定住者とは?永住者との違いや対象の外国人を紹介
定住者とは、法務大臣により指定された一定の在留期間の居住を認められた在留資格のことです。
日系人の配偶者や実子、中国残留邦人などが当てはまります。
定住者は、正社員やアルバイトなど日本人と同様に雇用可能です。
しかし「定住者を雇用する際に注意すべきことを知りたい」と考える方もいるでしょう。
そこで本記事では、定住者と永住者の違いや在留資格に影響する要件などを解説します。
定住者の在留資格を所有する外国人を安定して雇用したい企業さまは、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.在留資格“定住者”とは
- 2. 定住者の種類
- 3.定住者と永住者の違い
- 4.定住者の対象となる外国人
- 5.定住者の在留期間
- 6.定住者の在留資格は更新が必要?
- 7.定住者は就労できる?
- 8. 定住者の在留資格に影響する要件
- 9.まとめ
在留資格“定住者”とは
定住者とは特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める、以下のような在留資格のことです。
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6ヶ月から5年、または5年を超えない期間で、法務大臣に指定された期間の在留が認められています。
定住者の種類
定住者の種類は、告示定住者と告示外定住者の2種類です。
在留資格 |
告示定住者 |
告示外定住者 |
要件 |
法務大臣が定めた 告示に該当する外国人 |
法務大臣が定める告示に該当しない特別な理由で在留が認められている外国人 |
具体例 |
出生した者の実子 |
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在留資格認定証明書の交付 |
可能 |
不可能 |
それぞれの定住者について解説します。
告示定住者
告示定住者とは、法務大臣が定めた告示に該当する定住者のことです。
第1号から第8号まで定められており、次のようなものがあります。
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当てはまる場合は入国と在留が認められ、在留資格認定証明書が交付されます。
告示外定住者
告示外定住者とは、法務大臣が定める告示に該当しない特別な理由で、在留が認められている外国人のことです。
告示外定住は通達が出されており、例えば以下のようなものがあります。
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ただし該当すると、在留資格認定証明書交付申請はできないため注意してください。
定住者と永住者の違い
定住者と永住者には、次のような違いがあります。
在留資格 |
定住者 |
永住者 |
要件 |
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在留期間 |
6ヶ月から5年 または 法務大臣が指定する期間 |
無制限 |
安定性 |
身分や収入などの状況に 変更があった場合は、在留資格の更新ができなくなる可能性がある |
身分や収入など状況に 変更があっても、日本に滞在し続けることが可能 |
就労制限 |
なし |
なし |
在留資格更新手続き |
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定住者は在留期間が決まっており、永住者は無制限で在留できるのが特徴です。
定住者の対象となる外国人
定住者の対象となっている外国人は、次のとおりです。
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日系人や永住者や定住者の配偶を受けている実子、難民認定者などの外国人が該当します。
定住者の在留期間
定住者が日本に在留できるのは以下の期間または、法務大臣が指定する5年を超えない期間です。
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このように、定住者は日本に在留できる期間が決まっています。
定住者の在留資格は更新が必要?
定住者が在留期間が過ぎても日本に在留したい場合は、在留資格の更新が必要です。
在留期間が6ヶ月以上ある外国人は、期間満了の3ヶ月ほど前から手続きが可能です。
外国人本人または、代理人・取次人が手続きでき、更新に必要な書類は以下の場合で異なります。
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また、在留資格を更新する際に重要視されるポイントが次のとおりです。。
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定住者の場合は、身分や収入などに変化があると更新できない可能性があるため、注意してください。
定住者は就労できる?
定住者は就労制限やがなく、どのような仕事や雇用形態(正社員・アルバイト・パート・派遣など)でも働けます。可能です。
技術や教育などの就労制限がある在留資格とは異なり、定住者は日本人と同様に雇用できるのが特徴です。
定住者の在留資格に影響する要件
定住者の在留資格は、下記の要件によって更新できなくなることがあります。。
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ここでは、定住者の在留資格に影響する要件を解説します。
身分的要件
在留資格の更新に影響を与える身分的要件は、次のとおりです。
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例えば日系三世の配偶者として定住者の資格を保有していた場合、離婚すると身分を失い、更新できない可能性があります。
このような場合は、以下のことを確認しましょう。
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外国人が身分を失った後、どの在留資格にも該当しない場合は、日本への在留が認められません。
このように、定住者は身分が変わると在留資格に影響するため注意が必要です。
独立生計要件
定住者は、日本で暮らすために必要な生活費を支払えるかの「独立生計要件」を考慮しなければいけません。
日本で暮らすためのお金を稼げるか、生活に必要な財産を保有しているか確認されます。
定職に就いている場合は問題ありませんが、無職や休職状態になってしまうと収入が変わり在留資格の更新に影響することがあります。
就職できず財産もない場合は、在留資格の更新ができない可能性が高いです。
素行要件
外国人は日本の法律に従い、善良に生活することが求められます。
犯罪歴は日本国内だけでなく、母国にも照会がかけられ確認されます。
素行に関しては次のような罰則を受けた場合、在留資格を更新できない可能性が高いです。
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また、以下の罪を犯すと強制退去事由に該当し、出国させらることもあります。
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犯罪行為をすると定住者の在留資格を失う可能性が高いため、資格を更新したい場合は犯罪を犯さないようにしましょう。
まとめ
定住者とは、法務大臣に指定された一定の期間に居住を認められた在留資格のことです。
就労制限はないため、正社員やアルバイトなど、日本人と同様に雇用できます。
外国人を安定して雇用するためには、企業に定着するために日頃からサポートすることが重要です。
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