
外国人労働者の最低賃金は?給与の決め方と計算方法について
特定技能外国人の採用を考えている企業様に向けて、外国人労働者の最低賃金についてご紹介します。
「人手不足解消のため外国人労働者を雇いたい」と考える方は少なくありません。
ただし、外国人労働者の給与をどの程度に設定すべきか判断に迷う場面もあるかもしれません。
外国人労働者の給与をどのくらいに設定すれば良いのかで迷ってしまうことは多いでしょう。
そこで今回の記事では、外国人労働者の最低賃金や給与の決め方について解説します。
参考にしていただければ、法に則った適切な給与にて外国人労働者を雇うための知識を身に着けていただけるはずです。
目次[非表示]
最低賃金とは
「最低賃金」とは、雇用者が支払わなければならない賃金の最低額のことです。
人を雇うとすれば、賃金を支払う必要があります。
しかし、賃金は、雇用者が自由に決定できるものではありません。
上限については雇用者が自由に設定できますが、最低賃金に関しては法令で定められており、必ず遵守しなければなりません。
平成 22 年 7 月 1 日に施行された改正「出入国及び難民認定法(以下「入管法」という。)」では、入国 1 年目から適用される新たな在留資格「技能実習」が創設されました。(中略)労働基準関係法令の適用がある場合は、最低賃金法が適用されるため、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
出典:厚生労働省:外国人技能実習生の最低賃金について(PDF)
日本人労働者の最低賃金は都道府県ごとに決められており、最低賃金を下回る給与の設定は法律上認められていません。
外国人労働者であっても、最低賃金以上の賃金を支給することが法令で義務付けられています。
雇用の際には最低賃金を下回らないように注意しましょう。
外国人労働者の最低賃金の決め方
外国人労働者の最低賃金の決定方法は、日本人労働者と同様です。
都道府県ごとの最低賃金の基準を守って、給与を与えなければならないとされています。
地域ごとの最低賃金については、2025年3月時点における地域別最低賃金は、以下のとおりです。
該当都道府県 |
最低賃金 |
---|---|
東京都 |
1,163円 |
神奈川県 |
1,162円 |
大阪府 |
1,114円 |
埼玉県 |
1,078円 |
愛知県 |
1,077円 |
千葉県 |
1,076円 |
京都府 |
1,058円 |
兵庫県 |
1,052円 |
静岡県 |
1,034円 |
三重県 |
1,023円 |
広島県 |
1,020円 |
滋賀県 |
1,017円 |
北海道 |
1,010円 |
茨城県 |
1,005円 |
栃木県 |
1,004円 |
岐阜県 |
1,001円 |
富山県、長野県 |
998円 |
福岡県 |
992円 |
山梨県 |
988円 |
奈良県 |
986円 |
群馬県、新潟県 |
985円 |
石川県、福井県 |
984円 |
岡山県 |
982円 |
和歌山県、徳島県 |
980円 |
山口県 |
979円 |
香川県 |
970円 |
島根県 |
962円 |
鳥取県 |
957円 |
愛媛県、佐賀県 |
956円 |
山形県、福島県 |
955円 |
大分県 |
954円 |
青森県、長崎県、鹿児島県 |
953円 |
宮城県、高知県、熊本県、宮崎県、沖縄県 |
952円 |
秋田県 |
951円 |
出典:厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧
最低賃金は都道府県ごとに差があります。
そして定期的に更新されるため、更新後の最低賃金を遵守したうえで外国人労働者の給与を決定する必要があります。
たとえば2025年3月時点の東京都においては、最低賃金が時給1,163円と定められています。
外国人労働者の給与を決める際には、上記の地域ごとの最低賃金を参考のうえ、最低賃金より高い賃金を設定しなければなりません。
技能実習生の最低賃金の決め方
技能実習生の給与は、地域別最低賃金および産業別特定最低賃金を参考にして決定する必要があります。
地域別の最低賃金は、ひとつ前の項目でご紹介したとおりです。
産業ごとの特定最低賃金は、地域ごとに特定の産業において定められています。
一例を見てみましょう。
地域 |
産業名 |
最低賃金 |
---|---|---|
北海道 |
処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・デンプン糖類製造業 |
1,048円 |
東京都 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 |
832円 |
愛知県 |
染色整理業 |
732円 |
大阪府 |
塗料製造業 |
1,120円 |
福岡県 |
百貨店、総合スーパーマーケット |
1,000円 |
出典:厚生労働省:特定(産業別)最低賃金全国一覧
一部のみを例としてご紹介しましたが、そのほかの地域・産業でも最低賃金の決まりが設けられています。
指定されている産業に当てはまるようであれば、地域別最低賃金に加えて、産業別の最低賃金も遵守する必要があります。
産業ごとの特定最低賃金が定められている場合は、地域別の最低賃金と比較し、より高い方が最低賃金額となります。
該当地域における2つの最低賃金を確認したうえで、給与を設定する必要があります。
最低賃金の計算方法
外国人労働者の最低賃金の決め方は、時給制・日給制・月給制のいずれかによって変わります。
そのため、賃金の計算方法を把握しておく必要があります。
下記を参考にして、正しく算出してください。
時給制
まず外国人労働者の給与が時給制の場合、地域ごとに定められている金額を最低賃金としましょう。
例として、東京都の鉄鋼業における産業別最低賃金は871円、地域別最低賃金は1,163円と設定されています。
最低賃金は、地域別最低賃金である1,163円が適用されます。
出典:厚生労働省:地域別の最低賃金の全国一覧、厚生労働省:特定(産業別)最低賃金全国一覧
定められた最低賃金以上の時給としてください。
日給制
日給制の場合でも、最低賃金は時給換算となります。
日給制の場合、日給を所定労働時間で割った金額が時給換算となります。
例えば、1日8時間勤務で日給が10,000円の場合の時給換算は以下の通りです。
10,000(円)÷8(時間)=1,250(円) |
---|
この場合、時給換算額は1,250円となります。
1,250円の時給が、地域・産業ごとの最低賃金を上回っているようにしましょう。
月給制
月給制で外国人労働者への給与を支払う場合も、最低賃金は時給換算となります。
1ヶ月分の月給を、1ヶ月分の労働時間で割れば時給を算出可能です。
1ヶ月の労働時間が176時間で、月給が200,000円だった場合で時給を算出してみましょう。
200,000(円)÷176(時間)=1,136.3(円) |
---|
上記の条件であれば時給は1,136.3円となります。
計算してもし定められた最低賃金を下回っているようであれば、月給額の見直しが必要となります。
地域別または産業別最低賃金を上回っていれば、適正な賃金と判断されます。
最低賃金の計算に含まれない手当
給与に含まれる「時間外手当」「通勤手当」「賞与」は、最低賃金の計算対象に含まれないとされています。
最低賃金を算出するときは、基本給と職務手当のみが計算の対象となります。
最低賃金の計算方法については、前項にて説明しました。
基本給と職務手当の合計を労働時間で除した金額が、最低賃金の対象額となります。
もし外国人労働者の給与に時間外手当や賞与などが含まれている場合は、該当する手当を除外したうえで、最低賃金を算出する必要があります。
外国人労働者の賃金の平均額
それでは最後に、外国人労働者の賃金の平均値をご紹介します。
【2023年度平均賃金】
|
出典:労働政策研究・研修機構:在留資格区分別にみた賃金(外国人労働者の賃金)
2023年度のデータによると、外国人労働者の平均給与額は232,600円と報告されています。
特定技能外国人や技能実習生は少々賃金が低くなる傾向にあります。
また就業種別によって違いもあるため、最低賃金と併せて参考とし、給与設定時の目安とすることが望ましいです。
外国人労働者を雇用するなら最低賃金についての知識を
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで外国人労働者の最低賃金についてご理解いただけたと思います。
最低賃金は、日本人労働者と同様に地域ごとの基準に準拠する必要があります。
「スタッフ満足」では特定技能外国人の採用支援を行っており、これまでに1,000名以上の外国人採用支援の実績があります。
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