
【2025年最新】石川県内の外国人雇用に関する助成金、補助金制度まとめ
近年、労働力不足が深刻化する中、外国人材の雇用は多くの企業にとって重要な選択肢となっています。
本記事では、石川県内の外国人雇用を支援する最新の助成金・補助金制度について、県や各市町村が実施している主要な制度を詳しくご紹介します。
外国人材の受け入れを検討している事業者の方々にとって、これらの制度が円滑な雇用と職場定着の一助となれば幸いです。
目次[非表示]
石川県が実施している助成金、補助金制度
石川県外国人介護福祉士養成支援事業費補助金
制度の概要、目的
介護福祉士の資格取得を目指し日本語学校及び介護福祉士養成施設に在学する外国人留学生に奨学金の貸与又は給付による支援を行い、将来、当該留学生を本県において介護の専門職として雇用しようとする介護サービス事業者の負担を軽減すること及び質の高い介護人材の確保を図ることを目的としています。
補助事業の対象者
留学生に奨学金を貸与又は給付する介護サービス事業者
※1 留学生とは、日本語学校及び介護福祉士養成施設(県内・県外問わず)に在学する外国人で、介護福祉士養成施設を卒業後、奨学金の貸与又は給付を受けた介護サービス事業者が有する県内の介護施設・事業所等に就業予定の者
※2 有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の事業を行う者は介護保険法上の介護事業ではないため対象外。ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は対象。
対象となる経費、補助金額(助成金額)
区分 | 補助対象経費 | 基準額(上限額) | 補助率 | 対象年度 |
日本語学校 | 学費 | 年額600,000円 | 3分の1 | 介護福祉士養成施設入学前年度 |
居住費等の生活費※ | 年額360,000円※ | - | ||
介護福祉士養成施設 | 居住費等の生活費※ | 年額360,000円※ | 在学中の年度 |
※賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等留学生が日常生活を営むために継続的に必要とするもので知事が認める経費
※補助事業者が基準額を超えて奨学金の貸与又は給付を行う場合に限り、以下1 2 のとおり基準額の加算を行う。
1 .年額24万円まで加算
2 .入居に係る初期費用等について、該当月に限り、月5万円まで加算
石川県外国人介護人材日本語能力向上支援事業費補助金
制度の概要、目的
介護職種の技能実習生及び介護分野における1号特定技能外国人が円滑に就労できるよう、受け入れる事業者が行う日本語学習の支援を行うことを目的としています。
補助事業の対象者
石川県内の介護施設・事業所を運営し、技能実習生及び特定技能外国人を雇用している介護事業者
対象となる経費
技能実習生及び特定技能外国人を受け入れる事業者が負担する日本語学習に係る経費
補助金額(助成金額)
【補助率】2分の1
【補助上限額】技能実習生又は特定技能外国人1人あたり7.5万円
石川県介護未経験者採用・定着促進事業費補助金
制度の概要、目的
この補助金は、新たに雇い入れた介護未経験・無資格者に対し、OJT・Off-JTの実施と定期的な面談・評価の実施に加え、被雇用者に介護職員初任者研修または実務者研修を受講させ、介護職員として育成をする事業者に対して支援することで、介護未経験・無資格者の介護分野への参入及び職場定着を促進することを目的としています。
補助事業の対象者
石川県内で介護保険施設・事業所を運営する介護サービス事業者。
対象となる経費、補助金額(助成金額)
補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助基準額 (上限額) | 補助率 |
被雇用者に給料(基本給)として支払われた雇用経費の6か月分 | 被雇用者に給料(基本給)として支払われた雇用経費の3か月相当分 | 1事業者あたり50万円 ただし、対象経費の実支出額が補助基準額を下回る場合は、当該実支出額とする。 | 10/10 ※1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
10/10 ※1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | |||
被雇用者が受講した介護職員初任者研修または実務者研修に要する経費のうち補助事業者が負担した分 | 被雇用者が受講した介護職員初任者研修または実務者研修)に要する経費のうち補助事業者が負担した分 | 1事業者あたり10万円 ただし、対象経費の実支出額が補助基準額を下回る場合は、当該実支出額とする。 | 10/10 ※1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
1事業者あたり10万円 ただし、対象経費の実支出額が補助基準額を下回る場合は、当該実支出額とする。 | 10/10 ※1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
金沢市が実施している助成金、補助金制度
中小企業外国人材定着支援事業
制度の概要、目的
中小企業等が実施する外国人労働者向けの日本語研修にかかる費用を助成します。
補助事業の対象者
市内で外国人を雇用する中小企業等
対象となる経費
日本語教育機関等が実施する日本語研修に要する経費
(会場費、講師謝金、講師旅費、委託料、受講料、テキスト代、交通費、通信料 など)
補助金額(助成金額)
対象経費の1/2(限度額15万円)
野々市市が実施している助成金、補助金制度
外国人雇用事業者日本語学習実施補助金
制度の概要、目的
中小企業者が雇用する1号特定技能外国人に対して実施する日本語学習について、係る経費の一部を補助するのが目的です。
補助事業の対象者
市内に事業所を有する中小企業者で、下記のすべてに該当するもの。
- 市税に滞納がないこと。
- 代表者または役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと。
- 同様の趣旨の他の補助金(石川県外国人介護人材日本語能力向上支援事業費補助金等)の交付を受けていないこと。
対象となる経費
補助対象者が実施する、市内の事業所に勤務する1号特定技能外国人の日本語学習に係る次の経費
- 講師謝礼、講師旅費:日本語講師への謝礼や交通費(公共交通機関を利用するものに限る。)
- テキスト代、消耗品費、印刷費:日本語学習に必要とする教材費
- 交通費:日本語学校・日本語教室へ交通費
- 受講料:日本語学校・日本語教室の受講料
- 通信費:日本語学習用のインターネット回線費
- 機器借上料:パソコン機器のリース代等
- 会場使用料:研修会場の使用料
- 委託費:日本語学習の外部委託
- 補助金:事業者が特定技能外国人に補助した日本語教室等に係る入学金、受講料
- その他市長が適当と認める経費
「日本語学習」とは、次のことをいいます。
- 日本語講師の事業所への派遣、日本語学校・日本語教室への通学、eラーニング等による日本語学習
- その他日本語学習を行う上で必要と認めるもの
補助金額(助成金額)
補助金額 補助対象経費の2分の1
補助限度額 3万円×市内の事業所で勤務する特定技能外国人数
補助対象期間 特定技能外国人を雇用した日の属する年度または翌年度のいずれか1年度
まとめ
石川県および各市町村では、外国人材の雇用を支援する多岐にわたる助成金・補助金制度が用意されています。
これらの制度は、介護分野を中心に、日本語学習支援や資格取得、生活環境の整備、初期費用の負担軽減など、外国人材の受け入れから定着までを包括的にサポートする内容となっています。
外国人材の雇用を検討している事業者にとって、これらの制度を積極的に活用することで、採用コストを抑え、安定した人材確保と職場環境の改善を図ることができます。
詳細な情報は各自治体の窓口で確認し、ぜひご活用ください。