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【2025年最新】東京都内の外国人雇用に関する助成金、補助金制度まとめ

近年、労働力不足が深刻化する中、外国人材の雇用は多くの企業にとって重要な選択肢となっています。
本記事では、東京都内の外国人雇用を支援する最新の助成金・補助金制度について、県や各市町村が実施している主要な制度を詳しくご紹介します。
外国人材の受け入れを検討している事業者の方々にとって、これらの制度が円滑な雇用と職場定着の一助となれば幸いです。

東京都が実施している助成金、補助金制度

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成

制度の概要・目的

中小企業等の外国人従業員に対する日本語教育研修等の実施に係る経費を助成することにより、企業における外国人従業員の定着を促進することを目的としています。

補助事業の対象者

対象となる企業

  • 都内の中小企業

  • 都内の中堅企業

対象となる外国人従業員

  • 上記の企業に、助成事業の期間中に継続して直接雇用されていること

  • 就労可能な在留資格を持っていること

  • 勤務地が東京都内であること

対象となる経費

外国人従業員への日本語教育などにかかる以下の経費が対象です。

  • 講師への謝礼(報償費)

  • 消耗品費

  • 旅費

  • 印刷製本費

  • 外部への委託料

  • 会場などの使用料及び賃借料

補助金額(助成金額)

補助対象となる経費の 1/2

上限額は、標準プランで25万円、短時間プランで15万円

参考:中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金

外国人技能実習制度に基づく外国人介護実習生の受入れ支援事業

制度の概要・目的

この補助金は、外国人技能実習制度に基づき実習実施者が実施する、受入施設における技能実習生の日本語学習等の技能実習に要する経費の一部について、都が予算の範囲内で補助することにより、事業の円滑な推進を図ることを目的としています。

補助事業の対象者

対象となる事業者 都内において、法律に基づき技能実習計画の認定を受け、介護職種の外国人技能実習生を受け入れる介護施設・事業所(実習実施者)が対象です。

対象となる経費

技能実習生に対する日本語学習や、介護に関する専門知識の学習のために必要となる以下の経費が対象です。

  • 日本語学習: 日本語講師の派遣、日本語学校への通学費用など

  • 専門知識の学習: 介護職員初任者研修課程の受講費用など

  • その他: 上記の学習に必要な報償費、旅費、教材費、委託料、備品購入費など

※入国直後に行われる法的講習の経費は対象外です。

補助金額(助成金額)

技能実習生1人当たり、670千円に事業月数を乗じた額を12月で除した額(1円未満の端数は切り捨てる。)
補助率は2分の1です。

参考:令和6年度外国人技能実習制度に基づく外国人介護実習生の受入支援補助金

品川区が実施している助成金、補助金制度

多文化共生等推進事業助成金区

制度の概要・目的

区内に在住する外国人との交流や、外国人の生活支援、多文化共生の推進を目的とした事業を行う団体に対し、その経費の一部を助成する制度です。

補助事業の対象者

以下の全ての要件を満たす団体が対象です。

  • 主な活動場所が品川区内であること。

  • 1年以上の活動実績があり、今後も継続して多文化共生に関する事業を行う意思があること。

  • 法人格を有しているか、5人以上で構成され、会則や規約があること。

  • 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。

  • 暴力団またはその統制下にないこと。

対象となる経費

助成の対象となる主な経費は以下の通りです。

区分

補助対象経費の種類

報償費

事業で行う講演会・研修等の講師謝礼(交通費含む。)、 通 訳・翻訳等(助成団体の構成員に対して支払うものを除く。)

会場使用料

会場および設備等の借上げ経費

広報関係費

ポスター、チラシ、パンフレット等の作成経費。Webサイト作成経費。

原材料・ 消耗品費

事務用品、用紙および書籍の購入費用。印刷等。

保険料

傷害保険への加入費等

通信運搬費

文書等送付料

その他の経費

その他区長が認める経費

※団体の運営にかかる経費(事務所の家賃や職員給与など)や、飲食費(料理教室の材料費などは除く)は対象外です。

補助金額(助成金額)

助成率は対象となる経費の合計額から、事業による収入(参加費など)や寄付金を差し引いた金額の3分の2であり上限額10万円

参考:多文化共生等推進事業助成金

目黒区が実施している助成金、補助金制度

目黒区介護福祉士資格取得費補助事業

制度の概要・目的

区内の介護人材の育成と定着を支援するため、区内の介護サービス事業所に勤務する職員が「介護福祉士」の資格を取得するのにかかった費用の一部を、その事業所を運営する法人に対して補助する制度です。

補助事業の対象者

補助金は、以下の要件を満たす職員を雇用する区内の介護事業所の運営法人に対して交付されます。

対象となる職員の主な要件

  • 介護福祉士国家試験を受験した者であること。

  • (試験に合格した場合)合格発表から3か月以内に介護福祉士として登録し、登録証の交付を受けていること。

  • 区内の介護サービス事業所と雇用契約を結び、3か月以上継続して勤務していること。

  • 国や東京都など、他の団体から同種の補助金を受けていないこと。

対象となる経費

資格取得のために、申請日からさかのぼって2年以内に支払った以下の経費が対象です。

対象経費

合格

不合格

消費税

講座受講料

課税対象

受験手数料

非課税

登録免許税

非課税

登録手数料

非課税

介護技術講習受講料

課税対象

補助金額(助成金額)

以下のいずれか少ない方の額が補助されます(1,000円未満は切り捨て)。

  1. 実際に支払った補助対象経費

  2. 補助基準額: 100,000円

つまり、上限10万円までが補助の対象となります。

参考:目黒区介護福祉士資格取得費補助事業

目黒区介護職員実務者研修受講費補助事業

制度の概要・目的

区内の介護サービス事業所に勤務する職員のキャリアアップを支援し、介護人材の定着とサービス向上を図ることを目的とします。
そのために、職員が「介護職員実務者研修」を修了するためにかかった費用の一部を、その事業所を運営する法人に対して補助する制度です。

補助事業の対象者

補助金は、以下の要件を満たす職員を雇用する区内の介護事業所の運営法人に対して交付されます。

対象となる職員の主な要件

  • 令和6年4月1日から令和8年3月13日までの間に実務者研修を修了していること。

  • 運営法人と雇用契約を結び、区内の事業所で3か月以上継続して勤務しており、現在も勤務していること。

    ※研修を修了してから雇用された場合は、修了日から3か月以内に雇用されている必要があります。

  • 国や東京都など、他の団体から同種の補助金を受けていないこと。

対象となる経費

実務者研修の受講にあたり、研修事業者に支払った以下の費用が対象です。

  • 受講料(テキスト代など、研修に直接要した費用を含む)

【対象外となる経費】

  • 消費税および地方消費税

  • 分割払いの手数料

補助金額(助成金額)

以下のいずれか少ない方の額が補助されます(1,000円未満は切り捨て)。

  • 実際に支払った補助対象経費(税抜きの本体価格)

  • 補助基準額: 90,000円

つまり、上限9万円までが補助の対象となります。

参考:目黒区介護職員実務者研修受講費補助事業

目黒区介護職員初任者研修受講費補助事業

制度の概要・目的

区内の介護サービス事業所に勤務する職員のキャリアアップを支援し、介護人材の定着とサービス向上を図ることを目的とします。
そのために、職員が「介護職員初任者研修」を修了するためにかかった費用の一部を、その事業所を運営する法人に対して補助する制度です。

補助事業の対象者

補助金は、以下の要件を満たす職員を雇用する区内の介護事業所の運営法人に対して交付されます。

対象となる職員の主な要件

  • 令和6年4月1日から令和8年3月13日までの間に初任者研修を修了していること。

  • 運営法人と雇用契約を結び、区内の事業所で3か月以上継続して勤務しており、現在も勤務していること。

    ※研修を修了してから雇用された場合は、修了日から3か月以内に雇用されている必要があります。

  • 国や東京都など、他の団体から同種の補助金を受けていないこと。

対象となる経費

初任者研修の受講にあたり、研修事業者に支払った以下の費用が対象です。

  • 受講料(テキスト代など、研修に直接要した費用を含む)

【対象外となる経費】

  • 消費税および地方消費税

  • 分割払いの手数料

補助金額(助成金額)

上限6万円(テキスト代等実習に要した費用を含む)

参考:目黒区介護職員初任者研修受講費補助事業

渋谷区が実施している助成金、補助金制度

渋谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業

制度の概要・目的

介護サービス事業者が、その雇用する介護職員のために借り上げた宿舎(アパート・マンションなど)の家賃等の一部を区が補助する制度です。
事業者の経済的負担を軽減し、介護人材の確保と定着を図ることを目的としています。

補助事業の対象者

渋谷区内で介護保険サービス事業所を運営し、職員のために区内に宿舎を借り上げている介護サービス事業者が対象です。

以下の対象要件1~5のいずれかに該当する区内地域密着型サービス事業所、または、以下の対象要件1~3のいずれかに該当する区が設置する事業所(指定管理を含む)を運営する法人が対象となります。

  1. 福祉避難所指定を受け、または渋谷区と福祉避難所として災害時応援協定を締結しており、かつ、介護職員の宿舎を確保し災害対応要員を配置する事業所

  2. 介護職員の宿舎を確保し、介護保険法における介護サービスを提供するための夜勤職員が配置されており、運営推進会議において、非常災害時に地域住民を事業所へ受け入れる計画を作成し、渋谷区から当該計画が承認されている事業所

  3. 介護職員の宿舎を確保し、災害対応要員を配置する事業所

  4. 「災害時における利用者の安否確認」および「避難所などでの介護サービスの提供」を行う災害時協定、または「災害時における利用者の安否確認」および「避難所などへの誘導」を行う災害時協定を区と締結し、かつ、介護職員の宿舎を確保し、災害対応要員を配置している事業所

  5. 介護職員の宿舎を確保している事業所(1~4に該当する場合を除く)

対象となる経費

宿舎借り上げに要する賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料などの経費が対象となります。

補助金額(助成金額)

助成基準額

対象要件1,2,4,5:宿舎1戸当たり月82,000円
対象要件3:宿舎1戸当たり月58,000円

助成率

助成対象経費と助成基準額を比較し、少ない方の額に助成率を乗じた金額を助成します。

対象要件1,2,3,4:7/8
対象要件5:1/2

助成対象期間

同一の対象入居者が利用できるのは、開始年度を含めて10年間までとします。
なお、令和2年度から令和5年度までの間に助成を開始した入居者については、令和6年度に助成を開始したものとみなします。

参考:渋谷区介護職員宿舎借り上げ支援事業

立川市が実施している助成金、補助金制度

外国人介護人材受入支援事業補助金

制度の概要・目的

市内の介護サービス事業所を運営する法人に対し、外国人介護人材の雇用等が円滑に行われることを目的にして、外国人介護人材受入れに要する経費の一部を助成します。

補助事業の対象者

市内で介護保険サービス事業所を運営し、外国人介護人材を雇用する介護サービス事業者が対象です。

対象となる経費

 補助対象事業者が特定技能外国人を雇用するに当たり、受入れ調整機関を利用した場合の委託料(人材紹介に係る部分に限る。)

 ただし、申請しようとする年度内に当該特定技能外国人の雇用を開始または雇用の内定があった場合で、支出を完了した経費。

補助金額

補助対象経費のうち、50,000円を超えて補助対象事業者が負担をした部分。
紹介を受けた特定技能外国人1人当たり100,000円を限度とし予算の範囲内で交付する。

参考:立川市外国人介護人材受入支援事業補助金について

まとめ

東京都および各市町村では、外国人材の雇用を支援する多岐にわたる助成金・補助金制度が用意されています。
これらの制度は、介護分野を中心に、日本語学習支援や資格取得、生活環境の整備、初期費用の負担軽減など、外国人材の受け入れから定着までを包括的にサポートする内容となっています。
外国人材の雇用を検討している事業者にとって、これらの制度を積極的に活用することで、採用コストを抑え、安定した人材確保と職場環境の改善を図ることができます。
​​​​​​​詳細な情報は各自治体の窓口で確認し、ぜひご活用ください。

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