catch-img

定住者とは?永住者との違いや対象の外国人を紹介

定住者とは、法務大臣により指定された一定の在留期間の居住を認められた在留資格のことです。
日系人の配偶者や実子、中国残留邦人などが当てはまります。
定住者は、正社員やアルバイトなど日本人と同様に雇用可能です。

しかし「定住者を雇用する際に注意すべきことを知りたい」と考える方もいるでしょう。
そこで本記事では、定住者と永住者の違いや在留資格に影響する要件などを解説します。

定住者の在留資格を所有する外国人を安定して雇用したい企業さまは、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

  1. 1.在留資格“定住者”とは
  2. 2. 定住者の種類
    1. 2.1.告示定住者
    2. 2.2.告示外定住者
  3. 3.定住者と永住者の違い
  4. 4.定住者の対象となる外国人
  5. 5.定住者の在留期間
  6. 6.定住者の在留資格は更新が必要?
  7. 7.定住者は就労できる?
  8. 8. 定住者の在留資格に影響する要件
    1. 8.1.身分的要件
    2. 8.2.独立生計要件
    3. 8.3.素行要件
  9. 9.まとめ

在留資格“定住者”とは

定住者とは特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める、以下のような在留資格のことです。

  • 日系人の配偶者・実子・養子
  • 第三国定住難民
  • 日系三世
  • 中国残留邦人

6ヶ月から5年、または5年を超えない期間で、法務大臣に指定された期間の在留が認められています。

 定住者の種類

定住者の種類は、告示定住者と告示外定住者の2種類です。

在留資格

告示定住者

告示外定住者

要件

法務大臣が定めた

告示に該当する外国人

法務大臣が定める告示に該当しない特別な理由で在留が認められている外国人

具体例


・日本人の子として

出生した者の実子
・日系三世
・日系人や定住者の配偶者
・日本人や永住者の配偶者の未成年で未婚の実子
・日本人や永住者、定住者の6歳未満の養子
・中国残留邦人や配偶者、実子


・難民認定を受けた外国人
・日本人や永住者と離婚した外国人
・日本人や永住者と死別した外国人
・日本人の実子を監護・養育する外国人

在留資格認定証明書の交付

可能

不可能

それぞれの定住者について解説します。

告示定住者

告示定住者とは、法務大臣が定めた告示に該当する定住者のことです。
第1号から第8号まで定められており、次のようなものがあります。

  • 日本人の子として出生した者の実子
  • 日系三世
  • 日系人や定住者の配偶者
  • 日本人や永住者の配偶者の未成年で未婚の実子
  • 日本人や永住者、定住者の6歳未満の養子
  • 中国残留邦人や配偶者、実子など

当てはまる場合は入国と在留が認められ、在留資格認定証明書が交付されます。

告示外定住者

告示外定住者とは、法務大臣が定める告示に該当しない特別な理由で、在留が認められている外国人のことです。
告示外定住は通達が出されており、例えば以下のようなものがあります。

  • 難民認定を受けた外国人
  • 日本人や永住者と離婚した外国人
  • 日本人や永住者と死別した外国人
  • 日本人の実子を監護・養育する外国人

ただし該当すると、在留資格認定証明書交付申請はできないため注意してください。

定住者と永住者の違い

定住者と永住者には、次のような違いがあります。

在留資格

定住者

永住者
要件


特定の理由により、法務大臣により認められる
(日系人、日本人配偶者との離婚・死別、中国残留邦人など)


日本に10年以上在留している
(そのうち5年以上は就労資格または居住資格があること)
・素行が善良である
・独立の生計を営むに足りる資産または技能がある
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められる

在留期間

6ヶ月から5年

または

法務大臣が指定する期間

無制限

安定性

身分や収入などの状況に

変更があった場合は、在留資格の更新ができなくなる可能性がある

身分や収入など状況に

変更があっても、日本に滞在し続けることが可能

就労制限

なし
なし

在留資格更新手続き


必要
(在留資格満了前)


不要
(在留カードの更新のみ)

定住者は在留期間が決まっており、永住者は無制限で在留できるのが特徴です。

定住者の対象となる外国人

定住者の対象となっている外国人は、次のとおりです。

  • 日系三世
  • 日系二世の配偶者
  • 日系三世の配偶者
  • 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」のいずれかの扶養を受けている未成年で未婚の実子
  • 「日本人」「永住者」「定住者」「特別永住者」のいずれかの扶養を受けている6歳未満の養子
  • 中国残留邦人・その親族
  • 難民認定者

日系人や永住者や定住者の配偶を受けている実子、難民認定者などの外国人が該当します。

定住者の在留期間

定住者が日本に在留できるのは以下の期間または、法務大臣が指定する5年を超えない期間です。

  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年

このように、定住者は日本に在留できる期間が決まっています。

定住者の在留資格は更新が必要?

定住者が在留期間が過ぎても日本に在留したい場合は、在留資格の更新が必要です。
在留期間が6ヶ月以上ある外国人は、期間満了の3ヶ月ほど前から手続きが可能です。

外国人本人または、代理人・取次人が手続きでき、更新に必要な書類は以下の場合で異なります。

  • 日系三世の場合
  • 日系二世の配偶者の場合
  • 日系三世の配偶者の場合
  • 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」の未成年で未婚の実子の場合
  • 「日本人」「永住者」「定住者」「特別永住者」6歳未満の養子の場合

参照元:出入国在留管理庁 在留資格「定住者」

また、在留資格を更新する際に重要視されるポイントが次のとおりです。。

  • 記載内容に矛盾がないか
  • 提出書類が正規のもので、偽造や変造されていないか
  • 素行が善良であるか
  • 生計を維持できるだけの収入があるか
  • 納税義務を果たしているか
  • 配偶者の場合は、婚姻の実態があるか
  • 実子の監護・養育をしている場合は、相当期間にわたってその事実があるか

定住者の場合は、身分や収入などに変化があると更新できない可能性があるため、注意してください。

定住者は就労できる?

定住者は就労制限やがなく、どのような仕事や雇用形態(正社員・アルバイト・パート・派遣など)でも働けます。可能です。

技術や教育などの就労制限がある在留資格とは異なり、定住者は日本人と同様に雇用できるのが特徴です。

 定住者の在留資格に影響する要件

定住者の在留資格は、下記の要件によって更新できなくなることがあります。。

  • 身分的要件
  • 独立生計要件
  • 素行要件

ここでは、定住者の在留資格に影響する要件を解説します。

身分的要件

在留資格の更新に影響を与える身分的要件は、次のとおりです。

  • 結婚
  • 離婚
  • 死別
  • 養子縁組
  • 離縁

例えば日系三世の配偶者として定住者の資格を保有していた場合、離婚すると身分を失い、更新できない可能性があります。

このような場合は、以下のことを確認しましょう。

  • 告示外定住者に該当するか
  • 就労系の在留資格に移行できるか
  • 他の在留資格に該当しないか

外国人が身分を失った後、どの在留資格にも該当しない場合は、日本への在留が認められません。

このように、定住者は身分が変わると在留資格に影響するため注意が必要です。

独立生計要件

定住者は、日本で暮らすために必要な生活費を支払えるかの「独立生計要件」を考慮しなければいけません。
日本で暮らすためのお金を稼げるか、生活に必要な財産を保有しているか確認されます。

定職に就いている場合は問題ありませんが、無職や休職状態になってしまうと収入が変わり在留資格の更新に影響することがあります。
就職できず財産もない場合は、在留資格の更新ができない可能性が高いです。

素行要件

外国人は日本の法律に従い、善良に生活することが求められます。
犯罪歴は日本国内だけでなく、母国にも照会がかけられ確認されます。

素行に関しては次のような罰則を受けた場合、在留資格を更新できない可能性が高いです。

  • 懲役・禁錮・罰金などの刑罰
  • 少年法の保護処分

また、以下の罪を犯すと強制退去事由に該当し、出国させらることもあります。

  • 違法薬物関連事件で有罪判決を受けた場合
  • 1年を超える実刑判決を受けた場合

犯罪行為をすると定住者の在留資格を失う可能性が高いため、資格を更新したい場合は犯罪を犯さないようにしましょう。

まとめ

定住者とは、法務大臣に指定された一定の期間に居住を認められた在留資格のことです。
就労制限はないため、正社員やアルバイトなど、日本人と同様に雇用できます。

外国人を安定して雇用するためには、企業に定着するために日頃からサポートすることが重要です。

スタッフ満足」では、外国人採用1,000名以上の実績があり、人材の紹介から定着までワンストップ対応が可能です。
外国人の採用を検討している企業さまは、お気軽にお問い合わせください。

株式会社スタッフ満足 新井 宏典
株式会社スタッフ満足 新井 宏典
当サイトの運営・記事執筆を担当しております。外国人採用、特定技能に関するご相談はぜひスタッフ満足まで!

外国人採用にお悩みですか?

あなたの現場にマッチする人材をご支援します

サービス・料金がわかる!

お問い合わせはこちら

おすすめの資料

サイドバナー

スーパーホテルグループとして外国人を雇用してきた経験をもとにつくられた
特定技能外国人の採用支援サービス

気になるキーワードで検索してみましょう

人気記事ランキング

新着記事

タグ一覧