰り返すことで長期的な就労・在留が可能になり、配偶者と子の帯同も認められます。長期雇用を前提とする食品工場にとって、2号取得者の確保が安定就労の鍵になります。飲食料品製造業で2号を取得するには、複数の作業員を指導しながら工程管理に従事した実務経験2年以上と、飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験への合格が必要です。

参考: 出入国在留管理庁 特定技能ガイドブック

受け入れ人数の推移と現状

令和6〜10年度の5年間における受入見込数は、特定技能133,500人・育成就労61,400人で、全分野中第2位の規模です。

受入者数は急増を続けており、国内外の候補者をめぐる競争は激しくなっています。採用候補者を確保するためには、協議会加入や登録支援機関の選定など、受け入れ準備を早めに進めることが現実的な対応です。

参考: 出入国在留管理庁「特定産業分野の受入れ見込数」

特定技能「飲食料品製造業」で任せられる業務

飲食料品製造業の特定技能外国人は、食品製造に関わる幅広い業務を担当できます。技能実習制度では特定の職種・作業のみに限定されていましたが、特定技能では業務の範囲が広がっています。

まず自社が対象9業種に該当するかを確認し、そのうえで任せられる業務を把握することが受け入れ検討の出発点になります。

参考: 農林水産省「食品産業における特定技能外国人材の受入れ」

対象となる業種・業態

飲食料品製造業の特定技能が対象とする業種・業態は以下の9つです(2026年6月時点)。

  1. 食料品製造業(畜産・水産・野菜缶詰・調味料・糖類・精穀製粉・パン菓子・動植物油脂等)

  2. 清涼飲料製造業

  3. 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

  4. 製氷業

  5. 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)

  6. 食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)

  7. 菓子小売業(製造小売)

  8. パン小売業(製造小売)

  9. 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(加工食品の製造を行うものに限る)

スーパーマーケットや小売業については、自社施設内で食料品の製造を行っている場合に限り対象となる点に注意が必要です。また、酒類・塩・香料・ペットフードの製造は対象外となっており、該当する事業者はこの分野では特定技能外国人を受け入れることができません。

担当できる業務の範囲

飲食料品製造業の特定技能外国人が担当できる業務は、飲食料品の製造・加工・安全衛生管理等の「飲食料品製造全般」です。

技能実習制度では特定の職種・作業のみに限定されていましたが、特定技能では製造工程全体を通じて幅広い業務を任せられます。梱包・出荷作業等の付随業務も担当できるため、ラインの人員配置に柔軟性が生まれます。

2号取得者については、複数の作業員への指導と工程管理業務も業務範囲に含まれます。1号から2号への移行によってリーダー的な役割を担わせることが可能になり、現場の戦力として長期的に活用できます。

受け入れ企業に求められる要件

飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れるには、企業側が満たすべき要件があります。特に食品産業特定技能協議会への加入タイミングとキャリアアッププランの事前提示は、この分野特有の対応が求められるため、制度を正確に把握したうえで準備を進める必要があります。

参考: 農林水産省「食品産業特定技能協議会」

参考: 出入国在留管理庁 登録支援機関について

食品産業特定技能協議会への加入

飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れる企業には、農林水産省が所管する食品産業特定技能協議会への加入が義務付けられています。

2024年の制度改正によって、加入タイミングが「受け入れ後4ヶ月以内」から「在留資格申請前」に前倒しになりました。審査には2〜3ヶ月かかるため、採用を検討した時点で申請を並行して進めることが必要です。採用決定後に手続きを始めると、申請が数ヶ月単位で遅れる場合があります。

また、委託する登録支援機関自身も同協議会への加入が義務付けられている点に注意が必要です。登録支援機関を選定する際は、加入状況を事前に確認してください。

支援体制の整備

特定技能外国人を受け入れる企業には、義務的支援10項目(生活オリエンテーション・住居確保・定期面談等)の実施が求められます。

外国人受け入れの実績がない企業の場合、義務的支援を社内だけで継続的に実施することは難しく、登録支援機関への委託が事実上の前提となります。委託先の選定では、食品産業特定技能協議会に加入済みで飲食料品製造業の受け入れ実績がある機関を選ぶことが、トラブルを防ぐうえで有効です。

関連記事: 登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容や役割、選び方を解説

日本人と同等以上の報酬

特定技能外国人には、同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うことが求められます。

報酬水準は雇用契約書に明記する必要があります。時間外労働や交通費等の待遇についても、日本人従業員と差のない扱いを適用することが必要です。

キャリアアッププランの事前提示

キャリアアッププランの書面による事前提示は、飲食料品製造業特有の義務要件です。

雇用契約締結前に、1号から2号への移行見通しと昇給基準を具体的に文書化し、外国人本人に説明することが必要です。口頭のみの説明や契約締結後の提示では、要件を満たさないと判断される場合があります。

また、外国人の求めに応じて実務経験証明書を発行する対応も義務付けられているため、人事部門での書類管理体制も整えておく必要があります。

飲食料品製造業の特定技能外国人に求められる要件

特定技能1号で就労するには、技能評価試験と日本語能力要件の両方を満たす必要があります。ただし、飲食料品製造関連の技能実習2号修了者は両方の試験が免除されます。

自社で技能実習生を受け入れている場合は、移行採用が採用コストの観点でも効率的な選択肢となります。

飲食料品製造業の技能評価試験

農林水産省が指定する機関がCBT方式で実施する技能測定試験への合格が必要です。

参考: 農林水産省「食品産業における特定技能外国人材の受入れ」

試験内容には、2021年6月に法的に義務化されたHACCPに沿った衛生管理への対応力が含まれています(食品衛生法改正)。合格基準は総得点の60%以上が目安で、国内・海外での受験が可能です。

2号の技能測定試験は、複数の作業員への指導と工程管理の実務能力を評価する内容となっており、受験には実務経験2年以上が必要です。1号から長期的に戦力として育てていく工場では、2号移行を見据えた実務経験の記録・管理を早い段階から行う必要があります。

日本語能力要件

特定技能1号の就労に必要な日本語能力は、JLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上です(2026年6月時点)。

参考: 出入国在留管理庁「特定技能制度」

製造ラインの業務が中心であるため、接客を主体とする外食業や宿泊業と比べて要件が低い水準に設定されています。そのため多くの候補者が試験に取り組みやすく、合格者の絶対数も確保しやすい分野といえます。

試験が免除されるケース

飲食料品製造に関連する職種・作業の技能実習2号または育成就労を良好に修了した外国人は、技能評価試験と日本語試験の両方が免除されます。

現在、技能実習生を受け入れている食品工場では、修了後に特定技能へ移行させることで、試験合格を待たずにそのまま雇用を継続できます。採用にかかるコストと時間を抑えられるため、在籍する技能実習生の修了タイミングを確認しておくことが採用計画の精度を高めます。

なお、技能実習制度は2026年12月31日が最終入国日で、2027年4月1日に育成就労制度が全面施行される予定です。

参考: 出入国在留管理庁 育成就労制度

育成就労修了者も特定技能1号への移行時に試験が免除されます。現在技能実習生を受け入れている企業は、移行方針を早めに確定することをお勧めします。

関連記事: 技能実習から特定技能へ移行するメリット・デメリットや注意点

採用から就労(入社)までの流れ

採用検討の開始から就労開始までの標準的な流れを4つのステップで整理します。特に協議会加入は採用活動の開始と並行して着手しなければ間に合わないため、全体のスケジュールを把握したうえで準備を進めることが求められます。

受け入れ準備

食品産業特定技能協議会への加入状況を確認し、未加入の場合は採用活動の開始と同時に申請を始めてください。審査に2〜3ヶ月かかるため、採用候補者が決まってから動き始めると在留資格の申請が遅れます。

この段階では、登録支援機関の選定と委託契約も並行して進めます。候補者の選定に入る前に登録支援機関を決めておくことで、採用後の支援体制に漏れが生じにくくなります。

候補者の選定と雇用契約

人材紹介会社・海外送り出し機関を通じた新規採用、または技能実習修了者の紹介を通じて候補者を選定します。候補者が決まったら、技能評価試験・日本語試験の合格状況(または試験免除の資格)を確認します。

雇用契約締結前に、1号から2号への移行見通しや昇給基準を記載したキャリアアッププランを書面で提示します。提示が事後になると要件不備と判断される場合があるため、採用活動と並行して書類を準備しておく必要があります。雇用契約は日本語と外国人の母国語(または理解できる言語)の2言語で締結します。

関連記事: 飲食料品製造業に強い外国人人材紹介会社のおすすめ14選!比較表で紹介

在留資格の申請

在留資格「特定技能」の変更申請または認定申請を提出します。審査期間の目安は、国内在住者・技能実習からの移行が2〜4ヶ月、海外採用が4〜6ヶ月以上です。

参考: 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

食品工場では繁忙期が業種によって異なります。就労開始の目標日を設定し、そこから逆算した申請スケジュールを組むことで、採用機会の損失を防ぐことができます。

就労開始と入社後の手続き

就労開始後は、義務的支援10項目(生活オリエンテーション・住居確保・定期面談等)の実施と、行政機関への届出が必要です。

また、2021年6月に義務化されたHACCPに沿った衛生管理を現場で実践するためのOJTを実施します。製造ラインに配属する外国人スタッフが衛生管理のルールを正しく理解・実践できるよう、入社直後の研修計画を整えておくことが現場トラブルの防止につながります。

2号移行を見据えて実務経験の積み上げ計画を立て、対象者については経験内容を記録していきます。

【飲食料品製造業向け】外国人採用 完全ガイド

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特定技能外国人を採用する際に必要な支援を全て網羅。意欲をもって真面目にはたらく特定技能外国人が安定した労働力を提供します。

飲食料品製造業で外国人採用1人にかかる費用

採用ルートによって初期費用は大きく異なります。どのルートを選ぶかがコスト全体を左右するため、自社の状況に合ったルートを把握したうえで予算計画を立てることが現実的な準備につながります。

採用ルート別の費用相場

採用ルートごとの初期費用の目安は以下のとおりです(2026年6月時点の目安。市場の変動により変化します)。

  • 海外新規採用: 約70〜200万円以上(送り出し機関への費用・渡航費・現地選考コスト等が発生)

  • 国内在住者採用: 約50〜120万円(渡航費が不要な分、海外採用より抑えられる)

  • 技能実習2号からの移行: 約15〜30万円(在留資格変更手続きが中心で、採用コストが最も低い)

費用差が生まれる主な要因は、送り出し機関への費用・渡航費・ビザ申請コスト・現地での選考・研修費用の有無です。在籍中の技能実習生の修了タイミングが近い場合は、移行採用を優先的に検討することで採用コストを抑えられます。

関連記事: 特定技能外国人受け入れの費用相場とコストダウンのポイント

月額の運用コスト

就労開始後に継続的に発生するコストとして、登録支援機関への委託費があります。業界の相場は月額2〜3万円程度です。料金を明示している機関では月額16,000円程度のところもあり、義務的支援10項目に加えて生活相談や日本語学習eラーニングの提供を含む場合もあります。

人材紹介と登録支援を同一機関にまとめることで、管理する窓口が一本化され、採用後の工数を削減することができます。

採用の注意点

制度の全体像を理解した段階では見落とされやすいものの、実際の採用手続きで問題になりやすい3つのポイントを整理します。いずれも「後から気づいた」では対応が遅れる性格の注意点です。

協議会加入は在留資格申請前に完了が必要

2024年の制度改正によって、食品産業特定技能協議会への加入タイミングが  「受け入れ後4ヶ月以内」から「在留資格申請前」に前倒し になりました。

参考: 農林水産省「食品産業特定技能協議会」

審査には2〜3ヶ月かかるため、採用候補者が決まってから加入手続きを始めると、申請が数ヶ月単位で遅れます。食品工場の採用担当者が見落としやすいポイントであるため、採用を検討し始めた時点で加入状況を確認し、未加入であれば即時に手続きを開始することが必要です。

キャリアアッププランは雇用前に書面で提示が必要

キャリアアッププランの提示は口頭では認められず、雇用契約締結前に書面で行うことが義務となっています。

参考: 農林水産省「食品産業における特定技能外国人材の受入れ」

1号から2号への移行見通し・昇給基準を具体的に記載した書面を、採用活動と並行して準備します。事後の提示では要件不備と判断される場合があるため、採用プロセスの設計段階からキャリアアッププラン書面の作成をスケジュールに組み込むことが現実的な対策です。

技能実習修了者の移行は在留期限前から準備を

在留期限直前に特定技能への変更申請を提出しても、審査期間の関係で間に合わない場合があります。在留期限の4〜6ヶ月前から準備を開始し、必要に応じて特定活動(特定技能移行準備)の特例措置の活用も視野に入れてください。

また、技能実習制度は2026年12月31日が最終入国日で、2027年4月1日に育成就労法が全面施行される予定です。(参考: 出入国在留管理庁 育成就労制度

現在、技能実習生を受け入れている食品工場は、在籍中の技能実習生を特定技能へ移行させるかどうかの方針を早急に確定させることが求められます。

関連記事: 【27年4月施行】育成就労制度とは?技能実習との違いや企業が準備すべきことを解説

まとめ:特定技能「飲食料品製造業」は移行ルートの活用と協議会加入の早期着手がカギ

飲食料品製造業の現場では、特定技能を活用した外国人材の採用がすでに業界全体に広がっています。

対象となる9業種と担当できる業務の範囲を確認したうえで、1号・2号の違いや受け入れ要件、採用ルート別の費用感を把握しておくことが、スムーズな就労開始につながります。

なかでも見落とされやすいのが、協議会加入タイミングの前倒しとキャリアアッププラン書面提示の義務化です。技能実習からの移行を検討している場合は、在留期限の半年前から動き始めることが現実的なスケジュールといえます。

制度の理解と社内体制の整備を並行して進め、採用計画を具体的な一歩に落とし込んでみてください。

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よくある質問

Q. 技能実習2号を修了した人材を特定技能に切り替える際、注意すべき点はありますか?

移行自体は試験免除で進められますが、在留資格変更の申請タイミングと、企業側の協議会加入の完了時期がずれると就労できない期間が生じます。技能実習修了の3〜6ヶ月前から逆算して準備を始めることをお勧めします。

Q. 登録支援機関への委託は義務ですか?

義務ではありませんが、自社で支援計画を履行するには定期面談・生活支援・各種届出の体制が必要です。社内リソースが限られる場合、登録支援機関に委託することで採用後の運用負荷を抑えられます。

Q. 特定技能2号に移行すると、在留期間はどうなりますか?

特定技能2号は在留期限の更新回数に上限がなく、長期就労が可能になります。家族帯同も認められるため、1号のまま最長5年で終わらせず、2号移行を視野に入れた育成計画を立てると定着率が上がります。

Q. 受け入れ人数に上限はありますか?

特定技能1号は事業所単位で常勤職員の総数を上限とする制限があります(2026年6月時点)。特定技能2号はこの制限がないため、事業規模の拡大に合わせて柔軟に人員を増やせます。

Q. 採用後に支援計画の内容を変更することはできますか?

変更は可能ですが、変更した支援計画を事前に外国人本人へ書面で提示し、在留資格の届出も必要です。変更手続きを怠ると行政指導の対象になる場合があるため、登録支援機関と連携して管理する体制を整えておくとよいでしょう。

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