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【2024年】特定技能&外国人雇用の最新ニュース

特定技能や外国人雇用に関するトピックニュースを随時更新していきます。

外国人採用の市場は、制度の新設や更新など変化が絶えない環境でございます。

外国人活用を検討していく上で、制度を知ることは非常に重要ですので、情報収集の一つの手段として活用いただければ幸いです。


目次[非表示]

  1. 1.【9月】技能実習生の失踪数が9,753人で過去最多(9月2日)
  2. 2.【8月】介護福祉士の国家試験制度の見直し。分野を3分割し、再受験の場合は不合格分野のみ受験可能に
  3. 3.【7月】飲食料品製造業分野にて、総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットでも受入れ可能に
  4. 4.【6月】円安が及ぼす外国人労働者への影響
  5. 5.【5月】ミャンマーの徴兵制の状況について
  6. 6.【4月】特定技能2号の分野拡大と現在の状況
  7. 7.【3月】訪問介護などでも特定技能外国人の受入れが可能に
  8. 8.【3月】特定技能の受け入れ見込み人数の増加と対象分野の拡大
    1. 8.1.受入れ見込数の再設定
    2. 8.2.新規分野の追加
    3. 8.3.既存分野への業務追加
    4. 8.4.分野別の受入れ見込数の見直し
    5. 8.5.新たな分野の詳細
  9. 9.【2月】技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労」制度を新設する方針
    1. 9.1.制度の目的と名称変更
    2. 9.2.計画の認定制度
    3. 9.3.関係機関の改変
    4. 9.4.その他の変更点
    5. 9.5.法的改正
  10. 10.【1月】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ
    1. 10.1.外国人労働者の状況
    2. 10.2.都道府県別の状況
    3. 10.3.外国人を雇用する事業所の状況

【9月】技能実習生の失踪数が9,753人で過去最多(9月2日)

技能実習制度は、3年間は原則転職ができない決まりがあるため、職場内で法令違反や契約違反があったとしても、制度上は転職ができない。
このような制度が失踪という選択を、外国人労働者にさせている可能性が高い。

運用要領では「やむを得ない事情」があれば転籍可能とするが、内容については曖昧な表現になっているため、出入国在留管理庁は基準を明確に設けていく方針。

転職が容易に認められない技能実習生から、転職可能な特定技能への切替を望む外国人労働者も増えており、今後も特定技能外国人の人数は増えることが予想されます。

【8月】介護福祉士の国家試験制度の見直し。分野を3分割し、再受験の場合は不合格分野のみ受験可能に

厚生労働省は、介護福祉士国家試験の制度を大幅に見直し、2025年度から試験を3分野に分ける方針を発表しました。
この変更により、再受験時には不合格の分野のみを受ければよくなり、外国人受験者にとっての合格率向上が期待されます。
外国人介護福祉士が増えることで、高齢化社会における介護職の人材不足を補う狙いがあります。
特定技能を活用した外国人労働者の受け入れが今後さらに進む見込みです。

【7月】飲食料品製造業分野にて、総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットでも受入れ可能に

2024年7月23日「農林水産省告示」により、飲食料品製造業分野にて、総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)や食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)が受入れ可能な事業所として追加されました。

主な変更点

  • 総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケットについて、青果物加工、鮮魚加工、食肉加工、ベーカリー製造、そう菜製造等の食料品製造が行われている事業所が対象。
  • 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)及び食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)に該当する事業所では、関連業務としても販売業務に従事することはできない。
  • 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)及び食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)に該当する事業所が協議会へ加入する際、特定技能外国人を販売業務に従事させない旨の誓約書を提出する必要がある

就業可能な業種が増えることにより、特定技能外国人の需要も高まっていくものと考えております。


【6月】円安が及ぼす外国人労働者への影響

2022年から始まった円安は、今年の4月下旬に34年ぶりの円安ドル高水準を記録。そのまま円安の勢いは衰えず2024年6月現在も続いています。

もちろんこれほどの円安水準ですと、外国人労働者にも影響を及ぼします。

出入国在留管理庁が発表した令和5年度 在留外国人に対する基礎調査では、「相談内容・困りごと」で『金銭関係』が前年に比べて17.9%から29.5%と大きく値を上げています。
       
円安下では、日本での生活コストは変化のない中、自国での通貨レートに換算すると給与の額面が下がってしまいますので、このまま円安が続くと、労働者本人だけでなく、その家族の生活水準までもが低下しかねません。

また、相談対応を行う人材に関して望むこととして『税金や年金など、各種社会制度に関する知識を持っている』が全体の61.0%と半数以上を占めています。
このことからも、外国人労働者が金銭面に不安を抱えていることは否めないでしょう。

その一方で、同じく出入国在留管理庁が公表している特定技能制度運用状況によると、昨年6月末から12月末の半年間の間で日本に在留する特定技能外国人は173,101人から208,462人に増加。

特にインドネシア人が25,337人→34,255人、ミャンマー人が8,016人→11,873人と上昇率が高くなっており、日本を在留先として選ぶ外国人が増加しているのも事実です。

高水準の円安から脱却できない今だからこそ、外国人労働者の職場環境、生活環境を見直し、賃金という金銭価値以上の魅力を磨くのはいかがでしょうか?

【出入国在留管理庁,  令和5年度 在留外国人に対する基礎調査-調査の概要-,  https://www.moj.go.jp/isa/content/001416017.pdf】
【出入国在留管理庁,  特定技能制度運用状況,  https://www.moj.go.jp/isa/content/001359454.pdf】


【5月】ミャンマーの徴兵制の状況について

2024年5月2日、ミャンマーネット新聞(MYANMAR NOW)から、ミャンマー人男性の出国を禁じるという臨時ニュースが発表されました。

ミャンマー人男性全員の外国への出国(デマンド申請)を一時停止するという内容です。
デマンド申請を再許可するかどうかは現状不明という状況です。

現状は、2024年5月1日以前にデマンドレター提出済みの男性については、年齢にかかわらず出国が可能な状況です。
しかし、今後は23~31歳の男性は出国が不可になります。

23歳になるまでの男性は出国が可能なため、内定から出国までの猶予期間を6ヶ月と仮定した際に、22歳6ヶ月の方であれば日本への就労のため出国できる可能性が高い状況です。

【4月】特定技能2号の分野拡大と現在の状況




2024年3月下旬、日本政府は、人手不足が影響を及ぼしている産業分野において4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)を新たに特定技能1号の在留資格として追加しましたが、
実は昨年6月より特定技能2号においても長期就労可能になる業種を拡大する方向で調整が入っていました。

特定技能2号は、1号と違い資格更新に回数制限がなく、家族も帯同可能です。
しかし、対象の産業分野は建設と造船・舶用工業の2分野のみでした。昨年の追加に伴い、対象の全12分野において特定技能2号の在留が認められることになりました。

特定技能制度の創設時(2019年4月)から1号の在留期限である5年を迎えようとしている中で、対象分野を拡大することで外国人労働者の長期就労・定着を図っています。

さて、特定技能2号の対象分野拡大が発表されて1年が経ちましたが、現状はどうなのでしょうか?

出入国在留管理庁の調べでは、2023年12月末時点で、特定技能2号の在留外国人総数が37名。
同年2月末時点での特定技能2号は10名でしたので、約10か月間で27名増加していることになります。

他方で、新たに追加された分野での在留は「素形材・産業機械・電気電子・情報関連・製造業分野」で1名にとどまっています。

【日本経済新聞,  在留資格「特定技能」分野拡大でどう変わる?, 閲覧日2024年6月14日, https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL24ALB0U3A420C2000000/】
【出入国管理庁,  特定技能在留外国人数(令和5年12月末現在),  https://www.moj.go.jp/isa/content/001402075】 


【3月】訪問介護などでも特定技能外国人の受入れが可能に

2024年1月22日に開催された「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 第4回」では、特定技能外国人が訪問系介護サービスに従事することについて議論されました。
現行制度では、介護福祉士の資格を有する外国人のみが訪問系サービスに従事でき、特定技能や技能実習の外国人介護人材は認められていません​​ 。

議論の背景には、訪問系介護サービスにおける人手不足がありました。
特に、有資格者である訪問介護員の高齢化や人材不足が深刻化し、サービス提供に支障が出ている状況が報告されています 。
また、訪問介護サービスは利用者と介護者が1対1で業務を行うため、適切な指導体制の確保が課題とされています 。

特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認めることについて、アンケート調査では、一定の条件付きで受け入れ可能とする事業所が多いことが確認されました。
具体的には、訪問入浴介護のように複数人でサービス提供が行われる場合や、適切な研修やOJTが実施されることが条件とされています 。
また、日本人同様に、介護資格を有する場合にのみ介護業務に従事できるよう制度の整備を進めることも検討されております。

検討会では、訪問系サービスへの外国人介護人材の受け入れを推進するために、質の高い介護を担保する仕組みを整備しつつ、外国人材のキャリアアップの機会を提供することが重要とされています。
また、日本人介護職員と同様に多様な業務経験を積むことで、長期間の就労を促進することも期待されています 。



【3月】特定技能の受け入れ見込み人数の増加と対象分野の拡大

2024年3月29日の閣議決定により、特定技能制度の受入れ見込数の再設定および対象分野の追加が行われました。
この変更により、今後5年間(2024年4月から2029年3月)における特定技能外国人の受入れ見込数が大幅に見直されました。
主要な変更点は下記の通りです。

受入れ見込数の再設定

各分野での人手不足状況を考慮し、次の5年間の受入れ見込数が再設定されました。
介護分野では135,000人、ビルクリーニング分野では37,000人、工業製品製造業では173,300人、建設分野では80,000人など、全体で820,000人の受入れが見込まれています​​。

新規分野の追加

新たに4つの分野が追加されました:自動車運送業、鉄道、林業、木材産業。
これにより、特定技能外国人の受入れ対象が拡大され、特定技能1号としての受入れが可能になります​​。

既存分野への業務追加

既存の分野にも新たな業務が追加されました。

工業製品製造業分野で新たに追加されたものは下記の通りです。
紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本

また、既存の業務区分に新たに含まれるものは下記の通りです。
鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、梱包関連の事業所

造船・舶用工業分野で新たに追加されたものは下記の通りです。
作業範囲の拡大と業務区分の再編、造船に必要な各種作業、舶用機械、舶用電気電子機器

飲食料品製造業分野で新たに追加されたものは下記の通りです。
食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造

分野別の受入れ見込数の見直し

コロナ禍の影響や経済状況の変化を踏まえ、受入れ見込数が増加。
受入れ機関には地域における外国人との共生社会の実現に寄与する責務があることが明記されました​​。

新たな分野の詳細

新規分野には、特定技能1号の外国人のみ受け入れ可能とされ、各分野ごとに特定の技能試験や日本語試験が課されます。
例えば、自動車運送業ではバス運転者、タクシー運転者、トラック運転者が含まれ、鉄道分野では運転士や車掌、駅係員などが含まれます​​。

【2月】技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労」制度を新設する方針

検討段階のものではありますが、変更が予定されているものについて記載いたします。

制度の目的と名称変更

目的:技能実習制度は「技能の移転」を目的としていましたが、育成就労制度では「特定技能1号水準の技能を有する人材の育成と人材確保」を目的としています。
名称変更:法律名が「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に変更されます​​。

計画の認定制度

育成就労計画の認定:育成就労計画は、育成期間が3年以内であること、業務内容、技能、日本語能力、受入れ機関の体制、送出機関に支払った費用額が基準に適合していることが要件となります​​。
転籍:転籍はやむを得ない事情がある場合や同一業務区分内での本人意向による場合に、新たな育成就労計画の認定を受けることができます​​。

関係機関の改変

監理支援機関:監理団体に代わり、外部監査人の設置を許可要件とする「監理支援機関」が設置されます。
これにより、受入れ機関と密接な関係を持つ役職員が業務に関わらないようにします​​。
外国人育成就労機構:外国人技能実習機構に代わり、「外国人育成就労機構」が設立され、育成就労外国人の転籍支援や特定技能1号外国人に対する相談援助業務が追加されます​​。

その他の変更点

季節性のある分野:派遣形態による育成就労の実施が認められます​​。
地域協議会:制度所管省庁が地域協議会を組織し、地域の実情を踏まえた取組について協議を行います​​。
資格変更:施行までに技能実習生として入国した者は、現行の資格変更を一定の範囲で認めます​​。

法的改正

新たな在留資格:技能実習の在留資格が廃止され、「育成就労」の在留資格が新設されます​​。
永住許可の適正化:永住許可の要件を明確化し、基準を満たさなくなった場合の取消事由を追加します​​。
不法就労助長罪の厳罰化:不法就労助長罪の罰則が引き上げられます​​。

【1月】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ

厚生労働省にて、外国人雇用状況の最新情報が更新されました。
公表された内容の中のトピックをまとめております。

外国人労働者の状況

外国人労働者数は2,048,675人で、前年の1,822,725人から225,950人増加(前年比12.4%増)。
届出が義務化された平成19年以降で過去最高を更新。前年の増加率5.5%から6.9ポイント上昇。

国籍別では、ベトナムが最も多く518,364人(全体の25.3%)、次いで中国397,918人(19.4%)、フィリピン226,846人(11.1%)。

対前年増加率が大きい国は、インドネシア56.0%増(121,507人)、ミャンマー49.9%増(71,188人)、ネパール23.2%増(145,587人)​​。

都道府県別の状況

労働者数が多い上位3都府県は、東京542,992人(全体の26.5%)、愛知210,159人(10.3%)、大阪146,384人(7.1%)​​。

外国人を雇用する事業所の状況

外国人を雇用する事業所は318,775所で、前年の298,790所から19,985所増加(前年比6.7%増)。過去最高を更新。
事業所数が多い上位3都府県は、東京79,707所(全体の25.0%)、大阪25,450所(8.0%)、愛知25,225所(7.9%)。
規模別では、「30人未満」規模の事業所が最も多く、全体の61.9%、外国人労働者数の36.1%を占める​​。


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